家族信託(民事信託)とは――委託者・受託者・受益者の三者と基本のしくみ
家族信託(民事信託)とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、決めた目的に沿って管理・処分・承継してもらう契約のしくみです。営利目的で信託を引き受ける信託銀行などの「商事信託」に対し、家族間で営利を目的とせずに行うものを「民事信託」と呼び、その代表例が「家族信託」です。法的根拠は、2006年(平成18年)に全面改正され2007年(平成19年)9月に施行された信託法にあります。
信託に登場する三者
信託では、次の三者の役割が基本になります(信託法2条)。
| 役割 | 意味 | 家族信託での典型例 |
|---|---|---|
| 委託者(いたくしゃ) | 財産を預ける人。信託の目的を決め、財産を託す | 高齢の親(財産の元の持ち主) |
| 受託者(じゅたくしゃ) | 財産を預かり、目的に従って管理・処分する人 | 信頼できる子(実際に管理する家族) |
| 受益者(じゅえきしゃ) | 信託財産から生じる利益を受け取る人 | 親自身(自益信託の場合) |
「自益信託」が基本形
家族信託でもっとも多いのは、委託者と受益者が同じ人(=親自身)になる「自益信託」です。親が自分の財産を子に託しつつ、その財産から生じる利益(家賃収入や、自宅に住み続ける利益など)は引き続き親が受け取ります。この形であれば、信託を設定した時点で財産的な価値が親から子へ移ったわけではないため、原則として贈与税は課されません。
なぜ認知症対策になるのか――「資産凍結」を防ぐ家族信託の核心
家族信託がもっとも注目されているのは、認知症による「資産凍結」を防げる点です。これを理解するには、まず「資産凍結」とは何かを押さえる必要があります。
認知症による「資産凍結」とは
人が認知症などで判断能力(意思能力)を失うと、その人は法律行為ができなくなります。具体的には、次のようなことができなくなります。
- 本人名義の預金の引き出し・解約(金融機関が口座を事実上凍結する)
- 本人名義の不動産の売却・賃貸・大規模修繕
- 定期預金の解約や有価証券の売却
- 施設入居契約に伴うまとまった支払い
つまり、本人に多額の資産があっても、判断能力を失った瞬間に「使えない財産」になってしまうのです。これが「資産凍結」と呼ばれる問題です。
家族信託なら「元気なうちの契約」が効き続ける
家族信託は、本人が元気で判断能力があるうちに契約を結んでおくのがポイントです。いったん信託契約が成立すれば、その後に委託者(親)の判断能力が低下しても、財産の管理権限はすでに受託者(子)に移っているため、受託者が契約の範囲内で財産を管理・処分し続けられます。
たとえば「親が施設に入るので空き家になった実家を売って施設費用に充てる」というケースでも、受託者である子が信託契約に基づいて売却手続きを進められます。本人の意思確認ができないために何もできなくなる、という事態を避けられるのが家族信託の最大の利点です。
判断能力を失ってからでは家族信託は組めない
家族信託は「契約」である以上、契約を結ぶ時点で委託者(親)に十分な判断能力があることが大前提です。すでに認知症が進行して意思能力を失ってしまった後では、家族信託を組むことはできません。その場合は成年後見制度を利用するしかなく、選択肢が大きく狭まります。「まだ元気だから」と先延ばしにせず、判断能力があるうちに準備することが何より重要です。
成年後見制度との違い――何ができて、何ができないか
認知症対策として家族信託とよく比較されるのが成年後見制度です。両者は似て非なるもので、それぞれ得意・不得意があります。詳しくは認知症に備える相続対策――成年後見と家族信託の違いもあわせてご覧ください。
| 比較項目 | 家族信託 | 法定後見(成年後見) |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 本人が元気なうちに契約で開始 | 判断能力低下後に家庭裁判所へ申立て |
| 財産管理の柔軟性 | 契約で定めた範囲で柔軟に管理・処分・運用が可能 | 本人の財産維持が原則。積極的な運用・処分は制限 |
| 裁判所の関与 | 原則なし(信託監督人を置くこともできる) | 家庭裁判所の継続的な監督下に置かれる |
| 身上監護(医療・介護契約) | 権限なし(財産管理に限られる) | あり(療養看護に関する事務を行える) |
| 継続的な費用 | 原則なし(監督人を置けばその報酬) | 専門職後見人なら毎年の報酬が継続的に発生する場合がある |
| 承継の指定 | 信託契約で次の受益者を指定できる | 承継の指定はできない |
家族信託の弱点は「身上監護」ができないこと
家族信託は財産管理に特化したしくみであり、医療・介護に関する契約(身上監護)の代理権はありません。入院や施設入居の契約手続きなどで本人に代わって法的に対応する必要がある場面では、成年後見制度が必要になることがあります。実務では、家族信託(財産管理)と成年後見(身上監護)を組み合わせるケースもあります。
家族信託の主な活用場面――自宅・収益不動産・事業承継・親なき後
家族信託は応用範囲が広く、さまざまな目的で活用されています。代表的な活用場面を整理します。
① 自宅・実家の管理と将来の売却に備える
もっとも多いのが、高齢の親の自宅を信託財産にするケースです。親が施設に入ったり認知症になったりした後でも、受託者である子が信託契約に基づいて自宅を売却し、その代金を親の生活費・施設費用に充てることができます。
② 収益不動産(アパート・賃貸物件)の管理を引き継ぐ
賃貸アパートなどを持つ親が高齢になると、入居者との契約・修繕・建て替えの判断ができなくなるリスクがあります。家族信託で受託者に管理を託しておけば、空室対策やリフォーム、契約更新などをスムーズに続けられます。
③ 事業承継(自社株の管理)に活用する
会社経営者が認知症になると、株主としての議決権行使ができなくなり、会社の意思決定が止まってしまう恐れがあります。自社株を信託財産にして受託者(後継者など)に議決権の行使を託すことで、経営の空白を防げます。詳しくは事業承継の基礎もご参照ください。
④ 「親なき後」問題への備え
障害のある子を持つ親が、自分の死後も子の生活を守りたいという「親なき後」問題でも家族信託が使われます。親が亡くなった後は、信頼できる別の家族や法人を受託者として、障害のある子(受益者)のために財産を管理・給付し続けるしくみを作ることができます。
⑤ 受益者連続型信託で「数代先」まで承継先を指定する
信託には、最初の受益者が亡くなった後、次の受益者、さらにその次の受益者……と承継先を順番に指定できる「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という形があります。たとえば「自分の死後は妻に、妻の死後は長男に」というように、遺言ではできない数代先までの承継指定が可能です。ただし、これには信託法上の期間制限があります(詳細は次章以降)。
信託契約を結ぶ手順――公正証書の作成と不動産の「信託の登記」
家族信託を実際に始めるには、いくつかの手続きが必要です。一般的な流れを整理します。
- 家族で目的と内容を話し合う 誰の・どの財産を・誰に託し・誰のために・どう使うのか、信託の目的と設計を家族で共有します。受託者の負担や他の家族の理解も重要です。
- 専門家とともに信託契約書の内容を設計する 司法書士・弁護士・税理士など専門家のサポートを受けながら、信託の目的・信託財産・受託者の権限・受益者・信託終了時の財産の帰属先などを定めます。
- 公正証書で信託契約書を作成する 信託契約は私文書でも法律上は有効ですが、実務では公正証書で作成するのが一般的です。公証人が関与することで契約の真正が担保され、後日の紛争を防ぎ、金融機関の手続きもスムーズになります。
- 信託財産の名義を受託者に変更する 不動産であれば登記、預金であれば信託専用口座の開設など、信託財産を受託者の管理下に移します。
- 信託専用口座(信託口口座)を開設する 受託者は、自分個人の財産と信託財産を分けて管理する義務があります。金融機関で信託専用の口座を開設し、信託財産の金銭を分別して管理します。
不動産を信託する場合は「信託の登記」が必要
信託財産に不動産が含まれる場合は、所有権移転登記(委託者から受託者へ)と「信託の登記」を行います。信託の登記をすることで、その不動産が信託財産であること(受託者の固有財産ではないこと)を第三者に対抗できるようになります(信託法14条、不動産登記法)。登記をすると登記簿に受託者の名前が記載されますが、これは受託者が「信託のために」管理していることを示すものです。
公正証書で作る理由や費用については、遺言の例ですが公正証書遺言の作り方の考え方も参考になります。確実性を重視する点は共通しています。
受託者の義務と信託監督人――家族に課される責任を正しく理解する
家族信託では、受託者となった家族に法律上のさまざまな義務と責任が課されます。「家族だから」と気軽に引き受けると、後で負担に気づくことがあります。受託者の主な義務を整理します。
| 受託者の義務 | 内容 |
|---|---|
| 善管注意義務 | 善良な管理者として注意を払って信託事務を処理する義務(信託法29条) |
| 忠実義務 | 受益者の利益のために忠実に職務を行う義務。自己の利益を優先してはならない(信託法30条) |
| 分別管理義務 | 信託財産を自分個人の財産と分けて管理する義務(信託法34条) |
| 帳簿等の作成・報告・保存義務 | 信託財産の状況を記録し、受益者に報告する義務(信託法37条) |
| 公平義務 | 受益者が複数いる場合、公平に職務を行う義務(信託法33条) |
信託監督人・受益者代理人を置くこともできる
受託者がきちんと職務を果たしているかをチェックするため、信託契約で信託監督人(受益者のために受託者を監督する人)や受益者代理人(受益者に代わって権利を行使する人)を置くことができます(信託法131条以下・138条以下)。受益者である親が高齢で受託者を監督できない場合に、専門家を信託監督人にしておくと安心です。
家族信託にかかる費用とデメリット・注意点
家族信託は万能ではありません。費用やデメリットも正しく理解したうえで判断することが大切です。
主な費用
家族信託にかかる費用は、財産の内容や専門家によって大きく異なりますが、一般的には次のような項目があります。
- 専門家への報酬:コンサルティング・契約書設計の報酬。信託財産の評価額に応じて決まることが多い(事務所により異なる)
- 公正証書作成費用:公証人手数料(信託財産の価額に応じて変動)
- 登録免許税:不動産を信託する場合の信託の登記にかかる税金(固定資産税評価額に一定の税率を乗じて計算)
- 登記を司法書士に依頼する場合の報酬
主なデメリット・注意点
- 身上監護はできない:医療・介護契約などの代理はできない(成年後見との使い分けが必要)
- 損益通算の制限:信託した不動産から生じた損失は、信託していない他の所得と損益通算できないという税務上の制限があります(受託者・受益者の課税関係は複雑なため必ず税理士に確認)
- 受託者の負担が大きい:受託者には善管注意義務・分別管理義務・帳簿作成義務など継続的な責任が課される
- 受託者の使い込みリスク:信頼できる人を選ばないと財産の私的流用が起こり得る。信託監督人の設置で抑止できる
- 遺留分への配慮が必要:信託の設計によっては他の相続人の遺留分との関係が問題になることがある
- 対応できる専門家が限られる:家族信託は比較的新しい分野で、精通した専門家が多くないため、依頼先選びが重要
後継ぎ遺贈型受益者連続信託には「30年ルール」がある
受益者を次々に指定できる「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」には、信託法91条による期間制限があります。大まかにいうと、信託設定時から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められないというルールです。これにより、永久に承継先を縛り続けることはできません。数代先の承継を設計する場合は、この制限を踏まえて専門家とともに慎重に設計する必要があります。
「父の認知症が心配。実家を将来売れるようにしておきたいケース」
Hさん(50代・長女)は、80歳になる父と二人暮らしです。父は最近もの忘れが増えてきており、「もし認知症になって実家を売れなくなったら、施設費用をどう工面すればいいのか」と不安に思い、ご相談にいらっしゃいました。父名義の財産は、自宅(実家)と預貯金が中心です。
当センターで状況を伺うと、父はまだ判断能力がしっかりしており、「自分のことは娘に任せたい」という意向をお持ちでした。そこで、提携する司法書士と連携し、父を委託者兼受益者、Hさんを受託者とする自益信託の家族信託を設計。実家と一部の預貯金を信託財産とし、公正証書で契約を作成、実家には信託の登記を行いました。
これにより、将来父が認知症になっても、Hさんが信託契約に基づいて実家を売却し、その代金を父の施設費用に充てられる体制が整いました。Hさんからは「父が元気なうちに準備できて本当に安心しました。家族で父の希望を話し合うきっかけにもなりました」とのお言葉をいただきました。元気なうちの準備が、将来の選択肢を守ります。
「家族信託は『元気なうちにしか組めない』。だからこそ早めの検討を」
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、ご家族の希望に沿った柔軟な財産管理・承継を実現できる優れたしくみです。しかし、最大の注意点は「契約である以上、本人に判断能力があるうちにしか組めない」ということです。認知症が進んでしまってからでは、選べる手段は成年後見制度に限られてしまいます。
一方で、家族信託は万能ではありません。身上監護はできず、損益通算の制限など税務上の論点もあり、受託者となるご家族には継続的な責任が生じます。「とりあえず流行っているから」と安易に組むのではなく、ご家族の状況・財産内容・将来の希望を丁寧に整理したうえで、本当に家族信託が適しているのか、成年後見や遺言と組み合わせるべきかを見極めることが大切です。
家族信託は比較的新しい分野であり、信託法・税務・登記の知識を横断的に理解した専門家のサポートが欠かせません。当センターでは、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、ご家族にとって最適な財産管理・承継のかたちをご提案いたします。「親が元気なうちに何か備えておきたい」という段階で、どうぞお早めにご相談ください。
家族信託でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、家族信託をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 認知症が進んでから「家族信託を組みたい」と相談に来る 家族信託は契約であり、委託者に判断能力があることが大前提です。判断能力を失った後では組めません。「元気なうちにしか準備できない」ことを知らずに先延ばしにするのが最大の落とし穴です。
- 「家族信託があれば成年後見はいらない」と思い込む 家族信託は財産管理に特化したしくみで、医療・介護契約などの身上監護はできません。場面によっては成年後見との併用が必要です。万能だと誤解しないことが大切です。
- 信託専用口座を作らず受託者の個人口座に入れてしまう 受託者には信託財産と個人財産を分ける分別管理義務があります(信託法34条)。個人口座と混ぜると義務違反となり、トラブルや課税の原因になります。信託口口座を開設しましょう。
- 不動産の「信託の登記」を忘れる・後回しにする 不動産を信託財産にする場合は信託の登記が必要です。登記をしないと第三者に対抗できず、受託者による売却などの手続きが進められません。契約と同時に登記まで行うのが原則です。
- 損益通算の制限など税務上の論点を確認しない 信託した不動産から生じた損失は他の所得と損益通算できません。受託者の信託計算書の提出義務など税務手続きも生じます。契約前に必ず税理士に税務面を確認してください。
- 受託者選びを誤り、使い込みや家族間の不信を招く 受託者には大きな権限が集中します。信頼できない人を選ぶと私的流用のリスクがあり、他の家族の不信感も生まれます。信託監督人の設置や家族全員での合意形成が重要です。
- 遺留分や他の相続人への配慮を欠いた設計をする 信託の承継先の指定が、他の相続人の遺留分と衝突することがあります。一部の家族だけに有利な設計は、後の紛争の火種になります。相続全体のバランスを見て設計しましょう。
この記事のまとめ
- 家族信託(民事信託)は、信頼できる家族に財産の管理・処分を託す契約のしくみ。2007年施行の信託法が法的根拠で、委託者・受託者・受益者の三者で成り立つ。
- 最大のメリットは認知症による「資産凍結」を防げること。本人が元気なうちに契約しておけば、判断能力低下後も受託者が契約の範囲で財産を管理・処分できる。
- 成年後見と異なり、家庭裁判所の継続的な監督なしに柔軟な財産管理・承継が可能。ただし医療・介護契約などの身上監護はできない。
- 不動産を信託する場合は所有権移転登記と「信託の登記」が必要。契約は公正証書で作成するのが一般的。
- 受託者には善管注意義務・忠実義務・分別管理義務・帳簿作成義務などが課される。信託監督人を置いて受託者を監督することもできる。
- 損益通算の制限など税務上の論点や、受益者連続信託の30年ルールなど注意点も多い。判断能力があるうちに、信託・税務・登記に精通した専門家へ早めに相談を。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「信託法」(平成18年法律第108号) https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
- 法務省「成年後見制度について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html
- 裁判所「成年後見制度に関する手続」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
- 国税庁タックスアンサー No.4108「相続税がかからない財産」ほか信託に関する課税の取扱い https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zoyo.htm
- e-Gov法令検索「不動産登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
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