特別寄与料とは、相続人以外の親族が介護の貢献を金銭で請求できる制度を完全ガイド
「亡き義父を介護したのは長男の妻なのに何ももらえない」――こうした不公平を解消するのが特別寄与料です。民法1050条に基づき2019年7月に新設され、相続人以外の親族が無償の介護などで財産の維持・増加に貢献した場合、相続人へ金銭を請求できます。本記事では、請求できる人と要件、相続人の貢献を評価する寄与分との違い、請求の手続きと見落とせない6か月・1年の期限、金額の考え方、かかる相続税(2割加算)、そして7つの落とし穴を、民法の条文に基づき正確に解説いたします。