前婚の子は「同じ相続分の相続人」――再婚しても変わらないこと
まず、いちばん大事な結論から申し上げます。被相続人の子は、誰との間に生まれた子であっても、相続人になります。民法887条1項は「被相続人の子は、相続人となる」と定めているだけで、「現在の配偶者との間の子に限る」といった限定はありません。
そして、相続分も同じです。民法900条4号は、子が複数いる場合、その相続分は原則として均等と定めています。つまり、前婚のお子さまと、再婚後のお子さまの相続分に、差はありません。何十年会っていなくても、養育費を払っていなくても、まったく交流がなくても、結論は変わりません。
「離婚のときに縁を切った」という認識は、法律上は成り立ちません
ご相談の場で最も多い誤解が、これです。「離婚のときに親権も渡したし、それきり会っていないから、相続とは関係ないはずだ」――お気持ちはよく分かります。しかし、離婚によって切れるのは夫婦の関係であって、親子の関係は切れません。離婚後の親権の帰属(2026年4月からは父母双方が親権者となる場合もあります)は、未成年の子の監護をめぐる問題であり、相続権とはまったく別の話です。戸籍をたどれば、前婚のお子さまは被相続人の子として必ず現れます。「知らなかった」では手続きが進まないのが、この分野の厳しいところです。
なぜ必ず発覚するのか――戸籍を全部たどるから
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、相続人を確定させます。金融機関も法務局も税務署も、この作業を前提に書類を求めます。前の婚姻とその間に生まれたお子さまは、この過程で必ず出てきます。隠すことも、飛ばすことも、制度上できません。
戸籍の収集そのものは、2024年3月から始まった戸籍の広域交付制度によって、以前よりずいぶん楽になりました。最寄りの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍もまとめて請求できる場合があります。詳しい進め方は相続の戸籍収集と法定相続情報一覧図の記事もあわせてご覧ください。
交流の有無・親権の所在は相続分に影響しない
離婚した元配偶者に相続権はない――「配偶者」の意味(民法890条)
お子さまとは対照的に、離婚した元配偶者に相続権はありません。民法890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と定めていますが、ここでいう配偶者とは、相続開始の時点で法律上の婚姻関係にある人を指します。離婚が成立していれば、その時点で配偶者ではなくなりますので、相続人にはなりません。
| その人の立場 | 相続人になるか |
|---|---|
| 前婚(前妻・前夫)との間の子 | なります。現在の配偶者との子と同じ相続分です(民法887条・900条)。 |
| 離婚した元配偶者 | なりません。相続開始時に婚姻関係がないためです(民法890条)。 |
| 現在の配偶者(再婚相手) | なります。婚姻期間の長短は相続分に影響しません。 |
| 再婚相手の連れ子 | 養子縁組をしていればなります。していなければなりません。 |
| 婚姻届を出していないパートナー | なりません。詳しくは内縁・事実婚と相続の記事をご覧ください。 |
再婚相手の連れ子はどうなるか――養子縁組をしなければ相続人ではない
ここが、再婚家庭の相続でもう一つの分かれ道になります。再婚相手の連れ子(継子)は、そのままでは相続人になりません。
いっしょに暮らしていても、生活費を出していても、「お父さん」と呼ばれていても、法律上の親子関係がなければ相続権は生じません。血縁も、婚姻による姻族関係も、相続権の根拠にはならないのです。ここは、多くの方の実感と法律が最も大きく食い違うところです。
「20年育てたのに、一円も相続できない」という事態が現実に起きます
再婚相手の連れ子を実の子のように育て、進学の費用も出し、家族として過ごしてきた――それでも、養子縁組をしていなければ、その子は相続人ではありません。一方で、何十年も会っていない前婚のお子さまは、当然に相続人です。この落差に、ご家族が納得できず紛争になる例を、私たちは何度も見てまいりました。連れ子さんに財産を渡したいのであれば、生前に何らかの手当てをしておくことが欠かせません。代表的なのは養子縁組と遺言(遺贈)ですが、ほかにも死因贈与、生前贈与、生命保険金の受取人指定、家族信託といった方法があり、どれが適するかはご事情によって異なります。何もしないまま亡くなられると、ご本人の意思とはまったく違う結果になります。
連れ子に財産を渡す主な方法
- 養子縁組をする もっとも確実な方法です。縁組の日から法律上の親子になり(民法727条・809条)、実子と同じ相続分の相続人になります。遺留分も生じます。後述のとおり相続税の面でも効果があり得ますが、他の相続人の相続分が減るため、事前に家族で話しておくことが欠かせません。
- 遺言を書く(遺贈する) 養子縁組をしなくても、遺言で「〇〇に△△を遺贈する」と定めれば財産を渡せます。ただし相続人ではないため、相続税は2割加算の対象となり、他の相続人の遺留分を侵害すれば遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。詳しくは遺贈と死因贈与の違いおよび相続税の2割加算の記事をご覧ください。
- そのほかの方法もあります 死因贈与(亡くなったときに贈与する契約)、生前贈与、生命保険金の受取人に指定する方法、家族信託を使う方法などです。いずれも税務上の取扱いが異なりますので、金額や目的に応じて税理士にご相談ください。なお、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は受取人が相続人である場合に適用されるもので、養子縁組をしていない連れ子が受け取る保険金には使えず、相続税の2割加算の対象にもなります。
養子縁組をした場合――普通養子と特別養子で実親との関係が変わる
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の二つがあります。再婚家庭で連れ子と縁組する場合は、通常は普通養子縁組です。相続の観点では、実親との関係が残るかどうかが決定的に違います。
| 比較項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
|---|---|---|
| 実方(実の親)との親族関係 | 残ります。実親が亡くなったときも相続人です。 | 終了します(民法817条の9)。実親の相続人ではなくなります。 |
| 養親の相続 | 養親の嫡出子として相続人になります(民法809条)。 | 同じく相続人になります。 |
| 手続き | 原則として当事者の届出によります。 | 家庭裁判所の審判が必要です(民法817条の2)。 |
| 再婚家庭での使われ方 | 連れ子との縁組は、通常こちらです。 | 要件が厳格で、子の福祉のための制度です。 |
つまり、普通養子縁組をした連れ子は、養親(再婚相手)と実親の両方について相続人になります。これは不利益ではなく、むしろ両方から相続できるということです。詳しくは養子縁組と相続の記事をご覧ください。
相続税の「法定相続人の数」に算入できる養子には制限があります
養子縁組は相続税の面でも効果を持ちます。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますので、法定相続人が1人増えれば基礎控除は600万円増えます。生命保険金・死亡退職金の非課税枠(それぞれ500万円×法定相続人の数)も同様です。
ただし、無制限に増やせるわけではありません。相続税法15条2項により、法定相続人の数に算入できる養子の数には制限が設けられています。
実子がいない場合 …… 養子は2人まで
相続分の計算――配偶者・前婚の子・再婚後の子がいるケース
ここまでを踏まえて、実際の相続分を計算してみます。もっとも典型的なケースで確かめましょう。
【設例】被相続人は男性。前妻との間に子A(1人)。離婚後、現在の妻と再婚し、その間に子B(1人)。現在の妻には連れ子Cがいるが、養子縁組はしていない。遺産は6,000万円、遺言はなし。
- 相続人を確定する 相続人は現在の妻・子A・子Bの3人です。前妻は相続人ではありません(民法890条)。連れ子Cも、養子縁組をしていないため相続人ではありません。
- 配偶者の相続分を出す 配偶者と子が相続人ですので、配偶者の相続分は2分の1(民法900条1号)。6,000万円 × 1/2 = 3,000万円。
- 子の相続分を子の人数で等分する 子全体の相続分は2分の1。これを子Aと子Bで等分しますので、各4分の1(民法900条4号)。6,000万円 × 1/4 = 各1,500万円。
- 連れ子Cの取り分を確認する 0円です。養子縁組も遺贈もなければ、法律上は何も取得しません。ここが、ご家族の実感と最も食い違う点です。
| 相続人 | 法定相続分 | 金額(遺産6,000万円) | 遺留分 |
|---|---|---|---|
| 現在の妻 | 2分の1 | 3,000万円 | 1,500万円(4分の1) |
| 子A(前妻との子) | 4分の1 | 1,500万円 | 750万円(8分の1) |
| 子B(現在の妻との子) | 4分の1 | 1,500万円 | 750万円(8分の1) |
| 連れ子C(縁組なし) | ― | 0円 | ― |
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人について、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とされ(民法1042条1項)、相続人が複数いるときはこれに各自の法定相続分を乗じて算出します(同条2項)。この設例では全体の2分の1が遺留分の総額で、子Aの遺留分は 1/2 × 1/4 = 8分の1(750万円)となります。法定相続分の詳しい考え方は法定相続分の計算方法の記事をご覧ください。
前婚の子を除いた遺産分割協議は無効――所在の調べ方と進め方
遺産分割協議は、共同相続人全員が参加して成立するものです。したがって、相続人である前婚のお子さまを除いて行った協議は、原則として効力を生じません。「会ったこともないから」「連絡先が分からないから」という理由で飛ばすことはできず、後から発覚すればやり直しになります。やり直しに伴う論点は遺産分割協議のやり直しはできるのかの記事もあわせてご覧ください。
金融機関も法務局も、戸籍で全員を確認します
仮に当事者だけで協議書を作ったとしても、手続きは通りません。金融機関は被相続人の出生からの戸籍で相続人を確認し、協議書に全員の署名押印と印鑑証明書が揃っているかを見ます。法務局の相続登記も同じです。「知らないうちに終わらせる」ことは、制度上できないとお考えください。無理に進めても、時間と費用を失うだけになります。
所在が分からないときは、戸籍の附票をたどる
前婚のお子さまの現住所が分からない、というのはごく普通のことです。この場合に使うのが戸籍の附票です。戸籍の附票には、その戸籍に在籍している間の住所の移り変わりが記録されています。相続人であることを示す戸籍をそろえたうえで、本籍地の市区町村に請求することで、現住所の手がかりが得られます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める ここで前婚のお子さまの氏名・生年月日・本籍地が判明します。
- そのお子さまの現在の戸籍をたどる 婚姻等により新しい戸籍が編製されていることが多いので、順に追っていきます。
- 戸籍の附票を取得して現住所を確認する 住所の履歴から、現在の住所を把握します。請求できる範囲や必要書類は市区町村にご確認ください。
- まず手紙で丁寧に連絡する いきなり訪問したり電話をかけたりすると、警戒されて話が進まなくなりがちです。経緯と現状を簡潔に記した手紙から始めるのが実務の定石です。
遺言で備える――遺留分は残る、それでも遺言に意味がある理由
再婚家庭の相続対策として、もっとも実効性が高いのが遺言です。とくに公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認が不要で、形式不備で無効になるおそれもほとんどありません。
ただし、正直に申し上げておかなければならないことがあります。遺言をもってしても、遺留分を消すことはできません。「全財産を現在の妻と子Bに相続させる」と書いても、子Aは遺留分侵害額請求(民法1046条)によって、遺留分に相当する金銭を請求できます。この請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始の時から10年で消滅するとされています(民法1048条)。
しかし遺留分は消せない(民法1042条・1046条)
それでも遺言を書く価値がある三つの理由
- 遺産分割協議そのものが不要になる――遺言があれば、原則として協議を経ずに手続きを進められます。会ったことのない相手と分け方を交渉する、という最も重い負担がなくなります。
- 不動産を分けずに済む――協議がまとまらないと、自宅が共有になったり売却を迫られたりします。遺言で承継先を決めておけば、住まいを守れます。
- 遺留分は「金銭債権」である――2018年成立・2019年7月1日施行の改正により、遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求める権利となりました。財産そのものが共有になるのではなく、金銭で解決できます。生命保険金を遺留分相当額の原資として用意しておく、という設計がよく採られます。
「30年会っていない兄の署名が要ると言われて、手が止まりました」
50代の女性から、こんなご相談をいただきました。「父が亡くなりました。母は父の再婚相手で、私は再婚後に生まれた子です。父には前の奥さんとの間に息子がいると聞いていましたが、会ったこともありません。銀行に行ったら、その方の署名と印鑑証明書がないと預金は下ろせないと言われました。どこにいるかも分かりません」。
まず行ったのは、戸籍を出生からたどって、その方の本籍地を特定することでした。そこから戸籍の附票を取得し、現住所を確認しました。判明した住所は、隣県でした。
次に、いきなり電話をせず、司法書士名で手紙をお送りしました。お父さまが亡くなったこと、相続手続きに署名が必要なこと、遺産の内容と概算、こちらの連絡先。責める調子も、急かす調子も入れず、事実だけを1枚にまとめました。2週間ほどして、ご本人からお電話がありました。「父が亡くなったことを、今日初めて知りました」とおっしゃいました。
結果として、法定相続分どおりに分けることで合意ができ、そこから3か月ほどで預金の解約と相続登記が完了しました。この事案で効いたのは、法律論ではありません。最初の一通の手紙を、丁寧に書いたことでした。もしお父さまが遺言と付言事項を残しておられたら、ご家族の負担はさらに軽くなっていたはずです。
「相続の話ではなく、家族の話として準備してください」
再婚を経たご家庭のご相談を受けるとき、私たちが最初にお伝えするのは、「これは法律の問題である前に、感情の問題です」ということです。法律上の答えははっきりしています。前婚のお子さまは同じ相続分の相続人、離婚した元配偶者に相続権はなし、連れ子は養子縁組がなければ相続人ではない。争いになるのは、この結論そのものではなく、「なぜそうなるのか」を誰も説明しないまま亡くなられるからです。
ですから、備え方も具体的です。まず、前婚のお子さまがいることを、今のご家族に伝えておいてください。亡くなってから戸籍で初めて知る、というのが最も揉めます。次に、遺言を書いてください。分け方を決めるだけで、会ったことのない相手との交渉という重荷が消えます。そして、遺留分の分だけは、現金で用意しておいてください。生命保険を使う方法もあります。この三つが揃っていれば、たいていのご家庭は静かに終わります。
そしてもう一つ。連れ子さんに財産を渡したいのなら、必ず生前に手当てをしてください。「家族同然だから大丈夫」は、法律の世界では通用しません。20年育てたお子さまが一円も受け取れず、何十年も会っていないお子さまが法定相続分を受け取る――その現実に直面してから相談に来られる方が、本当に多いのです。当センターでは、司法書士・税理士と連携し、戸籍の調査から遺言の設計、前婚のお子さまへのご連絡まで、まるごとお手伝いしております。「前の家庭に子どもがいるのだけれど」――その一言で結構です。まずはお電話ください。
再婚家庭の相続でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談の中で見えてきた、再婚を経たご家庭のよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 「離婚したから前の子とは縁が切れた」と思い込む 離婚で切れるのは夫婦の関係だけで、親子の関係は切れません。前婚のお子さまは、現在の配偶者との子とまったく同じ相続分の相続人です(民法887条・900条)。
- 連れ子と養子縁組をしないまま亡くなる どれだけ長く一緒に暮らしていても、養子縁組をしていなければ相続人ではありません。財産を渡すには、養子縁組・遺言(遺贈)のほか、死因贈与や生命保険金の受取人指定などの手当てが必要です。
- 前婚の子を除いて遺産分割協議書を作ってしまう 共同相続人全員が参加しない協議は原則として効力を生じません。金融機関も法務局も戸籍で全員を確認しますので、手続き自体が通りません。
- 遺言を書けば遺留分もなくなると考える 遺言で相続分は変えられますが、遺留分は消せません(民法1042条)。遺留分侵害額請求(民法1046条)を受けたときに支払う原資まで、あわせて設計してください。
- 連絡がつかないうちに10か月が過ぎる 相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。相続人と連絡がつかないことを理由に延びるものではありません。未分割申告と「3年以内の分割見込書」の準備を並行して進めてください。
- 養子を増やせば無制限に節税できると考える 相続税の基礎控除等の計算で法定相続人の数に算入できる養子の数には制限があります(相続税法15条2項。実子がいる場合1人、いない場合2人)。連れ子養子など実子として扱われる例外もありますので、必ず税理士にご確認ください。
- 前婚の子がいることを、今の家族に伝えていない 亡くなってから戸籍で初めて知る、という展開が最も紛争になりやすい形です。生前に伝えておくことは、法律上の効果はなくても、実務上もっとも効く備えです。
この記事のまとめ
- 被相続人の子は誰との間の子でも相続人になり(民法887条1項)、子が複数いれば相続分は原則として均等(民法900条4号)。前婚の子と再婚後の子に差はない。
- 離婚によって切れるのは夫婦の関係であり、親子の関係は切れない。親権の所在も交流の有無も相続分に影響しない。
- 離婚した元配偶者に相続権はない。民法890条の「配偶者」は相続開始時に法律上の婚姻関係にある人を指す。
- 再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人にならない。財産を渡すには養子縁組・遺言(遺贈)のほか、死因贈与や生命保険金の受取人指定などの手当てが必要。
- 普通養子縁組では実方との親族関係が残り、特別養子縁組では原則として終了する(民法817条の9)。再婚家庭の連れ子との縁組は通常は普通養子縁組。
- 相続税の基礎控除等における「法定相続人の数」に算入できる養子の数には制限がある(相続税法15条2項。実子がいる場合1人、いない場合2人)。配偶者の連れ子を養子にした場合など実子として扱われる例外がある。
- 配偶者・前婚の子1人・再婚後の子1人なら、配偶者2分の1、子は各4分の1。遺留分は配偶者4分の1、子は各8分の1。
- 共同相続人全員が参加しない遺産分割協議は原則として効力を生じない。前婚の子を除いた協議書では手続きが通らない。
- 所在が分からないときは戸籍をたどって本籍地を特定し、戸籍の附票で住所の履歴を確認する。連絡はまず丁寧な手紙から。
- 調査を尽くしても分からなければ、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった家庭裁判所の手続きを検討する。
- 遺言で相続分は変えられるが、遺留分は消せない(民法1042条)。遺留分侵害額請求は金銭債権であり、原資の準備まで含めた設計が必要。
- 遺留分侵害額請求は、知った時から1年、相続開始時から10年で消滅するとされている(民法1048条)。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 民法(第727条・第809条・第817条の2・第817条の9・第887条・第890条・第900条・第1042条・第1046条・第1048条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索 相続税法(第15条第2項・第3項、第18条・第27条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」(民法(相続法)改正の解説) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」(広域交付制度) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
- 国税庁 タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4170「相続人の中に養子がいるとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 裁判所「不在者財産管理人選任」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
「前の家庭に子どもがいるのだけれど」――ご相談ください
戸籍の調査から所在の確認、最初のご連絡、遺言の設計まで。
弁護士・司法書士・税理士と連携し、感情の負担が少ない進め方をご提案いたします。