遺留分とは、家族の生活を守る「最後の砦」
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に、民法が最低限保障している相続分のことを指します(民法第1042条)。たとえ被相続人が「全財産を特定の一人に相続させる」という遺言書を残されていたとしても、遺留分を持つ相続人は、自分の取り分にあたる金額を取り戻すよう請求できる仕組みです。
では、なぜこのような制度があるのでしょうか。被相続人には、自分の財産を自由に処分する権利(遺言の自由)があります。一方で、残されたご家族には、被相続人の財産形成に協力してきた歴史や、亡くなった後の生活を守る必要性がございます。遺留分は、この「遺言の自由」と「家族の生活保障」のバランスをとるための仕組みとして、設けられているのです。
遺留分が認められる人・認められない人
遺留分の権利者は、配偶者・子(孫等の直系卑属)・直系尊属(父母・祖父母)に限られます。兄弟姉妹(甥姪を含む)には遺留分が認められておりません(民法第1042条1項)。
このほか、次の方も遺留分を行使できなくなります。いずれもご自身の行為や法的事由による失権でございますので、整理して押さえておきましょう。
- 相続放棄をした方 ―― 最初から相続人でなかったことになるため、遺留分も発生いたしません。
- 相続欠格に該当した方 ―― 被相続人の殺害・遺言書の偽造などの非行があった場合(民法第891条)。
- 廃除された方 ―― 被相続人を虐待した・著しい非行があった場合に、家庭裁判所の審判により相続権を奪われた方(民法第892条)。
- 遺留分の放棄を家庭裁判所で許可された方 ―― 相続開始前でも家裁の許可があれば放棄が可能です(民法第1049条)。
遺留分の割合(総体的遺留分と個別的遺留分)
遺留分の割合は、二段階で計算する仕組みになっております。まず総体的遺留分として「相続人全員にどれだけ保障するか」を出し、次に個別的遺留分として「そのうち各人がいくら受け取れるか」を出す、という流れでございます。
① 総体的遺留分(民法第1042条1項)
基礎財産全体に対する遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって次のとおり決まります。
- 直系尊属のみが相続人の場合 ―― 3分の1
- それ以外の場合(配偶者がいる、子がいる等) ―― 2分の1
② 個別的遺留分(総体的遺留分 × 法定相続分)
各相続人の取り分は、上記の総体的遺留分に、ご自身の法定相続分を掛け合わせて算出します。法定相続分の割合については、姉妹記事「法定相続分の計算方法、ケース別に解説」をご参照くださいませ。
ケース別・遺留分の計算例
具体的な金額を当てはめて、よくある相続人パターンの遺留分を確認してまいりましょう。基礎財産はいずれも分かりやすく6,000万円として計算いたします。
ケースA:相続人が「配偶者と子2人」、基礎財産6,000万円
総体的遺留分 1/2 × 各人の法定相続分
ケースB:相続人が「配偶者と直系尊属(父母)」、基礎財産6,000万円
総体的遺留分 1/2 × 各人の法定相続分
ケースC:相続人が「配偶者と兄弟姉妹」、基礎財産6,000万円
兄弟姉妹には遺留分なし
ケースD:相続人が「直系尊属(父母)のみ」、基礎財産6,000万円
直系尊属のみが相続人 → 総体的遺留分は1/3
遺留分算定の基礎財産と生前贈与の取扱い
遺留分の計算で重要になるのが、「何を基礎財産とするか」でございます。亡くなった時点に残されていた財産だけで計算するのではなく、生前の贈与も一定の範囲で持ち戻して計算する仕組みです(民法第1043条・第1044条)。
基礎財産の計算式(民法第1043条)
遺留分算定の基礎財産
持ち戻しの対象となる贈与(民法第1044条)
2018年(平成30年)の相続法改正により、生前贈与の持ち戻し範囲が次のとおり明確に整理されました。
- 第三者への贈与(相続人以外) ―― 相続開始前1年以内のものに限り算入。ただし、贈与者と受贈者の双方が「遺留分権利者を害することを知って」贈与したときは、1年より前のものも算入されます。
- 相続人への贈与 ―― 相続開始前10年以内のもので、かつ「婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与」(特別受益にあたるもの)に限って算入されます。
遺留分侵害額請求権(2018年改正で金銭債権化)
遺言書や生前贈与によって、ご自身の遺留分が侵害された場合、その不足分にあたる金銭の支払いを、遺贈や贈与を受けた方に請求できます。これを遺留分侵害額請求権と申します(民法第1046条)。
かつてはこの権利を「遺留分減殺請求権」と呼び、行使すると遺贈や贈与の対象となった財産そのものが共有状態になる仕組みでございました。たとえば「全財産を長男に」という遺言に対して次男が減殺請求をすると、不動産や株式が長男と次男の共有になり、その後の処分や運用に支障をきたすケースが少なくありませんでした。
2019年7月1日に施行された改正民法では、この問題を解消するため、遺留分の権利を金銭請求権に統一いたしました。現在は、不動産や事業用資産などをそのまま受け取った方に対し、侵害額に相当する金銭の支払いだけを求めるかたちになっております。
請求の流れ
遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判で行う必要はありません。実務上は、まず内容証明郵便で意思表示を行い、当事者間の協議で解決を目指すのが一般的でございます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停、最終的には地方裁判所の訴訟へと進みます。
- 内容証明郵便などで「遺留分侵害額を請求する」旨を意思表示(時効を止めるためにも必須)
- 当事者間での金額の協議
- 協議不成立 → 家庭裁判所の調停
- 調停不成立 → 地方裁判所の訴訟
請求できる期限は1年・10年
遺留分侵害額請求権には、行使できる期間が決まっております(民法第1048条)。この期限を1日でも過ぎると、もう請求できません。とくに気持ちの整理に時間がかかる場面でございますが、期限の管理は何よりも優先していただきたい点でございます。
- 1年(短期) ―― 相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年。「遺言書の内容を知った時」「贈与の事実を把握した時」が起算点です。
- 10年(長期) ―― 相続開始の時から10年。たとえご自身が遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すれば請求できなくなります。
遺留分対策と遺言書づくりの考え方
遺留分は、相続人どうしの紛争の主要な原因のひとつでございます。被相続人の側で、生前にあらかじめ対策を講じておけば、ご家族の紛争を予防し、ご自身の意思も実現しやすくなります。実務でよくお勧めしているのは、次のような対応でございます。
- 遺留分を意識した遺言書の設計 ―― 各相続人の遺留分を試算したうえで、遺留分を侵害しない範囲で、伝えたい意思を遺言書に盛り込む。
- 付言事項で気持ちを伝える ―― 遺言書の末尾に、なぜこの分け方にしたのか、ご家族への思いを書き添えることで、心情面の納得を得やすくなる。
- 生命保険の活用 ―― 生命保険金は原則として受取人固有の財産とされ、遺留分算定の基礎財産には含まれにくいため(最判平成16年10月29日:原則として持ち戻しの対象外)、特定の方に金銭を確実に残す手段として有効。
- 遺留分の事前放棄 ―― 後継者に株式を集中させたい事業承継などで、ほかの相続人から家庭裁判所での放棄許可を得ておく方法(民法第1049条)。
- 経営承継円滑化法の特例 ―― 中小企業の事業承継では、一定の要件のもとで、株式等を遺留分の対象から除外する特例が活用できます。
「全財産を兄に、と書かれていました。私はもう何もできないのでしょうか」
先日、50代の女性Eさんからご相談がございました。お父様が亡くなられ、開封した公正証書遺言には「全財産(自宅不動産4,000万円・預貯金2,000万円・株式1,000万円、計7,000万円)を長男に相続させる」と書かれていたとのこと。Eさんはお母様(既に他界)にかわってお父様を10年近く介護してこられ、「自分も少しは分けてもらえると思っていました」と肩を落としていらっしゃいました。
お話をうかがい、まず相続人の確認を行いました。Eさんとお兄様の2名のみとのこと。お子様への遺贈ですので、Eさんの個別的遺留分は1/2 × 1/2 = 1/4。基礎財産7,000万円に対し、1,750万円がEさんの遺留分にあたります。
Eさんはご相続が発生したことを当日にお知りになり、遺言書の内容も四十九日のころに確認なさったとのこと。「侵害を知った時から1年」の時効が進んでいる状態でしたので、まずは内容証明郵便でお兄様宛てに「遺留分侵害額として1,750万円を請求する」旨の意思表示を発送し、時効を確定的に止める手当てを最優先で行いました。
その後、お兄様との協議を経て、自宅不動産は長男が単独で取得しつつ、株式の一部現金化と分割払いの組み合わせで、Eさんに合計1,750万円が支払われる内容で合意に至りました。Eさんは「あきらめずに相談してよかった」と、安堵のご様子でお帰りになりました。意思表示の時期と方法、そして金銭債権化された現行制度の活用が、ご家族関係を大きく傷つけずに解決を導いた事例でございます。
「遺留分は、家族の関係を守るための仕組みでもあります」
遺留分という言葉だけを聞くと、「お互いに権利を主張しあう争いの道具」のように感じられるかもしれません。しかし、実務でご相談を伺っていると、遺留分という制度があるからこそ、被相続人の方は「家族全体への配慮」を遺言書づくりの中で考えることになるのだと、強く感じております。
とくに、お子様のいらっしゃるご家庭で「特定の一人に全部を渡したい」と希望なさるケースは、生前のご事情として理解できる場面が多いものでございます。一方、それを実現するには、ほかのお子様の遺留分にどう備えるか、生命保険や生前贈与をどう組み合わせるかといった、丁寧な設計が欠かせません。「遺言書の内容と、遺留分の試算を、必ずセットで考える」。これが、遺された方の関係をこじらせないための一番の近道だと、私たちは考えております。
逆に、すでに相続が発生し、ご自身の遺留分が侵害されているのではないかとお感じの方は、「侵害を知った時から1年」の時効を意識し、感情の整理よりも先に、まず一度ご相談にお越しいただきたく存じます。1年は、思いのほか早く過ぎてしまいます。初回のご相談は無料で承っております。
この記事のまとめ
- 遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分です(民法第1042条)。兄弟姉妹には認められません。
- 総体的遺留分は原則1/2、直系尊属のみが相続人の場合のみ1/3です。各人の取り分は「総体的遺留分 × 法定相続分」で計算します。
- 基礎財産は「相続開始時の財産+贈与財産-債務全額」。相続人への贈与は10年以内の特別受益、第三者への贈与は1年以内が原則持ち戻しの対象です。
- 2018年改正により、現行制度では「遺留分侵害額請求権」として金銭の支払いを請求するかたちに統一されました。
- 請求できる期限は、侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。期限管理が最重要となります。
- 遺言書を作成される際は、遺留分の試算と、必要な金銭原資(生命保険等)の確保をセットで設計するのが安心です。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」第1042条〜第1049条 https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」(民法改正・遺留分制度の見直し) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 法務省「相続人の範囲と法定相続分」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00347.html
- 国税庁「No.4205 相続税の課税対象になる死亡保険金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
- 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_31/index.html
- 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/
遺留分のご相談は無料で承っております
「遺留分はいくらになるのか」「遺言書の設計でどこまで配慮すればよいか」など、
ご家族のご事情に合わせた具体的な試算・設計をお手伝いいたします。