遺留分とは、家族の生活を守る「最後の砦」

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に、民法が最低限保障している相続分のことを指します(民法第1042条)。たとえ被相続人が「全財産を特定の一人に相続させる」という遺言書を残されていたとしても、遺留分を持つ相続人は、自分の取り分にあたる金額を取り戻すよう請求できる仕組みです。

では、なぜこのような制度があるのでしょうか。被相続人には、自分の財産を自由に処分する権利(遺言の自由)があります。一方で、残されたご家族には、被相続人の財産形成に協力してきた歴史や、亡くなった後の生活を守る必要性がございます。遺留分は、この「遺言の自由」と「家族の生活保障」のバランスをとるための仕組みとして、設けられているのです。

[ポイント]
遺留分は「自動的にもらえる」ものではなく「請求すれば取り戻せる」権利でございます。請求しなければ、遺言書のとおりに分割が確定します。「黙っていれば渡される」と誤解されている方がいらっしゃいますが、必ずご自身で意思表示が必要となります。

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分の権利者は、配偶者・子(孫等の直系卑属)・直系尊属(父母・祖父母)に限られます。兄弟姉妹(甥姪を含む)には遺留分が認められておりません(民法第1042条1項)。

遺留分あり 配偶者 直系尊属 = 民法1042条1項 代襲相続する孫・ひ孫も含む 直系尊属には祖父母も含む 遺留分なし 兄弟 姉妹 甥・姪 第3順位の血族には 遺留分が認められない → 遺言書の効果が大きい
図1:遺留分が認められる人・認められない人(民法第1042条)

このほか、次の方も遺留分を行使できなくなります。いずれもご自身の行為や法的事由による失権でございますので、整理して押さえておきましょう。

遺留分の割合(総体的遺留分と個別的遺留分)

遺留分の割合は、二段階で計算する仕組みになっております。まず総体的遺留分として「相続人全員にどれだけ保障するか」を出し、次に個別的遺留分として「そのうち各人がいくら受け取れるか」を出す、という流れでございます。

① 総体的遺留分(民法第1042条1項)

基礎財産全体に対する遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって次のとおり決まります。

② 個別的遺留分(総体的遺留分 × 法定相続分)

各相続人の取り分は、上記の総体的遺留分に、ご自身の法定相続分を掛け合わせて算出します。法定相続分の割合については、姉妹記事「法定相続分の計算方法、ケース別に解説」をご参照くださいませ。

① 総体的遺留分 1/2 (直系尊属のみは1/3) × 法定相続分 1/2 等 (人ごとに異なる) ② 個別的遺留分 1/4 等 (その人の取り分)
図2:遺留分は「総体的遺留分 × 法定相続分」で算出

ケース別・遺留分の計算例

具体的な金額を当てはめて、よくある相続人パターンの遺留分を確認してまいりましょう。基礎財産はいずれも分かりやすく6,000万円として計算いたします。

ケースA:相続人が「配偶者と子2人」、基礎財産6,000万円

CASE A

総体的遺留分 1/2 × 各人の法定相続分

配偶者(法定相続分 1/2)6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
長男(法定相続分 1/4)6,000万円 × 1/2 × 1/4 = 750万円
長女(法定相続分 1/4)6,000万円 × 1/2 × 1/4 = 750万円
遺留分の合計3,000万円(基礎財産の1/2)

ケースB:相続人が「配偶者と直系尊属(父母)」、基礎財産6,000万円

CASE B

総体的遺留分 1/2 × 各人の法定相続分

配偶者(法定相続分 2/3)6,000万円 × 1/2 × 2/3 = 2,000万円
実父(法定相続分 1/6)6,000万円 × 1/2 × 1/6 = 500万円
実母(法定相続分 1/6)6,000万円 × 1/2 × 1/6 = 500万円
遺留分の合計3,000万円

ケースC:相続人が「配偶者と兄弟姉妹」、基礎財産6,000万円

CASE C

兄弟姉妹には遺留分なし

配偶者(法定相続分 3/4)6,000万円 × 1/2 × 3/4 = 2,250万円
兄・姉・弟(法定相続分 各1/12)遺留分なし(0円)
遺留分の合計2,250万円のみ

ケースD:相続人が「直系尊属(父母)のみ」、基礎財産6,000万円

CASE D

直系尊属のみが相続人 → 総体的遺留分は1/3

実父(法定相続分 1/2)6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円
実母(法定相続分 1/2)6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円
遺留分の合計2,000万円(基礎財産の1/3)
[ご注意]
ケースCのように、お子様も直系尊属もいらっしゃらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるご家庭では、被相続人が「全財産を配偶者に相続させる」と遺言書に残されれば、兄弟姉妹は実質的に何も主張できません。お子様のいらっしゃらないご夫婦にとって、遺言書の効果がとくに大きい場面でございます。

遺留分算定の基礎財産と生前贈与の取扱い

遺留分の計算で重要になるのが、「何を基礎財産とするか」でございます。亡くなった時点に残されていた財産だけで計算するのではなく、生前の贈与も一定の範囲で持ち戻して計算する仕組みです(民法第1043条・第1044条)。

基礎財産の計算式(民法第1043条)

FORMULA

遺留分算定の基礎財産

相続開始時の財産
算入される贈与財産
被相続人の債務全額= 基礎財産

持ち戻しの対象となる贈与(民法第1044条)

2018年(平成30年)の相続法改正により、生前贈与の持ち戻し範囲が次のとおり明確に整理されました。

[改正のポイント]
旧法では、相続人への特別受益にあたる贈与は期間の制限なく持ち戻すこととされており、何十年も前の贈与までが争点となるケースがございました。改正後は原則10年に区切られたため、古い贈与をめぐる紛争は減りやすくなった一方、10年以内の特別受益は確実に把握しておく必要が出てまいります。

遺留分侵害額請求権(2018年改正で金銭債権化)

遺言書や生前贈与によって、ご自身の遺留分が侵害された場合、その不足分にあたる金銭の支払いを、遺贈や贈与を受けた方に請求できます。これを遺留分侵害額請求権と申します(民法第1046条)。

かつてはこの権利を「遺留分減殺請求権」と呼び、行使すると遺贈や贈与の対象となった財産そのものが共有状態になる仕組みでございました。たとえば「全財産を長男に」という遺言に対して次男が減殺請求をすると、不動産や株式が長男と次男の共有になり、その後の処分や運用に支障をきたすケースが少なくありませんでした。

2019年7月1日に施行された改正民法では、この問題を解消するため、遺留分の権利を金銭請求権に統一いたしました。現在は、不動産や事業用資産などをそのまま受け取った方に対し、侵害額に相当する金銭の支払いだけを求めるかたちになっております。

改正前(〜2019年6月) 遺留分減殺請求権 財産そのものを取り戻す (物権的効果) → 不動産が共有になり 事業承継の支障に 改正後(2019年7月〜) 遺留分侵害額請求権 金銭の支払いを請求 (金銭債権) → 共有を回避 事業・不動産を維持しやすい
図3:2018年改正による「物権的効果」から「金銭債権化」への変更

請求の流れ

遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判で行う必要はありません。実務上は、まず内容証明郵便で意思表示を行い、当事者間の協議で解決を目指すのが一般的でございます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停、最終的には地方裁判所の訴訟へと進みます。

  1. 内容証明郵便などで「遺留分侵害額を請求する」旨を意思表示(時効を止めるためにも必須)
  2. 当事者間での金額の協議
  3. 協議不成立 → 家庭裁判所の調停
  4. 調停不成立 → 地方裁判所の訴訟
[ご注意]
請求された側がすぐに金銭を準備できない場合、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることが認められております(民法第1047条5項)。事業用不動産など現金化に時間を要するケースでも、極端な負担にならないように配慮されています。

請求できる期限は1年・10年

遺留分侵害額請求権には、行使できる期間が決まっております(民法第1048条)。この期限を1日でも過ぎると、もう請求できません。とくに気持ちの整理に時間がかかる場面でございますが、期限の管理は何よりも優先していただきたい点でございます。

相続開始 = 被相続人の死亡日 遺留分侵害を知った時 遺言書の存在を知った時など 1年で時効 短期消滅時効 10年 除斥期間 知らなくても権利消滅
図4:遺留分侵害額請求権の時効(民法第1048条)

遺留分対策と遺言書づくりの考え方

遺留分は、相続人どうしの紛争の主要な原因のひとつでございます。被相続人の側で、生前にあらかじめ対策を講じておけば、ご家族の紛争を予防し、ご自身の意思も実現しやすくなります。実務でよくお勧めしているのは、次のような対応でございます。

[ポイント]
遺言書を作成される際は、「遺留分を侵害する内容にしない」か、「侵害する場合の金銭原資をあらかじめ確保しておく」かのいずれかを設計に組み込んでおくと安心です。後継者が、遺留分の支払いに困って事業や自宅を手放さざるを得なくなる、という事態を防ぐためでございます。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「全財産を兄に、と書かれていました。私はもう何もできないのでしょうか」

先日、50代の女性Eさんからご相談がございました。お父様が亡くなられ、開封した公正証書遺言には「全財産(自宅不動産4,000万円・預貯金2,000万円・株式1,000万円、計7,000万円)を長男に相続させる」と書かれていたとのこと。Eさんはお母様(既に他界)にかわってお父様を10年近く介護してこられ、「自分も少しは分けてもらえると思っていました」と肩を落としていらっしゃいました。

お話をうかがい、まず相続人の確認を行いました。Eさんとお兄様の2名のみとのこと。お子様への遺贈ですので、Eさんの個別的遺留分は1/2 × 1/2 = 1/4。基礎財産7,000万円に対し、1,750万円がEさんの遺留分にあたります。

Eさんはご相続が発生したことを当日にお知りになり、遺言書の内容も四十九日のころに確認なさったとのこと。「侵害を知った時から1年」の時効が進んでいる状態でしたので、まずは内容証明郵便でお兄様宛てに「遺留分侵害額として1,750万円を請求する」旨の意思表示を発送し、時効を確定的に止める手当てを最優先で行いました。

その後、お兄様との協議を経て、自宅不動産は長男が単独で取得しつつ、株式の一部現金化と分割払いの組み合わせで、Eさんに合計1,750万円が支払われる内容で合意に至りました。Eさんは「あきらめずに相談してよかった」と、安堵のご様子でお帰りになりました。意思表示の時期と方法、そして金銭債権化された現行制度の活用が、ご家族関係を大きく傷つけずに解決を導いた事例でございます。

― 私たちから一言 ―

「遺留分は、家族の関係を守るための仕組みでもあります」

遺留分という言葉だけを聞くと、「お互いに権利を主張しあう争いの道具」のように感じられるかもしれません。しかし、実務でご相談を伺っていると、遺留分という制度があるからこそ、被相続人の方は「家族全体への配慮」を遺言書づくりの中で考えることになるのだと、強く感じております。

とくに、お子様のいらっしゃるご家庭で「特定の一人に全部を渡したい」と希望なさるケースは、生前のご事情として理解できる場面が多いものでございます。一方、それを実現するには、ほかのお子様の遺留分にどう備えるか、生命保険や生前贈与をどう組み合わせるかといった、丁寧な設計が欠かせません。「遺言書の内容と、遺留分の試算を、必ずセットで考える」。これが、遺された方の関係をこじらせないための一番の近道だと、私たちは考えております。

逆に、すでに相続が発生し、ご自身の遺留分が侵害されているのではないかとお感じの方は、「侵害を知った時から1年」の時効を意識し、感情の整理よりも先に、まず一度ご相談にお越しいただきたく存じます。1年は、思いのほか早く過ぎてしまいます。初回のご相談は無料で承っております。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分です(民法第1042条)。兄弟姉妹には認められません。
  • 総体的遺留分は原則1/2、直系尊属のみが相続人の場合のみ1/3です。各人の取り分は「総体的遺留分 × 法定相続分」で計算します。
  • 基礎財産は「相続開始時の財産+贈与財産-債務全額」。相続人への贈与は10年以内の特別受益、第三者への贈与は1年以内が原則持ち戻しの対象です。
  • 2018年改正により、現行制度では「遺留分侵害額請求権」として金銭の支払いを請求するかたちに統一されました。
  • 請求できる期限は、侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。期限管理が最重要となります。
  • 遺言書を作成される際は、遺留分の試算と、必要な金銭原資(生命保険等)の確保をセットで設計するのが安心です。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。実際のお手続きにあたっては、必ず税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。また、本記事の内容は執筆時点の法令・税制に基づいており、最新の制度改正により取扱いが変わる場合がございます。

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