相続とは「亡くなった方の財産を引き継ぐこと」
相続とは、一言で申し上げれば、亡くなった方(被相続人)の財産上の地位を、特定の人(相続人)が引き継ぐことをいいます。日本の民法第882条では「相続は、死亡によって開始する」と定められており、ご本人の死亡と同時に、自動的に相続が始まる仕組みです。
ここでいう「財産上の地位」とは、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけではありません。借入金や未払金などのマイナスの財産、さらには契約上の権利義務まで含みます。つまり、亡くなった方の経済的な立場を、まるごと引き継ぐイメージです。
また、相続は「遺産を受け取れる嬉しい話」だけではなく、期限のある手続きがいくつも重なる、やや慌ただしい出来事でもあります。何から手をつければよいか分からないまま時間が過ぎてしまうと、思わぬ不利益を被ることもありますので、早い段階で全体像を押さえておくことが大切です。
誰が相続するのか、法定相続人の基本
相続人は、法律(民法)で範囲と順位が決められており、これを法定相続人と呼びます。順位は次のとおり整理できます。
配偶者は常に相続人になります。これに加えて、第1順位である子がいれば、配偶者と子が相続人となります。子がいない場合は第2順位の父母、父母もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと、順位が繰り上がっていく仕組みです。
なお、ここでいう配偶者は、あくまで法律上の婚姻関係にある方を指します。内縁関係の場合は、原則として法定相続人には含まれない点にご注意ください。また、子が先に亡くなっている場合でも、その子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」という仕組みがありますので、詳しくは別の記事で解説いたします。
何を相続するのか、プラスもマイナスも引き継ぐ
相続の対象となる財産を「相続財産」または「遺産」と呼びます。イメージしやすいように、次の図で整理いたします。
ここで注意したいのが、プラスの財産だけを選んで引き継ぐことはできないという点です。相続は財産上の地位を「まるごと」引き継ぐ仕組みですので、原則として、プラスの財産を受け取る以上、マイナスの財産も引き受けることになります。
一方で、一身専属的な権利義務(たとえば、ご本人の資格や年金受給権など)や、お墓や仏壇といった祭祀財産は、原則として相続財産には含まれません。祭祀財産は、慣習や故人の指定に従って承継者が決まる別の枠組みになります。
相続手続きの全体像、時系列で押さえる
相続では、期限のある手続きがいくつも重なります。主な期限を、時系列で図にまとめました。
とくに見落としやすいのが、相続開始から3か月以内の「相続放棄・限定承認」の期限です。この期間を過ぎてしまうと、原則としてすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされ、借金があっても逃れられなくなる可能性があります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合は、所有権の取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続の3つの選択、承認するか、放棄するか
相続人は、相続が始まったあと、次の3つの方法のいずれかを選ぶことができます。
① 単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も、すべてを引き継ぐ方法です。特別な手続きは不要で、何もしないまま3か月が経過すると、自動的に単純承認を選んだことになります。また、相続財産の一部を処分した場合にも、単純承認をしたものとみなされるため注意が必要です。
② 限定承認
プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金の額がはっきりしないときに有効ですが、相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要があり、手続きも複雑です。実務上はあまり多く利用されていないのが実情です。
③ 相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も、いっさい引き継がない方法です。明らかに借金の方が多い場合などに選ばれます。相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。一度放棄すると、原則として撤回はできませんので、判断は慎重に行うことが大切です。
相続でつまずきやすい3つのポイント
長年、相続のご相談をお受けしてきた中で、多くの方が同じ場面でつまずかれる傾向があります。代表的なものを3つご紹介します。
ポイント1:期限を見落としてしまう
「まだ時間がある」と思っているうちに3か月や10か月が過ぎてしまうケースは少なくありません。悲しみが癒えないうちに手続きを進めるのは大変ですが、早めにカレンダーに期限を書き込んでおくことをおすすめいたします。
ポイント2:遺産の全貌が把握できない
銀行口座が複数あったり、証券会社の取引があったり、さらには借金の有無が分からないケースもあります。まずは、ご自宅の書類や通帳、郵便物の整理から始めてみてください。把握しきれない場合は、専門家にご相談いただくのが近道です。
ポイント3:相続人どうしで話し合いがまとまらない
遺産分割は、法定相続人全員の合意が必要です。ご家族の関係性や、過去の経緯が持ち出されると、話し合いが長引くこともあります。早い段階で第三者(専門家)に入っていただくことで、感情的な対立を避けられることもございます。
まず何から始めればよいか
全体像を押さえたところで、最後に具体的な第一歩についてご案内いたします。
- 死亡届の提出(7日以内):火葬許可証の交付を受けるためにも、まずはこれが最初の手続きです。
- 遺言書の有無を確認:自宅のタンスや金庫、公証役場の遺言検索システムなどで、遺言書が残されていないかを確認します。
- 相続人の範囲を確定:戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、法定相続人を確定します。
- 相続財産の把握:預貯金、不動産、有価証券、借入金などを一覧化します。
- 専門家への相談:必要に応じて、税理士・司法書士・弁護士・行政書士などにご相談ください。
相続は、ご家族が向き合う最もデリケートな手続きのひとつです。一人で抱え込まず、早い段階で信頼できる専門家にお声がけいただくことが、結果的にご家族の安心につながります。
「父が亡くなり、何をすればいいのか全く分かりません」
先日、70代のお父様を亡くされたAさん(50代女性)からのご相談です。Aさんは「葬儀は済ませたけれど、このあと何をすればいいのかまったく分からない。母は高齢で、弟とは少し疎遠になっている」と、不安そうにお越しになりました。
お話をうかがったところ、お父様の預貯金と実家の土地・建物があり、借入金はなさそうとのこと。ただ、相続人はお母様・Aさん・弟さんの3名で、まだ話し合いはこれからという段階でした。
そこで私どもからは、まず戸籍の収集と財産一覧の作成から始めること、そして3か月以内に相続放棄の判断が必要かを確認すること、10か月以内に相続税の申告が必要かどうかを試算することをご案内しました。ひとつひとつ順を追って進めていくうちに、Aさんの表情も少しずつ落ち着きを取り戻されました。
このように、相続は全体像が見えないことが一番の不安の原因になります。まずは地図を広げるようなつもりで、手続きの流れを把握することから始めてみてください。
「相続は知識ではなく、段取りで乗り越えられます」
ご相談にお越しになる方の多くは、「自分には難しい法律の話は分からない」とおっしゃいます。しかし、実際にお話しをうかがってみると、必要なのは法律の細かな知識よりも、どの順番で、いつまでに何をするかという段取りであることがほとんどです。
私どもはこれまで数多くのご家庭の相続に立ち会わせていただきましたが、早い段階で全体像を整理できたご家庭は、話し合いも手続きもスムーズに進んでいきます。逆に、期限ぎりぎりまで動かずにいると、選べる選択肢が狭まってしまうこともございます。
この記事でざっくりと全体像がつかめましたら、まずは「わが家の場合はどうだろう」と当てはめてみてください。そして、少しでも不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
この記事のまとめ
- 相続とは、亡くなった方の財産上の地位を、相続人がまるごと引き継ぐ仕組みです。
- 法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、これに第1順位(子)→第2順位(父母)→第3順位(兄弟姉妹)が加わります。
- 相続財産には、プラスの財産だけでなく、借入金などマイナスの財産も含まれます。
- 主な期限は、死亡届7日、相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税申告10か月、相続登記3年です。
- まずは遺言書の有無・相続人の確定・財産の把握という3ステップから始めるのが安心です。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」第882条〜第895条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 法務省「相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日施行)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_10/index.html
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