法定相続人とは、相続できる人を法律が定めたもの

法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、民法の規定に従って引き継ぐことができる方をいいます。範囲と順位は、民法第887条から第890条までに明確に定められております。

ここで誤解されがちなのが、「家族だから当然に相続人になる」というご認識です。たとえば、長年連れ添った内縁のパートナーや、被相続人の介護を熱心に担われた息子の配偶者(嫁)であっても、原則として法定相続人には含まれません。あくまで法律が定めた範囲の方のみが、法定相続人となります。

法定相続人は、大きく次の二つに分かれます。

配偶者は常に相続人になります

配偶者は、ほかの相続人の有無にかかわらず、常に相続人となります(民法第890条)。長年生活を共にしてきた配偶者の生活基盤を保護する観点から定められた規定です。

ただし、ここでの「配偶者」は、戸籍上の婚姻関係にある方に限られます。事実婚や内縁のパートナーは、たとえ何十年同居していたとしても、原則として法定相続人にはなれません。これを補う方法として、生前に遺言書を作成しておく、生命保険金の受取人に指定するといった準備が考えられます。

なお、離婚後の元配偶者は当然ながら法定相続人ではありません。一方、別居中であっても、戸籍上の婚姻関係が継続していれば、法定相続人としての地位は維持されます。

配偶者と血族相続人の順位を、図でまとめると次のとおりです。

亡くなった方 被相続人 配偶者 (常に相続人) 第1順位 子(直系卑属) 孫・ひ孫に代襲 第2順位 父母(直系尊属) 子がいない場合 第3順位 兄弟姉妹 父母もいない場合 POINT 上位順位の方が いない場合に、 次の順位の方が 相続人になります
図1:法定相続人の順位(民法第887条〜第890条)

配偶者がいれば配偶者と血族相続人がともに相続人となり、配偶者がいなければ血族相続人のみが相続人となります。

第1順位:子(直系卑属)

配偶者と並んで、まず相続人となるのがです(民法第887条1項)。子は、被相続人から見て一段下の世代を指し、直系卑属と呼びます。

子の範囲には、次の方が含まれます。

養子も、実子と同じ相続分を持ちます。また、非嫡出子の相続分は、平成25年の民法改正により、嫡出子と同等に扱われるよう統一されました。

子が複数いれば、子全体の相続分を頭数で按分するのが基本です。たとえば配偶者と子2人がいれば、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。

第2順位:父母などの直系尊属

被相続人に子(および孫などの直系卑属)がいない場合、次に相続人となるのが直系尊属です(民法第889条1項1号)。直系尊属とは、父母・祖父母・曽祖父母といった、被相続人の上の世代の血族をいいます。

判定の順序は、まず父母を確認し、父母がいずれもいらっしゃらなければ祖父母、それもいらっしゃらなければ曽祖父母…と、近い世代から優先されます。

養親も、実親と同様に法定相続人となります。普通養子の場合は、実親との親子関係も継続しているため、結果として実親と養親の双方が法定相続人になり得ます。一方、特別養子の場合は実親との関係が終了するため、養親のみが直系尊属として扱われます。

配偶者と直系尊属が相続人となる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属全体で3分の1です。

第3順位:兄弟姉妹

子も直系尊属もいらっしゃらない場合に、ようやく兄弟姉妹が相続人となります(民法第889条1項2号)。

ここで気をつけたいのが、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹)の取扱いです。両親をともに同じくする「全血兄弟姉妹」と比べ、相続分は2分の1とされております(民法第900条4号但書)。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1という割合です。

配偶者と血族相続人の組み合わせによる相続分を、表に整理いたします。

ご家族の構成 配偶者の相続分 血族側の相続分
配偶者と子 2分の1 2分の1(子の人数で按分)
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1(人数で按分)
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1(人数で按分)
配偶者のみ/血族のみ そのご家族(配偶者または血族相続人)が全部を相続
図2:法定相続分の組み合わせ(民法第900条)

代襲相続、もう一段先まで広がる仕組み

本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていたり、相続欠格や相続廃除に該当する場合、その方の子が代わりに相続人となる仕組みを代襲相続と申します。

代襲相続には、ぜひ押さえておきたい二つのルールがございます。

たとえば、被相続人の長男が既に亡くなっていてその子(孫)がいる場合、孫が長男に代わって相続人となります。仮にその孫もいらっしゃらなければ、ひ孫が代襲します。一方、兄弟姉妹の場合は甥・姪までで、その先(甥・姪の子)には代襲が及ばないという違いがございます。

[ご注意ください]
相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、代襲は発生いたしません(民法第939条)。代襲が起こるのは、あくまで被相続人より先に死亡された場合、または相続欠格・相続廃除に該当した場合に限られます。

法定相続人にならない・なれないケース

法定相続人になり得る立場にあっても、次のような事情があれば、実際には相続できないことがございます。

① 相続欠格(民法第891条)

被相続人や同順位以上の相続人を殺害した、遺言書を偽造したといった重大な不法行為があった方について、当然に相続権を失う制度です。家庭裁判所の手続きは不要で、欠格事由に該当した時点で資格を失います。

② 相続廃除(民法第892条・第893条)

被相続人に対する虐待・侮辱や、著しい非行があった推定相続人について、被相続人が生前または遺言で家庭裁判所に廃除を請求する制度です。家裁の審判を経て確定いたします。

③ 相続放棄(民法第938条以下)

相続人ご自身が、家庭裁判所に申述することで相続人としての地位を放棄する手続きです。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要がございます。

④ そもそも法定相続人ではない方

内縁関係にある方、ご親族の配偶者(嫁・婿)、被相続人の世話をされたご友人・知人なども、法定相続人にはあたりません。これらの方に財産を残したい場合は、遺言書による遺贈生前贈与といった準備が必要となります。

このように、ご家族の構成や事情によっては、思わぬ方が法定相続人になる、あるいは相続から漏れてしまうケースが生じます。心配な点がございましたら、早い段階でご相談いただくことが、ご家族の安心につながります。

よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「20年連れ添ったパートナーに住まいを残してあげたい」

先日、70代の女性Bさんからご相談がございました。Bさんは20年来、内縁関係にあるパートナー男性とご自宅で同居されており、「もし自分が先に逝ったら、彼に住まいを残してあげたい」というご相談です。

お話をうかがってみると、Bさんにはご兄弟と、その甥・姪の方が複数いらっしゃるとのこと。ご結婚されたことがないため、お子様や直系尊属はいらっしゃいません。このまま何の準備もしなければ、法定相続人は第3順位の兄弟姉妹となり、内縁のパートナーは法律上、何も受け取ることができません。さらに、ご自宅マンションを兄弟姉妹に相続されてしまえば、パートナーの方は住まいを失ってしまうおそれすらありました。

そこで私どもからは、ご自宅マンションを内縁のパートナーに遺贈する公正証書遺言の作成と、生命保険の受取人指定の見直しをご提案いたしました。あわせて、兄弟姉妹には遺留分が認められないため(民法第1042条)、Bさんのご意思を最大限活かせる旨もご説明いたしました。

このように、ご家族の構成によっては、ご自身の願いと法律上のルールに大きな差が生じることがございます。法定相続人の範囲を正しく把握することが、必要な準備に気づく第一歩となります。

― 私たちから一言 ―

「家族の形は十人十色、まずは図を描いてみてください」

「家族なのだから、当然に相続できる」というご認識は、実は法律の世界では必ずしも正しくありません。私どもがご相談を受けて感じるのは、法定相続人の範囲を正しくご理解いただくと、ご自身の準備の必要度がはっきり見えてくるということです。

まずは紙に、ご自分を中心とした家系図を簡単に描いてみてください。配偶者・お子様・ご両親・ご兄弟をお名前で書き出すだけでも、「自分に万一があったら、誰が相続人になるのか」がぐっと具体的に見えてまいります。お子様がいらっしゃらないご夫婦、再婚されたご家庭、内縁関係を結んでおられる方は、特に早めの確認をおすすめいたします。

ご家族の組み合わせによっては、想定外の方が法定相続人になる、あるいは大切な方が相続から漏れてしまうこともございます。少しでも気にかかる点がございましたら、初回相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお声がけください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 法定相続人は、配偶者と血族相続人(第1〜第3順位)に分かれ、民法第887条〜第890条に定められています。
  • 配偶者は常に相続人となりますが、内縁関係は法定相続人には含まれません。
  • 第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母等)、第3順位は兄弟姉妹で、上位の相続人がいれば下位は相続人になりません。
  • 代襲相続は、子の側は再代襲(ひ孫以下)まで認められますが、兄弟姉妹の側は甥・姪までの1代限りです。
  • 相続欠格・相続廃除・相続放棄により、法定相続人の資格を失うケースがございます。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。実際のお手続きにあたっては、必ず税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。また、本記事の内容は執筆時点の法令・税制に基づいており、最新の制度改正により取扱いが変わる場合がございます。

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