遺言書の3つの方式と、実務で選ばれる2つ

民法は、普通方式の遺言として自筆証書遺言(第968条)・公正証書遺言(第969条)・秘密証書遺言(第970条)の3種類を定めております。さらに、死期が迫った場合などに用いる「特別方式」もございますが、こちらは病院や船舶など限られた場面に用いられる例外的な制度ですので、本記事では割愛いたします。

このうち、実務でご活用いただくのはほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類でございます。秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場で存在のみを証明していただける方式ですが、家庭裁判所の検認が必要なうえ、内容の不備による無効リスクが残るため、年間の利用件数も非常に限られております。

自筆証書遺言 民法 第968条 本人が自筆で作成 日付・氏名・押印 → 利用は多い 公正証書遺言 民法 第969条 公証人が作成 証人2名立会い → 確実性が高い 秘密証書遺言 民法 第970条 内容を秘密にしたまま 存在のみ公証 → 利用は少ない
図1:普通方式の遺言3種類(民法第967条以下)

自筆証書遺言の方式と作成の注意点

自筆証書遺言は、遺言者ご本人が、全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書でございます(民法第968条1項)。費用がかからず、ご自身のペースでいつでも作成・書き直しができるという手軽さが大きな利点です。

ただし、方式に少しでも誤りがあると遺言全体が無効となってしまうため、注意が必要でございます。実務で多くの方が誤りやすい点を、まず整理しておきます。

必ず守るべき4つの方式要件

[よくある無効事例]
パソコンで本文を作成して印刷し、署名押印のみ手書きで行ったケースは、本文の自書要件を満たさず無効となってしまいます。また、加筆訂正を二重線と訂正印だけで済ませた場合も、民法第968条3項の厳格な方式(変更箇所への署名と訂正箇所の表示)に反するため、訂正そのものが効力を生じない場合がございます。誤記訂正がある場合は、書き直しをご検討ください。

2020年スタート、法務局の保管制度

自筆証書遺言の弱点は長らく「紛失・改ざん・発見されないリスク」でございました。これを補うため、2020年(令和2年)7月10日に始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」でございます(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

遺言者ご本人がご自身で作成した自筆証書遺言を、お住まいの地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)に持参して、保管を申請する制度です。保管した遺言書は家庭裁判所の検認が不要となり、相続開始後にはご家族が証明書の交付を受けて速やかに手続きを進められるようになります。

STEP 1 遺言書を作成 所定の様式(A4・余白あり) で本人が自書 STEP 2 法務局へ予約 本人が直接出頭 本籍地等を管轄する局 STEP 3 保管申請 手数料 3,900円(1通) 保管証の交付 STEP 4 相続発生後 検認不要で 証明書交付 → 紛失・改ざん・未発見のリスクをまとめて回避 法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)
図2:法務局による自筆証書遺言書保管制度の流れ

主な手数料は、保管申請が遺言書1通につき3,900円、相続開始後にご家族が交付を受ける「遺言書情報証明書」は1通1,400円でございます(収入印紙で納付)。後述する公正証書遺言と比較すると、コスト面で大きな差がございます。

[制度を使うときのご注意]
法務局は形式的なチェック(用紙の余白・署名押印の有無など)はしてくださいますが、遺言内容そのものの法的有効性まで保証してくださるものではございません。「不動産の表示が誤っている」「相続人を取り違えている」といった内容上の不備があれば、保管制度を使っていても無効や不執行のリスクが残ります。内容のチェックには、専門家への事前確認をお勧めいたします。

公正証書遺言の作成手順と必要書類

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言書でございます(民法第969条)。公証人が法律家として方式と内容の両面を確認しながら作成しますので、無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場で原則として20年間(実務上は遺言者の死亡後50年・証書作成から140年まで)保管されることから、最も確実性の高い方式とされております。

作成の流れ

  1. 必要書類の準備 ―― 遺言者の本人確認書類(印鑑証明書3か月以内、運転免許証等)、財産の確認資料(不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金の通帳、株式の残高証明書等)、相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票など。
  2. 原案の打合せ ―― 公証人に遺言したい内容を伝え、原案を作成していただきます。事前に専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士等)と原案を整えたうえで公証人に提示するのが一般的でございます。
  3. 証人2名の手配 ―― 推定相続人・受遺者・その配偶者および直系血族は証人になれません(民法第974条)。専門家事務所のスタッフや、公証役場で手配いただける証人にお願いするのが実務的です。
  4. 当日の作成 ―― 公証役場にご出向きいただき、公証人の面前で遺言者が口述、公証人が筆記、内容を読み聞かせて署名押印、という流れで作成されます。所要時間は概ね30分〜1時間程度でございます。
  5. 原本・正本・謄本の交付 ―― 原本は公証役場で保管。正本・謄本がご本人にお渡しされます。万が一紛失されても、公証役場で再交付を受けることができます。
[出張作成・遠隔地対応]
ご病気やご高齢で公証役場までお越しになれない場合、公証人がご自宅・病院・施設に出張して作成することも可能でございます(出張手数料は加算)。また、2025年からは一部の公証役場でウェブ会議による作成も導入が進められており、遠方の方のご利用環境が広がってまいりました。

公証人手数料の早見(財産額別)

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で定められております。財産の目的価額(=遺言で動かす財産の評価額)に応じた段階制で、相続人・受遺者ごとに目的価額を計算し、それぞれに対応する手数料を合計するのが基本的な考え方でございます。

FEE TABLE

公証人手数料の段階(目的価額別、相続人・受遺者ごとに計算)

100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円
3億円以下(5,000万円ごとに加算)43,000円+13,000円/区分

さらに、遺言加算として、目的価額の総額が1億円までの場合は11,000円が加算されます。これに、用紙代(原本枚数に応じて)、必要があれば出張料(手数料が1.5倍+日当2万円+交通費実費)などが加わるかたちでございます。

EXAMPLE

計算例:相続人=配偶者・長男・長女、財産6,000万円を均等に

配偶者へ 2,000万円23,000円
長男へ 2,000万円23,000円
長女へ 2,000万円23,000円
遺言加算(1億円以下)+11,000円
合計の目安80,000円前後(+用紙代等)

このように、5,000万円〜1億円程度の財産規模ですと、公証人手数料の合計はおおむね5万円〜10万円の水準に収まるのが一般的でございます。これに専門家への原案作成サポート費用が加わりますが、内容に不備があって遺言が機能しなかった場合の損失と比べれば、十分にご検討に値する負担と申し上げてよいかと存じます。

8つの観点で比較、どちらが自分に合うか

ここまでご説明してきた内容を、実務でとくに比較されることの多い8つの観点に整理しました。ご自身のご事情を当てはめながらご覧くださいませ。

比較項目 自筆証書遺言
(法務局保管を含む)
公正証書遺言
作成費用 0円(保管制度利用は3,900円) 数万円〜十数万円(財産規模次第)
方式不備の
リスク
方式違反で全体無効の恐れ 公証人が確認、ほぼ無効リスクなし
証人の要否 不要 証人2名が必要
原本の保管 自宅 or 法務局(保管制度) 公証役場で長期保管
家庭裁判所の
検認
必要
(保管制度利用なら不要
不要
偽造・変造の
リスク
自宅保管なら高い
(法務局保管なら低い)
原本は公証役場、極めて低い
修正のしやすさ 書き直しが容易 都度公証役場で再作成(費用再計算)
判断能力低下時の
有効性確保
後日争われやすい 公証人立会いで意思能力の確認あり

こんな方は公正証書遺言が安心です

「コストをかけずに気軽に残したい」というご希望でしたら、自筆証書遺言+法務局保管制度の組合せが選択肢に上がります。一方で、次のようなご事情のある方は、公正証書遺言の方が安心と申し上げます。

遺言書の作成で押さえておきたい実務ポイント

どちらの方式をお選びになる場合でも、共通して押さえておきたい実務上のポイントがいくつかございます。

① 遺留分に配慮した設計

「全財産を一人に」という遺言は、ほかのお子様などの遺留分を侵害しやすく、後日の紛争の火種になります。詳しくは「遺留分とは、最低限保障される取り分」をご参照のうえ、遺留分を試算したうえで設計するのが安全です。

② 付言事項で気持ちを伝える

法的な効力はございませんが、遺言書の末尾に「なぜこのような分け方を選んだのか」「ご家族への感謝」などを書き添える付言事項は、ご家族の心情面の納得を引き出す大切なメッセージとなります。

③ 遺言執行者の指定

不動産の名義変更や預貯金の解約、遺贈の手続きなどを単独で進められる「遺言執行者」をあらかじめ指定しておくと、ご家族のご負担が大きく減ります。専門家を指定することも、ご家族を指定することも可能です。

④ 定期的な見直し

家族構成、財産状況、税制は時とともに変わってまいります。3〜5年に1度、もしくはご家族の出産・婚姻・離婚・死亡などの節目で内容を見直していただくのがお勧めでございます。自筆証書遺言は書き直し自由、公正証書遺言は再作成が必要となります。

よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「自宅で見つかった遺言書、本当に有効なのでしょうか」

先日、60代の男性Fさんからご相談がございました。お父様(90代)が亡くなられ、自宅の引き出しから封筒に入った自筆の遺言書が見つかったとのこと。内容は「自宅不動産は長男に、預貯金は次男に、株式は長女に」というシンプルなものでしたが、日付欄に「令和7年正月吉日」とだけ書かれていたのが気がかりだということでした。

結論から申し上げますと、最高裁判例(昭和54年5月31日)により、「吉日」のような日が特定できない日付の自筆証書遺言は、方式違反として全体が無効と判断されます。Fさんの場合も、せっかくの遺言書がそのままでは効力を生じない状況でした。お父様の生前のご意思を踏まえ、相続人全員での遺産分割協議に切り替え、遺言書の趣旨に沿った内容で合意していただく方向でお手伝いいたしました。

「もしもお父様が、ご存命のうちに公正証書遺言を選んでいらっしゃれば、こうした方式不備のリスクはなかった」とFさん。Fさんご自身は、ご相談を機にご自身の公正証書遺言の作成に着手されました。方式の小さなミスが全体を無効にしてしまう、自筆証書遺言の難しさを実感する事例でございました。

― 私たちから一言 ―

「『どちらが良いか』は、ご家族の事情で決まります」

「公正証書遺言と自筆証書遺言、結局どちらがよいのですか」というご質問を、ご相談の場では本当に多くいただきます。私たちのお答えは決まって「ご家族と財産のご事情によって、最適解は変わります」でございます。

たとえば、お子様お一人で財産もシンプル、ご家族の仲も良い――そうしたご家庭であれば、自筆証書遺言+法務局保管制度で十分に目的を達せられます。一方で、再婚家庭・事業承継・特定の方への遺贈・相続人間に意見の食い違いがすでにある、といったご事情がおありの場合は、迷わず公正証書遺言をお勧めいたします。費用差以上の価値が、必ずあるとお感じいただけるはずでございます。

大切なのは、「形式」よりも先に「ご自身の意思の中身」をきちんと整理することでございます。当センターでは、まず一緒に整理させていただいてから、形式の選択に進むという順番で、丁寧にお手伝いしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお声がけくださいませ。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 普通方式の遺言は自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類。実務で使われるのはほぼ前2者です。
  • 自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が要件。財産目録のみ2019年からパソコン作成が可能になりました。
  • 2020年7月10日から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、検認不要・3,900円で確実な保管が実現できます。
  • 公正証書遺言は公証人作成・証人2名立会い。費用はかかりますが、方式不備・改ざん・紛失のリスクをほぼゼロにできます。
  • 事業承継・複雑な分割・推定相続人間に対立の兆しがあるご家庭は、公正証書遺言をご検討ください。
  • どちらを選ぶ場合も、遺留分への配慮・付言事項・遺言執行者の指定・定期的な見直しが共通して大切でございます。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。実際のお手続きにあたっては、必ず弁護士・司法書士・公証人などの専門家にご相談ください。手数料の額は2026年5月時点の公証人手数料令に基づきます。最新の制度改正により取扱いが変わる場合がございますので、ご利用の際は最新情報をご確認ください。

遺言書の作成のご相談は無料で承っております

FREE CONSULTATION

「自筆と公正証書、自分はどちらにすべきか」「文案を一緒に整えてほしい」など、
ご家族と財産のご事情に合わせた具体的な設計をお手伝いいたします。