なぜ戸籍を集める?――相続人の確定が出発点

相続の手続きで最初にやるべきことは、「誰が相続人なのか」を公的に確定することです。遺産分割協議も、相続登記も、預貯金の払い戻しも、相続人が確定していなければ進められません。そして「相続人が誰か」を証明する唯一の方法が、戸籍でございます。

「家族のことなら分かっている」と思われるかもしれません。しかし、相続では本人も知らなかった相続人が見つかることが、決してめずらしくありません。たとえば、前の結婚での子、認知した子、養子など。こうした「隠れた相続人」を見落としたまま遺産分割協議をしても、その協議は無効になってしまいます。だからこそ、思い込みではなく、戸籍で客観的に確認することが欠かせないのです。

[相続人を1人でも欠くと、やり直しに]
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。後から相続人が判明すると、協議をはじめからやり直すことになります。戸籍の収集は、こうした手戻りを防ぐための、いわば「相続人の名簿づくり」なのです。相続人の範囲そのものについては「法定相続人」もあわせてご覧ください。

集めるべき戸籍――出生から死亡まで+相続人全員

相続人を確定するために集める戸籍は、大きく分けて次の2種類です。

対象 集める戸籍
被相続人
(亡くなった方)
出生から死亡までの「連続した」戸籍謄本等。死亡時の戸籍だけでなく、結婚・転籍・改製などでさかのぼり、すべてつながるように集める。
相続人全員 相続人全員の現在の戸籍謄本等。各相続人が、相続開始時に生存していることを確認する。

カギは「出生から死亡まで連続して」そろえること

最大のポイントは、被相続人の戸籍を「生まれてから亡くなるまで、切れ目なく」そろえることです。人は一生のうちに、結婚・転籍・戸籍法の改製などで、戸籍が何度も作り替えられます。死亡時の戸籍だけを見ても、過去に認知した子や養子などは分かりません。古い戸籍へ一つずつさかのぼり、「この戸籍はどこから来たか」をたどってすべてをつなげることで、はじめて相続人を漏れなく確認できます。代襲相続(「代襲相続」参照)があるケースでは、先に亡くなった方の戸籍も必要になり、さらに範囲が広がります。

戸籍の種類――謄本・除籍・改製原戸籍

戸籍を集めていると、いくつかの種類の書類が出てきます。名前が似ていて分かりにくいので、整理しておきましょう。

種類 内容
戸籍謄本
(全部事項証明書)
現在使われている戸籍の写し。その戸籍に入っている人全員の情報が記載される。
除籍謄本 結婚・死亡・転籍などで、その戸籍に入っている人が全員いなくなった戸籍の写し。
改製原戸籍
(かいせいはらこせき)
法律の改正で戸籍の様式が変わったときの、作り替える前の古い戸籍の写し。「はらこせき」「げんこせき」と読む。

被相続人の戸籍をさかのぼると、現在の戸籍謄本から、改製原戸籍、さらに古い除籍謄本……と、時代を遡る形でつながっていきます。これらを切れ目なくそろえるのが、相続人確定の作業です。古い戸籍は手書きで、文字が読み取りにくいことも多く、読み解きには慣れが必要です。

戸籍の広域交付制度(2024年3月開始)で楽になった

以前は、被相続人の戸籍を集めるには、本籍地のある市区町村ごとに、それぞれ請求する必要がありました。転居を重ねた方だと、いくつもの役所に郵送で請求し、何週間もかかる――というのが当たり前でした。

これを大きく変えたのが、2024年(令和6年)3月1日に始まった「戸籍の広域交付制度」です。戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて戸籍を請求できるようになりました。お住まいの近くの役所で、各地に散らばった戸籍を一括で取得できるため、相続の戸籍収集の負担は大きく軽くなりました。

[広域交付には条件・制約もある]
広域交付は便利ですが、請求できる人や方法に制約があります。請求できるのは本人・配偶者・直系の親族などに限られ(兄弟姉妹の戸籍は対象外のことがあります)、窓口での請求のみ(郵送・代理は不可)、本人確認書類が必要、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外、といった点に注意が必要です。利用にあたっては、お近くの市区町村の窓口でご確認ください。

法定相続情報一覧図とは――戸籍の束を1枚に

戸籍を集め終えても、今度はその分厚い束を、手続きのたびに各窓口へ提出しなければなりません。法務局、銀行、証券会社、税務署……と、提出先の数だけ戸籍一式が必要になり、原本の確認に時間もかかります。

この負担を解消するのが、2017年(平成29年)5月に始まった「法定相続情報証明制度」です。集めた戸籍と、相続関係を家系図のようにまとめた図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出すると、登記官がその内容を確認し、認証文を付けた「一覧図の写し」を交付してくれます。

分厚い戸籍の束 → 法定相続情報一覧図の写し1枚
各窓口へは、この1枚を提出すればよくなります(戸籍の束の提出が原則不要に)。

この「一覧図の写し」は、戸籍の束の代わりに相続関係を公的に証明する1枚の書類として使えます。各窓口へ戸籍を何度も出し回る必要がなくなり、手続きがぐっと楽になります。

一覧図の作り方・申出先と「無料で何通でも」

作成と申出の流れ

  1. 戸籍を集める 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍をそろえます。
  2. 一覧図を作る 被相続人と相続人の関係を、家系図のように記した「法定相続情報一覧図」を作成します(決まった様式・記載例が法務局で示されています)。
  3. 法務局へ申し出る 戸籍一式・一覧図・申出書などを法務局へ提出します。登記官が確認し、認証文付きの「写し」を交付します。

申出先の法務局

申し出は、次のいずれかを管轄する法務局(登記所)にできます。

相続登記もする場合は、不動産の所在地を管轄する法務局を選ぶと、登記の手続きとあわせて進めやすくなります。

一覧図の写しは「無料」で「必要な通数」もらえる

法定相続情報一覧図の写しの交付は無料で、しかも必要な通数を何通でももらえます(戸籍を集める際の手数料は別途かかります)。たとえば「銀行用に2通、証券会社用に1通、法務局用に1通」とまとめて取得すれば、複数の相続手続きを同時並行で進められます。これが、戸籍の束を1セットずつ出し回っていた従来との大きな違いです。一度作っておくと、申出から原則5年間は再交付も受けられます。

一覧図で代用できる手続き

法定相続情報一覧図の写しは、戸籍の束の代わりに、さまざまな相続手続きで使えます。主なものは次のとおりです。

手続き 内容
不動産の相続登記 法務局での名義変更(「相続登記」)。一覧図の写しで戸籍束の提出に代えられる。
預貯金の相続手続き 銀行・ゆうちょ等での解約・払い戻し(「預貯金の相続手続き」)。
株式・証券の名義変更 証券会社での移管手続き(「名義変更」)。
相続税の申告 税務署への申告書に添付できる。
年金関係の手続き 未支給年金・遺族年金などの請求。

ただし、提出先によっては追加の書類を求められたり、相続人の住所の記載を求められたりすることがあります。一覧図に相続人の住所を記載しておくと、使える場面が広がります。最終的には、各金融機関・税務署・年金事務所の案内もあわせてご確認ください。

戸籍収集でよくある7つの落とし穴

ご相談の現場で実際によく見かける、戸籍収集と一覧図をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。

  1. 死亡時の戸籍だけで済むと思い込む 相続人確定には、出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。死亡時の1通だけでは、過去の子などを確認できません。
  2. 戸籍が「つながっていない」ことに気づかない 改製原戸籍や除籍を取り漏らすと、戸籍がとぎれます。前の戸籍へ切れ目なくさかのぼれているか確認しましょう。
  3. 隠れた相続人を見落として協議をやり直す 前婚の子・認知した子・養子などを見落とすと、遺産分割協議が無効に。戸籍で客観的に確認することが重要です。
  4. 古い手書きの戸籍が読めず、関係を誤る 旧字や手書きの戸籍は読み解きが難しく、関係を取り違えやすい。判断に迷うときは専門家に相談を。
  5. 広域交付で何でも取れると思い込む 広域交付は窓口請求のみ・対象者や対象戸籍に制約があります。兄弟姉妹の戸籍など、対象外のケースに注意。
  6. 一覧図に相続人の住所を書かず、使える場面が限られる 住所の記載は任意ですが、記載しておくと提出先で使いやすくなります。
  7. 手続きごとに戸籍束を出し回って疲弊する 法定相続情報一覧図を無料で複数通取得すれば、複数の手続きを同時並行で進められます。最初に作るのが得策です。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「転居を重ねた父の戸籍集めに行き詰まり、一覧図で手続きが一気に進んだケース」

お父様を亡くされたOさん(50代・長女)からのご相談でございました。お父様は若いころから各地を転々とされ、本籍も何度も移していました。Oさんは銀行の手続きのために戸籍を集め始めたものの、「どこまでさかのぼればいいのか」「この戸籍は前のどの戸籍につながるのか」が分からず、途中で行き詰まってしまったのです。しかも、手続き先は銀行2行・証券会社・法務局と複数あり、そのたびに分厚い戸籍束を出し直すのかと、気が重くなっていらっしゃいました。

当センターでは提携の司法書士と連携し、まず広域交付制度を使って、散らばっていたお父様の戸籍を出生まで連続してそろえました。古い改製原戸籍の読み解きも行い、相続人がOさんと弟さんの2人であることを確定。そのうえで法定相続情報一覧図を作成し、法務局から写しを無料で4通交付してもらいました。これにより、銀行・証券・相続登記の手続きを、戸籍束を出し回ることなく同時並行で進めることができました。

Oさんは「自分ではどうにもならなかった戸籍集めが整理され、1枚の紙であちこちの手続きが進むのを見て、本当に助かりました」とおっしゃってくださいました。戸籍収集と一覧図は、相続手続き全体をスムーズにする土台――そのことを実感していただいた一例でございます。

― 私たちから一言 ―

「戸籍集めは地味ですが、相続手続きすべての土台です」

相続のご相談で、最初の関門になりやすいのが、この戸籍の収集でございます。一見すると単なる事務作業ですが、実際にやってみると、「どこまでさかのぼればいいのか」「この戸籍とあの戸籍はつながっているのか」と、多くの方が手を止めてしまいます。とくに、転居や結婚を重ねた方、古い手書きの戸籍が出てくる場合は、読み解き自体が難しく、相続人を取り違えるリスクもあります。

近年は、2024年3月の戸籍の広域交付で集める手間が、2017年からの法定相続情報証明制度で使う手間が、それぞれ大きく軽くなりました。とりわけ法定相続情報一覧図は、一度作れば無料で何通でももらえ、複数の手続きを同時に進められる、知っているだけで得をする制度です。「戸籍の束を抱えて、銀行も法務局も役所も回らなければ」という時代は、確実に変わりつつあります。

当センターでは、提携の司法書士・行政書士と連携し、戸籍の収集・読み解きによる相続人の確定から、法定相続情報一覧図の作成・申出、その後の相続登記・預貯金・名義変更・相続税申告まで、相続手続きをワンストップでお手伝いしております。「戸籍集めで行き詰まった」「相続人が誰になるのか分からない」――その最初の一歩こそ、早めにご相談いただく最良の理由です。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 相続手続きの出発点は、戸籍を集めて相続人を確定すること。隠れた相続人を見落とすと遺産分割協議が無効になる。
  • 集めるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(謄本・除籍・改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍。死亡時の1通では足りない。
  • 2024年3月開始の戸籍の広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求可能に。ただし窓口請求のみ・対象者や対象戸籍に制約あり。
  • 2017年5月開始の法定相続情報証明制度では、戸籍と一覧図を法務局に提出すると、認証文付きの「一覧図の写し」が交付される。
  • 一覧図の写しは、戸籍の束の代わりに相続関係を1枚で証明でき、無料で何通でも交付される。複数の手続きを同時並行できる。
  • 申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかの法務局。
  • 一覧図は相続登記・預貯金の払い戻し・株式の名義変更・相続税申告・年金手続きなどで使える。住所も記載すると使える場面が広がる。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。必要な戸籍の範囲や広域交付の可否、法定相続情報一覧図が使えるかどうかは、相続関係や提出先の運用により異なることがあります。具体的な戸籍収集・相続人の確定や一覧図の作成にあたっては、必ず司法書士・行政書士などの専門家、または市区町村・法務局の窓口にご確認・ご相談ください。本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づきます。制度・運用は変更される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

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