代襲相続とは――孫が親に代わって相続するしくみ
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(被相続人の子など)が、相続が始まる前にすでに亡くなっているなどの理由で相続できない場合に、その人の子が代わって相続人になる制度です。民法887条2項に定められています。
たとえば、おじいさまが亡くなったとき、その子であるお父さまがすでに他界していたとします。このとき、お父さまの相続分は宙に浮くわけではなく、お父さまの子であるお孫さんが、お父さまに代わって相続人になるのです。亡くなったお父さまを「被代襲者」、代わって相続するお孫さんを「代襲相続人(代襲者)」と呼びます。
代襲相続が問題になるのは、相続人の範囲を確定する場面です。誰が相続人になるかの基本は「法定相続人」で解説していますが、代襲相続が絡むと、相続人が思いがけず増えたり、世代をまたいだりするため、戸籍をていねいにたどる必要があります。
代襲が起きる3つの原因――相続放棄は含まれない
代襲相続は、いつでも起きるわけではありません。民法は、代襲が起きる原因(代襲原因)を、次の3つに限定しています。
| 代襲原因 | 内容 |
|---|---|
| ① 死亡 | 相続人になるはずだった子などが、被相続人より先に(または同時に)亡くなっている場合。 |
| ② 相続欠格 (民法891条) |
被相続人を殺害した、遺言を偽造したなど、法律で定められた重大な事由により相続権を失った場合。 |
| ③ 廃除 (民法892条) |
被相続人を虐待するなどしたため、被相続人の請求や遺言により家庭裁判所が相続権を奪った場合。 |
「相続放棄」は代襲原因ではない――孫は代襲しない
もっとも間違えやすいのが、相続放棄です。相続放棄は、上の3つの代襲原因には含まれていません。そのため、子が相続放棄をしても、その子(孫)が代襲相続することはありません。相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため、代襲という考え方自体が働かないのです。「自分が放棄すれば、代わりに子どもが相続する」と思い込むのは誤りですのでご注意ください(相続放棄については「相続放棄」で詳しく解説しています)。
どこまで続く?――子は再代襲、兄弟姉妹は一代限り
代襲相続が「どこまで下の世代に続くか」は、被代襲者が被相続人の子なのか、被相続人の兄弟姉妹なのかで、大きく異なります。ここは非常に間違えやすいポイントです。
被相続人の子の系統――再代襲で何代でも続く
被相続人の子が被代襲者の場合は、孫が代襲します。さらに、その孫も亡くなっていればひ孫が、ひ孫も亡くなっていれば玄孫(やしゃご)が……と、下の世代へ何代でも続きます。これを再代襲といい、民法887条3項が定めています。
被相続人の兄弟姉妹の系統――甥・姪までの一代限り
一方、被相続人に子や孫がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、扱いが変わります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥(おい)・姪(めい)が代襲相続します(民法889条2項)。しかし、甥・姪のさらに子は代襲しません。兄弟姉妹の代襲は、甥・姪までの一代限りで、再代襲はないのです。
なぜ兄弟姉妹は一代限り?――条文の「準用」のしくみ
兄弟姉妹の代襲を定める民法889条2項は、子の代襲を定める887条2項だけを準用し、再代襲を定める887条3項は準用していません。この条文の作りにより、兄弟姉妹の系統では再代襲が認められず、甥・姪で打ち止めになります。「子の系統は無限、兄弟姉妹の系統は甥・姪まで」と覚えておくと間違えません。
| 被代襲者 | 代襲相続人 | 再代襲 |
|---|---|---|
| 被相続人の子 | 孫・ひ孫・玄孫…… | あり(何代でも続く) |
| 被相続人の兄弟姉妹 | 甥・姪 | なし(一代限り) |
代襲相続人の相続分――被代襲者の取り分を頭割り
代襲相続人は、亡くなった被代襲者が本来受け取るはずだった相続分を、そのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を、その人数で等しく分け合います(頭割り)。ほかの相続人の取り分は、代襲によって変わりません(法定相続分の基本は「法定相続分」をご覧ください)。
具体例で見てみましょう
被相続人(祖父)に子A・Bの2人がいて、配偶者はすでに他界。子Aは祖父より先に亡くなっており、Aには子C・D(祖父から見て孫)が2人いるとします。
- 本来の法定相続分は、子A・Bが各2分の1ずつ。
- Aは亡くなっているので、Aの2分の1を、Aの子C・Dが代襲。
- C・Dは、2分の1を2人で頭割りし、各4分の1ずつ。
- Bは2分の1のまま変わらず。
結果、相続分は「B=2分の1、C=4分の1、D=4分の1」となります。Bの取り分はAが生きていたときと同じで、変動しない点がポイントです。
養子の子は代襲する?――縁組の前後で結論が違う
養子縁組がからむと、代襲相続の判断はやや複雑になります。養子の子が、養親(被相続人)の代襲相続人になれるかどうかは、その子が養子縁組の前に生まれたか、後に生まれたかで結論が分かれます。
| 養子の子が生まれた時期 | 代襲相続できるか |
|---|---|
| 養子縁組の後に生まれた子 | 代襲できる。養親の直系卑属にあたるため、養子(その親)が先に亡くなっていれば代襲相続人になる。 |
| 養子縁組の前に生まれていた子 (いわゆる連れ子) |
代襲できない。養親との間に血族関係がなく、養親の直系卑属にあたらないため。 |
これは、養子縁組の効果(養親との血族関係)が、縁組の時点から生じるためです。縁組より前に生まれていた連れ子は、養親との関係では血族にあたらないので、代襲相続人にはなれません。養子縁組を含む相続では、誰が相続人になるかの判断を誤りやすいため、戸籍を慎重に確認する必要があります。
代襲相続と数次相続の違い
代襲相続とよく混同されるのが数次相続(すうじそうぞく)です。どちらも「世代をまたいで財産が移る」点は似ていますが、「いつ亡くなったか」のタイミングで明確に区別されます。
| 区分 | 亡くなる順番 | 意味 |
|---|---|---|
| 代襲相続 | 子が先に亡くなっている (被相続人の死亡より前) |
子が相続人になれないため、孫が代わりに相続人になる。 |
| 数次相続 | 子が後に亡くなった (被相続人の死亡より後) |
子はいったん相続人になったが、遺産分割の前に死亡。その地位(相続する権利)が、さらに子の相続人へと引き継がれる。 |
たとえば、祖父が亡くなった時点で父がすでに他界していれば代襲相続。祖父の死後、遺産分割を済ませる前に父が亡くなれば数次相続です。両者は必要な戸籍や遺産分割協議書の書き方、相続人の範囲が異なるため、まずどちらにあたるかを正しく見きわめることが大切です。
代襲相続で起きやすい実務上の問題
代襲相続は、理屈はシンプルでも、実務ではいくつかの困りごとを生みます。
相続人が思いがけず増える
被相続人に子がなく兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が高齢で先に亡くなっていると、甥・姪が代襲相続人として次々に登場します。結果、会ったこともない遠い親戚が相続人になり、人数も多くなることがあります。全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、話し合いが難航しがちです。
戸籍の収集が大変になる
代襲相続があると、被相続人の戸籍だけでなく、先に亡くなった被代襲者の出生から死亡までの戸籍もそろえ、その子(代襲相続人)を確定しなければなりません。世代をまたぐ分、集めるべき戸籍が一気に増え、相続人の確定に手間と時間がかかります。
代襲相続でよくある7つの落とし穴
ご相談の現場で実際によく見かける、代襲相続をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。
- 「相続放棄すれば子が代わりに相続する」と思い込む 相続放棄は代襲原因ではありません。放棄した人の子は代襲相続しません。
- 兄弟姉妹の系統でも、甥・姪の子まで続くと誤解する 兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限り。再代襲はありません。子の系統(孫・ひ孫…)は何代でも続きます。
- 代襲相続人を見落として遺産分割協議をしてしまう 代襲相続人を欠いた遺産分割協議は無効です。戸籍を最後までたどり、全員を確定しましょう。
- 連れ子(縁組前に生まれた養子の子)が代襲すると思い込む 養子縁組の前に生まれていた子は、養親の直系卑属にあたらず代襲しません。縁組後に生まれた子は代襲します。
- 代襲と数次相続を取り違える 「先に死亡=代襲」「後に死亡=数次相続」。必要な書類や相続人の範囲が変わるため、見きわめが重要です。
- 代襲の孫まで相続税が2割加算されると思い込む 代襲相続人の孫は2割加算の対象外。一方、孫養子は原則2割加算の対象です。
- 相続人が増えることへの対策をしないまま放置する 甥・姪まで巻き込む相続は協議が難航しがち。遺言書の作成など、生前の備えが有効です。
「亡父に代わって相続できると分かり、安心されたケース」
お祖母さまを亡くされたNさん(30代・孫)からのご相談でございました。Nさんのお父さま(お祖母さまの長男)は、数年前にすでに他界。Nさんは「父がいないのだから、自分は祖母の遺産には関係ないのだろう」と思い込み、叔母(お祖母さまの長女)から「あなたも相続人だ」と言われて戸惑っていらっしゃいました。
当センターでお話を伺い、戸籍を確認したところ、これは典型的な代襲相続でした。先に亡くなったお父さまに代わって、その子であるNさんと弟さんが、お祖母さまの相続人になります。お父さまが本来受け取るはずだった相続分を、Nさんと弟さんで頭割りすることもご説明しました。さらに、代襲相続人であるお孫さんは相続税の2割加算の対象にならないこともお伝えしたところ、Nさんはたいへん安心されたご様子でした。提携の司法書士と連携して必要な戸籍をそろえ、叔母さまを含めた遺産分割協議も無事にまとまりました。
Nさんは「自分が相続人だと知らずにいたら、知らないうちに手続きから外れてしまうところでした。代襲相続というしくみを、ていねいに教えてもらえてよかったです」とおっしゃってくださいました。代襲相続は、知らないと自分の権利に気づけない――そのことを実感していただいた一例でございます。
「代襲相続は、知らないと『自分が相続人』だと気づけません」
おかげさまで、この「相続ポータル」マガジンも第30回を迎えることができました。節目の今回お伝えしたい代襲相続は、相続のご相談の中でも、とりわけ「知らなかった」で損やトラブルが生まれやすいテーマでございます。先に親を亡くされた方が、ご自身が祖父母の相続人であることに気づかないまま手続きが進んでしまう、あるいは逆に、放棄した親の子が相続すると誤解してしまう――そうした場面に、私たちは何度も立ち会ってきました。
とくに、お子さまのいないご夫婦やおひとりさまの相続では、兄弟姉妹、さらには甥・姪へと代襲が広がり、相続人が10人を超えることもめずらしくありません。会ったこともない遠縁の方々と、戸籍を集め、連絡を取り、遺産分割をまとめる――これは、ご遺族にとって大きな負担です。代襲相続が見込まれる場合こそ、生前の遺言書が力を発揮します。
当センターでは、提携の司法書士・行政書士・弁護士・税理士と連携し、戸籍の収集による相続人の確定から、代襲相続をふまえた遺産分割協議のサポート、相続税の試算、そして生前の遺言書作成のお手伝いまで、相続にまつわるあれこれをワンストップでご支援しております。「うちは代襲相続になる?」「孫の自分は相続人?」――その小さな疑問こそ、早めにご相談いただく最良の理由です。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
- 代襲相続とは、相続人になるはずだった子などが先に亡くなっているとき、その子(孫)が代わって相続人になるしくみ(民法887条2項)。
- 代襲が起きる原因は「死亡・相続欠格(891条)・廃除(892条)」の3つ。相続放棄は含まれず、放棄した人の子は代襲しない。
- 被相続人の子の系統は、孫・ひ孫…と何代でも続く(再代襲・887条3項)。兄弟姉妹の系統は甥・姪までの一代限りで再代襲なし(889条2項)。
- 代襲相続人の取り分は、被代襲者の相続分を人数で頭割り。ほかの相続人の取り分は変わらない。
- 養子の子は、養子縁組の後に生まれた子は代襲できるが、縁組前に生まれていた連れ子は代襲できない。
- 代襲相続(子が先に死亡)と数次相続(子が後に死亡)は、亡くなる順番で区別される。必要書類や相続人の範囲が変わる。
- 代襲相続人である孫は相続税の2割加算の対象外(孫養子は原則対象)。相続人が増えやすいケースでは遺言書が有効。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(第887条 子及びその代襲者等の相続権) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「民法」(第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「民法」(第891条 相続人の欠格事由・第892条 推定相続人の廃除) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国税庁タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
- 法務局「法定相続情報証明制度について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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