戸籍の広域交付制度とは――最寄りの役所で全国の戸籍が取れる

戸籍は、これまで本籍地のある市区町村でしか取得できないのが原則でした。たとえば本籍地が北海道にあり、いま東京に住んでいる方が戸籍謄本を取ろうとすると、北海道の役所に郵送で請求し、定額小為替を同封して……という手間がかかりました。相続では複数の本籍地をたどることも多く、これが大きな負担になっていました。

戸籍の広域交付制度とは、こうした不便を解消するために設けられたしくみで、本籍地が遠くにあっても、お住まいの近くなど最寄りの市区町村の窓口で、全国の戸籍謄本をまとめて請求できるようにするものです。「広域交付」という名前のとおり、本籍地の市区町村をまたいで(=広い地域で)戸籍を交付してもらえる点が、最大の特徴です。

[これまでとの違い]
従来は「本籍地の役所へ」が原則でしたが、広域交付制度では「最寄りの役所の窓口へ」行けば足ります。複数の市区町村に本籍がまたがっていても、一つの窓口でまとめて請求できるため、遠方の役所と何度も郵送でやり取りする必要がなくなりました。

いつから始まった――2024年3月1日スタート(戸籍法の改正)

戸籍の広域交付制度は、2024年(令和6年)3月1日にスタートしました。これは、戸籍事務を電子的につなぐ(戸籍情報連携システムを整える)ための戸籍法の改正にもとづくものです。全国の戸籍がシステムでつながったことで、本籍地でなくても、窓口で他の市区町村の戸籍を取り出せるようになりました。

2024年(令和6年)3月1日スタート
= 本籍地以外の窓口で、全国の戸籍を請求できる
= 戸籍法の改正による「広域交付」。最新の取り扱いは市区町村・法務省でご確認ください

同じ改正では、戸籍の届出(婚姻届など)の際に、これまで必要だった戸籍謄本の添付が原則不要になるといった変更も行われています。いずれも、「戸籍のために、あちこちの役所を回らなくてよくする」という方向での見直しといえます。相続の場面では、この広域交付が、とりわけ大きな恩恵をもたらしてくれます。

相続でこう変わる――出生から死亡までの戸籍が一度に

相続の手続きでは、法定相続人を確定させるために、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍をそろえる必要があります。人は結婚や転籍、戸籍のつくり直し(改製)などで戸籍を移っていくため、一生分の戸籍は、複数の市区町村にまたがっていることがほとんどです。

従来は、死亡時の本籍地から出発して、一つ前の本籍地、さらにその前……と、戸籍をさかのぼるたびに、別々の役所へ請求しなければなりませんでした。広域交付制度を使えば、この「出生から死亡までの戸籍」を、最寄りの一つの窓口でまとめて請求できる可能性があり、戸籍集めの手間と時間が大きく減ります。

相続の戸籍集めが「一つの窓口」で完結しやすくなった

これまで数週間かかることもあった被相続人の戸籍集めが、最寄りの役所の窓口で、直系のご遺族(子など)が一度に請求できるようになったのは、大きな前進です。集めた戸籍は、法定相続情報一覧図の作成や、相続登記、預貯金の解約などに使えます。ただし後述のとおり、取れない戸籍もあるため、窓口で「相続手続きに使うので、出生から死亡までそろえたい」と伝えて確認しましょう。

誰が請求できる――本人・配偶者・直系尊属・直系卑属

便利な広域交付制度ですが、誰でも他人の戸籍を取れるわけではありません。プライバシー保護の観点から、広域交付で請求できる人は、次の範囲に限られています。

請求できる人具体例
本人自分自身の戸籍
配偶者夫・妻の戸籍
直系尊属父母・祖父母など、自分より上の世代の直系の親族
直系卑属子・孫など、自分より下の世代の直系の親族

「兄弟姉妹」の戸籍は、広域交付では取れない

とくに注意したいのが、兄弟姉妹(横のつながり)の戸籍は、広域交付制度の対象外とされている点です。たとえば、子のいない方が亡くなり、その兄弟姉妹が相続人になるケースでは、亡くなった方(兄・姉など)の戸籍を広域交付では請求できないことになります。この場合は、従来どおり本籍地の市区町村に請求するなど、別の方法が必要です。おい・めい、叔父・叔母なども同様に対象外と考えられます。

つまり、広域交付が力を発揮しやすいのは、親が亡くなり、子が親の戸籍を集めるといった、直系の関係の相続です。ご自身のケースがどの範囲にあたるかは、相続人の構成によって変わりますので、迷ったら専門家にご確認ください。

どこで・どうやって請求する――窓口で本人が身分証を提示

広域交付制度による戸籍の請求は、市区町村の戸籍の窓口に、請求する本人が直接出向いて行います。手続きの大まかな流れは、次のとおりです。

STEP 1最寄りの役所の
戸籍窓口へ行く
STEP 2顔写真付きの
身分証を提示
STEP 3必要な戸籍を
請求・受け取る

窓口では、本人確認のために、顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが代表例です。これは、なりすましによる不正取得を防ぐためで、広域交付では顔写真付きの本人確認書類が必須とされています(健康保険証など顔写真のない書類だけでは足りないことがあります)。

[窓口で確認するとスムーズです]
対応の詳細や、当日にその場で交付されるか(システムの処理に時間がかかり、後日になる場合もあります)、待ち時間などは、市区町村によって運用が異なることがあります。相続で急ぐときは、事前に役所へ電話などで確認してから出向くと安心です。手数料は、戸籍謄本1通あたりの通常の交付手数料がかかります。

取れる戸籍・取れない戸籍――除籍・改製原戸籍と対象外のもの

広域交付で請求できるのは、原則として戸籍の「全部事項証明書(=戸籍謄本)」など、戸籍まるごとの証明です。相続で必要になる、過去の戸籍もカバーされます。一方で、対象にならないものもあります。

区分広域交付での取り扱い
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)取れる。現在の戸籍
除籍全部事項証明書(除籍謄本)取れる。全員が抜けた(または転籍後の)古い戸籍
改製原戸籍(かいせいげんこせき)謄本取れる。戸籍のつくり直し前の古い様式の戸籍
戸籍の一部だけの証明(個人事項証明・戸籍抄本)取れないとされる(まるごとの謄本が基本)
戸籍の附票(住所の履歴)広域交付の対象外とされる
コンピュータ化されていない古い戸籍システムで連携できず、対象外となることがある
[「取れなかった分」は本籍地に請求]
とくに古い戸籍の中には、まだデータ化(コンピュータ化)されていないため、広域交付では出せないものがあります。この場合は、その戸籍がある本籍地の市区町村に、従来どおり請求することになります。「広域交付で大半はそろい、足りない分だけ本籍地へ」という使い分けになるイメージです。当センターでは、こうした取りこぼしのチェックもお手伝いしています。

郵送・オンライン・代理はできるのか

広域交付制度は便利ですが、その利用方法にはいくつかの制限があります。とくに次の3点は、誤解しやすいので押さえておきましょう。

① 郵送では請求できない

広域交付は、窓口に出向いて請求する方式です。郵送による広域交付の請求はできないとされています。遠方の戸籍を「郵送で一括請求」できるわけではなく、あくまで「最寄りの窓口まで足を運ぶ」ことが前提です。

② 代理人(委任状)による請求はできない

広域交付では、請求できる本人(本人・配偶者・直系の親族)が、自ら窓口へ行く必要があります。委任状による代理請求はできないとされている点に注意してください。「行政書士や司法書士に委任して、広域交付でまとめて取ってもらう」ということは想定されていません(専門家は、従来の職務上請求など別の方法で戸籍を集めます)。

③ オンライン(マイナンバーカード等)での交付は今後の課題

戸籍のコンビニ交付など、本籍地以外での取得が広がりつつありますが、広域交付そのものは「窓口での請求」が基本です。オンラインでの取り扱いは制度の整備が進む分野のため、最新の対応は、お住まいの市区町村や法務省の案内でご確認ください

相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「父の戸籍集めが、思ったより早く終わりました」

60代の男性から、こんなお声をいただきました。「地方に本籍のあった父が亡くなり、相続手続きのために戸籍を集めることになりました。以前、祖父の相続のときは、いくつもの役所に郵送で請求して、そろえるのに1か月以上かかった記憶があります。今回も覚悟していたのですが……」。

私たちは、「2024年3月から、最寄りの役所の窓口で、全国の戸籍をまとめて請求できる広域交付制度が始まっています」とご説明しました。ご相談者は被相続人(お父様)の子=直系卑属にあたるため、お住まいの市区町村の窓口で、マイナンバーカードを提示して、出生から死亡までの戸籍を請求できる可能性が高いことをお伝えしました。実際、大半の戸籍が一つの窓口でそろい、データ化されていない一部の古い戸籍だけを本籍地に追加請求することで、以前よりずっと早く手続きが進みました。「こんなに変わっているとは知りませんでした」と、驚いていらっしゃいました。

― 私たちから一言 ―

「便利になったからこそ、『取れない戸籍』の見極めが大切です」

戸籍の広域交付制度は、相続の実務を大きく変えた、とてもありがたい改正です。これまで「戸籍集めが大変で、手続きが進まない」というご相談は本当に多く、遠方の役所と何度も郵送でやり取りするうちに、疲れてしまう方も少なくありませんでした。最寄りの窓口で一度に請求できるようになったことで、その負担はずいぶん軽くなりました。

一方で、私たちが現場でお伝えしているのは、「便利になったぶん、『取れない部分』を見落とさないでください」ということです。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れないこと、データ化されていない古い戸籍は対象外になることなど、制度には限界もあります。相続では「出生から死亡まで、一つも欠けなくそろっている」ことが何より大切で、一通でも抜けていると、相続登記や預金の解約でやり直しになってしまいます。

だからこそ、「広域交付でどこまでそろい、何が足りないのか」を確かめることが、遠回りに見えて、いちばんの近道です。私たちは、集めた戸籍に抜けがないかの確認から、法定相続情報一覧図の作成、その後の手続きまで、皆さまの負担が少しでも軽くなるよう、丁寧にご一緒します。どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

戸籍の広域交付でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談の中で見えてきた、戸籍の広域交付制度をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 制度が始まったこと自体を知らない 2024年3月1日から、最寄りの役所の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できます。まずこの制度を知ることが第一歩です。
  2. 兄弟姉妹の戸籍も取れると思い込む 広域交付で請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹の戸籍は対象外とされ、別の方法が必要になります。
  3. 郵送で一括請求できると勘違いする 広域交付は窓口での請求が基本です。郵送での広域交付の請求はできないとされ、最寄りの窓口へ足を運ぶ必要があります。
  4. 代理人(委任状)に取ってもらおうとする 広域交付は請求できる本人が自ら窓口へ行く方式で、委任状による代理請求はできないとされています。
  5. 顔写真付きの身分証を用意していない 窓口では顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必須です。忘れると請求できません。
  6. 古い戸籍も必ずそろうと思い込む データ化されていない古い戸籍は広域交付の対象外となることがあります。足りない分は本籍地に追加請求が必要です。
  7. 「附票」や「抄本」も取れると誤解する 戸籍の附票や一部だけの証明(抄本)は広域交付の対象外とされます。何が取れて何が取れないかを窓口で確認しましょう。

この記事のまとめ

  • 戸籍の広域交付制度とは、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口で全国の戸籍謄本をまとめて請求できるしくみ。
  • 2024年(令和6年)3月1日にスタート。戸籍法の改正で全国の戸籍がシステムでつながったことによる。
  • 相続では、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を、最寄りの一つの窓口でまとめて請求しやすくなった。
  • 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属。兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外とされる。
  • 窓口に本人が出向き、顔写真付きの身分証(マイナンバーカード等)を提示して請求する。郵送・代理は不可。
  • 取れるのは戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本。附票・抄本や、データ化されていない古い戸籍は対象外のことがある。
  • 取れなかった分は、従来どおり本籍地の市区町村に請求する。「大半は広域交付、足りない分だけ本籍地へ」。
  • 相続では戸籍が一つも欠けないことが重要。抜けの確認や兄弟姉妹相続などは、専門家に相談すると安心。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。戸籍の広域交付で請求できる範囲、取れる戸籍・取れない戸籍、必要な本人確認書類、窓口での交付にかかる時間、手数料などは、市区町村の運用や制度の整備状況によって異なることがあり、今後変更される可能性もあります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の請求にあたっては、必ずお住まいの市区町村・法務省等の最新の案内をご確認のうえ、必要に応じて司法書士・行政書士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

「戸籍がそろわない・集め方がわからない」――まずご相談ください

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広域交付制度で楽になった一方、兄弟姉妹相続や古い戸籍など「取れない部分」の見極めが大切です。
戸籍集めの抜けチェックから法定相続情報一覧図の作成まで、経験豊富な専門家がご一緒します。