特別受益と寄与分とは――公平を取り戻す2つの調整
相続では、まず法定相続分という基準となる割合があります。しかし、それを機械的にあてはめるだけでは、かえって不公平になる場合があります。たとえば、生前に親から多額の援助を受けていた相続人と、一切受けていない相続人が、まったく同じ割合で遺産を分けるのは、感覚として釣り合いません。逆に、長年にわたり親の介護や家業を無償で支えてきた相続人が、何もしてこなかった相続人と同額しかもらえないのも、納得しがたいでしょう。
そこで民法は、こうした過去の事情を遺産分割に反映させ、相続人どうしの公平を図るために、2つの制度を設けています。
| 制度 | どんな調整か |
|---|---|
| 特別受益 (民法903条) |
生前贈与や遺贈で多くもらった人の取り分を、その分だけ減らす方向の調整。受けた利益を遺産に「持ち戻して」計算する。 |
| 寄与分 (民法904条の2) |
介護や家業の手伝いなどで被相続人を支えた人の取り分を、その貢献分だけ増やす方向の調整。 |
どちらも、まずは相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判で判断されます(「遺産分割調停」参照)。
特別受益とは――生前贈与・遺贈の「持ち戻し」
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に特別な贈与を受けたりした人がいる場合の、その利益のことです(民法903条)。これを「相続分の前渡し(先にもらった取り分)」とみなし、遺産分割のときに計算へ戻すことを「持ち戻し」といいます。
特別受益にあたる主なもの
民法903条が定める特別受益は、おおむね次のものです。
- 遺贈(遺言によって財産を与えること)――目的を問わず、すべて特別受益にあたります。
- 婚姻・養子縁組のための贈与――持参金や支度金など、結婚・縁組にあたってのまとまった援助。
- 生計の資本としての贈与――住宅購入資金、開業・事業の資金、多額の学費など、生活の基盤づくりのための援助。
評価する時点に注意
贈与された財産の価額は、贈与を受けた時点ではなく、相続開始の時点(亡くなった時)の価値で評価するのが原則です。たとえば、ずっと昔に贈与された土地は、当時の価格ではなく、相続時の時価に引き直して持ち戻します。現金が贈与された場合は、貨幣価値の変動を考慮して評価するという考え方もあり、ここも専門的な判断が必要になります。
特別受益の計算――みなし相続財産と具体的相続分
特別受益があるときの取り分は、次の3ステップで計算します。考え方の柱は、「いったん贈与分を遺産に戻して全体を計算し、もらった人からはその分を差し引く」というものです。
-
みなし相続財産を求める
相続開始時の遺産額に、特別受益(生前贈与など)の額を加算します。これを「みなし相続財産」と呼びます。
みなし相続財産 = 相続開始時の遺産 + 特別受益の額 - 各相続人の「一応の相続分」を計算する みなし相続財産に、各人の法定相続分(または指定相続分)を掛けます。
- 特別受益を受けた人から、その額を差し引く 特別受益を受けた人は、「一応の相続分 − 特別受益の額」が、実際にもらえる「具体的相続分」になります。
具体例で見てみましょう
相続人が長男・二男の2人、相続開始時の遺産が4,000万円、長男だけが住宅資金として生前に2,000万円の贈与を受けていたとします。
- みなし相続財産 = 4,000万円 + 2,000万円 = 6,000万円
- 一応の相続分(各2分の1)= 6,000万円 × 1/2 = 各3,000万円
- 長男の具体的相続分 = 3,000万円 − 2,000万円(特別受益)= 1,000万円
- 二男の具体的相続分 = 3,000万円
このように、実際に分ける遺産4,000万円を、長男1,000万円・二男3,000万円で分けることになり、生前贈与を含めた全体(長男3,000万円=贈与2,000万円+遺産1,000万円/二男3,000万円)で公平が保たれます。
持ち戻し免除と、配偶者への自宅贈与の特例
特別受益の持ち戻しは、必ず行わなければならないわけではありません。被相続人が「この贈与は持ち戻さなくてよい」という意思を示していれば、持ち戻しをしなくてよくなります。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます(民法903条2項)。
持ち戻し免除の意思表示
持ち戻し免除は、明示でも黙示でも認められます。遺言書に「長女への贈与は持ち戻しを免除する」と明記したり、贈与契約書にその旨を記したりするのが確実です。これにより、特定の相続人に多めに財産を渡したいという被相続人の意思を、遺産分割に反映させることができます。
婚姻20年以上の夫婦は、自宅の贈与が「持ち戻し免除」と推定される
2019年7月1日施行の民法改正で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、配偶者へ居住用の建物またはその敷地(自宅)を遺贈・贈与した場合には、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定される規定(民法903条4項)が設けられました。これにより、長年連れ添った配偶者へ贈与された自宅は、原則として持ち戻しの対象から外れ、配偶者は自宅とは別に他の遺産も受け取りやすくなります。残された配偶者の生活を守るための改正です。なお、この特例が適用されるのは2019年7月1日以後にされた贈与・遺贈に限られます。
寄与分とは――被相続人を支えた貢献を反映する
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした人がいる場合に、その貢献分を相続分に上乗せする制度です(民法904条の2)。介護や家業の手伝いなどで被相続人を支えてきた相続人が、何もしてこなかった相続人と同じ取り分では不公平だ、という考えに基づきます。
寄与分が認められる主な類型
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 家業従事型 | 親の事業・会社に、無償または著しく低い報酬で長期間従事し、財産の維持・増加に貢献した。 |
| 金銭等出資型 | 被相続人の事業資金や借金の返済、不動産購入などに、自分の財産を提供した。 |
| 療養看護型 | 被相続人を長期にわたり無償で介護・看護し、施設費用やヘルパー代の支出を抑えて財産の減少を防いだ。 |
| 扶養型・財産管理型 | 被相続人を引き取って扶養し続けた、または財産を管理して維持に貢献した。 |
認められるためのハードルは高い
注意したいのは、寄与分は「特別の」寄与でなければ認められないという点です。夫婦や親子であれば通常期待される程度の助け合い(同居の親の世話など)は、これにあたりません。寄与と認められるには、おおむね次の要素が求められます。
- 無償性――対価(給料やお礼)を受け取っていないこと。
- 継続性・専従性――一時的でなく、相当の期間、片手間でなく行ったこと。
- 財産の維持・増加との因果関係――その貢献によって、遺産が減らずに済んだ、または増えたと言えること。
相続人以外の親族が請求できる「特別寄与料」
従来の寄与分は、相続人にしか認められませんでした。すると、たとえば長男の妻が義理の親を献身的に介護しても、嫁は相続人ではないため、一円も報われないという不公平が生じていました。
そこで2019年7月1日施行の改正で新設されたのが「特別寄与料」の制度です(民法1050条)。これにより、相続人でない被相続人の親族が、無償で療養看護などの労務を提供し、財産の維持・増加に特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払いを請求できるようになりました。
特別寄与料は「期限」が短い――6か月/1年以内
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族(六親等内の血族・三親等内の姻族など。ただし相続人・相続放棄者などを除く)です。請求には厳しい期限があり、「相続の開始および相続人を知った時から6か月以内」かつ「相続開始の時から1年以内」に、相続人へ請求(協議が整わなければ家庭裁判所へ申立て)をしなければなりません。この期間を過ぎると請求できなくなる除斥期間です。介護をしてきたお嫁さんなどは、相続発生後すみやかに動く必要があります。
「10年」の期限に注意――令和5年からの新ルール
特別受益・寄与分を考えるうえで、近年とりわけ重要になったのが「10年の期限」です。2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後に行う遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなり、法定相続分どおりに分けることになりました。
遺産分割を10年も放置すると、過去の貢献・贈与が反映されなくなる
「いつか分ければよい」と遺産分割を先延ばしにしているうちに10年が過ぎると、せっかくの介護の貢献(寄与分)や、不公平な生前贈与(特別受益)を主張する道が、原則として閉ざされてしまいます。長期間放置された相続を整理しやすくするための改正ですが、権利を守るには早めの遺産分割が不可欠です。心当たりのある方は、10年の期限を意識して手続きを進めてください。
遺留分の計算では「10年」の意味が違う
紛らわしいのですが、遺留分の計算でも「10年」という数字が登場します。こちらは民法1044条3項により、遺留分を計算する際に基礎財産へ加える相続人への生前贈与は、原則として相続開始前10年以内のものに限られる、というルールです。遺産分割における特別受益(903条には期間制限なし)とは別の話ですので、混同しないようご注意ください。詳しくは「遺留分」の記事もあわせてご覧ください。
特別受益・寄与分でよくある7つの落とし穴
ご相談の現場で実際によく見かける、特別受益・寄与分をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。
- 「あのとき兄だけ援助された」と感情論で主張してしまう 特別受益は、対象・金額・証拠が必要です。記憶だけでは認められません。贈与契約書や振込記録などの裏づけを集めましょう。
- 通常の生活費・お小遣いまで特別受益だと主張する 扶養の範囲内の少額の援助は、原則として特別受益にあたりません。「まとまった、特別な援助か」が分かれ目です。
- 寄与分のハードルの高さを知らない 「親の面倒を見た」だけでは足りず、無償・継続・財産への貢献が必要です。通常の親子の助け合いの範囲では認められにくいのが実情です。
- 介護の記録を残しておらず、寄与を証明できない 後から「これだけ尽くした」と言っても、証拠がなければ評価されません。日記・領収書・ケア記録を日頃から残しましょう。
- 嫁(相続人以外)の介護を、特別寄与料の期限切れで請求できない 特別寄与料は「6か月/1年」の短い期限があります。相続発生後すぐに動かないと、権利が消えてしまいます。
- 配偶者への自宅贈与の特例(持ち戻し免除の推定)を活用できていない 婚姻20年以上なら、自宅の生前贈与・遺贈で配偶者を手厚く守れます。生前対策として検討する価値があります。
- 遺産分割を放置し、10年の期限を過ぎてしまう 10年を超えると、特別受益・寄与分の主張ができなくなり、法定相続分での分割になります。早めの話し合いが何よりの対策です。
「同居して母を介護した妹と、援助を受けた兄。公平に分けられたケース」
お母様を亡くされたJさん(50代・二女)からのご相談でございました。相続人はJさんと兄の2人。Jさんは10年近く母と同居し、認知症が進んだ後も施設に入れず在宅で介護を続けてこられました。一方の兄は、若い頃に事業の開業資金として1,000万円の援助を母から受けていました。法定相続分どおり2分の1ずつでは、Jさんとしてはどうしても納得できないというお気持ちでした。
当センターでは提携の弁護士・税理士と連携し、まず兄への1,000万円を特別受益として持ち戻すこと、Jさんの長年の在宅介護を療養看護型の寄与分として評価できないかを整理しました。Jさんには介護日誌やヘルパー利用を抑えていた記録が残っており、これが大きな裏づけになりました。最終的に、兄の特別受益と妹の寄与分を反映した取り分で、双方が納得できる遺産分割協議がまとまりました。
Jさんは「介護のことは、お金に換えられないと思っていました。でも、きちんと評価される制度があると知って救われました。記録を残しておいてよかったです」とおっしゃってくださいました。特別受益と寄与分は、こじれがちな兄弟姉妹の相続に「公平」という物差しを与える――そのことを実感していただいた一例でございます。
「特別受益と寄与分は、相続でいちばん感情がぶつかる論点です」
遺産分割のご相談で、相続人どうしの対立がもっとも激しくなるのが、この特別受益と寄与分でございます。「兄だけ家を建ててもらった」「私だけが親の面倒を見た」――こうした思いは、金額の大小以上に、ご家族の心に長く残ります。法定相続分という割り切った基準だけでは、その思いはすくいきれません。だからこそ民法は、過去の事情を反映させる調整のしくみを用意しているのです。
ただし、特別受益も寄与分も、主張する側に立証の責任があります。とくに寄与分は、ハードルが高く、客観的な証拠がなければ認められにくいのが実情です。「これだけ尽くした」という思いを形にするには、日頃からの記録が欠かせません。また、相続人でないお嫁さんなどの特別寄与料には短い期限が、遺産分割そのものにも「10年」という期限があります。気づいたときには手遅れということが、本当に起こり得るのです。
当センターでは、提携の弁護士・税理士・司法書士と連携し、特別受益・寄与分の整理から、証拠の集め方、遺産分割協議や調停のサポート、そして生前の対策(持ち戻し免除や配偶者への自宅贈与など)まで、ワンストップでお手伝いしております。「自分のケースは特別受益・寄与分にあたる?」――その疑問こそ、早めにご相談いただく最良の理由です。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
- 特別受益と寄与分は、法定相続分だけでは生じる不公平を調整し、相続人どうしの公平を図る2つの制度。まずは遺産分割協議で決める。
- 特別受益(民法903条)は、遺贈・婚姻や養子縁組のための贈与・生計の資本としての贈与を「持ち戻し」て計算する。お小遣いなど扶養の範囲は対象外。
- 計算は「(遺産+特別受益)×法定相続分−自分の特別受益」。もらいすぎ(超過特別受益)でも原則返金は不要で、取り分はゼロまで。
- 被相続人が「持ち戻し免除」の意思を示せば持ち戻さない。婚姻20年以上の配偶者への自宅の贈与・遺贈は、2019年7月以後分なら免除が推定される。
- 寄与分(民法904条の2)は、家業従事・金銭出資・療養看護などで財産の維持・増加に「特別の寄与」をした相続人の取り分を増やす。無償・継続・因果関係と証拠が鍵。
- 相続人でない親族(長男の妻など)は、特別寄与料(民法1050条)を請求できる。ただし「6か月/1年」の短い除斥期間に注意。
- 2023年4月施行の民法904条の3で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できず法定相続分での分割に。遺産分割は早めに。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(第903条・第904条の2・第904条の3・第1050条・第1044条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法の改正)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 法務省「残された配偶者の生活への配慮等の観点から、配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます」(持戻し免除の意思表示の推定) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00227.html
- 法務省「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律及び民法等の一部を改正する法律について」(遺産分割の期間制限) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 裁判所「寄与分を定める処分調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_29/index.html
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