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ISAN BUNKATSU KYOGISHO | 遺産分割協議書の作成サポート

遺産の分け方、
話し合いと「書面化」でつまずいていませんか?

誰が・何を・どれだけ相続するか。相続人で話し合って決めた内容は、 「遺産分割協議書」という書面に正しくまとめて初めて、 不動産の名義変更(相続登記)・預貯金の解約・相続税の申告などに使えます。 相続人の確定から、財産の整理、話し合いのまとめ方、書面の作成まで、 相続に強い専門家ネットワークがサポートします。初回相談無料・全国対応。

相続人の確定から対応財産目録の作成登記・預貯金・申告に使える書面 遠方・疎遠でもOK初回相談無料
KEY POINTS

遺産分割協議書・3つのポイント

「話し合い」だけでは手続きは進みません。まずはこの3点を押さえてください。

全員

相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けると成立しません。まず戸籍で相続人を正確に確定することが出発点です。

必須

名義変更・申告に使う公式書類

不動産の相続登記、預貯金・株式の解約や名義変更、相続税の申告など、各種手続きで提出を求められる重要書類です。

慎重

一度成立すると、やり直しは困難

署名・実印を押して成立した協議は、原則やり直せません。だからこそ、記載漏れや不公平のない正確な作成が大切です。

WHAT IS IT

「遺産分割協議書」とは

相続人全員で話し合い、「誰がどの財産を相続するか」を決めた結果を、正式にまとめた書面です。

話し合いの結論を、手続きに使える「公式な書面」にする

遺言がない場合、亡くなった方の財産は、いったん相続人全員の共有になります。 これを「誰が・何を・どれだけ受け取るか」分けるための話し合いが遺産分割協議、 その合意内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。

この書面には、相続人全員の署名と実印、そして印鑑証明書を添えます。 これがあって初めて、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きが進みます。 当センターでは、相続に強い提携専門家(行政書士・司法書士ほか)が、 相続人・財産の調査から書面の作成までをサポートします。

WHEN YOU NEED IT

遺産分割協議書が必要になるとき

次のような場合は、遺産分割協議書の作成をおすすめします(または必要になります)。

  • 遺言書がなく、相続人が複数いる
  • 不動産の相続登記(名義変更)をする
  • 預貯金・株式・自動車などの名義変更・解約をする
  • 法定相続分とは違う分け方で合意した
  • 相続税の申告が必要(特例の適用にも使う)
  • のちのトラブルを防ぎ、合意内容を残しておきたい
  • 相続人の中に疎遠・遠方の人がいる
  • 遺言はあるが、記載のない財産がある

※相続人が一人だけの場合や、遺言ですべての財産の分け方が決まっている場合などは、協議書が不要なこともあります。要否の判断も無料でご相談いただけます。

HOW IT WORKS

作成までの流れ

いきなり書面は作れません。正しい順番で進めることが、やり直しを防ぐコツです。

相続人の確定

故人の出生〜死亡までの戸籍を集め、相続人が誰かを正確に確定します。

財産の調査・目録作成

不動産・預貯金・株式・債務などを洗い出し、財産目録にまとめます。

分け方の話し合い

誰が何を相続するかを協議。論点の整理や進め方をサポートします。

協議書の作成

合意内容を、手続きに使える正確な文面で作成します。

署名・実印・印鑑証明

全員が署名・実印を押し、印鑑証明書を添付して完成。各手続きへ。

※話し合いがまとまらない・対立があるなど「争い」のある場合は、弁護士による調整・代理(必要に応じて家庭裁判所の遺産分割調停)が必要になります。提携弁護士と連携して対応します。

COMMON HURDLES

よくある“つまずき”と、その解決

遺産分割は、いくつかの「つまずきポイント」があります。理由が分かれば、進め方は見えてきます。クリックで詳しい解説をご覧いただけます。

相続人が遠方・疎遠で、話が進まない

相続人が全国に散らばっている、長年連絡を取っていない――。こうした場合でも全員の合意がなければ協議は成立しません。

解決:書面・郵送のやり取りで合意を形成する方法があります。当センターが連絡・調整の窓口となり、遠方の方とも進められるよう段取りします。
主な財産が不動産だけで、分けにくい

遺産が「実家の土地・建物」しかない場合、きれいに分けるのが難しく、もめやすい典型です。

解決:一人が取得し他の相続人へ代償金を払う(代償分割)売却して現金で分ける(換価分割)など複数の方法を比較し、ご家族に合う分け方を設計します。売却が絡む場合は住み替え・売却の窓口とも連携します。
あとから財産が見つかった(記載漏れ)

協議書の作成後に別の預金や不動産が見つかると、その財産について再協議が必要になります。

解決:先に財産調査をしっかり行い、財産目録を整えること。さらに「記載のない財産が出た場合の取り扱い」を協議書にあらかじめ定めておくことで、やり直しのリスクを抑えます。
生前贈与・介護の貢献をどう考える(特別受益・寄与分)

生前に多額の援助を受けた人がいる(特別受益)、介護で財産維持に貢献した人がいる(寄与分)――これらは取り分の不公平感の原因になります。

解決:考え方を整理し、納得感のある分け方を一緒に検討します。主張が対立する場合は弁護士と連携します。
相続人に認知症・判断能力に不安のある方がいる

判断能力が十分でない相続人は、そのままでは有効に協議へ参加できません。

解決:成年後見制度を活用し、後見人等が本人に代わって協議に加わる必要があります。手続きから専門家と連携してサポートします。
相続人に未成年者がいる

親と未成年の子がともに相続人の場合、利益が相反するため、親が子を代理して協議することはできません。

解決:家庭裁判所で特別代理人を選任し、子に代わって協議に参加してもらいます。選任の手続きもご案内します。
分けないうちに次の相続が起きた(数次相続)

遺産分割をしないうちに相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人も協議に加わり、関係者が増えて複雑化します。

解決:相続関係を整理して当事者を確定し、複数世代にまたがる協議をまとめます。放置するほど難しくなるため、早めの着手が肝心です。
OUR SUPPORT

当センターのサポート内容

「話し合いの整理」から「手続きに使える書面」まで、相続に強い専門家ネットワークでお手伝いします。

場面サポート内容担当する専門家
相続人の確定戸籍の収集・読み取り、相続関係説明図の作成。行政書士・司法書士
財産の調査不動産・預貯金・株式・債務の洗い出しと財産目録の作成。行政書士・税理士ほか
協議書の作成合意内容を、登記・解約・申告に使える正確な文面で作成。行政書士・司法書士
名義変更(登記)協議書をもとに不動産の相続登記を申請。司法書士
相続税の申告協議内容に基づく相続税の試算・申告。特例の適用も検討。税理士
争いがある場合相続人間の対立の調整・代理、遺産分割調停の対応。弁護士

※遺産分割協議書の作成・各手続きの代理は、それぞれの国家資格者(行政書士・司法書士・税理士・弁護士)が行います。当センターが窓口となり、ご事案に応じた専門家をご紹介・連携します。相続人間に争いのある事案は弁護士が対応します。

FEE

費用について

初回のご相談は無料です。費用は、作業の範囲(書面作成のみか、登記や申告まで含むか)により変わります。

まずは無料相談で、必要な手続きとお見積りを

遺産分割協議書の作成費用は、相続人の人数・財産の種類や数・遠方の方の有無などにより異なります。 相続登記や相続税の申告まで一括でご依頼の場合は、それぞれの専門家報酬が加わります。

当センターでは、まず無料でお話を伺い、必要な手続きの全体像と、おおよその費用をご説明します。 ご依頼前に料金を明示しますので、安心してご相談ください。

※報酬の体系は依頼内容・提携専門家により異なります。戸籍取得などの実費が別途かかります。必ずご契約前に書面等でご確認ください。

CASE STUDIES

よくあるご相談(典型ケース)

よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?

CASE 1

実家を長男が継ぎたい

状況父が死亡。主な遺産は実家のみ。長男が住み続けたい。
課題他のきょうだいとの公平な分け方が難しい。
対応の方向長男が取得し、他へ代償金を払う代償分割で協議書を作成。
CASE 2

相続人が遠方でバラバラ

状況相続人が全国に分散し、集まって話せない。
課題全員の合意と署名・実印をどう集めるか。
対応の方向当センターが連絡窓口となり、郵送で合意形成・書面化。
CASE 3

登記の期限が迫っている

状況相続登記の義務化で、3年以内の登記が必要。
課題協議書を作って早く名義変更したい。
対応の方向協議書作成から相続登記までワンストップで対応。

※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。ご家族の状況により手続き・期間・費用は異なります。

協議書ができたら、そのまま「相続登記」へ

遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類です。2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内の登記が求められます。協議書の作成から登記まで、当センターがワンストップでご対応します。あわせてご覧ください。

相続登記のページへ
FAQ

よくあるご質問

Q.相続人が一人でも反対したら、どうなりますか?
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すると成立しません。話し合いでまとまらない場合は、弁護士による調整や、家庭裁判所の遺産分割調停・審判で解決する方法があります。提携弁護士と連携して対応します。
Q.遠方や疎遠の相続人がいても作成できますか?
はい。全員が一堂に会する必要はなく、書面・郵送のやり取りで合意を形成して作成できます。当センターが連絡・調整の窓口となり、遠方の方とも進められるよう段取りします。
Q.自分たちで作った協議書でも大丈夫ですか?
ご自身で作成することも可能ですが、財産の特定の不備や記載漏れがあると、登記や金融機関の手続きで受け付けられず、作り直しになることがあります。手続きに確実に使える文面で作成するために、専門家への依頼が安心です。
Q.協議書の作成は誰がしてくれるのですか?
遺産分割協議書の作成は、行政書士・司法書士などの国家資格者が行います。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、争いのある事案は弁護士が対応します。当センターが窓口となり、ご事案に合った専門家を連携してご紹介します。
Q.一度作った後で、内容を変えられますか?
いったん全員が合意して成立した協議は、原則やり直せません(全員が改めて合意すれば再分割できる場合もありますが、課税上の問題が生じることがあります)。だからこそ、最初に正確・公平に作ることが大切です。
Q.全国どこでも対応できますか?
はい。全国対応で、相続に強い提携専門家のネットワークにより各地に対応します。戸籍収集や遠方の相続人との調整も含めて、窓口を一本化してサポートします。
ご利用にあたって
本ページは遺産分割協議書・遺産分割に関する一般的な情報提供を目的としています。 記載は作成時点の制度にもとづくもので、法令改正等により変わることがあります。 遺産分割協議書および関係書類の作成は行政書士・司法書士が、不動産登記は司法書士が、相続税申告は税理士が、相続人間に争いのある事案の代理・調整は弁護士が、それぞれ行います。 具体的な作成・手続きは、当センターおよび提携専門家にご相談のうえ、ご自身の判断で行ってください。 事例・お客様の声は、よくあるご相談をもとにした想定によるものです。
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「何から決めればいい?」「遠方の相続人がいる」「実家しか遺産がない」──
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