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SOZOKUZEI KANPU | 相続税の還付・更正の請求

その相続税、
払い過ぎていませんか?

納め終えた相続税でも、あとから「払い過ぎ」が分かることがあります。 原因の多くは土地の評価『更正の請求』という手続きにより、 申告期限から5年以内であれば、払い過ぎた相続税を取り戻せる可能性があります。 還付されるお金には還付加算金(利息)も上乗せされます。 相続税に強い税理士が、まずは無料で還付の可能性を診断します。

払い過ぎの再チェック原因の多くは土地評価期限は申告から5年 他の税理士が申告した分もOK初回診断無料
KEY POINTS

更正の請求・3つのポイント

「払い過ぎた相続税は、戻ってくることがある」。まずはこの3点を押さえてください。

5

手続きの期限は申告期限から5年

相続税の法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)から原則5年以内であれば、更正の請求ができます。期限を過ぎると取り戻せません。

土地

払い過ぎの原因は「土地の評価」が多い

土地の評価は専門性の差が出やすく、減額できる要素を見落とすと相続税は高くなります。再評価で評価額が下がれば、税額も下がります。

+利息

還付金には「還付加算金」が付く

払い過ぎが認められて還付される際には、納め過ぎていた期間に応じた還付加算金(利息に相当)が上乗せされて戻ってきます。

WHAT IS IT

「更正の請求」とは

いちど納めた相続税が多すぎたとき、税務署に「正しい金額に直して、払い過ぎを返してください」と求める正式な手続きです。

納めた税金を「正しい額」に直し、差額を取り戻す手続き

相続税の申告では、財産の評価のしかたや特例の使い方によって、納める税額が大きく変わります。 とくに土地は、同じ土地でも評価する人によって金額に差が出やすく、減額できる要素を見落とすと、本来より高い相続税を納めてしまうことがあります。

更正の請求は、そうした「払い過ぎ」を税務署に申し立て、正しい税額との差額を還付してもらう手続きです。 申告をご自身で行った方も、他の税理士に依頼して申告した方も、あらためて見直して請求できます。 当センターでは、相続税に強い提携税理士が、過去の申告書と財産の内容を拝見し、還付の可能性を診断します。

WHY OVERPAID

なぜ相続税の「払い過ぎ」が起きるのか

いちばん多い原因は「土地の評価」です。土地評価は税理士でも経験差が大きく、減額できる要素は数多くあります。クリックで詳しい解説をご覧いただけます。

形がいびつ・使いにくい土地(不整形地・無道路地など)

正方形・長方形でない不整形地、道路に接していない無道路地、間口が狭い・奥行きが長い土地などは、使いにくさに応じて評価額を下げられる場合があります。これらの補正を行わずに整形地として評価していると、評価額が高止まりします。

面積が大きい宅地(地積規模の大きな宅地)

三大都市圏で500㎡以上(それ以外は1,000㎡以上)など一定の要件を満たす広い宅地は、地積規模の大きな宅地の評価により大きく減額できる場合があります。要件の確認漏れは、払い過ぎに直結しやすい論点です。

私道・セットバック・接道の状況

不特定多数が通行する私道は評価ゼロ、特定の人が使う私道は3割評価など、扱いが分かれます。建築基準法上のセットバックが必要な部分の減額も見落とされがちです。

がけ地・高低差・形状の悪さ

がけ地補正や、極端な高低差・利用しにくい形状による減額が反映されていないケースがあります。現地を見て初めて分かる要素も多く、机上の評価では拾いきれません。

騒音・高圧線・線路際など、環境による減額

高圧線下の土地、線路や幹線道路に接して騒音・振動がある土地、日照や臭気などの事情がある土地は、利用価値の低下として一定の減額が認められることがあります。

貸している土地・建物(貸宅地・貸家建付地)

人に貸している土地(貸宅地)やアパート等の敷地(貸家建付地)、賃貸建物は、借地権・借家権の分だけ評価を下げられます。空室の扱いなど、判断が分かれる点も多くあります。

特例・控除の適用漏れ(小規模宅地等の特例ほか)

自宅や事業用地の評価を最大8割下げられる小規模宅地等の特例の適用漏れ・適用地の選び方のミスは、税額に大きく響きます。ほかに障害者控除・未成年者控除・相次相続控除などの控除漏れも、払い過ぎの原因になります。

財産の過大計上・名義預金などの整理不足

本来は相続財産でないものを含めて申告していた、預貯金や保険・債務(葬式費用・未払金など)の整理が十分でなかった、といったケースでも税額が過大になり得ます。財産全体を見直すことで適正化できる場合があります。

※減額できるかどうかは、土地の状況・要件の充足・他の特例との関係などにより個別に判断されます。上記は代表的な論点の例で、すべての土地・申告に当てはまるものではありません。実際の可否は提携税理士が個別に検討します。

CHECK LIST

こんな方は、一度の見直しをおすすめします

ひとつでも当てはまれば、払い過ぎの可能性があります。期限内であれば無料で診断します。

  • 相続財産に土地(とくに広い土地・形の悪い土地)が含まれていた
  • 申告期限から5年(相続開始からおおむね5年10か月)を過ぎていない
  • 相続税に特化していない税理士に申告を依頼した
  • とりあえず自分(ご家族)で申告書を作って納めた
  • 農地・山林・市街化調整区域・私道などの土地があった
  • 賃貸アパート・貸地・借地など、貸し借りのある不動産があった
  • 小規模宅地等の特例を使っていない、または使えたか不明
  • 申告書の土地評価に補正・減額がほとんど入っていない
DEADLINE

更正の請求の「期限」

更正の請求には期限があります。原則は申告期限から5年。事情によっては、5年を過ぎていてもできる特別な定めがあります。

ケース期限備考
通常の
更正の請求
法定申告期限から5年以内 相続税の法定申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月」。そこから5年(=相続開始からおおむね5年10か月)以内が目安です。土地の評価の見直しなど、多くの還付はこの枠で行います。
相続税特有の
事由(相続税法第32条)
その事由を知った日の翌日から4か月以内 未分割だった財産が分割で確定した、遺留分侵害額の請求が確定した、認知や相続人の異動があった、など相続特有の後発的な事情が生じた場合。5年を過ぎていても、この事由ごとの期限内であれば請求できます。
後発的事由
(国税通則法)
その事実が生じた日の翌日から2か月以内(事案により4か月) 判決の確定など、申告後に税額の前提が変わる事情が生じた場合の一般的な定めです。

出典:国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」(こちら)、相続税法第32条、国税通則法第23条。 期限の起算日や適用は個別事情により異なります。「もう手遅れかも」と思っても、特別な期限が使える場合があります。まずはお早めにご相談ください。

HOW IT WORKS

還付までの流れ

お手元の申告書の控えがあれば診断できます。手続きは提携税理士が代行しますので、ご負担は最小限です。

無料の還付診断

過去の申告書の控え等を拝見し、還付の可能性をお見積もりします。

資料確認・土地の再評価

現地調査・役所調査・測量資料などをもとに、土地などを正しく再評価します。

更正の請求書の作成・提出

根拠資料を添えた請求書を作成し、税務署へ提出します。

税務署の審査

税務署が内容を審査します。必要に応じて補足対応します。

還付(加算金付き)

認められれば、払い過ぎた税額に還付加算金を加えて還付されます。

※審査の結果、必ず還付されるとは限りません。税務署が請求を認めなかった場合は還付されないことがあります。診断の段階で、見込みと根拠をご説明します。

CASE STUDIES

還付の典型ケース

よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?

CASE 1

広くて形の悪い土地

状況郊外の広い自宅敷地。間口が狭く奥行きが長い不整形地。
論点整形地として評価され、規模・形状の補正が未反映だった。
見直しの方向地積規模の大きな宅地の評価・不整形地補正を検討し、評価額を再計算。
CASE 2

貸地・私道のある相続

状況賃貸アパートの敷地と、隣接する私道を相続。
論点貸家建付地・私道の減額が十分に反映されていなかった。
見直しの方向借地権・借家権割合や私道の評価区分を精査して再評価。
CASE 3

特例の適用漏れ

状況自宅敷地を相続したが、特例を使わずに申告していた。
論点小規模宅地等の特例が使える可能性があった。
見直しの方向適用要件を確認し、適用できる場合は更正の請求を検討。

※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。実際の還付の可否・金額は、土地の状況や要件により異なります。

FEE

費用について

初回の還付診断は無料です。費用の考え方は、ご相談の段階ではっきりとご説明します。

まずは「いくら戻りそうか」を無料で診断

過去の申告書の控えなどを拝見し、還付の可能性と見込み額、根拠をご説明します。診断の結果、見直しの余地がないと判断した場合は、無理に手続きをおすすめすることはありません。

手続きを進める場合の報酬は、還付が実現したときにその一部をいただく成功報酬型を基本とするなど、お客様のご負担が過大にならない形でご提案します。具体的な料金体系は、提携税理士からご契約前に明示します。

※報酬の体系・割合は、依頼内容や提携税理士により異なります。必ずご契約前に書面等でご確認ください。

FAQ

よくあるご質問

Q.他の税理士に頼んで申告した分でも、見直してもらえますか?
はい。どなたが申告したものでも、申告書の控え等があれば見直しできます。「専門家に任せたから大丈夫」と思っていた申告でも、土地の評価などで払い過ぎが見つかることはあります。
Q.もう相続税を納めて何年も経っていますが、間に合いますか?
原則は申告期限から5年以内(相続開始からおおむね5年10か月)です。5年を過ぎていても、未分割財産の分割確定や遺留分の請求確定など特別な事情があれば、その事由ごとの期限内で請求できる場合があります。まずはお早めにご相談ください。
Q.更正の請求をすると、税務調査が来やすくなりませんか?
更正の請求は法律で認められた正当な手続きです。請求の内容は税務署が審査しますので、根拠資料をきちんと整えて提出することが大切です。提携税理士が資料を整えて対応します。
Q.必ず還付されますか?
いいえ。税務署の審査により、請求が認められないこともあります。そのため当センターでは、手続きの前に無料で診断を行い、見込みと根拠をご説明したうえで進めます。
Q.何を用意すればよいですか?
相続税の申告書の控え一式があるとスムーズです。お手元になくても、ご相談のなかで必要書類をご案内します。土地については、所在地が分かれば現地・役所の調査はこちらで進めます。
Q.全国どこでも対応できますか?
はい。全国対応で、相続税に強い提携税理士のネットワークで各地に対応します。遠方の土地の現地調査・役所調査も含めて、窓口を一本化してサポートします。
ご利用にあたって
本ページは相続税の更正の請求・還付に関する一般的な情報提供を目的としています。 税額の評価・特例の適用可否・更正の請求の期限や成否は、個別の事情および税務署・税理士等の専門家の判断によります。 記載は作成時点の制度にもとづくもので、法令改正等により変わることがあります。 具体的な診断・手続き・申告は、当センターおよび提携税理士にご相談のうえ、ご自身の判断で行ってください。 事例・お客様の声は、よくあるご相談をもとにした想定によるものです。税務代理・税務書類の作成は、税理士が行います。
FREE DIAGNOSIS

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ひとつでも当てはまれば、戻ってくる可能性があります。期限内であれば、相続税に強い税理士が無料で還付を診断します。初回相談無料・全国対応・秘密厳守。

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