「うちは仲がいいから大丈夫」。そう思っていたご家庭ほど、いざ相続が始まると話がこじれてしまうことがあります。 遺言書は、あなたの想いを正しく形にし、大切なご家族を守るための準備です。 当センターでは、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応。 あなたに合った方法選びから、原案づくりのサポート、公証役場・提携専門家へのお取次ぎまで、ていねいに伴走します。初回相談無料・全国対応。
遺言書がない場合、誰がどの財産を受け取るかは、相続人全員の合意で決めることになります。一人でも反対すれば手続きは進まず、預金の引き出しや不動産の名義変更が止まってしまうことも。遺言書があれば、こうした「争族」や手続きの停滞を未然に防ぎ、あなたの意思どおりに財産を遺すことができます。
遺言は「お金持ちの特別なもの」ではありません。ご家族を想うすべての方のための準備です。
誰に何を遺すかをあらかじめ決めておくことで、残された家族が遺産分割でもめる事態を防げます。仲のよいご家族ほど、文字にして遺すことが思いやりになります。
「同居して支えてくれた子に多く」「お世話になった嫁(相続人でない人)に」など、法律の取り分(法定相続分)とは異なる、あなたの意思に沿った分け方を実現できます。
遺言書(とくに公正証書)があれば、相続手続きがスムーズに進みます。遺言執行者を決めておけば、預金や不動産の手続きを任せられ、家族の手間が大きく減ります。
一般のご家庭で使われるのは、ほぼ「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。当センターは、この両方に対応しています。
① 自筆証書遺言は、ご自身で全文を手書きして作る、最も手軽な遺言です。費用がほとんどかからず、いつでも作れる一方、形式の不備で無効になりやすいという面もあります。
② 公正証書遺言は、公証人(法律の専門家である公務員)が関与して作る、最も確実な遺言です。費用と手間はかかりますが、無効になりにくく、原本は公証役場で保管されます。
③ 秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま「遺言の存在」だけを公証役場で証明してもらう方法です。実務ではあまり使われないため、本ページでは①②を中心にご案内します。
どちらにも長所と短所があります。あなたの状況に合うのはどちらか、表で確認してみましょう。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作り方 | 本文を自分で手書き(財産目録はパソコン等も可) | 公証人が、本人の口述をもとに作成 |
| 費用の目安 | ほぼ無料(保管制度を使う場合は3,900円) | 公証人手数料など 数万円〜(財産額による) |
| 証人 | 不要 | 2人以上が必要 |
| 無効・不備のリスク | 形式不備・あいまいな表現で無効になりやすい | 専門家が関与するため、ほぼ心配なし |
| 紛失・改ざん・未発見 | 自宅保管だと、これらのリスクあり (法務局の保管制度で大きく軽減できます) | 原本を公証役場が保管。安心 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局の保管制度を使えば不要) | 不要 |
| 手軽さ | いつでも一人で作れる・書き直しも簡単 | 公証役場との調整・必要書類の準備が必要 |
| 向いている方 | 費用を抑えたい/内容がシンプル/まず一通用意したい | 確実に遺したい/財産や相続人が複雑/不動産がある |
※「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きです(有効・無効を判断するものではありません)。公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。費用・手数料は2026年時点の一般的な目安で、財産額や公証役場により異なります。
長所だけでなく、注意点もはっきりお伝えします。納得して選んでいただくために。
ご自身で書く具体的な手順は、「自分で手続きする版」でくわしくご案内しています。
確実に・きちんと遺したい方には、公正証書遺言をおすすめしています。
公証人の手数料は、法律(公証人手数料令)で定められています。財産を受け取る人ごとに、その価額に応じて計算します。
| 目的の価額(一人あたり) | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 43,000円 |
※上記は財産を受け取る人ごとに計算し、合算します。さらに財産総額が1億円以下のときは「遺言加算」として11,000円が加わります。 このほか、正本・謄本の発行手数料(数千円程度)、公証人に出張を依頼する場合の加算などがかかります。 証人や、弁護士・行政書士に原案作成を依頼する場合は、別途その費用が必要です。 正確な金額は、財産の内容により変わりますので、公証役場または当センターにてご確認ください。
むずかしそうに見えても、順番に進めれば大丈夫。当センターが段取りをお手伝いします。
財産・家族構成・ご希望を伺い、どう遺すかの方針を一緒に整理します。
遺言の原案を整理し、戸籍・登記事項証明書・印鑑証明などの必要書類をご案内します。
原案をもとに公証人が文案を作成。内容を確認し、作成日と証人を調整します。
公証役場で、証人2人の立会いのもと、内容を確認して署名・押印します。
原本は公証役場で保管。正本・謄本をお手元に。これで安心の一通が整います。
※公証人の文案作成・遺言公正証書の作成は、公証人が行います。原案作成の代理や法律判断が必要な場合は、提携の弁護士・行政書士が正規に対応します。当センターは、その間の段取り・お取次ぎをサポートします。
安心してご利用いただくために、当法人の役割をはっきりとお示しします。
当センターは、遺言書づくりに関する一般的な情報提供と、段取り・準備のサポート、専門家へのお取次ぎを行う窓口です。具体的には、考えを整理するお手伝い、進め方や必要書類のご案内、公証役場や提携専門家(弁護士・行政書士)との橋渡しを行います。
一方で、個別の法律相談・法的判断、遺言書(原案)の作成代行、相続人間の紛争への対応といった「規制業務」は行いません。これらは、弁護士・行政書士・公証人など、それぞれの有資格者が正規に担当します。当センターは、ご本人と専門家をつなぐ役割に徹します。
「自分のケースでどう分ければよいか」「遺留分は大丈夫か」といった個別判断が必要な場合や、ご家族に争いの懸念がある場合は、早めに提携の専門家へおつなぎします。安心して、最初の一歩を踏み出してください。
「誰に・何を・どう遺すか」を、財産の棚卸しやご家族の状況からていねいに整理。漠然とした不安を、形にしていきます。
公正証書なら必要書類や公証役場との進め方を、自筆なら書き方の注意点や保管制度を、分かりやすくご案内します。
法的判断・原案作成・紛争対応が必要なときは、提携の弁護士・行政書士・公証役場へ。規制業務は有資格者が正規に対応します。
費用を抑えて、ご自身で自筆証書遺言を書きたい方のために、書き方の要件・無効になりやすいポイント・法務局の保管制度・記載例まで、ひとつのページにまとめました。読みながら、その日のうちに一通用意することもできます。
せっかく書いた遺言が使えなかった。そんな失敗は少なくありません。クリックで解説をご覧いただけます。
自筆証書遺言には作成した年月日が必要です。「令和7年7月吉日」のように日が特定できない書き方は無効とされます。「令和7年7月7日」のように、年月日をはっきり書きましょう。
署名と押印は必須です。どちらかが欠けると無効になります。財産目録をパソコンで作った場合も、そのページ一枚ごとに署名・押印が必要です。印鑑は実印が確実です。
「自宅を長男に」だけでは、どの不動産か特定できず手続きで使えないことがあります。不動産は登記事項証明書のとおり(所在・地番・家屋番号)、預金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に書きましょう。
配偶者や子などには、最低限受け取れる取り分(遺留分)があります。一人に全財産を遺すような内容だと、他の相続人から「遺留分侵害額」を請求され、争いの火種になることも。バランスへの配慮が大切です。
遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を指定しておくと、預金の解約や不動産の名義変更がスムーズです。決めていないと、相続人全員での手続きが必要になり、手間が増えることがあります。