━━ 相続・土地相続・終活・事業承継の総合相談窓口 ━━
YUIGON | 遺言作成サポート

残された家族が、
争わないために。
遺言という、いちばんの思いやり。

「うちは仲がいいから大丈夫」。そう思っていたご家庭ほど、いざ相続が始まると話がこじれてしまうことがあります。 遺言書は、あなたの想いを正しく形にし、大切なご家族を守るための準備です。 当センターでは、自筆証書遺言公正証書遺言のどちらにも対応。 あなたに合った方法選びから、原案づくりのサポート、公証役場・提携専門家へのお取次ぎまで、ていねいに伴走します。初回相談無料・全国対応。

自筆証書遺言に対応公正証書遺言に対応原案づくりをサポート 自分で書く方法もご紹介初回相談無料・全国対応

遺言がないと、財産は「全員の話し合い(遺産分割協議)」に委ねられます

遺言書がない場合、誰がどの財産を受け取るかは、相続人全員の合意で決めることになります。一人でも反対すれば手続きは進まず、預金の引き出しや不動産の名義変更が止まってしまうことも。遺言書があれば、こうした「争族」や手続きの停滞を未然に防ぎ、あなたの意思どおりに財産を遺すことができます。

WHY A WILL

遺言書で、できる3つのこと

遺言は「お金持ちの特別なもの」ではありません。ご家族を想うすべての方のための準備です。

争いを防ぐ

家族の「争族」を未然に防ぐ

誰に何を遺すかをあらかじめ決めておくことで、残された家族が遺産分割でもめる事態を防げます。仲のよいご家族ほど、文字にして遺すことが思いやりになります。

想いを託す

法定相続と違う分け方ができる

「同居して支えてくれた子に多く」「お世話になった嫁(相続人でない人)に」など、法律の取り分(法定相続分)とは異なる、あなたの意思に沿った分け方を実現できます。

手続きを楽に

残された家族の負担を軽くする

遺言書(とくに公正証書)があれば、相続手続きがスムーズに進みます。遺言執行者を決めておけば、預金や不動産の手続きを任せられ、家族の手間が大きく減ります。

TYPES OF WILL

遺言書には、主に3つの種類があります

一般のご家庭で使われるのは、ほぼ「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。当センターは、この両方に対応しています。

① 自筆証書遺言 ② 公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言

① 自筆証書遺言は、ご自身で全文を手書きして作る、最も手軽な遺言です。費用がほとんどかからず、いつでも作れる一方、形式の不備で無効になりやすいという面もあります。

② 公正証書遺言は、公証人(法律の専門家である公務員)が関与して作る、最も確実な遺言です。費用と手間はかかりますが、無効になりにくく、原本は公証役場で保管されます。

③ 秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま「遺言の存在」だけを公証役場で証明してもらう方法です。実務ではあまり使われないため、本ページでは①②を中心にご案内します。

COMPARISON

自筆証書遺言 と 公正証書遺言 を比べる

どちらにも長所と短所があります。あなたの状況に合うのはどちらか、表で確認してみましょう。

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作り方本文を自分で手書き(財産目録はパソコン等も可)公証人が、本人の口述をもとに作成
費用の目安ほぼ無料(保管制度を使う場合は3,900円)公証人手数料など 数万円〜(財産額による)
証人不要2人以上が必要
無効・不備のリスク形式不備・あいまいな表現で無効になりやすい専門家が関与するため、ほぼ心配なし
紛失・改ざん・未発見自宅保管だと、これらのリスクあり
(法務局の保管制度で大きく軽減できます)
原本を公証役場が保管。安心
家庭裁判所の検認必要(法務局の保管制度を使えば不要)不要
手軽さいつでも一人で作れる・書き直しも簡単公証役場との調整・必要書類の準備が必要
向いている方費用を抑えたい/内容がシンプル/まず一通用意したい確実に遺したい/財産や相続人が複雑/不動産がある

※「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きです(有効・無効を判断するものではありません)。公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。費用・手数料は2026年時点の一般的な目安で、財産額や公証役場により異なります。

PROS & CONS

それぞれの「いいところ」「注意点」

長所だけでなく、注意点もはっきりお伝えします。納得して選んでいただくために。

手軽・低コスト

自筆証書遺言

ご自身で手書きして作る、いちばん身近な遺言
メリット
費用がほとんどかからない。思い立ったらすぐ、一人で作れる。内容を誰にも知られずに用意できる。書き直しも自由。
注意点
日付・氏名・押印・全文自書などの形式を一つでも欠くと無効に。表現があいまいだと手続きで使えないことも。自宅保管では紛失・改ざん・見つけてもらえないリスクがある。
安心を高める方法
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、紛失・改ざんを防げ、家庭裁判所の検認も不要になります(手数料3,900円)。

ご自身で書く具体的な手順は、「自分で手続きする版」でくわしくご案内しています。

確実・安心

公正証書遺言

公証人が関与して作る、いちばん確実な遺言
メリット
公証人が作るため、形式不備で無効になる心配がほぼない。原本を公証役場が保管するので紛失・改ざんの心配なし。検認も不要で、相続発生後の手続きがスムーズ。
注意点
公証人手数料などの費用がかかる(財産額に応じて)。証人2人が必要。必要書類の準備や公証役場との日程調整など、ひと手間かかる。
当センターの役割
原案づくりの整理、必要書類のご案内、公証役場や提携専門家(弁護士・行政書士)へのお取次ぎまで、段取りをサポートします。

確実に・きちんと遺したい方には、公正証書遺言をおすすめしています。

FEE

公正証書遺言の費用の目安

公証人の手数料は、法律(公証人手数料令)で定められています。財産を受け取る人ごとに、その価額に応じて計算します。

目的の価額(一人あたり)手数料
100万円まで5,000円
100万円超〜200万円7,000円
200万円超〜500万円11,000円
500万円超〜1,000万円17,000円
1,000万円超〜3,000万円23,000円
3,000万円超〜5,000万円29,000円
5,000万円超〜1億円43,000円

※上記は財産を受け取る人ごとに計算し、合算します。さらに財産総額が1億円以下のときは「遺言加算」として11,000円が加わります。 このほか、正本・謄本の発行手数料(数千円程度)、公証人に出張を依頼する場合の加算などがかかります。 証人や、弁護士・行政書士に原案作成を依頼する場合は、別途その費用が必要です。 正確な金額は、財産の内容により変わりますので、公証役場または当センターにてご確認ください。

HOW IT WORKS

公正証書遺言ができるまで

むずかしそうに見えても、順番に進めれば大丈夫。当センターが段取りをお手伝いします。

無料相談・方針決め

財産・家族構成・ご希望を伺い、どう遺すかの方針を一緒に整理します。

原案づくり・書類準備

遺言の原案を整理し、戸籍・登記事項証明書・印鑑証明などの必要書類をご案内します。

公証役場と打合せ

原案をもとに公証人が文案を作成。内容を確認し、作成日と証人を調整します。

作成当日(署名)

公証役場で、証人2人の立会いのもと、内容を確認して署名・押印します。

完成・保管

原本は公証役場で保管。正本・謄本をお手元に。これで安心の一通が整います。

※公証人の文案作成・遺言公正証書の作成は、公証人が行います。原案作成の代理や法律判断が必要な場合は、提携の弁護士・行政書士が正規に対応します。当センターは、その間の段取り・お取次ぎをサポートします。

HOW WE SUPPORT

当センターのサポートと「位置づけ」

安心してご利用いただくために、当法人の役割をはっきりとお示しします。

考えの整理サポート

「誰に・何を・どう遺すか」を、財産の棚卸しやご家族の状況からていねいに整理。漠然とした不安を、形にしていきます。

段取り・書類のご案内

公正証書なら必要書類や公証役場との進め方を、自筆なら書き方の注意点や保管制度を、分かりやすくご案内します。

専門家へのお取次ぎ

法的判断・原案作成・紛争対応が必要なときは、提携の弁護士・行政書士・公証役場へ。規制業務は有資格者が正規に対応します。

「まずは自分で書いてみたい」という方へ

費用を抑えて、ご自身で自筆証書遺言を書きたい方のために、書き方の要件・無効になりやすいポイント・法務局の保管制度・記載例まで、ひとつのページにまとめました。読みながら、その日のうちに一通用意することもできます。

自分で書く手順を見る
PITFALLS

こんな遺言は、無効・トラブルのもとに

せっかく書いた遺言が使えなかった。そんな失敗は少なくありません。クリックで解説をご覧いただけます。

日付があいまい(「吉日」など)

自筆証書遺言には作成した年月日が必要です。「令和7年7月吉日」のように日が特定できない書き方は無効とされます。「令和7年7月7日」のように、年月日をはっきり書きましょう。

押印・署名が抜けている

署名と押印は必須です。どちらかが欠けると無効になります。財産目録をパソコンで作った場合も、そのページ一枚ごとに署名・押印が必要です。印鑑は実印が確実です。

財産の特定があいまい

「自宅を長男に」だけでは、どの不動産か特定できず手続きで使えないことがあります。不動産は登記事項証明書のとおり(所在・地番・家屋番号)、預金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に書きましょう。

遺留分を考えていない

配偶者や子などには、最低限受け取れる取り分(遺留分)があります。一人に全財産を遺すような内容だと、他の相続人から「遺留分侵害額」を請求され、争いの火種になることも。バランスへの配慮が大切です。

遺言執行者を決めていない

遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を指定しておくと、預金の解約や不動産の名義変更がスムーズです。決めていないと、相続人全員での手続きが必要になり、手間が増えることがあります。

FAQ

よくあるご質問

Q.自筆と公正証書、どちらがよいですか?
確実さを重視するなら公正証書遺言、費用を抑えてまず一通用意したいなら自筆証書遺言(できれば法務局の保管制度の利用を)がおすすめです。財産や相続人が複雑な方、不動産をお持ちの方は、公正証書が安心です。迷われる場合は、無料相談でご状況を伺い、目安をご案内します。
Q.センターが遺言書を書いてくれるのですか?
いいえ。当センターは情報提供・段取りのサポート・専門家へのお取次ぎを行う窓口で、遺言書(原案)の作成代行や個別の法律判断は行いません。原案作成や法的判断が必要な場合は、提携の弁護士・行政書士が正規に対応し、公正証書は公証人が作成します。
Q.費用はどのくらいかかりますか?
自筆証書遺言はほぼ無料(法務局の保管制度を使う場合は3,900円)。公正証書遺言は、公証人手数料(財産額に応じて数万円〜)に、証人や専門家へ依頼した場合の費用が加わります。当センターの初回相談は無料です。お見積りは事前に分かりやすくお示しします。
Q.体が不自由でも公正証書遺言は作れますか?
はい。公証人に病院やご自宅へ出張してもらう方法もあります(出張加算あり)。字が書けない、話すことが難しいなどの場合も、それぞれの方法が用意されています。状況を伺い、進め方をご案内しますのでご相談ください。
Q.一度書いた遺言は、あとから変えられますか?
はい。遺言はいつでも書き直し(撤回・変更)ができます。新しい日付の遺言が優先されます。家族構成や財産が変わったときは、見直しをおすすめします。公正証書の場合も、改めて作り直すことが可能です。
Q.何から相談すればよいか分かりません。
「そろそろ遺言を考えたい」「何から始めれば?」という段階で大丈夫です。財産やご家族の状況を伺い、自筆か公正証書か、必要な準備は何かを整理してご案内します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご利用にあたって
本ページは、遺言・遺言書の作成に関する一般的な情報提供を目的としています。記載は作成時点の制度・手数料にもとづくもので、法令や公証人手数料令の改正等により変わることがあります。 費用・要件・遺留分・税の取り扱いなどの個別の判断は、財産やご家族の事情、および専門家・行政・公証人の判断によります。 遺言公正証書の作成は公証人が、原案作成・法律相談・紛争対応などの規制業務は弁護士・行政書士等の有資格者が行います。当法人は、これらの代理・作成代行・個別の法的判断を行わず、情報提供・段取りのサポート・専門家へのお取次ぎを行う立場です。 具体的な手続きは、当センターおよび提携専門家・公証役場にご相談のうえ、ご自身の判断で行ってください。

関連ページ: 自分で手続きする版(自筆証書遺言)終活ノート遺産分割協議書
FREE CONSULTATION

遺言のこと、まずは無料相談から。

「そろそろ準備したい」「自筆か公正証書か迷う」「家族がもめないか心配」。
どんな小さなご不安でも大丈夫です。あなたとご家族にいちばん合う遺言の形を、一緒に考えます。初回相談無料・全国対応・秘密厳守。

無料相談