死亡直後にやることの全体像――「期限のある届出」から動く
身近な人が亡くなると、通夜・葬儀の準備と並行して、役所や年金・保険の手続きが一気に押し寄せます。数だけ見ると圧倒されそうですが、「期限のあるもの」から順に片づけると考えれば、全体像はぐっと分かりやすくなります。
死亡直後から一定期間にやるべき主な手続きを、期限の早い順に並べると次のようになります。
| 手続き | 期限の目安 | 届出先 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村(本籍地・死亡地・届出人の所在地など) |
| 火葬(埋葬)許可の申請 | 火葬まで(死亡届と同時が一般的) | 市区町村 |
| 年金受給権者死亡届 (厚生年金) | 10日以内 | 年金事務所・年金相談センター |
| 年金受給権者死亡届 (国民年金) | 14日以内 | 市区町村・年金事務所 |
| 世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村 |
| 健康保険・介護保険の資格喪失届 | 14日以内(国保・後期高齢者・介護) | 市区町村(勤務先の健康保険は勤務先経由) |
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 | 被相続人の納税地の税務署 |
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続開始を知った時から3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 被相続人の住所地の税務署 |
死亡届と火葬(埋葬)許可証――7日以内、これがないと火葬できない
死亡後の手続きの出発点となるのが死亡届です。医師が作成する死亡診断書(死体検案書)と、届出人が記入する死亡届が、一枚の用紙で左右一体になっているのが一般的です。
提出期限と届出先
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します(戸籍法86条・87条/国内で死亡した場合)。届出先は、亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地(住所地)などの市区町村です。届出義務者としては、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人などが定められています。
火葬(埋葬)許可証が交付される
死亡届とあわせて火葬許可申請書を提出すると、市区町村から火葬許可証が交付されます。この許可証がなければ火葬を行うことはできません。火葬が済むと、火葬場が火葬済みの証印を押し、これが埋葬(納骨)の際に必要な書類になります。納骨まで大切に保管しておく書類です。
死亡診断書は「コピーを複数とっておく」
死亡診断書は、生命保険の請求や各種手続きで提出を求められることがあります。原本は死亡届として役所に提出してしまうため、提出前にコピーを数枚とっておくと、後の手続きがスムーズです。何に使うか分からなくても、多めに控えておくと安心できます。
世帯主変更届――14日以内、必要な人・不要な人
亡くなった方が世帯主だった場合、残された世帯員のなかで新しい世帯主を定め、世帯主変更届(住民異動届)を市区町村に提出します。期限は変更があった日から14日以内が目安です(住民基本台帳法)。
実は「不要なケース」もある
世帯主変更届は、すべての場合に必要なわけではありません。新しい世帯主が誰になるか明らかなときは、届出が不要とされます。一般的には次のように整理できます。
- 届出が必要――世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いて、次の世帯主が一義的に決まらないとき(例:配偶者と成人した子が残るなど)。
- 届出が不要とされることが多い――残された世帯員が1人だけのとき、または残るのが配偶者と幼い子だけで、新しい世帯主が明らかなときなど。
健康保険・介護保険の資格喪失――14日以内と保険証の返却
亡くなった方が加入していた公的医療保険や介護保険も、資格を失う手続きが必要です。加入していた保険の種類によって、届出先と流れが変わります。
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険に加入していた場合は、14日以内を目安に市区町村へ資格喪失の届出を行い、保険証(被保険者証)を返却します。
会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)
亡くなった方が会社員などで健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合は、勤務先を通じて資格喪失の手続きが行われます。この場合、遺族が市区町村へ届け出るのではなく、勤務先への連絡が中心になります。扶養に入っていた家族がいるときは、その家族の医療保険を新たに手当てする必要があります。
年金の受給停止と未支給年金――厚生年金10日・国民年金14日
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、年金の受給を止める手続き(年金受給権者死亡届)が必要です。期限の目安は、厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内です。
止めないまま受け取り続けると「返還」になる
年金は、亡くなった月の分まで受け取る権利があります。しかし、死亡の届出をせずに年金が支払われ続けると、受け取りすぎた分を後から返還しなければなりません。受給停止の手続きは、早めに行うことが大切です。
マイナンバー収録済みなら省略できることも
日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できるとされています。ただし、事情によって手続きが必要になることもあるため、日本年金機構や年金事務所の案内で確認しておくと安心です。
未支給年金の請求を忘れずに
年金は「亡くなった月の分まで」支給されますが、後払いのしくみのため、まだ受け取っていない年金(未支給年金)が残ることがよくあります。この未支給年金は、生計を同じくしていた一定範囲の遺族が、自分の名義で請求して受け取ることができます。受給停止の手続きとあわせて、未支給年金の請求も忘れないようにしましょう。年金の相続手続き(未支給年金・遺族年金)については、別の記事でくわしく解説しています。
公共料金・各種契約の名義変更・解約――生活インフラの整理
役所や年金・保険の届出と並行して進めたいのが、亡くなった方名義の契約の整理です。放置すると引き落としが続いたり、後で解約に手間がかかったりします。落ち着いたら、順に確認していきましょう。
| 対象 | 手続きの内容 |
|---|---|
| 電気・ガス・水道 | 名義変更または解約。引き続き同じ家に住むなら名義変更、空き家になるなら解約を検討。 |
| 固定電話・携帯電話・インターネット | 名義変更または解約。継続利用の要否を確認。 |
| NHK・新聞・各種サブスク | 解約または名義変更。毎月・毎年の引き落としを止める。 |
| クレジットカード | 解約手続き。年会費や継続課金の停止を確認。 |
| 運転免許証・パスポート | 返納など。手元に残す場合も含め、発行機関に確認。 |
ここから先は「期限のある相続の手続き」へ
役所・年金・保険・契約の整理が一段落したら、いよいよ相続そのものの手続きに入っていきます。ここには、過ぎると不利になる大切な期限がいくつもあります。
の期限
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- 3か月――相続放棄・限定承認借金などマイナスの財産が多いときは、相続放棄や限定承認を検討します。原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。この期間を過ぎると、原則として単純承認(プラスもマイナスも引き継ぐ)となります。
- 4か月――準確定申告亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
- 10か月――相続税の申告・納付相続財産が基礎控除を超えるなどの場合、相続税の申告・納付が必要です。期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。現金一括納付が原則で、遅れると加算税・延滞税の対象になり得ます。
これらの手続きの前提として、遺産分割協議や相続人・相続財産の調査が必要になります。相続手続き全体のスケジュール感は、相続手続きのスケジュール(7日・3か月・10か月)の記事で図解していますので、あわせてご覧ください。
「葬儀のあと、何から手をつければいいのか分からなくなってしまって」
父を亡くされた50代の男性から、こんなご相談がありました。「役所からもらった案内に、いろいろな手続きが書いてあるのですが、数が多くて頭が真っ白です。年金や保険証はどうすればいいのか、期限があるものはどれなのか……」。
私たちがまずお伝えしたのは、「期限の早いものから、一つずつ片づけていけば大丈夫です」ということでした。死亡届と火葬許可はすでに葬儀社が代行済みだったため、次に必要なのは年金の受給停止(未支給年金の請求もあわせて)、健康保険証の返却と資格喪失、そして世帯主変更届が必要かどうかの確認。これらは役所や年金事務所で、まとめて相談できます。そのうえで、3か月・4か月・10か月の相続の期限を意識して、財産の全体像を早めに把握しましょう、とお話ししました。「やることに順番があると分かって、少し気持ちが落ち着きました」と、男性は表情を和らげてくださいました。
「悲しみのなかで、すべてを完璧にやろうとしなくて大丈夫です」
大切な方を亡くされた直後は、心も体も大きな負担を抱えています。そんな状態で、次々に押し寄せる手続きに一人で立ち向かおうとすると、どうしても「何か忘れているのでは」という不安に押しつぶされそうになります。まずお伝えしたいのは、すべてを一度に、完璧にやろうとしなくて大丈夫だということです。
大切なのは、「期限のあるもの」を取りこぼさないことです。死亡届(7日)、年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日)、世帯主変更・保険の資格喪失(14日)――この最初のかたまりさえ押さえておけば、公共料金の名義変更や各種契約の解約は、少し落ち着いてからでも進められます。そして、その先に控える相続放棄の3か月・準確定申告の4か月・相続税の10か月という期限だけは、早い段階で頭の片隅に置いておいてください。
役所や年金事務所は、「身近な人が亡くなって、何から手続きすればいいか分からない」と伝えれば、必要な手続きを一つずつ案内してくれます。それでも不安が残るとき、あるいは相続財産が多く、放棄や相続税の判断が必要になりそうなときは、どうか一人で抱え込まず、私たちのような専門機関にお声がけください。手続きの順番を整理し、期限のあるものから確実に進められるよう、伴走いたします。
死亡後の手続きでよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、死亡直後の手続きをめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 死亡診断書のコピーを取らずに提出してしまう 死亡診断書は生命保険の請求などで求められることがあります。死亡届として役所に原本を出す前に、コピーを数枚とっておくと、後の手続きで慌てずに済みます。
- 年金の受給停止を後回しにして受け取りすぎる 死亡の届出をしないまま年金が支払われ続けると、受け取りすぎた分を返還することになります。厚生年金10日・国民年金14日を目安に、早めに手続きしましょう。
- 未支給年金の請求を忘れる 年金は後払いのため、まだ受け取っていない分(未支給年金)が残ることがあります。生計を同じくしていた遺族が請求できるので、受給停止とあわせて確認しましょう。
- 世帯主変更届は「常に必要」だと思い込む 残る世帯員が1人だけ、あるいは新しい世帯主が明らかなときは、届出が不要とされることがあります。必要かどうかは世帯の構成によるので、窓口で確認しましょう。
- 健康保険の給付(葬祭費・埋葬料)を申請しない 国保・後期高齢者医療の葬祭費、会社の健康保険の埋葬料などは、申請しないと支給されないのが一般的です。資格喪失の手続きの際に、給付の有無も確認しましょう。
- 口座凍結で公共料金の引き落としが止まるのを見落とす 金融機関が死亡を把握すると口座は凍結され、引き落としもできなくなります。亡くなった方の口座から支払っていた費用は、早めに引き落とし口座を変更する必要があります。
- 3か月・4か月・10か月の相続の期限を意識しない 目先の届出に追われて、相続放棄(3か月)・準確定申告(4か月)・相続税申告(10か月)の期限を見落とすと、不利になりかねません。早い段階で財産の全体像を把握しましょう。
この記事のまとめ
- 死亡後の手続きは数が多いが、「期限のあるもの」から順に片づけると全体像がつかみやすい。
- 死亡届は死亡を知った日から7日以内(戸籍法86条・87条)。提出すると火葬(埋葬)許可証が交付され、これがないと火葬できない。
- 世帯主変更届・健康保険(国保・後期高齢者)・介護保険の資格喪失は14日以内が目安。世帯主変更は不要なケースもある。
- 年金の受給停止(年金受給権者死亡届)は厚生年金10日・国民年金14日が目安。マイナンバー収録済みなら省略できることも。未支給年金の請求も忘れずに。
- 公共料金・携帯・カードなどの名義変更・解約と、預貯金口座の凍結による引き落とし停止に注意する。
- その先に、相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月という期限のある相続の手続きが続く。
- 期限や必要書類、給付の有無は制度・自治体・個別事情で変わり得るため、最新の取扱いは市区町村・日本年金機構や、国税庁等の一次情報でご確認ください。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 戸籍法(第86条・第87条ほか) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- e-Gov法令検索 住民基本台帳法(世帯変更届ほか) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき(受給権者死亡届・未支給年金)」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140421-01.html
- 国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
手続きの順番が分からず不安なときは、ご相談ください
死亡直後の届出から、相続放棄・準確定申告・相続税の期限のある手続きまで――
何を・いつまでに進めればよいか、経験豊富な専門家が整理してご案内します。