死亡直後にやることの全体像――「期限のある届出」から動く

身近な人が亡くなると、通夜・葬儀の準備と並行して、役所や年金・保険の手続きが一気に押し寄せます。数だけ見ると圧倒されそうですが、「期限のあるもの」から順に片づけると考えれば、全体像はぐっと分かりやすくなります。

死亡直後から一定期間にやるべき主な手続きを、期限の早い順に並べると次のようになります。

手続き期限の目安届出先
死亡届の提出死亡を知った日から7日以内市区町村(本籍地・死亡地・届出人の所在地など)
火葬(埋葬)許可の申請火葬まで(死亡届と同時が一般的)市区町村
年金受給権者死亡届
(厚生年金)
10日以内年金事務所・年金相談センター
年金受給権者死亡届
(国民年金)
14日以内市区町村・年金事務所
世帯主変更届14日以内市区町村
健康保険・介護保険の資格喪失届14日以内(国保・後期高齢者・介護)市区町村(勤務先の健康保険は勤務先経由)
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内被相続人の納税地の税務署
相続放棄・限定承認自己のために相続開始を知った時から3か月以内家庭裁判所
相続税の申告・納付相続開始を知った日の翌日から10か月以内被相続人の住所地の税務署
[期限は「起算日」に注意]
同じ「◯日以内」でも、数え始める日(起算日)は手続きによって違います。たとえば死亡届は「死亡を知った日から」、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」です。実際の期限は個別の事情で変わり得るため、あくまで一般的な目安として捉え、迷ったら届出先や専門家にご確認ください。

死亡届と火葬(埋葬)許可証――7日以内、これがないと火葬できない

死亡後の手続きの出発点となるのが死亡届です。医師が作成する死亡診断書(死体検案書)と、届出人が記入する死亡届が、一枚の用紙で左右一体になっているのが一般的です。

提出期限と届出先

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します(戸籍法86条・87条/国内で死亡した場合)。届出先は、亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地(住所地)などの市区町村です。届出義務者としては、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人などが定められています。

[実務では葬儀社が代行することも多い]
死亡届の提出や火葬許可の申請は、実際には葬儀社が窓口への提出を代行してくれるケースが多くあります。ただし、届出人の欄への署名など、遺族が行うべき部分もあります。誰が何をするのかを、葬儀社と早めに確認しておくと安心です。

火葬(埋葬)許可証が交付される

死亡届とあわせて火葬許可申請書を提出すると、市区町村から火葬許可証が交付されます。この許可証がなければ火葬を行うことはできません。火葬が済むと、火葬場が火葬済みの証印を押し、これが埋葬(納骨)の際に必要な書類になります。納骨まで大切に保管しておく書類です。

死亡診断書は「コピーを複数とっておく」

死亡診断書は、生命保険の請求や各種手続きで提出を求められることがあります。原本は死亡届として役所に提出してしまうため、提出前にコピーを数枚とっておくと、後の手続きがスムーズです。何に使うか分からなくても、多めに控えておくと安心できます。

世帯主変更届――14日以内、必要な人・不要な人

亡くなった方が世帯主だった場合、残された世帯員のなかで新しい世帯主を定め、世帯主変更届(住民異動届)を市区町村に提出します。期限は変更があった日から14日以内が目安です(住民基本台帳法)。

実は「不要なケース」もある

世帯主変更届は、すべての場合に必要なわけではありません。新しい世帯主が誰になるか明らかなときは、届出が不要とされます。一般的には次のように整理できます。

[判断に迷ったら窓口へ]
必要・不要の判断は、世帯の構成によって変わります。役所の窓口で「世帯主が亡くなった」と伝えれば、世帯主変更届が必要かどうかを含めて案内してもらえます。他の手続きで役所に行く際に、あわせて確認するとよいでしょう。

健康保険・介護保険の資格喪失――14日以内と保険証の返却

亡くなった方が加入していた公的医療保険介護保険も、資格を失う手続きが必要です。加入していた保険の種類によって、届出先と流れが変わります。

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険

亡くなった方が国民健康保険後期高齢者医療制度介護保険に加入していた場合は、14日以内を目安に市区町村へ資格喪失の届出を行い、保険証(被保険者証)を返却します。

会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)

亡くなった方が会社員などで健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合は、勤務先を通じて資格喪失の手続きが行われます。この場合、遺族が市区町村へ届け出るのではなく、勤務先への連絡が中心になります。扶養に入っていた家族がいるときは、その家族の医療保険を新たに手当てする必要があります。

[葬祭費・埋葬料などの給付があることも]
国民健康保険・後期高齢者医療制度からは葬祭費、会社の健康保険からは埋葬料(埋葬費)といった給付が受けられる場合があります。金額や要件、申請期限は制度や自治体によって異なり、申請しないと支給されないのが一般的です。資格喪失の手続きの際に、給付の有無もあわせて確認しておくとよいでしょう。

年金の受給停止と未支給年金――厚生年金10日・国民年金14日

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、年金の受給を止める手続き(年金受給権者死亡届)が必要です。期限の目安は、厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内です。

止めないまま受け取り続けると「返還」になる

年金は、亡くなった月の分まで受け取る権利があります。しかし、死亡の届出をせずに年金が支払われ続けると、受け取りすぎた分を後から返還しなければなりません。受給停止の手続きは、早めに行うことが大切です。

マイナンバー収録済みなら省略できることも

日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できるとされています。ただし、事情によって手続きが必要になることもあるため、日本年金機構や年金事務所の案内で確認しておくと安心です。

未支給年金の請求を忘れずに

年金は「亡くなった月の分まで」支給されますが、後払いのしくみのため、まだ受け取っていない年金(未支給年金)が残ることがよくあります。この未支給年金は、生計を同じくしていた一定範囲の遺族が、自分の名義で請求して受け取ることができます。受給停止の手続きとあわせて、未支給年金の請求も忘れないようにしましょう。年金の相続手続き(未支給年金・遺族年金)については、別の記事でくわしく解説しています。

公共料金・各種契約の名義変更・解約――生活インフラの整理

役所や年金・保険の届出と並行して進めたいのが、亡くなった方名義の契約の整理です。放置すると引き落としが続いたり、後で解約に手間がかかったりします。落ち着いたら、順に確認していきましょう。

対象手続きの内容
電気・ガス・水道名義変更または解約。引き続き同じ家に住むなら名義変更、空き家になるなら解約を検討。
固定電話・携帯電話・インターネット名義変更または解約。継続利用の要否を確認。
NHK・新聞・各種サブスク解約または名義変更。毎月・毎年の引き落としを止める。
クレジットカード解約手続き。年会費や継続課金の停止を確認。
運転免許証・パスポート返納など。手元に残す場合も含め、発行機関に確認。
[預貯金口座は「凍結」される――生活費の引き落としに注意]
金融機関が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結され、入出金や引き落としができなくなります。公共料金などを亡くなった方の口座から引き落としていた場合、支払いが止まってしまうため、早めに引き落とし口座の変更が必要です。凍結された口座の払戻しや、遺産分割前の払戻し制度については、預貯金の相続手続きの記事もあわせてご覧ください。

ここから先は「期限のある相続の手続き」へ

役所・年金・保険・契約の整理が一段落したら、いよいよ相続そのものの手続きに入っていきます。ここには、過ぎると不利になる大切な期限がいくつもあります。

3か月相続放棄・限定承認
の期限
4か月準確定申告
の期限
10か月相続税の申告・納付
の期限
  1. 3か月――相続放棄・限定承認借金などマイナスの財産が多いときは、相続放棄限定承認を検討します。原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。この期間を過ぎると、原則として単純承認(プラスもマイナスも引き継ぐ)となります。
  2. 4か月――準確定申告亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
  3. 10か月――相続税の申告・納付相続財産が基礎控除を超えるなどの場合、相続税の申告・納付が必要です。期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。現金一括納付が原則で、遅れると加算税・延滞税の対象になり得ます。

これらの手続きの前提として、遺産分割協議や相続人・相続財産の調査が必要になります。相続手続き全体のスケジュール感は、相続手続きのスケジュール(7日・3か月・10か月)の記事で図解していますので、あわせてご覧ください。

相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「葬儀のあと、何から手をつければいいのか分からなくなってしまって」

父を亡くされた50代の男性から、こんなご相談がありました。「役所からもらった案内に、いろいろな手続きが書いてあるのですが、数が多くて頭が真っ白です。年金や保険証はどうすればいいのか、期限があるものはどれなのか……」。

私たちがまずお伝えしたのは、「期限の早いものから、一つずつ片づけていけば大丈夫です」ということでした。死亡届と火葬許可はすでに葬儀社が代行済みだったため、次に必要なのは年金の受給停止(未支給年金の請求もあわせて)健康保険証の返却と資格喪失、そして世帯主変更届が必要かどうかの確認。これらは役所や年金事務所で、まとめて相談できます。そのうえで、3か月・4か月・10か月の相続の期限を意識して、財産の全体像を早めに把握しましょう、とお話ししました。「やることに順番があると分かって、少し気持ちが落ち着きました」と、男性は表情を和らげてくださいました。

― 私たちから一言 ―

「悲しみのなかで、すべてを完璧にやろうとしなくて大丈夫です」

大切な方を亡くされた直後は、心も体も大きな負担を抱えています。そんな状態で、次々に押し寄せる手続きに一人で立ち向かおうとすると、どうしても「何か忘れているのでは」という不安に押しつぶされそうになります。まずお伝えしたいのは、すべてを一度に、完璧にやろうとしなくて大丈夫だということです。

大切なのは、「期限のあるもの」を取りこぼさないことです。死亡届(7日)、年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日)、世帯主変更・保険の資格喪失(14日)――この最初のかたまりさえ押さえておけば、公共料金の名義変更や各種契約の解約は、少し落ち着いてからでも進められます。そして、その先に控える相続放棄の3か月・準確定申告の4か月・相続税の10か月という期限だけは、早い段階で頭の片隅に置いておいてください。

役所や年金事務所は、「身近な人が亡くなって、何から手続きすればいいか分からない」と伝えれば、必要な手続きを一つずつ案内してくれます。それでも不安が残るとき、あるいは相続財産が多く、放棄や相続税の判断が必要になりそうなときは、どうか一人で抱え込まず、私たちのような専門機関にお声がけください。手続きの順番を整理し、期限のあるものから確実に進められるよう、伴走いたします。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

死亡後の手続きでよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、死亡直後の手続きをめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 死亡診断書のコピーを取らずに提出してしまう 死亡診断書は生命保険の請求などで求められることがあります。死亡届として役所に原本を出す前に、コピーを数枚とっておくと、後の手続きで慌てずに済みます。
  2. 年金の受給停止を後回しにして受け取りすぎる 死亡の届出をしないまま年金が支払われ続けると、受け取りすぎた分を返還することになります。厚生年金10日・国民年金14日を目安に、早めに手続きしましょう。
  3. 未支給年金の請求を忘れる 年金は後払いのため、まだ受け取っていない分(未支給年金)が残ることがあります。生計を同じくしていた遺族が請求できるので、受給停止とあわせて確認しましょう。
  4. 世帯主変更届は「常に必要」だと思い込む 残る世帯員が1人だけ、あるいは新しい世帯主が明らかなときは、届出が不要とされることがあります。必要かどうかは世帯の構成によるので、窓口で確認しましょう。
  5. 健康保険の給付(葬祭費・埋葬料)を申請しない 国保・後期高齢者医療の葬祭費、会社の健康保険の埋葬料などは、申請しないと支給されないのが一般的です。資格喪失の手続きの際に、給付の有無も確認しましょう。
  6. 口座凍結で公共料金の引き落としが止まるのを見落とす 金融機関が死亡を把握すると口座は凍結され、引き落としもできなくなります。亡くなった方の口座から支払っていた費用は、早めに引き落とし口座を変更する必要があります。
  7. 3か月・4か月・10か月の相続の期限を意識しない 目先の届出に追われて、相続放棄(3か月)・準確定申告(4か月)・相続税申告(10か月)の期限を見落とすと、不利になりかねません。早い段階で財産の全体像を把握しましょう。

この記事のまとめ

  • 死亡後の手続きは数が多いが、「期限のあるもの」から順に片づけると全体像がつかみやすい。
  • 死亡届は死亡を知った日から7日以内(戸籍法86条・87条)。提出すると火葬(埋葬)許可証が交付され、これがないと火葬できない。
  • 世帯主変更届・健康保険(国保・後期高齢者)・介護保険の資格喪失は14日以内が目安。世帯主変更は不要なケースもある。
  • 年金の受給停止(年金受給権者死亡届)は厚生年金10日・国民年金14日が目安。マイナンバー収録済みなら省略できることも。未支給年金の請求も忘れずに。
  • 公共料金・携帯・カードなどの名義変更・解約と、預貯金口座の凍結による引き落とし停止に注意する。
  • その先に、相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月という期限のある相続の手続きが続く。
  • 期限や必要書類、給付の有無は制度・自治体・個別事情で変わり得るため、最新の取扱いは市区町村・日本年金機構や、国税庁等の一次情報でご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。各手続きの期限・起算日・必要書類・届出先、健康保険や年金の給付の有無、世帯主変更届の要否などは、亡くなった方や遺族の状況、加入していた制度、自治体の運用などによって結論が変わり得ます。法令は今後の改正によって変わる可能性があります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の手続きにあたっては、必ずお住まいの市区町村日本年金機構や、国税庁等の一次情報、または弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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