申告期限は「10か月」、提出先は被相続人の住所地

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は、亡くなった日の翌日から数えて10か月後の応当日が期限となります(その日が土日祝のときは翌開庁日)。たとえば1月10日に亡くなった場合、その年の11月10日が申告・納付の期限です。

申告書の提出先は、相続人それぞれの住所地ではなく、亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所地を所轄する税務署です。相続人が全国に散らばっていても、提出先は一つにまとまります。なお、相続税がかかるかどうかの入口となる基礎控除については「相続税の基礎控除とは」、税額の計算方法は「相続税の計算のしくみ」で詳しく解説しています。

[税額がゼロでも申告が必要なことがある]
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、これらの特例は「申告書を出すこと」が適用の条件です。「ゼロだから申告しなくてよい」と誤解して期限を過ぎると、特例が使えず本来不要だった税金が発生することもあります。

納付も同じ期限まで――「現金一括」が大原則

意外と知られていませんが、相続税の納付期限は、申告期限と同じ日です。つまり「申告は10か月以内、納付はもっと後でよい」わけではなく、10か月以内に申告し、かつ納め終える必要があります。

そして納付方法の大原則は、金銭による一括納付です。金融機関や税務署の窓口での現金納付のほか、ダイレクト納付などの電子納税、クレジットカード納付(決済手数料がかかります)なども利用できます。

「払うお金がない」が現実に起こる

相続税は、相続した財産の額に対してかかります。ところが、財産の中身が自宅などの不動産に偏っていて現金が少ない場合、「税額は計算できたが、一括で払う現金が手元にない」という事態が起こります。このようなときの救済策が、次に説明する延納物納です。ただしどちらも申告期限までの申請が必要なため、早めの資金計画が欠かせません。

一括で払えないときの「延納」(分割払い)

延納とは、相続税を一度に払えない場合に、担保を提供したうえで、何年かに分けて分割で納める制度です。いわば税金の分割払いで、利息にあたる利子税がかかります。延納が認められるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 相続税額が10万円を超えていること 延納できるのは、納める相続税の額が10万円を超える場合です。
  2. 現金で一括納付するのが困難な理由があること その「困難とする金額」の範囲内でのみ延納が認められます。手元の現預金で払える分は、まず納めることが前提です。
  3. 申告期限までに延納申請書などを提出すること 延納は自動では認められません。10か月の期限までに申請書と担保関係書類を出す必要があります。
  4. 延納税額に見合う担保を提供すること 原則として担保が必要です。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下のときは担保は不要です。

延納できる期間

延納できる年数(最長)は、相続した財産に占める不動産等の割合によって変わります。不動産が多いほど、長く分割できるしくみです。

不動産等の割合 不動産等に係る税額 動産等に係る税額
75%以上 最長20年 最長10年
50%以上75%未満 最長15年 最長10年
50%未満 全体で最長5年

延納の期間中は、未納の税額に対して利子税がかかります。利子税の割合は財産の内容や延納期間によって異なり、また毎年の金利情勢に応じて見直されます。具体的な率は、その年の国税庁の公表数値をご確認ください。

それでも難しいときの「物納」(財産で納める)

延納をもってしても金銭で納めることが難しい場合の、いわば最後の手段物納です。物納とは、現金の代わりに、相続した不動産や株式などの財産そのもので相続税を納める制度です。物納が認められるには、次の点が要件となります。

また、物納に充てられる財産には順位が定められており、原則として、換金しやすく管理しやすい財産から優先して充てることになっています。

第1順位 ▶ 第2順位 ▶ 第3順位
換価しやすい財産から優先。上位の財産があるのに下位を物納することは原則できません。
順位 物納に充てられる主な財産
第1順位 不動産、船舶、国債・地方債、上場株式など(換価しやすい財産)
第2順位 非上場株式など(換価性が劣る有価証券)
第3順位 動産(貴金属・美術品など)
[物納できないものもある]
抵当権がついている不動産や、境界がはっきりしない土地、権利関係でもめている財産などは、「管理処分不適格財産」として物納が認められません。また、物納できるのは相続税の本税のみで、加算税・利子税・延滞税は物納できません。物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格の計算で用いた評価額になります。

延納から物納へ切り替える「特定物納」

いったん延納(分割払い)が認められた後で、その後の事情の変化により延納を続けることが難しくなることもあります。そうした場合に、延納から物納へ切り替えられる制度が特定物納です。

特定物納の申請ができるのは、相続税の申告期限から10年以内とされています。ただし要件は細かく、収納される財産の価額は申請時点の価額になるなどの違いもあるため、利用を検討する際は税理士など専門家への相談がほぼ必須でございます。

期限に遅れるとどうなる――4つのペナルティ

10か月の期限までに申告・納付をしなかったり、申告した内容が少なすぎたりすると、本来の税金に加えて附帯税(ペナルティの税金)が課されます。代表的なものは次の4つです。

種類 どんなときに課されるか
無申告加算税 期限までに申告しなかった場合に、本来の税額に上乗せして課されます。税務調査の前に自主的に期限後申告をすると割合が軽くなります。
過少申告加算税 期限内に申告したものの、税額が少なすぎて後から修正・更正で増えた場合に、増えた税額に課されます。
延滞税 納付が期限に遅れた場合に、遅れた日数に応じて利息のように課されます。納期限の翌日からの期間で割合が段階的に変わります。
重加算税 財産を隠したり、事実を仮装したりする悪質な場合に、無申告加算税や過少申告加算税に代えて、より重い割合で課されます。

これらの加算税・延滞税の具体的な割合は、改正や金利情勢により変わります。最新の率は国税庁のタックスアンサーでご確認ください。なお、期限に間に合わせるために、財産の分け方(遺産分割)が10か月以内にまとまらないときは、いったん法定相続分で分けたものとして申告・納税し、後日分け方が決まってから修正する、という対応も可能です。その際、配偶者の税額軽減などの特例を後から使うための「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しておくことが大切です。

見落とされがちな「連帯納付義務」

相続税には、ほかの相続人の税金にも責任を負う連帯納付義務という、あまり知られていない重要なしくみがあります。

他の相続人が払わないと、自分に請求が来ることも

相続人は、自分が受け取った相続財産の額を限度として、ほかの相続人の相続税についても連帯して納付する義務を負います。つまり、ある相続人が自分の相続税を納めずにいると、その未納分について、ほかの相続人へ納付を求められることがあるのです。「自分の分はきちんと払ったから安心」とは限りません。一定期間内に納付通知がない場合など、連帯納付義務が及ばないケースもありますが、相続人全員がそろって納税を完了させることが、結局はみなさまを守ることになります。

相続税の納付でよくある7つの落とし穴

ご相談の現場で実際によく見かける、相続税の申告・納付をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。

  1. 「納付は申告より後でよい」と思い込む 納付期限も申告と同じ10か月以内です。申告書だけ出して納税を忘れると延滞税がかかります。
  2. 納税資金の準備を後回しにする 不動産中心で現金が少ないと、いざ納付の段で資金が足りなくなります。早い段階で生命保険や延納・物納の検討を。
  3. 延納・物納を「あとで申請すればよい」と考える どちらも申告期限までの申請が必須です。期限を過ぎてからでは原則利用できません。
  4. 税額ゼロだからと申告しない 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告して初めて使えます。無申告だと特例が使えず課税されることも。
  5. 遺産分割がまとまらず、申告自体をしない 分割未了でも、いったん法定相続分で申告・納税できます。分割見込書を添付すれば後から特例も使えます。
  6. 物納で何でも納められると誤解する 順位があり、抵当権付きや境界不明の不動産などは物納できません。本税のみで、加算税等は物納不可です。
  7. 連帯納付義務を知らない ほかの相続人の未納分が自分に請求されることがあります。相続人全員で納税完了を確認しましょう。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「自宅と農地が中心で、納税資金が足りなかったケース」

お父様を亡くされたHさん(60代・長男)からのご相談でございました。相続財産は、自宅と先祖代々の農地、そして少しの預貯金。試算すると相続税は1,000万円を超えそうでしたが、預貯金だけでは到底足りず、「期限までにこんな現金は用意できない」と途方に暮れてのご相談でした。

当センターでは提携の税理士と連携し、まず手元の預貯金で納められる分を確定したうえで、残りについて延納を申請する方針を立てました。財産に占める不動産の割合が高かったため、不動産に対応する税額は長期の分割が可能で、Hさんの年間の収支でも無理なく返済できる計画が組めました。あわせて、将来の納税に備えて生命保険の活用もご提案し、二次相続に向けた準備も整えました。

Hさんは「払えないと分かったときは家を売るしかないかと覚悟しましたが、分割で納める道があると知って本当に安心しました。期限までに相談に来てよかったです」とおっしゃってくださいました。納税方法の選択肢は、申告期限までに動いてこそ使えるもの――そのことを実感していただいた一例でございます。

― 私たちから一言 ―

「相続税は『いくら払うか』だけでなく『どう払うか』が大切です」

相続税のご相談というと、多くの方が「いくらかかるのか」を気にされます。もちろんそれも大事ですが、現場で本当に困りごとになりやすいのは、「その税金を、どうやって期限までに納めるか」のほうでございます。とくに財産が不動産に偏っているご家庭では、税額が出せても納める現金がない、という壁にぶつかりがちです。

救いとなるのが延納や物納といった制度ですが、これらには共通の落とし穴があります。それは「申告期限までに申請しないと使えない」という点です。10か月という期間は、財産を調べ、評価し、遺産分割を整え、申告書を作るだけでもあっという間に過ぎてしまいます。納税方法まで含めて段取りするには、できるだけ早く動き出すことが何よりの備えになります。

当センターでは、提携の税理士・弁護士・司法書士と連携し、財産の評価から遺産分割、申告書の作成、延納・物納の検討、納税資金の準備まで、相続税にまつわる手続きをワンストップでお手伝いしております。「うちは払えるだろうか」「分割で納められるの?」――その不安こそ、早めにご相談いただく最良の理由です。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」。提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署。
  • 納付期限も申告と同じ10か月以内で、金銭による一括納付が大原則。電子納税やクレジットカード納付も可能。
  • 一括で払えないときは延納(分割払い)。①税額10万円超、②金銭納付困難、③期限までに申請、④担保提供(100万円以下かつ3年以内は担保不要)の4要件。
  • 延納できる年数は不動産等の割合で決まり、不動産が多いほど長い(最長20年)。期間中は利子税がかかる。
  • 延納でも難しいときは物納。財産そのもので納める最後の手段で、第1〜第3順位がある。本税のみで、抵当権付きなど物納不可の財産もある。
  • 延納から物納への切り替え(特定物納)は申告期限から10年以内。期限後申告等には無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・重加算税が課される。
  • 相続人は受け取った財産を限度に、ほかの相続人の相続税も連帯して納める義務(連帯納付義務)を負う。全員で納税完了を確認することが大切。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。延納の利子税や加算税・延滞税の割合は、改正や金利情勢により毎年変動します。延納・物納の可否や具体的な税額、申告書の作成にあたっては、必ず税理士などの専門家、または所轄の税務署にご確認・ご相談ください。本記事の内容は2026年5月時点の情報に基づきます。税制は改正される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

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