おひとりさま・子のいない相続が増えている
未婚化・少子化が進み、「おひとりさま」や「子のいないご夫婦」は年々増えています。こうした方の相続は、お子さまがいる場合とは事情が大きく異なります。お子さまがいれば、相続人はお子さま(と配偶者)に決まり、話もまとまりやすいのですが、子がいないと、相続人の範囲が広がったり、そもそも相続人がいなかったりするのです。
「財産はそれほどないから関係ない」と思われるかもしれません。しかし、わずかな預貯金や、お住まいの不動産であっても、その行き先は法律で決まっています。そして、何も準備をしなければ、自分の意思とは関係なく、法律の定めるとおりに処理されるのです。まずは「自分の場合、誰が相続人になるのか」を知ることから始めましょう(相続人の基本は「法定相続人」をご覧ください)。
子のいない夫婦の相続人は誰か――親・兄弟姉妹
配偶者は、必ず相続人になります。問題は、配偶者と一緒に相続人になるのが誰か、です。お子さま(第1順位)がいない場合、次の順番で相続人が決まります。
| 状況 | 相続人と法定相続分 |
|---|---|
| 親(直系尊属)が 生きている |
配偶者と親が相続人。 配偶者3分の2、親3分の1。 |
| 親が亡くなっていて 兄弟姉妹がいる |
配偶者と兄弟姉妹が相続人。 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。 |
| 親も兄弟姉妹も いない |
配偶者がすべてを相続する。 |
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続します(「代襲相続」参照)。この場合も、配偶者4分の3・兄弟姉妹側4分の1という枠は変わらず、その4分の1を甥・姪で分けます(法定相続分の詳しい計算は「法定相続分」をご覧ください)。
「配偶者が全部相続できる」とは限らない
子のいないご夫婦では、「配偶者が全財産を相続するもの」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、これは誤りです。親や兄弟姉妹が健在なら、その人たちも相続人になります。たとえば自宅しか主な財産がない場合、配偶者が兄弟姉妹に4分の1相当を支払えず、自宅を売らざるを得ない――そんな事態も起こり得ます。子のいないご夫婦こそ、対策が必要なのです。
兄弟姉妹には遺留分がない――遺言の効果が大きい
ここで、子のいないご夫婦にとって、非常に心強いルールがあります。それは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される、最低限の取り分のことです(「遺留分」参照)。民法は、遺留分が認められる人を「配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)」に限定しており、兄弟姉妹(およびその代襲者である甥・姪)は含まれていません。
つまり、相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケースで、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残しておけば、兄弟姉妹は遺留分を主張できないため、配偶者がすべてを受け取れます。先ほどの「自宅を売らざるを得ない」リスクも、遺言ひとつで防げるのです。子のいないご夫婦にとって、遺言はもっとも効果の大きい備えと言えます。
相続人がいないときの流れ――相続財産清算人
おひとりさまで、配偶者も子も親も兄弟姉妹もいない――つまり相続人がまったくいない場合、財産は宙に浮きます。この「相続人不存在」の場合、民法951条以下の手続きにそって、財産が清算されていきます。
まず、利害関係人(債権者など)や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します(民法952条)。この清算人が、亡くなった方の財産を管理し、借金などの債務を支払い、遺言で財産を遺された人(受遺者)がいればその分を渡し、財産を整理していきます。
特別縁故者への財産分与――内縁の配偶者など
債権者などへの清算を終えても財産が残っている場合、すぐに国のものになるわけではありません。その前に、「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」への財産分与という道があります(民法958条の2)。
特別縁故者とは――故人と特別に深い関わりがあった人
特別縁故者とは、法律上の相続人ではないけれど、亡くなった方と特別に深い縁があった人のことで、次の3つの類型が定められています。
① 故人と生計を同じくしていた人(例:内縁の配偶者、長年同居していた人)
② 故人の療養看護に努めた人(例:長年介護してきた親族・知人)
③ その他特別の縁故があった人
こうした人は、家庭裁判所に申し立てることで、残った財産の全部または一部を受け取れる場合があります。
ただし、特別縁故者として財産を受け取るには、厳しい期限があります。相続人を探すための公告期間が満了した後、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません(民法958条の3)。この期限を過ぎると、原則として分与を受けられなくなります。また、申し立てても必ず認められるとは限らず、関係の深さなどを裁判所が個別に判断します。
最終的には国庫へ――何もしないとどうなるか
特別縁故者への分与をしても、なお財産が残っている場合、その残りは最終的に国庫に帰属します(民法959条)。つまり、国のものになるのです。
近年、相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産は、年間で数百億円規模にのぼると報じられています。「お世話になった人に遺したい」「応援している団体に寄付したい」という思いがあっても、遺言を残していなければ、その思いは実現せず、財産は国のものになってしまうのです。
おひとりさまの生前対策――遺言・任意後見・死後事務委任
おひとりさま・子のいない方の相続では、生前の備えが、ある場合とない場合とで結果がまったく変わります。代表的な3つの対策を整理いたします。
① 遺言――「誰に遺すか」を決める
もっとも基本かつ重要なのが遺言です。遺言があれば、相続人以外の人(内縁の配偶者・お世話になった人・友人・公益団体など)にも、財産を遺す(遺贈する)ことができます。とくに兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容がほぼそのまま実現します。確実性の高い公正証書遺言がおすすめです(「遺言書の種類」参照)。遺言では、遺言の内容を実行する遺言執行者を指定しておくと安心です。
② 任意後見――判断能力が衰えたときに備える
元気なうちに、将来、認知症などで判断能力が衰えたときに備え、財産管理や生活のサポートを任せる人をあらかじめ決めておく契約が任意後見です。身近に頼れる家族がいないおひとりさまにとって、信頼できる人や専門職に、将来を託しておける大切な備えです(認知症への備えは「認知症対策」もご覧ください)。
③ 死後事務委任契約――葬儀や手続きを託す
亡くなった後の、葬儀・納骨・役所への届出・公共料金やサービスの解約といった「死後の事務」を、信頼できる人に生前に頼んでおくのが死後事務委任契約です。身寄りのないおひとりさまの場合、こうした手続きをしてくれる人がいないと、周囲が困ってしまいます。遺言(財産のこと)と死後事務委任(手続きのこと)は、セットで考えると安心です。
おひとりさま相続でよくある7つの落とし穴
ご相談の現場で実際によく見かける、おひとりさま・子のいない相続をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。
- 「配偶者が全部相続できる」と思い込む 子がいなくても、親や兄弟姉妹が健在なら相続人になります。配偶者が単独で全部とは限りません。
- 遺言を残さず、自宅を売る事態に追い込まれる 配偶者+兄弟姉妹の相続で、兄弟姉妹の取り分(4分の1)を払えず自宅売却に。遺言で防げます。
- 兄弟姉妹に遺留分があると誤解する 兄弟姉妹・甥姪に遺留分はありません。遺言で「全部を配偶者に」と指定すればそのとおりにできます。
- 内縁の配偶者は当然に相続できると思い込む 内縁の配偶者は法律上の相続人ではありません。確実に遺すには遺言が必須です。
- 「相続人がいないから財産は誰かが使ってくれる」と思う 相続人も遺言もなければ、清算を経て最終的に国庫へ。お世話になった人や団体には渡りません。
- 特別縁故者の制度に過度に期待する 申立てには公告期間満了後3か月の期限があり、認められる保証もありません。遺言のほうが確実です。
- 遺言だけで、死後の手続きや判断能力低下に備えない 遺言(財産)に加え、任意後見(判断能力低下)と死後事務委任(葬儀等)をセットで備えると安心です。
「子のいない夫婦が、遺言で配偶者に自宅を確実に残せたケース」
お子さまのいないご夫婦の夫・Pさん(60代)からのご相談でございました。Pさんには弟と妹がおり、ご両親はすでに他界。主な財産は、長年住んできた自宅とわずかな預貯金です。Pさんは「自分にもしものことがあったら、妻が全部受け継ぐと思っていた」とおっしゃいましたが、実際には、相続人は妻と、弟・妹。法定相続分どおりなら、弟妹に合わせて4分の1が渡ることになります。預貯金だけでは足りず、最悪の場合、奥さまが自宅を売って弟妹に支払う事態もあり得ました。
当センターでは提携の司法書士・弁護士と連携し、「全財産を妻に相続させる」という公正証書遺言の作成をご提案しました。兄弟姉妹には遺留分がないため、この遺言があれば、弟妹は取り分を主張できず、奥さまが自宅も預貯金もすべて受け継げます。あわせて、遺言執行者の指定や、将来に備えた任意後見・死後事務委任についてもご案内しました。Pさんは、奥さまの将来の安心を確保することができました。
Pさんは「妻が全部もらえると思い込んでいて、ぞっとしました。遺言ひとつでこんなに違うとは。早めに相談してよかったです」とおっしゃってくださいました。子のいないご夫婦こそ、遺言が配偶者を守る――そのことを実感していただいた一例でございます。
「おひとりさま・子のいない方こそ、遺言の力が最も大きい」
相続のご相談を受けていて、「子がいないから、配偶者が全部相続する」と信じておられる方の多さに、いつも驚かされます。実際には、親や兄弟姉妹が相続人に加わり、思わぬ形で財産が分散したり、残された配偶者が住まいを失いかねなかったりします。子のいないご夫婦は、お子さまのいるご家庭以上に、相続のリスクが見えにくいのです。
しかし、裏を返せば、対策の効果がもっとも大きいのも、おひとりさま・子のいない方です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容がほぼそのまま実現します。「配偶者にすべてを」「内縁のパートナーに」「お世話になったあの人に」「応援している団体に」――その思いを、遺言は確実に形にできます。何もしなければ国庫に入ってしまう財産を、ご自身の意思で行き先を決められるのです。
当センターでは、提携の弁護士・司法書士・行政書士・税理士と連携し、相続人の確認から、公正証書遺言の作成、遺言執行者の指定、任意後見契約、死後事務委任契約まで、おひとりさま・子のいない方の「もしも」への備えを総合的にお手伝いしております。「自分の場合、誰が相続人になる?」「妻に全部残すには?」「身寄りがないが、死後の手続きが心配」――そうした不安こそ、お元気なうちにご相談いただく最良の理由です。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
- 子のいない夫婦の相続人は、親が健在なら配偶者+親(2/3・1/3)、親がいなければ配偶者+兄弟姉妹(3/4・1/4)。親も兄弟姉妹もいなければ配偶者が全部。
- 兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分がない。遺言で「全部を配偶者に」とすればそのとおりにでき、自宅売却などのリスクを防げる。
- 相続人がまったくいない場合は、家庭裁判所が相続財産清算人(2023年4月に旧「相続財産管理人」から名称変更)を選任し、債務の弁済などを行う。
- 清算後に残った財産は、特別縁故者(内縁の配偶者・療養看護に努めた人など)へ分与される可能性がある。申立ては公告期間満了後3か月以内。
- 特別縁故者への分与後もなお残る財産は、最終的に国庫に帰属する。遺言がなければ思いは実現せず国のものに。
- 内縁の配偶者は法律上の相続人ではない。確実に財産を遺すには遺言が不可欠。
- おひとりさまの備えは、遺言(誰に遺すか)・任意後見(判断能力低下に備える)・死後事務委任(葬儀等を託す)をセットで。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権・第900条 法定相続分) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「民法」(第1042条 遺留分の帰属及びその割合) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「民法」(第951条〜第959条 相続人の不存在・相続財産清算人・特別縁故者・国庫帰属) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 裁判所「相続財産清算人の選任」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)について」(相続財産清算人等) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
おひとりさま・子のない方の相続、ご相談ください
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