デジタル遺産とは――ネット口座から暗号資産・SNSまで
デジタル遺産とは、インターネット上やデジタルデータとして存在する財産・遺品の総称です。法律に明確な定義はありませんが、民法は「相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めており(民法896条)、財産的な価値のあるデジタル上の権利は、原則として相続の対象になります。
デジタル遺産は、大きく「財産的価値があるもの」と「価値は薄いが管理が必要なもの(デジタル遺品)」の2つに分けて考えると整理しやすくなります。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 財産的価値が 高いもの |
ネット銀行・ネット証券・FXの口座、暗号資産(仮想通貨)・NFT、電子マネーの残高、各種ポイント・マイルなど。 |
| 価値は薄いが 管理が必要なもの |
SNS(X・Facebook・Instagram・LINEなど)、メール・クラウドのアカウント、スマホ・PC内の写真や動画、ブログ・動画チャンネルなど。 |
前者は相続財産として遺産分割や相続税の対象になり、後者は財産としての価値は乏しくても、アカウントの放置による情報流出や、解約忘れを防ぐ意味で、終活上とても重要です。
なぜ問題になるのか――「見つけられない」リスク
デジタル遺産の最大の問題は、「存在に気づけない」「ログインできない」ことにあります。通帳やキャッシュカード、郵便物といった「手がかり」がないネット専業のサービスは、ご本人以外には把握が困難です。
その結果、次のような困りごとが起こります。
- 相続人が口座や資産の存在に気づけず、受け取れないまま放置される。
- 把握できなかった財産が原因で、相続税の申告漏れになる。
- スマホやPCがロックされていて開けず、メールや認証アプリも見られず、手続きが進まない。
- 暗号資産の秘密鍵やパスワードが不明で、事実上引き出せない。
スマホが開かないと、芋づる式に手続きが止まる
いまや、本人確認のメールやSMS、認証アプリのコードはスマホに届きます。そのスマホのロックが解除できないと、ネット口座にもログインできず、各種の手続き自体が止まってしまいます。「スマホが開かないことが、すべての入口をふさいでしまう」――これがデジタル遺産で最も深刻なリスクです。だからこそ、後述するロック解除情報の共有が決定的に重要になります。
暗号資産は相続税の課税対象――時価で評価
ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)は、現金や預金、不動産と同じく財産的価値を持つものとして、相続税の課税対象になります。基礎控除(「相続税の基礎控除」参照)を超える部分に、相続税がかかります。
評価の基本は、ほかの財産と同じく相続開始日(亡くなった日)の時価です(財産評価の考え方は「相続財産の評価方法」もご覧ください)。活発な取引市場のある暗号資産は、相続開始日の取引価格(円換算額)で評価します。実務では、取引所が発行する残高証明書に記載された相続開始日のレートを使うのが一般的です。
NFT(非代替性トークン)も、取引事例の価格などを参考に、相続開始時の時価を見積もって評価する方向で実務が組み立てられています。
暗号資産の落とし穴――二重課税と取得価額
暗号資産には、ほかの財産にはない、独特の注意点があります。
① 引き出せなくても相続税はかかる
相続税は「存在する財産の価値」に対してかかります。そのため、たとえ秘密鍵やパスワードが分からず事実上引き出せなくても、ブロックチェーン上の残高が確認でき、それが亡くなった方のものと分かれば、原則として相続税の課税対象になります。「お金は取り出せないのに税金だけかかる」という、非常に厳しい事態が起こり得ます。
② 相続税と所得税の「二重課税」
暗号資産は、相続したときに相続税がかかり、さらに相続人が売却したときにも所得税(雑所得など)がかかります。価格変動が激しいため、相続時に高値で評価されて重い相続税がかかった後、暴落してから売ると、手取りがほとんど残らない――場合によっては実質的な税負担が極端に重くなることが指摘されています。
ネット銀行・ネット証券の相続手続き
ネット銀行・ネット証券の口座も、相続の手続きの流れ自体は、通常の銀行・証券会社と大きくは変わりません。ログインのパスワードが分からなくても、正当な相続人であることを示せば、各社の窓口(多くは電話やWebの相続専用受付)から手続きできます。
主な必要書類は、被相続人の戸籍(または法定相続情報一覧図などの相続関係を示す書類)、相続人の戸籍・印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書、各社所定の相続手続き書類などです。預貯金は解約・払い戻し、株式・投資信託は相続人名義の口座への移管が基本になります(手続きの詳細は「預貯金の相続手続き」「名義変更」もご覧ください)。
勝手にログインして引き出すのは避ける
パスワードが分かるからといって、ご本人の死亡後に家族が勝手にログインして送金・出金するのは避けるべきです。利用規約に反するうえ、後で「使い込み」を疑われ、相続人間のトラブルの種になりかねません。正規の相続手続きのルートを使うのが、結局はいちばん安全で確実です。
サブスクの解約とSNSの追悼・削除
サブスクリプションの解約
動画・音楽配信、クラウドストレージ、ソフトの月額利用などのサブスクは、放置すると毎月料金が引き落とされ続けます。亡くなった方の口座やクレジットカードから、気づかないうちに支払いが続くのです。相続人が、死亡を証明する書類や登録情報を添えて、各サービスへ解約・名義変更を申し出ます。どんなサービスを契約しているかが分からないと、解約のしようがないため、契約一覧の把握が欠かせません。
SNS・メールアカウントの追悼・削除
SNSは、サービスごとに死後の扱いが異なります。
- Facebook:生前に「追悼アカウント管理人」を指定でき、遺族の申請で追悼アカウント化または削除ができます。
- X(旧Twitter)・Instagram・LINE など:各社のルールに従い、遺族が死亡を証明する書類を提出して、アカウントの停止・削除などを申請します。
いずれも、アカウント名や登録メールアドレスが分からないと申請が難しいのが実情です。また、規約上、第三者が生前のパスワードで勝手にログインすることは禁じられていることが多く、公式の手続きルートを使うのが原則です。
デジタル終活の進め方――棚卸し・記録・パスワード管理
デジタル遺産のトラブルは、生前のひと手間でほとんど防げます。専門家が共通して勧める、デジタル終活の進め方を整理いたします。
- 使っているサービスを棚卸しする 銀行・証券・暗号資産・電子マネー・ポイント、サブスク、SNS・メール・クラウドなど、利用中のサービスをすべて書き出します。
- 不要なものは生前に整理・解約する 使っていないネット口座やサブスク、残高わずかなサービスは、可能なら解約・統合しておくと、遺された家族の負担が減ります。
- 「サービス名・ID・希望」をエンディングノートに記録する 重要なものについて、サービス名・ログインID・支払方法・死後どうしてほしいか(SNSは削除か追悼化か等)を記しておきます。
パスワードは「全部書く」のではなく、二段構えで
エンディングノートにすべてのパスワードを直接書き込むのは、盗み見られたときの危険が大きく、おすすめできません。専門家が勧めるのは、次のような二段構えです。
・パスワード本体はパスワード管理アプリ(1Password、Bitwardenなど)にまとめて保管する。
・エンディングノートには、「スマホのロック解除コード」と「パスワード管理アプリのマスターパスワード」という、最重要の2つ程度だけを記し、信頼できる家族に伝えておく。
これで、生前のセキュリティを保ちつつ、いざというとき家族が必要な情報にたどり着けます。
デジタル遺産でよくある7つの落とし穴
ご相談の現場で実際によく見かける、デジタル遺産・デジタル終活をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。
- ネット口座や暗号資産の存在を家族が知らない 手がかりのないネット専業サービスは気づかれにくく、受け取れないまま放置されたり、申告漏れになったりします。
- スマホのロック解除情報を誰にも伝えていない スマホが開かないと、認証や口座へのアクセスがすべて止まります。解除情報の共有がカギです。
- 暗号資産は申告しなくてよいと思い込む 暗号資産は相続税の課税対象です。引き出せなくても、残高が確認できれば課税されることがあります。
- 相続時のレートを記録せず、売却時の税計算で困る 相続した暗号資産を売る利益は「売却額−相続時の評価額」。相続時のレートの記録が必要です。
- サブスクを解約できず、料金が引かれ続ける 契約一覧がないと解約しようがありません。利用中の有料サービスを把握しておきましょう。
- 家族が勝手にログインしてトラブルになる 死後の無断ログイン・出金は規約違反で、使い込みを疑われる原因にも。正規の手続きルートを使いましょう。
- パスワードを全部ノートに書いて、かえって危険 盗み見られると一気に被害が広がります。管理アプリ+最重要2つだけノートに、の二段構えが安全です。
「父のネット証券と暗号資産が見つからず、苦労したケース」
お父様を亡くされたQさん(40代・長男)からのご相談でございました。お父様は投資に熱心で、生前「ネット証券で運用している」「ビットコインも少し持っている」と話していたそうですが、どの会社か・どれくらいかは誰も把握していませんでした。通帳も郵便物も手がかりがなく、頼みのスマホもロックが解除できません。「資産があるはずなのに、まったくたどり着けない」と、Qさんは途方に暮れていらっしゃいました。
当センターでは提携の税理士・司法書士と連携し、まずお父様のメールやクレジットカードの明細から、利用していた証券会社と暗号資産取引所の手がかりを探しました。各社へ正規の相続手続きで照会し、口座の存在と残高を確認。暗号資産については相続開始日のレートで評価し、相続税の申告にきちんと反映しました。発見には時間がかかりましたが、申告漏れによる後日の指摘を避けることができました。Qさんには、相続税と将来の売却時の所得税の関係もご説明しました。
Qさんは「もし父がエンディングノートに『どこに何があるか』だけでも残してくれていたら、どれだけ楽だったか……。自分は必ず書いておこうと思いました」とおっしゃってくださいました。デジタル遺産は、ありかを書き残すだけで家族の負担が激減する――そのことを実感していただいた一例でございます。
「デジタル遺産は、ありかを書き残すだけで家族が救われます」
ここ数年、相続のご相談で急速に増えているのが、このデジタル遺産に関するお悩みです。ネット銀行・ネット証券はもはや当たり前になり、暗号資産をお持ちの方も珍しくありません。便利な一方で、これらは「形」がないために、ご本人が亡くなると、ご遺族がその存在にすら気づけないという、これまでにない問題を生んでいます。「あるはずの財産にたどり着けない」――そのもどかしさに直面するご家族を、私たちは何度も見てきました。
とりわけ暗号資産は、引き出せなくても相続税がかかること、相続税と所得税の二重課税が生じ得ることなど、専門的で見落としやすい論点が詰まっています。価格の急変動もあり、対応を誤ると税負担が思わぬ重さになることもあります。一方で、これらの多くは、生前に「ありか」を書き残しておくだけで、ご遺族の負担が劇的に軽くなります。スマホのロック解除コードと、パスワード管理アプリのマスターパスワード――たった2つを信頼できるご家族に託しておくだけでも、入口は大きく開きます。
当センターでは、提携の税理士・司法書士・弁護士と連携し、デジタル遺産の洗い出しから、ネット口座・暗号資産の相続手続き、相続税の評価・申告、そしてエンディングノートを使ったデジタル終活のご支援まで、総合的にお手伝いしております。「ネットの資産はどう遺せばいい?」「暗号資産の相続税が心配」「親のデジタル遺産が見つからない」――そうしたお悩みこそ、お気軽にご相談ください。お電話一本、LINEで結構でございます。
この記事のまとめ
- デジタル遺産とは、ネット銀行・証券、暗号資産・NFT、電子マネー・ポイント、SNS・メール、スマホ内データなど、デジタル上の財産・遺品の総称。財産的価値のあるものは相続の対象。
- 最大の問題は「存在に気づけない」「ログインできない」こと。スマホのロックが開かないと、認証や口座アクセスがすべて止まる。
- 暗号資産は相続税の課税対象で、相続開始日の時価(取引価格)で評価する。残高証明書の相続開始日レートを使うのが一般的。
- 暗号資産は、引き出せなくても課税され得る・相続税と所得税の二重課税になる、などの落とし穴がある。相続時のレートの記録や生前売却の検討が有効。
- ネット口座は、パスワードが不明でも正規の相続手続きで対応できる。死後の無断ログイン・出金は避ける。
- サブスクは契約一覧がないと解約できず料金が続く。SNSはサービスごとに追悼化・削除の手続きがあり、ID等の把握が前提。
- デジタル終活は、棚卸し→不要なものの整理→エンディングノートに記録。パスワードは管理アプリ+最重要2つだけノートに、の二段構えで。財産の分配は遺言書、情報はノートと役割分担。
参考文献(一次情報)
- 国税庁タックスアンサー No.4602「土地家屋の評価」(財産は相続開始時の時価で評価) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
- 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
- e-Gov法令検索「民法」(第896条 相続の一般的効力) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国民生活センター「デジタル遺品・遺産をめぐるトラブルに注意」 https://www.kokusen.go.jp/
- 総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト(パスワードの管理)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/
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