相続財産の評価とは――基準は「相続開始日の時価」

相続税は、亡くなった方が遺した財産の合計額をもとに計算します(基礎控除や税率については「相続税の基礎控除」「相続税の計算方法」をご覧ください)。その大前提となるのが、ひとつひとつの財産を金額に直す「評価」です。

評価の基本ルールは、相続税法22条が定めています。財産の価額は、「相続開始の時における時価」――つまり亡くなった日(相続開始日)の時点での価値で評価する、というものです。亡くなった後に値上がり・値下がりしても、原則として死亡日の状態・価値で判断します。

評価の基準 = 相続開始日(死亡日) の時価
「時価」を全国一律で算定するための物差しが、国税庁の「財産評価基本通達」です。

とはいえ、「時価」と言われても、土地や非上場株式などは簡単に値段が分かりません。そこで国税庁は財産評価基本通達という詳細なルールブックを定め、財産の種類ごとに具体的な評価方法を示しています。以下、主な財産について見ていきましょう。

土地(宅地)の評価――路線価方式と倍率方式

相続財産の中でも、評価が最も難しく、金額も大きくなりがちなのが土地です。宅地(建物の敷地)の評価方法には、路線価方式倍率方式の2つがあり、土地の所在地によってどちらを使うかが決まっています。

方式 対象・計算方法
路線価方式
(原則)
道路(路線)ごとに国税庁が定めた「路線価」が付いている地域(路線価地域)で使う。
路線価 × 各種補正率 × 地積(面積)で評価。
倍率方式
(路線価のない地域)
路線価が定められていない地域(倍率地域)で使う。
その土地の固定資産税評価額 × 国税庁が定める倍率で評価。

どちらの方式を使うか、路線価や倍率がいくらかは、国税庁が毎年公表する「財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」で確認できます。国税庁のホームページで誰でも閲覧でき、住所から自分の土地の路線価を調べることができます。

[路線価は「公示地価の約80%」が目安]
相続税の土地評価に使う路線価は、実勢価格そのものではなく、国が公表する公示地価のおおむね80%程度を目安に設定されています。そのため、相続税評価額は実際の売買価格より低めに出るのが一般的です。一方、家屋や倍率方式の基礎となる固定資産税評価額は、公示地価の約70%程度が目安とされています。

路線価方式の計算――路線価×補正率×地積

路線価方式の基本は、とてもシンプルです。その土地が面する道路の路線価(1㎡あたりの価額)に、土地の面積を掛けます。

土地の評価額 = 路線価(1㎡)× 各種補正率 × 地積(㎡)
路線価図では「300」のように千円単位で表示され、「300」なら1㎡あたり30万円です。

たとえば、路線価30万円(路線価図の表示「300」)の道路に面する150㎡の整形地であれば、おおまかには「30万円 × 150㎡ = 4,500万円」が評価額の出発点になります。

土地の「形」に応じた補正

ただし、実際の土地は、間口が狭かったり、奥行きが極端に長短だったり、いびつな形だったりと、使い勝手がさまざまです。財産評価基本通達は、こうした土地の形状による使いにくさを評価額に反映させる補正を細かく定めています。代表的なものは次のとおりです。

これらの補正をどう適用するかで評価額が大きく変わり、結果として相続税額にも差が出ます。土地の評価は、相続税申告の中でももっとも専門性が高く、税理士の腕の差が出る分野でございます。

土地は「下げられる余地」が大きい――専門家の確認を

補正の適用漏れや、小規模宅地等の特例(一定の宅地を最大80%減額。「小規模宅地等の特例」参照)の使い忘れがあると、本来より高い評価額のまま申告し、税金を払い過ぎてしまうことがあります。土地をお持ちの相続では、評価を相続専門の税理士に確認してもらうことを強くおすすめいたします。

家屋の評価――固定資産税評価額×1.0

建物(家屋)の評価は、土地に比べてずっとシンプルです。財産評価基本通達89により、家屋の価額は、その固定資産税評価額に1.0を掛けた金額とされています。つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるのです。

家屋の評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
固定資産税評価額は、市区町村から届く「固定資産税課税明細書」や「評価証明書」で確認できます。

固定資産税評価額は、毎年春に市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書に記載されています。電気・ガス・給排水などの設備は、家屋の価額に含めて評価し、別建てでは評価しません。なお、賃貸に出している家屋(貸家)は、後述のとおり評価が下がります。

上場株式の評価――4つの株価のうち最も低い額

証券取引所に上場している株式(上場株式)は、日々株価が変動します。そこで、たまたま死亡日の株価が高かった・安かったという偶然に左右されすぎないよう、次の4つの価額のうち、もっとも低い金額で評価できることになっています。

候補となる株価(1株あたり) 内容
① 相続開始日の終値 亡くなった日の、その銘柄の終値。
② 当月の終値の月平均 相続開始日が属する月の、毎日の終値の平均額。
③ 前月の終値の月平均 相続開始日が属する月の前月の、毎日の終値の平均額。
④ 前々月の終値の月平均 相続開始日が属する月の前々月の、毎日の終値の平均額。

この①〜④のうち最も低い額を1株あたりの評価額とし、これに株数を掛けたものが評価額になります。なお、亡くなった日が土日・祝日で取引がない場合は、その日に最も近い日の終値を使うなどの調整があります。

[非上場株式(取引相場のない株式)は別の評価]
同族会社の株式など、市場で取引されていない非上場株式は、上場株式とはまったく別の方法で評価します。会社の規模や株主の立場に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式(またはその併用)を使い分けます。評価が非常に複雑で、事業承継の場面では金額も大きくなるため、専門家による試算が欠かせません(「事業承継」もあわせてご覧ください)。

預貯金・その他の財産の評価

預貯金やそのほかの財産も、原則として相続開始日の時価で評価します。主なものを整理いたします。

財産の種類 評価方法
預貯金 死亡日の残高+既経過利子(その日に解約した場合に受け取れる利子から源泉税相当額を控除した額)。普通預金などで利子が少額なら残高のみのことも。
生命保険金 受け取った保険金額。ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税枠あり(「生命保険と相続」参照)。
投資信託 死亡日に解約した場合に受け取れる金額(基準価額をもとに算定)。
自動車・家財・
貴金属など
死亡日に売買するとした場合の価額(中古市場の相場など)。少額の家財は一括して見積もることも。
ゴルフ会員権 取引相場の70%程度を目安に評価(預託金等の扱いに応じて調整)。

なお、預貯金は死亡日時点の残高で評価するため、亡くなる直前に多額を引き出していても、その現金(手元現金)は相続財産に含めて評価します。「引き出せば財産が減る」というものではない点に注意が必要です。

貸している土地・建物は評価が下がる

土地や建物を他人に貸している場合、所有者は自由に使えない分、評価額が下がります。借りている人の権利(借地権・借家権)の分だけ、所有者側の価値が目減りすると考えるためです。

区分 評価の考え方
借地権
(借りて使う側)
自用地としての価額 × 借地権割合。割合は路線価図に記載(おおむね30〜90%)。
貸宅地
(貸している土地)
自用地としての価額 ×(1 − 借地権割合)。借地権の分だけ評価が下がる。
貸家建付地
(貸家の敷地)
自用地価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)。アパート等の敷地で評価減。
貸家
(貸している建物)
固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)。借家権割合は通常30%。

このように、賃貸不動産は自分で使っている不動産より評価が下がるしくみがあり、これが相続税対策としてアパート建築などが行われる理由のひとつです。ただし、空室が多い・借入のリスクなど注意点も多く、評価減ありきの対策には慎重な検討が必要でございます。

相続財産の評価でよくある7つの落とし穴

ご相談の現場で実際によく見かける、財産評価をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。

  1. 土地を実勢価格や固定資産税評価額のまま計算してしまう 土地は原則として路線価方式・倍率方式で評価します。売買価格や固定資産税評価額をそのまま使うと、過大・過少どちらにもなり得ます。
  2. 土地の補正や小規模宅地等の特例を使い忘れる 奥行・不整形などの補正や特例の適用漏れは、税金の払い過ぎに直結します。土地は専門家の確認を。
  3. 家屋の評価で固定資産税評価額を間違える 評価倍率は1.0。課税明細書の「価格(評価額)」欄を使います。課税標準額と取り違えないよう注意。
  4. 上場株式で「最も低い額」を選ばず損をする 死亡日の終値だけで計算すると、月平均のほうが低い場合に評価額が高くなってしまいます。4つを比べましょう。
  5. 非上場株式を「額面」で評価してしまう 同族会社の株式は額面とはかけ離れた評価になることがあります。必ず通達に沿った専門的な評価が必要です。
  6. 亡くなる直前に引き出した現金を申告から漏らす 引き出した現金(手元現金)も相続財産です。「使った分以外」は計上が必要で、税務調査で指摘されやすい点です。
  7. 貸している不動産の評価減を反映しない 貸宅地・貸家建付地・貸家は評価が下がります。賃貸状況の確認を忘れると、過大に申告してしまいます。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「いびつな形の土地を、補正で適正に評価して税額が下がったケース」

お父様を亡くされたKさん(50代・長男)からのご相談でございました。ご実家の土地は、間口が狭く奥に細長い、いわゆる「旗竿地(はたざおち)」。Kさんがご自身で路線価に面積を掛けて計算したところ、相続税がかなりの額になりそうで、「これだけ使いにくい土地なのに、こんなに高く評価されるのか」と不安を抱えていらっしゃいました。

当センターでは提携の相続専門税理士と連携し、土地を現地で確認したうえで、奥行価格補正・間口狭小補正・不整形地補正を適切に適用しました。さらに、Kさんが同居していたことから小規模宅地等の特例も使えることが分かり、これらを反映した結果、土地の評価額は当初の自己計算より大きく下がり、相続税額も相応に圧縮することができました。

Kさんは「同じ土地でも、評価のしかたでこんなに変わるとは思いませんでした。自分で計算した金額のまま申告していたら、払い過ぎていたところでした」とおっしゃってくださいました。土地の評価は、知っているかどうかで結果が大きく変わる――そのことを実感していただいた一例でございます。

― 私たちから一言 ―

「相続税は『評価』で決まる。とくに土地は専門家の力が出ます」

相続税の申告で、最も結果を左右するのが、この財産評価でございます。とりわけ土地は、同じ一筆でも、補正や特例の適用しだいで評価額が何百万円、ときに何千万円も変わります。預貯金のように金額が一目で分かるものと違い、土地や非上場株式は「正解が一つに見えにくい」――だからこそ、知識と経験の差がそのまま税額の差になって表れるのです。

ご自身で計算された相続税が高すぎると感じる場合、その多くは土地の評価が過大になっているか、使えるはずの特例を見落としているケースです。逆に、安易に評価を下げすぎると、税務調査で否認されるリスクもあります。財産評価は、いわば「攻め」と「守り」のバランスが問われる、専門家の腕の見せどころなのです。

当センターでは、提携の相続専門税理士・不動産鑑定士・司法書士と連携し、土地の現地確認から各種補正・特例の適用、上場・非上場株式の評価、預貯金やその他の財産まで、財産評価を一体的にお手伝いしております。「うちの土地はいくらに評価される?」「この株はどう計算するの?」――その疑問こそ、早めにご相談いただく最良の理由です。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 相続財産は「相続開始日(死亡日)の時価」で評価する(相続税法22条)。時価を全国一律で算定する物差しが国税庁の財産評価基本通達。
  • 土地(宅地)は、路線価がある地域は路線価方式(路線価×補正率×地積)、ない地域は倍率方式(固定資産税評価額×倍率)。路線価は公示地価の約80%が目安。
  • 路線価方式では、奥行・間口・不整形・がけ地などの補正で評価が変わる。補正や小規模宅地等の特例の使い忘れは税金の払い過ぎに直結する。
  • 家屋は固定資産税評価額×1.0。固定資産税の課税明細書で確認できる。
  • 上場株式は、①死亡日の終値、②当月・③前月・④前々月の終値の月平均、の4つのうち最も低い額で評価する。非上場株式は別の専門的な評価。
  • 預貯金は死亡日の残高+既経過利子。亡くなる直前に引き出した現金も相続財産に含めて評価する。
  • 貸宅地・貸家建付地・貸家は、借地権・借家権の分だけ評価が下がる。賃貸状況の確認が大切。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。土地の補正や特例の適用、非上場株式の評価などは、財産の現況や事実関係により判断が大きく分かれる、専門性の高い分野です。具体的な財産の評価や相続税申告にあたっては、必ず税理士などの専門家、または所轄の税務署にご確認・ご相談ください。本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づきます。税制・通達は改正される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

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