無道路地とは――道路に接していない土地
無道路地とは、文字どおり道路に接していない宅地のことをいいます。もう少し正確にいうと、建築基準法上の道路に接していないため、建物を建てるための「接道義務」を満たさない土地を指すのが、相続税評価の一般的な理解です。
典型的なのは、次のような土地です。
- 周りをすべて他人の土地に囲まれ、道路にまったく接していない土地(いわゆる袋地)
- 道路には少し接しているが、接する幅が接道義務(2m以上)に足りない土地
- 間に他人の土地や水路があり、実際には道路まで通り抜けられない土地
土地は路線価などをもとに評価しますが、道路に接しているかどうかは、その土地の使い勝手を大きく左右します。無道路地は、その制約を評価額に反映させる、代表的な減額要因のひとつです。
なぜ無道路地は評価が下がるのか
無道路地の評価が下がる理由は、ひとことでいえば「使いにくいから」です。もう少し具体的に見てみましょう。
建物が建てられない・建て替えられない
建築基準法は、防災や避難のために、建物の敷地が一定の道路に接していることを求めています(接道義務)。無道路地はこれを満たさないため、原則として新たに建物を建てたり、既存の建物を建て替えたりできません。建物が建てられない土地は、住宅用地としても事業用地としても価値が大きく下がります。
通路を確保するのに費用と負担がかかる
無道路地を使えるようにするには、隣の土地を買い取ったり、通行の権利を設定してもらったりして、道路まで出る通路を確保しなければなりません。これには費用も交渉の手間もかかります。相続税評価では、この「通路を開設するのに必要な費用」相当額を差し引くことで、無道路地の使いにくさを価額に反映させるのです。
→ 通路開設費用相当額 を控除
→ 評価額が下がる
接道義務(建築基準法42条・43条)と「実質的な無道路地」
無道路地を理解するには、その前提となる接道義務を押さえる必要があります。
建築基準法の道路と接道義務
建築基準法では、建物の敷地は「建築基準法上の道路」に接していなければならないとされています。ポイントは次の2点です。
| 項目 | 内容 | おもな根拠 |
|---|---|---|
| 道路の幅員 | 建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のもの | 建築基準法42条 |
| 接道義務 | 建物の敷地は、その道路に2m以上接しなければならない | 建築基準法43条1項 |
つまり、「幅員4m以上の道路(=建築基準法42条が定める道路)に、2m以上接する(=43条1項の接道義務)」のが原則です。この2つを混同しやすいのですが、道路そのものの定義・幅員は42条、敷地が道路に2m以上接すべき義務は43条1項と、条文が分かれている点に注意してください。
なお、幅員4m未満の道でも、一定の要件を満たすものは「2項道路」として建築基準法上の道路とみなされ、セットバック(道路後退)を前提に建築が認められる場合があります。土地が接している「道」が建築基準法上の道路にあたるかどうかは、市区町村の建築担当窓口で確認できます。
評価の根拠――財産評価基本通達20-3
無道路地の相続税評価の根拠となるのが、財産評価基本通達20-3(無道路地の評価)です。国税庁のタックスアンサーNo.4620「無道路地の評価」でも、その考え方が示されています。
財産評価基本通達20-3(要旨)
無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき、通達20(不整形地の評価)または前項(地積規模の大きな宅地の評価)の定めによって計算した価額から、その価額の100分の40(40%)の範囲内で相当と認める金額(=接道義務に基づく最小限度の通路開設費用相当額)を控除した価額によって評価する。
ここから読み取れる、無道路地評価の骨格は次のとおりです。
- 控除の基礎となる価額=実際に利用している路線の路線価をもとに、不整形地の評価(または地積規模の大きな宅地の評価)で計算した価額
- 控除する金額=接道義務を満たす最小限の通路を開設する費用相当額
- 控除の上限=上記の基礎となる価額の40%
いいかえると、無道路地は「まず不整形地などとして評価し、そのうえで通路開設費用を差し引く」という2段階で計算する、と理解すると分かりやすいでしょう。
評価の計算手順(不整形地評価→通路開設費用の控除)
実務では、無道路地は次のような手順で評価します(考え方の整理であり、実際の計算は補正率などを用いて行います)。
- 無道路地と、前面の宅地を一体とみて「想定整形地」を描く無道路地だけでなく、道路との間にある宅地も含めた全体を、いったん一体の整形地とみなして、路線価方式で評価額を計算します。
- 不整形地補正などを行い「無道路地補正前」の価額を求める間口が狭い・奥行が長い・形が悪いといった事情を、不整形地補正(かげ地割合による補正)・間口狭小補正・奥行長大補正などで反映し、無道路地部分の評価額を算出します。ここまでが、通達20-3でいう「不整形地の評価等によって計算した価額」です。
- 接道義務を満たす最小限の通路開設費用相当額を計算する接道義務(2m以上)を満たすために必要な、最小限の通路部分の価額を計算します(算式は次章)。
- 通路開設費用相当額を控除する(40%が上限)2の価額から3の金額を控除します。ただし控除額は、2の価額の40%が上限です。控除しきれない場合でも、40%を超えて差し引くことはできません。
通路開設費用相当額の算式と40%の上限
無道路地評価の心臓部が、通路開設費用相当額の計算です。国税庁は、この金額を次のように示しています。
= 実際に利用している路線の路線価 × 通路部分の地積
ここでいう「通路部分の地積」とは、接道義務(2m以上)を満たすために必要な、最小限の通路の面積です。たとえば、道路までの距離が10mで、必要な通路幅を2mとすれば、通路部分の地積は10m × 2m = 20㎡となります。
控除額の上限は「40%」
通路開設費用相当額が大きくても、控除できるのは「不整形地評価等で計算した価額」の40%までです(財産評価基本通達20-3)。奥まった土地では通路が長くなり、計算上の通路開設費用が40%を超えることもありますが、その場合でも控除は40%で頭打ちになります。「通路が長いほど、いくらでも評価が下がる」わけではない点に注意してください。
また、通路部分の価額を計算するときは、奥行価格補正・不整形地補正などの画地調整は行わないのがルールです(国税庁タックスアンサーNo.4620)。通路部分は「路線価 × 地積」のシンプルな計算になる、と覚えておきましょう。
具体的な計算例で確かめる
数字で見たほうが理解しやすいので、簡略化した例で確かめてみましょう。あくまで考え方を示すための概算例であり、実際の評価では各種補正率を正確に用いる必要があります。
前提:奥まった土地(無道路地)。実際に利用している路線の路線価は10万円/㎡。不整形地補正などを行った「無道路地補正前」の評価額が2,000万円と算出されたとします。接道義務を満たすために必要な通路は、長さ10m・幅2m(=20㎡)とします。
①通路開設費用相当額=路線価10万円/㎡ × 通路20㎡ = 200万円
②控除の上限(40%)=2,000万円 × 40% = 800万円
①の200万円は、②の上限800万円の範囲内におさまっているため、そのまま控除できます。
③無道路地の評価額=2,000万円 − 200万円 = 1,800万円
もし通路がもっと長く、①の通路開設費用相当額が1,000万円と計算された場合でも、控除できるのは上限の800万円までです。この場合の評価額は 2,000万円 − 800万円 = 1,200万円 となります。
このように、無道路地の評価は「不整形地などとしての評価額」から「通路開設費用相当額(40%上限)」を差し引くという構造になっています。土地の形や道路までの距離によって金額は大きく変わりますので、正確な評価は貸家建付地など他の減額要因とあわせて、税理士など専門家に確認することをおすすめします。
「無道路地は、見落とすと相続税を払いすぎる典型です」
相続のご相談をお受けしていて、「先祖代々の土地だが、実は道路に接していなかった」という土地に出会うことは、決して珍しくありません。昔ながらの集落や、分筆を繰り返した土地、旗竿地の奥などに、こうした無道路地は静かに残っています。
問題は、この無道路地の減額が、知らないと使われないまま申告されてしまうことです。土地は路線価に面積を掛ければ機械的に評価額が出てしまうため、「道路に接していない」という事情を反映させないと、本来より高い評価額で相続税を計算し、払いすぎてしまうおそれがあります。無道路地補正は、正しく使えば評価額を大きく下げられる、重要な規定なのです。
一方で、無道路地の評価は専門性が高く、判断の難しい論点でもあります。そもそも無道路地にあたるのか、通路の幅や長さをどう見るのか、40%の上限をどう当てはめるのか――ひとつ判断を誤れば、評価額が大きく変わります。だからこそ、土地評価に強い税理士による丁寧な現地・図面の確認が欠かせません。
当センターでは、相続財産の中に「使いにくい土地」「事情のある土地」がある場合、その特殊性を見落とさないよう、登記情報・公図・現地の状況を突き合わせて整理し、必要に応じて土地評価に精通した専門家へおつなぎしています。「うちの土地、大丈夫だろうか」と少しでも気になったら、どうぞお気軽にご相談ください。
無道路地の評価でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、無道路地の評価をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 無道路地であることに気づかず、そのまま評価してしまう 土地は路線価×面積で機械的に評価額が出るため、「道路に接していない」事情を反映し損ねると、本来より高い評価額で相続税を払いすぎることになります。
- 「少し道路に触れているから無道路地ではない」と考える 道路に接する幅が2mに満たない土地は、そのままでは建物が建てられません。実質的な無道路地として、不足する通路を確保する費用を考慮して評価します。
- 接道義務の条文を取り違える 道路そのものの定義・幅員(原則4m以上)は建築基準法42条、敷地が道路に2m以上接すべき義務は43条1項です。ひとまとめに理解すると誤りのもとになります。
- 通路が長いほど際限なく評価が下がると思う 通路開設費用相当額の控除には、不整形地評価等で計算した価額の40%という上限があります(財産評価基本通達20-3)。40%を超える控除はできません。
- 通路部分にも奥行補正などをかけてしまう 通路開設費用相当額は「路線価×通路部分の地積」で計算し、通路部分には奥行価格補正などの画地調整は行いません(国税庁No.4620)。
- 通行できる権利があるのに無道路地扱いしてしまう 他人の土地に有効な通行地役権があるなど、実際に問題なく通行できる場合は、無道路地として扱わないこともあります。権利関係の確認が欠かせません。
- 小規模宅地等の特例など他の減額と混同する 無道路地補正は土地そのものの評価を下げる手続きで、小規模宅地等の特例とは別の制度です。使える減額をそれぞれ確認しないと、有利な評価を取りこぼします。
この記事のまとめ
- 無道路地とは、建築基準法上の道路に接しておらず、接道義務を満たさない宅地。袋地や、道路に接する幅が足りない土地などが典型例。
- 建物が建てられない・建て替えられないなど利用が制限されるため、相続税評価でも通路開設費用相当額を控除して評価額を下げられる。
- 接道義務は、原則「幅員4m以上の道路(建築基準法42条)に、2m以上接する(同法43条1項)」こと。道路の定義は42条、接道義務は43条1項と条文が分かれる。
- 評価の根拠は財産評価基本通達20-3。実際に利用している路線の路線価をもとに、不整形地の評価(または地積規模の大きな宅地の評価)で計算した価額から控除する。
- 通路開設費用相当額=路線価×通路部分の地積。通路部分には奥行価格補正などの画地調整は行わない(国税庁No.4620)。
- 控除額の上限は、不整形地評価等で計算した価額の40%。通路が長くても、40%を超えて控除することはできない。
- 無道路地は見落とすと相続税を払いすぎる典型。判断が難しい論点のため、土地評価に強い税理士による確認が望ましい。
- 無道路地にあたるか、通路幅・長さの取り方、他の特例との関係などは個別事情で変わるため、最新の正確な取扱いは国税庁・税理士等の専門家にご確認ください。
参考文献(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.4620「無道路地の評価」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
- 国税庁 財産評価基本通達 20-3(無道路地の評価)・20(不整形地の評価) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02.htm
- e-Gov法令検索 建築基準法42条(道路の定義)・43条(敷地等と道路との関係) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
- 国税庁「路線価図・評価倍率表」 https://www.rosenka.nta.go.jp/
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