相続人が海外にいると、何がどう変わるのか

まず結論から申し上げます。相続人が海外にいても、相続人であることも、法定相続分も、まったく変わりません。変わるのは、「その人が本人であること」「その人がどこに住んでいるか」を、日本の役所が発行する書類で証明できないという一点です。

日本国内にお住まいであれば、市区町村に住民登録があり、実印を登録して印鑑登録証明書を取得でき、住民票も取得できます。ところが、海外へ転出して住民票を除票した方は、そのどちらも取得できません。そこで、これに代わる証明を日本の大使館・総領事館(在外公館)に発給してもらうことになります。

日本国内なら海外在住の相続人の場合
実印+印鑑登録証明書署名証明(サイン証明)。在外公館で、領事の面前で署名(および拇印)したことを証明してもらいます。
住民票在留証明。外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。
戸籍変わりません。日本国籍のままであれば戸籍は日本にありますので、日本にいるご家族が取得できます。
本人の押印押印の代わりに本人の署名(サイン)によります。
[日本国籍を離脱された方は、また別の扱いになります]
在留証明・署名証明は、いずれも日本国籍を有する方を対象とした在外公館の証明です。すでに現地の国籍を取得して日本国籍を離脱された方は、これらを利用できません。その場合は、現地の公証人(Notary Public)による宣誓供述書(アフィデービット)など、居住国の制度による証明で代替する運用が一般的です。求められる書式は提出先によって異なりますので、法務局・金融機関に事前確認のうえ進めてください。あわせて国際相続の基礎の記事もご覧ください。

印鑑証明書の代わり――署名証明(サイン証明)の形式1と形式2

署名証明は、日本国内に住民登録がない海外在留者について、日本の印鑑証明書に代わるものとして発給される証明です。申請者本人が領事の面前で署名(および拇印)したことを、在外公館が証明します。必ず本人が窓口へ出向く必要があり、代理申請や郵送申請は原則として認められていません。これは、本人確認をその場で行うことに意味がある証明だからです。

形式1と形式2の違い

署名証明には、大きく二つの形式があります。どちらを使うかは提出先が決めますので、先に確認してから在外公館へ行くことが、実務上いちばん大切なポイントです。

形式内容と使いどころ
形式1
(綴り合わせ方式)
在外公館が発行する証明書と、申請者が領事の面前で署名した書類(遺産分割協議書など)とを綴り合わせて割印を施す方式です。「この書類に署名したのは本人である」ことが一体の書面として示されるため、相続手続きでは、こちらを求められることが多い形式です。署名する書類そのものを持参する必要があります。
形式2
(単独形式)
申請者の署名(および拇印)そのものを単独で証明する方式です。特定の書類と綴り合わせないため、汎用性はありますが、提出先によっては受け付けられないことがあります。

「どちらの形式か」を確認せずに渡航先で手続きすると、やり直しになります

形式1は、署名する書類(遺産分割協議書の原本など)を、署名しないまま在外公館に持ち込むことが前提です。日本から国際郵便で書類を送り、現地でご本人が受け取り、署名せずに窓口へ持参する――という段取りになります。先に署名してしまうと、領事の面前での署名にならないため、証明を受けられません。この点は、日本側の私たちが海外のご家族に正しくお伝えしておくべきことです。「届いても、絶対にサインしないで持って行ってください」と、はっきりお願いしておきましょう。

手続きの実際

  1. 提出先に、必要な形式と部数を確認する 法務局(相続登記)、金融機関、証券会社など、提出先ごとに形式1・形式2の別と必要部数が異なります。まず日本側で確認するのが出発点です。
  2. 署名すべき書類を、海外のご本人に送る 遺産分割協議書などの原本を国際郵便で送ります。追跡できる方法を使い、往復の日数を見込んで動いてください。
  3. ご本人が在外公館の窓口で、領事の面前で署名する 管轄の在外公館へ、有効な日本国旅券(パスポート)などの本人確認書類とあわせて出向きます。署名は必ず窓口で行います。
  4. 手数料を支払い、署名証明の交付を受ける 在外公館の証明手数料は、原則として現地通貨で徴収されます(公館によりクレジットカード等の取扱いが異なります)。金額は毎年度改定されますので、渡航前に当該公館のウェブサイトでご確認ください。
  5. 日本へ返送し、提出先に出す 綴り合わせられた書類を日本へ返送していただき、相続登記や金融機関の手続きに使用します。
[在外公館が遠い場合]
国土が広い国では、最寄りの在外公館まで数百キロ、というケースも珍しくありません。多くの在外公館では領事出張サービス(巡回領事)を実施しており、そちらで証明を受けられる場合があります。日程は公館のウェブサイトで公表されますので、早めに調べて日程に合わせることで、ご本人の負担を大きく減らせます。

住民票の代わり――在留証明の要件と、取得までの流れ

在留証明は、申請者が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。不動産の登記、遺産相続、年金の受給などの場面で必要になります。相続の場面では、住民票の代わりとして、相続人の住所を証する書面という役割を担います。

発給の要件

在外公館の案内では、おおむね次のような点が要件として示されています。細部の運用は公館ごとに異なりますので、申請先の公館のウェブサイトで必ずご確認ください。

署名証明=本人であることの証明
在留証明=どこに住んでいるかの証明
= 相続手続きでは、この2つをセットで求められることが多い。いずれも在外公館の窓口で本人が申請する
[用途によって、求められる居住期間が変わることがあります]
在留証明は、用途によって記載事項や求められる資料が変わります。たとえば、免税用など特定の用途では、過去一定期間(公館の案内では2年間などの例があります)の継続居住を確認できる公的書類を求められる運用が示されている公館もあります。「何のために使う在留証明か」を、申請時に正確に伝えてください。用途を誤って伝えると、使えない証明が発行されてしまいます。

遺産分割協議書の作り方――署名証明を前提とした実務

ここが、実務でもっとも段取りを要する場面です。遺産分割協議書は、通常であれば相続人全員が実印を押し、各自の印鑑証明書を添付します。海外在住の相続人については、押印の代わりに署名し、その署名について署名証明を添えるという形になります。

実務でよく採られる進め方

  1. まず内容を固め、全員の合意を取る 国際郵便での往復は、片道だけで1〜2週間かかることもあります。書類を送る前に、メールやオンライン通話で内容を完全に固めておくことが、時間短縮の最大のコツです。書き損じや訂正が生じると、そのたびに往復が発生します。
  2. 日本側の相続人が先に署名・押印する 日本在住の相続人が実印を押し、印鑑証明書を用意します。
  3. 海外の相続人へ原本を送る(署名しないまま) 形式1の署名証明を予定している場合、海外の相続人の欄は空欄のまま送ります。「届いても署名せずに公館へ」と明確にお伝えください。
  4. 在外公館で署名し、署名証明を綴り合わせてもらう 領事の面前で署名し、形式1の証明書と協議書を綴り合わせて割印を受けます。あわせて在留証明も取得しておくと、後の登記手続きがスムーズです。
  5. 日本へ返送し、登記・金融機関手続きへ進む 返送も追跡できる方法で。この時点で書類に不備があると、また同じ往復が必要になりますので、送る前に司法書士等に確認していただくことをおすすめします。

「持ち回り」ではなく「相続人ごとに1通」という方法もあります

遺産分割協議書は、必ずしも1通の書面に全員が署名押印しなければならないわけではありません。実務では、同一内容の書面を相続人ごとに作成し、各自が署名押印したものを合わせて一つの協議書として扱う方法(いわゆる遺産分割協議証明書の方式)が用いられることがあります。海外在住の相続人が複数いらっしゃる場合、この方式にすると書類の往復を並行して進められるため、大幅な時間短縮になります。ただし、提出先の法務局や金融機関がこの方式を受け付けるかは事前確認が必要です。着手前に司法書士にご相談ください。

相続登記での使われ方――住所を証する書面としての在留証明

不動産がある場合、相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料の対象となり得るとされています。この義務は、相続人が海外にいても変わりません。

相続登記の義務化:2024年4月1日施行
取得を知った日から3年以内に申請/過料は10万円以下
= 海外在住の相続人が不動産を取得する場合も同様。書類の往復に時間がかかる分、早めの着手が必要

登記の場面で在留証明が果たす役割は、不動産を取得する相続人の住所を証する書面です。日本国内であれば住民票の写しを添付するところ、海外在住の方についてはこれを在留証明で代えることになります。あわせて、遺産分割協議書に添えた署名証明が、印鑑証明書の役割を果たします。

[3年以内に間に合いそうにないときは]
海外とのやり取りで協議が長引き、期限内の登記が難しいことがあります。その場合に備えて用意されているのが相続人申告登記です。相続が開始したことと自分が相続人であることを登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされる制度です(不動産登記法76条の3)。権利の登記そのものではありませんので、後日あらためて相続登記が必要になりますが、過料のリスクを避ける手当てとして有効です。詳しくは相続登記の義務化の記事をご覧ください。

なお、日本国籍のままであれば戸籍は日本にありますので、戸籍謄本の収集は日本側のご家族が進められます。2024年3月から始まった戸籍の広域交付制度を使えば、最寄りの市区町村の窓口で本籍地以外の戸籍もまとめて請求できる場合があります。海外の相続人を待たずに進められる作業ですので、並行して進めておくと全体が早くなります。

預貯金の解約・証券口座――金融機関ごとに求められ方が違う

預貯金の相続手続きでは、金融機関ごとに独自の相続届(相続手続依頼書)があり、そこに相続人全員の署名押印を求められます。海外在住の相続人については、その署名について署名証明を添えるという扱いになるのが一般的です。

ここが、いちばん行き違いの起きやすいところです

金融機関の相続手続きは、各社が独自に定めた書式と運用によります。そのため、署名証明の形式(形式1か形式2か)、在留証明が必要かどうか、翻訳文の要否、必要部数が、金融機関ごとに違います。複数の金融機関に口座がある場合、それぞれ別々に署名証明が必要になることもあり、海外のご家族に何度も在外公館へ行っていただく事態になりかねません。着手の前に、すべての金融機関に必要書類を確認し、必要部数をまとめて取得していただく――この段取りだけで、ご家族の負担は大きく変わります。

証券口座については、さらに注意が必要です。海外在住者が日本の証券口座を保有し続けられるかどうかは、証券会社の方針によって異なります。相続によって取得した株式や投資信託を、海外在住の相続人名義の口座に移管できないことがあり、その場合は売却して現金で分けるといった方針の変更を迫られます。遺産分割の内容を決める前に、証券会社に取扱いを確認しておくことをおすすめします。

相続税はどうなるか――納税義務の区分・10年ルール・納税管理人

相続税の申告が必要なご家庭では、税務面の検討も欠かせません。相続人が海外にいるという一事で相続税がかからなくなる、ということはありません。

納税義務者の区分と、10年ルール

相続税の納税義務の範囲は、相続税法1条の3により、被相続人と相続人それぞれの住所・国籍・過去の居住歴によって区分されます。国内財産だけが課税対象となるのか、国外財産も含めて課税対象となるのかが、ここで決まります。

この判定でよく知られているのが、いわゆる「10年ルール」です。相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがあるかどうかが、判定の重要な要素とされています。「海外に住んで数年経ったから国外財産には課税されない」という単純な話ではないとお考えください。

納税義務の区分の判定は、必ず税理士にご確認ください

納税義務者の区分は、被相続人側と相続人側の双方の事情を組み合わせて判定するため、相続税の分野でもとくに複雑な部分です。国籍の有無、在留資格の種類、居住期間の数え方など、少しの違いで結論が変わり得ます。本記事の記述は一般的な枠組みの紹介にとどまります。具体的な適用については、国際相続の実務経験のある税理士にご確認ください。最新の取扱いは国税庁のウェブサイトでもご確認いただけます。

申告期限は、海外在住でも10か月

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続人が海外にいることを理由に、この期限が延びることはありません。むしろ、書類の往復や時差、現地の休日を考えると、実質的に使える時間は国内だけの相続より短いと考えるべきです。相続税の申告と納付の記事もあわせてご覧ください。

納税管理人の届出

日本国内に住所も居所もない方が、日本で申告・納税の手続きをする必要がある場合、納税管理人を定めて所轄の税務署に届け出るという仕組みがあります。根拠は国税通則法117条です。申告書の提出、税務署からの書類の受領、納付といった手続きを、日本国内にいる方が本人に代わって行うためのものです。

相続税の申告期限=知った日の翌日から10か月以内
国内に住所・居所がなければ納税管理人の届出を
= 納税管理人の根拠は国税通則法117条。届出の要否・様式は所轄の税務署にご確認ください

また、納付の方法も検討が必要です。海外の銀行口座から日本の税金を直接納めることは容易ではありませんので、日本国内に口座を残しておく、他の相続人に立て替えていただいて後で精算する、といった段取りをあらかじめ決めておくことをおすすめします。相続税は相続人が連帯して納付する義務を負う場面がありますので、相続税の連帯納付義務の記事もご覧いただければと思います。

相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「弟がアメリカ、妹がシンガポール。書類が一度も揃いませんでした」

60代の男性から、こんなご相談をいただきました。「母が亡くなり、相続人は私と弟と妹の3人です。弟はアメリカ、妹はシンガポールにいます。自分で遺産分割協議書を作って郵送したのですが、弟は先にサインしてしまい、妹は在留証明を取ってきたものの、銀行が求めていたのは署名証明のほうでした。半年たっても、何も進んでいません」。

私たちがまずお願いしたのは、すべての提出先に必要書類を一斉に確認することでした。不動産の相続登記のために法務局、預貯金3行、証券会社1社。それぞれに「海外在住の相続人がいる場合に必要な書類と形式、部数」を照会したところ、必要な署名証明の合計は、お二人あわせて9通にのぼりました。ばらばらに取得していれば、何度も在外公館へ足を運んでいただくことになっていたはずです。

次に、遺産分割協議書を相続人ごとに1通ずつ作成する方式に切り替えました。3人分を同時並行で動かせるようにするためです。弟さまには「今度は絶対にサインせずに領事館へ」と、司法書士から英文の注意書きを添えてお送りしました。妹さまには、シンガポールの公館の受付時間と必要な持ち物を一覧にしてお渡ししました。

結果として、そこから2か月ほどで書類が揃い、相続登記と預貯金の解約が完了しました。この事案で必要だったのは、法律的に難しい判断ではありません。「誰が、どこで、何を、何通取るか」を最初に一枚の表にまとめること――それだけでした。半年動かなかったものが2か月で動く。海外がからむ相続では、段取りがすべてだと痛感した事案です。

― 私たちから一言 ―

「海外がからむ相続は、難しいのではなく、遠いのです」

海外在住の相続人がいるご相続について、私たちがいつもお伝えしているのは、「これは法律が難しいのではなく、単純に遠いのだ」ということです。署名証明も在留証明も、制度としては明快です。難しいのは、書類が海を渡るのに時間がかかり、一度の行き違いが数週間の遅れになるという物理的な事情のほうです。

ですから、対策も物理的なものになります。提出先を全部洗い出して、必要な形式と部数を一枚の表にする。海外のご家族には、いつ・どこへ・何を持って行くかを具体的にお伝えする。署名は絶対に窓口でとお願いしておく。この三つを最初にやっておくだけで、往復の回数は劇的に減ります。逆に、これをやらずに走り出すと、ご家族に何度も在外公館へ足を運んでいただくことになり、それが心理的な負担となって、話し合いそのものがぎくしゃくすることさえあります。

そしてもう一つ。時間だけは、待ってくれません。相続税の申告期限は10か月、相続登記の申請義務は3年です。海外とのやり取りに使える時間は、思っておられるよりずっと短いのが実情です。当センターでは、司法書士・税理士と連携し、必要書類の一覧づくりから、海外のご家族へお送りする案内文の作成まで、段取りの部分をまるごとお手伝いしております。「弟が海外にいるのだけれど、どうしたらいいか」――その一言で結構です。まずはお電話ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

海外在住の相続人がいる相続でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談の中で見えてきた、海外在住の相続人がいる場合のよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 書類を送る前に、提出先の必要書類を確認していない 署名証明の形式(形式1か形式2か)、在留証明の要否、必要部数は、法務局・金融機関・証券会社ごとに異なります。最初にすべて洗い出し、必要部数をまとめて取得していただくのが鉄則です。
  2. 海外の相続人が、書類に先に署名してしまう 形式1の署名証明は、領事の面前で署名することが前提です。届いた書類に自宅で署名してしまうと、証明を受けられず、送り直しになります。送付時に必ず明記してお伝えください。
  3. 署名証明と在留証明を取り違える 署名証明は「本人であること」、在留証明は「どこに住んでいるか」の証明です。役割が違いますので、片方だけでは足りない場面が多くあります。
  4. 相続税の申告期限が延びると思い込む 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続人が海外にいることを理由に延長されるものではありません。
  5. 納税管理人の届出と、納付方法の段取りを忘れる 日本国内に住所も居所もない方が申告・納税をする場合、納税管理人の届出(国税通則法117条)が必要になることがあります。海外口座からの納付は容易ではありませんので、納付の段取りも事前に決めておいてください。
  6. 相続登記の3年ルールを海外在住だからと軽く考える 2024年4月1日から相続登記は義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となり得ます。間に合わないおそれがあるときは、相続人申告登記の利用を検討してください。
  7. 日本国籍を離脱された方に、在留証明を取ってもらおうとする 在留証明・署名証明は日本国籍を有する方を対象とした在外公館の証明です。国籍を離脱された方は、現地の公証人による宣誓供述書などで代替することになります。提出先に事前確認してください。

この記事のまとめ

  • 相続人が海外にいても、相続人であることも法定相続分も変わらない。変わるのは本人と住所を証明する書類だけである。
  • 印鑑登録証明書の代わりが「署名証明(サイン証明)」、住民票の代わりが「在留証明」。いずれも日本の在外公館が発給する。
  • 署名証明には形式1(書類と綴り合わせる方式)と形式2(署名のみを単独で証明する方式)があり、相続手続きでは形式1を求められることが多い。
  • 形式1は領事の面前で署名することが前提。届いた書類に先に署名してしまうと証明を受けられない。
  • 在留証明は、日本国籍があり日本国内に住民登録がないこと、その地域に3か月以上滞在していることなどが要件として示されている(運用は公館により異なる)。
  • 遺産分割協議書は、相続人ごとに1通ずつ作成する方式にすると、往復を並行して進められる場合がある(提出先への事前確認が必要)。
  • 相続登記は2024年4月1日から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料の対象となり得る。海外在住でも同じ。
  • 間に合わないおそれがあるときは、相続人申告登記(不動産登記法76条の3)で申請義務を履行したものとみなされる手当てがある。
  • 金融機関・証券会社は書式も運用も各社独自。必要な形式と部数を最初に一覧化し、まとめて取得するのが実務のコツ。
  • 相続税の納税義務の区分は相続税法1条の3により判定され、相続開始前10年以内の日本国内の住所の有無(10年ルール)が重要な要素となる。
  • 相続税の申告期限は海外在住でも10か月。国内に住所・居所がない場合は納税管理人の届出(国税通則法117条)が必要になることがある。
  • 日本国籍を離脱された方は在留証明・署名証明の対象外で、現地の公証人による宣誓供述書などで代替する。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。在留証明・署名証明の発給要件、必要書類、手数料、受付時間は在外公館ごとに運用が異なり、随時変更されます。また、遺産分割協議書の作成方式や添付書類が受け付けられるかどうかは、提出先の法務局・金融機関・証券会社の判断によります。相続税の納税義務者の区分、いわゆる10年ルールの適用、納税管理人の届出の要否は、被相続人および各相続人の住所・国籍・居住歴によって個別に判断されるものであり、本記事の内容が特定の結果を保証するものではありません。本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいていますが、実際の手続きにあたっては、必ず外務省および申請先の在外公館・法務省国税庁等の一次情報で最新の内容をご確認のうえ、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

「相続人が海外にいて、手続きが止まっています」――ご相談ください

FREE CONSULTATION

必要書類の一覧づくり、遺産分割協議書の作成方式の選択、海外のご家族への案内文まで。
司法書士・税理士と連携し、段取りの部分をまるごとお手伝いいたします。