遺贈寄付とは――「相続する人がいない財産」も社会に活かせる

遺贈とは、遺言によって財産を無償で他人に与えることをいいます。この遺贈の相手先を、家族や親族ではなく公益法人・NPO法人・自治体・学校法人・宗教法人・母校などにするのが遺贈寄付です。「亡くなったあとに、遺言の力で社会に寄付する」しくみだと考えるとわかりやすいでしょう。

近年、遺贈寄付への関心が高まっている背景には、家族のかたちの変化があります。おひとりさまや、お子さんのいないご夫婦が増え、「法定相続人がいない」あるいは「相続人はいるが、財産の一部は社会に役立てたい」という方が少なくありません。

[相続人がいないと、財産は最終的に国庫へ]
法定相続人がまったくおらず、遺言もなく、特別縁故者への分与もない場合、遺された財産は最終的に国庫(国のもの)に帰属します。「せっかくの財産を、自分の意思とは関係なく国のものにするより、応援したい団体に託したい」――そう考える方にとって、遺贈寄付は自分で使い道を選べる方法なのです。

遺贈寄付は、大きな財産を持つ人だけのものではありません。「預金の一部だけ」「自宅を売った代金の何割か」といった形でも実現できます。大切なのは金額の大きさよりも、「どこに、どんな財産を、どのように託すか」を、税務・法務の両面から無理なく設計することです。

遺贈寄付の3つのかたち――遺贈・相続財産の寄付・信託

ひとくちに「遺贈寄付」といっても、実現の方法はいくつかあります。代表的なものを3つに整理します。

① 遺言による遺贈(遺贈寄付の中心)

もっとも基本的なのが、遺言書に「○○法人へ△△を遺贈する」と書いておく方法です。ご本人が亡くなったあと、遺言の効力によって、指定した財産が寄付先に引き継がれます。確実に実現するためには、公正証書遺言で作成し、後述する遺言執行者を定めておくのが安心です。

② 相続人が相続した財産を寄付する(相続財産の寄付)

ご本人の遺言ではなく、相続した家族が、故人の想いをくんで財産を寄付する方法もあります。「亡き父が生前、母校への寄付を望んでいた」といったケースです。この場合、一定の要件を満たせば、後述の租税特別措置法70条によって、寄付した財産に相続税がかからなくなることがあります。

③ 信託を使った寄付

信託のしくみを使い、あらかじめ財産を信託しておき、亡くなったあとに残った財産を寄付先へ渡す、といった方法もあります。専門的な設計が必要になるため、金融機関や専門家と相談しながら進めるのが一般的です。

[生命保険を使う方法もあります]
生命保険の受取人を、家族ではなく公益団体などにする方法もあります。ただし、受取人に指定できるかどうかは保険会社や商品によって異なり、税務上の扱いも通常の遺贈とは変わります。利用を検討する際は、保険会社と専門家の双方に確認することをおすすめします。

相続税がかからないしくみ①――法人への遺贈と相続税

「遺贈寄付をすると、寄付先に相続税がかかってしまうのでは?」と心配される方がいます。ここは、多くの方が誤解しやすいポイントです。

相続税は「個人」にかかる税金

そもそも相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した「個人」にかかる税金です。したがって、公益法人やNPO法人などの「法人」が遺贈を受けても、その法人に相続税はかかりません。「寄付したせいで団体に相続税の負担がかかる」ということは、原則として生じないのです。

ただし法人側では「法人税」の問題があり得る

相続税はかからない一方で、法人が財産を受け取ると、法人側では原則として法人税(受贈益)の対象になります。ただし、公益社団・財団法人、認定NPO法人、学校法人など一定の公益性の高い法人が、本来の公益目的事業のために受け入れる場合には、法人税が課されない(非課税となる)ことがあります。

「寄付先の性格」で扱いが変わる

同じ「遺贈寄付」でも、寄付先が公益法人・認定NPO法人などか、それとも一般の法人・任意団体かで、税務上の扱いは大きく変わります。「どこに寄付するか」を決める段階で、その団体が寄付を受け入れられるか、税務上どう扱われるかを、団体側と専門家の双方に確認しておくことが大切です。具体的な課税関係は個別性が高いため、最新の取扱いは国税庁等でご確認ください。

相続税がかからないしくみ②――相続人が寄付する場合の措置法70条

前述の「② 相続人が相続財産を寄付する」ケースで登場するのが、租税特別措置法70条という制度です。

相続財産を寄付すると相続税がかからない特例

この制度は、ごく大まかにいえば、相続や遺贈で財産を取得した人が、その財産を、相続税の申告期限までに、国・地方公共団体・特定の公益を目的とする法人などに寄付した場合、その寄付した財産には相続税を課さない、というものです。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続財産を、申告期限までに、対象の団体へ寄付
= その寄付財産は相続税の課税対象から外れ得る(租税特別措置法70条)

使うときの主な注意点

[要件は細かく、確認が欠かせません]
租税特別措置法70条は、対象となる法人の範囲や添付書類など、細かな要件が定められています。適用を受けるには相続税の申告が必要で、要件を満たさないと否認されることもあります。実際に利用する際は、必ず税理士など専門家に相談し、最新の要件を国税庁等でご確認ください。

見落としやすい「みなし譲渡所得課税」――現金以外を寄付するとき

遺贈寄付でもっとも見落とされやすいのが、みなし譲渡所得課税の問題です。「良かれと思って不動産を寄付したら、相続人に税金が出てしまった」ということが起こり得ます。

含み益のある財産を「法人」に渡すと課税される

個人が、土地・建物・株式など「値上がり益(含み益)」のある財産を、法人に対して無償で遺贈・寄付すると、税法上は「その時の時価で売却した」とみなして、譲渡所得税がかかることがあります。これがみなし譲渡所得課税(所得税法59条)です。実際にはお金を受け取っていないのに、値上がり益に対して所得税が課され得るという点が、とても重要です。

遺贈の場合、この譲渡所得は亡くなった方(被相続人)の所得として扱われ、準確定申告(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)を通じて、相続人が申告・納税することになり得ます。「財産を社会に寄付したはずが、相続人に納税の負担が回ってきた」という事態になりかねないのです。

「現金」の寄付なら、この問題は起きにくい

みなし譲渡所得課税は、あくまで値上がり益のある「現物」を渡すときの問題です。現金や預貯金をそのまま遺贈・寄付する場合には、含み益がないため、この課税は生じません。そのため実務では、「不動産を遺贈寄付したいなら、いったん相続人が受け取って売却し、その現金を寄付する」といった設計を検討することがあります。ただし、その場合は前述の措置法70条との関係にも注意が必要で、設計は専門家と行うべきです。

国や公益法人への寄付には非課税の特例も

もっとも、国・地方公共団体への寄付や、公益法人などへの寄付で国税庁長官の承認を受けたもの(租税特別措置法40条)については、このみなし譲渡所得が非課税となるしくみもあります。ただし、承認には要件と手続きがあり、誰でも自動的に非課税になるわけではありません。現物の遺贈寄付を考えるときは、この承認特例が使えるかどうかを含めて、早めに専門家に相談することをおすすめします。

包括遺贈か特定遺贈か――寄付先に負担をかけない遺し方

遺贈には、大きく分けて包括遺贈特定遺贈の2種類があります。どちらを選ぶかで、寄付先の受け取りやすさが変わります。

項目包括遺贈特定遺贈
内容「財産の全部」「財産の3分の1」など、割合で遺贈する「現金○○万円」「××の土地」など、特定の財産を指定して遺贈する
受遺者の立場相続人と同一の権利義務を持つ(民法990条)。債務も引き継ぐ指定された財産だけを受け取る。債務は原則引き継がない
遺産分割協議他の相続人との協議に参加する必要が生じ得る原則として協議に加わる必要はない
放棄の方法相続放棄と同じく、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述いつでも放棄できる(民法986条)

寄付先の法人にとっては、包括遺贈は負担が重くなりがちです。財産だけでなく債務まで引き継ぐ可能性があり、遺産分割協議への参加も求められかねません。そのため、「思わぬ債務まで背負うのは避けたい」として、包括遺贈の受け入れに慎重な団体も少なくありません

[遺贈寄付は「特定遺贈で、できれば現金」が基本]
寄付先に負担をかけず、確実に想いを届けるという観点からは、「特定遺贈」で「現金」を遺贈するのが、もっともシンプルで受け入れられやすい形です。「財産の全部を◯◯法人へ」といった包括遺贈は、一見わかりやすいものの、団体側が受け取りをためらう要因にもなり得ます。

遺留分と遺言執行――想いをトラブルなく実現するために

遺贈寄付を確実に、かつ後々のトラブルなく実現するために、押さえておきたいのが遺留分遺言執行者です。

相続人がいる場合は「遺留分」に配慮を

配偶者や子など一定の相続人には、遺留分(民法1042条)という、最低限保障された取り分があります。もし「全財産を◯◯法人へ寄付する」といった遺言を遺すと、相続人の遺留分を侵害し、寄付先が遺留分侵害額請求(民法1046条)を受けて、金銭の支払いを求められるおそれがあります。

[「全部を寄付」はトラブルのもと]
相続人がいる方が遺贈寄付を考えるときは、遺留分を侵害しない範囲で寄付額を決めるのが基本です。家族に必要な分をきちんと遺したうえで、余力の一部を社会に託す――そうした設計にしておくことで、寄付先を巻き込む争いを防げます。

遺言執行者を決めておくと手続きがスムーズ

遺贈寄付では、名義変更や財産の引き渡しといった手続きが必要になります。これらを担う遺言執行者を遺言で指定しておくと、寄付先への引き継ぎが円滑に進みます。専門家を遺言執行者に指定しておけば、遺された家族の負担も軽くなります。

寄付先への「事前相談」が何より大切

意外に見落とされがちなのが、寄付先への事前相談です。団体によっては、不動産や現物の寄付を受け付けていないところも多くあります。せっかく遺言に書いても、相手が受け取れなければ想いは実現しません。遺言を書く前に、寄付したい団体へ「どんな財産を、どのように受け入れてもらえるか」を必ず確認しておきましょう。

相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「お世話になった団体に、自宅を遺贈したいのですが」

お子さんのいない70代の女性から、こんなご相談がありました。「長年支援してきたNPOに、自分が亡くなったら自宅を遺贈したいと思っています。遺言に『自宅を◯◯法人へ遺贈する』と書けばよいでしょうか」。

私たちがまずお伝えしたのは、「不動産をそのまま法人へ遺贈すると、みなし譲渡所得課税で思わぬ税負担が生じることがあります」という点でした。また、その団体に確認したところ、「不動産の直接の受け入れは難しく、現金であればありがたい」とのことでした。そこで私たちは、税理士と連携しながら、「自宅は遺言執行者が売却し、その代金の中から一定額を特定遺贈で寄付する」という形を提案し、遺留分にも配慮した設計に整えました。「『自宅をあげる』としか考えていませんでしたが、現金にするだけでこんなに変わるのですね」と、女性は安心された様子でした。

― 私たちから一言 ―

「遺贈寄付は『想い』と『手続き』の両輪で実現します」

遺贈寄付のご相談は、年々増えています。「これまでの人生で受けた恩を、次の世代や社会に返したい」という、とても尊いお気持ちからのご相談です。私たちは、その「想い」を確実に形にするお手伝いをしたいと考えています。

ただ、現場で強く感じるのは、想いだけでは実現しないということです。良かれと思って不動産をそのまま遺贈したために、相続人にみなし譲渡所得の税負担が回ってしまう。全財産を寄付する遺言を遺したために、遺留分をめぐって寄付先が争いに巻き込まれる。寄付先が現物を受け取れず、想いが宙に浮いてしまう――こうした「もったいない」事態は、事前の設計で防げるものばかりです。

遺贈寄付を考えるときのコツは、「特定遺贈で、できれば現金」「相続人がいるなら遺留分に配慮」「寄付先には必ず事前相談」「遺言執行者を決めておく」という基本を押さえること。そして、税務の扱いは個別性が高いため、税理士など専門家とともに設計することです。私たちは、皆さまの大切な想いが、トラブルなく、税務上も無理のない形で届くよう、法務・税務の両面から丁寧にご一緒します。「こんな寄付ができるだろうか」と思ったら、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

遺贈寄付でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談の中で見えてきた、遺贈寄付をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 寄付先に事前相談せず、遺言に書いてしまう 団体によっては不動産や現物を受け取れないことがあります。事前に受け入れの可否と方法を確認しないと、せっかくの想いが実現しません。
  2. 不動産・株式をそのまま法人に遺贈する 含み益のある財産を法人へ遺贈すると、みなし譲渡所得課税(所得税法59条)で、相続人に思わぬ税負担が生じることがあります。
  3. 「法人なら相続税ゼロだから万事OK」と思い込む 法人に相続税はかかりませんが、法人税・みなし譲渡・要件など、別の論点が残ります。相続税だけ見て安心するのは危険です。
  4. 安易に「包括遺贈」にしてしまう 包括遺贈だと、寄付先が債務を引き継いだり遺産分割協議に加わったりする必要が生じ、団体が受け入れをためらう原因になります。
  5. 遺留分を無視して「全財産を寄付」と書く 相続人の遺留分(民法1042条)を侵害すると、寄付先が遺留分侵害額請求を受け、争いに巻き込まれるおそれがあります。
  6. 措置法70条を「売却代金の寄付」でも使えると誤解する 相続財産をいったん売却して現金を寄付すると、租税特別措置法70条の対象外となることがあります。要件は事前に確認が必要です。
  7. 遺言執行者を決めず、手続きが滞る 名義変更や引き渡しを担う遺言執行者がいないと、寄付の手続きが停滞しがちです。専門家を指定しておくと安心です。

この記事のまとめ

  • 遺贈寄付とは、遺言によって財産の一部または全部を、公益法人・NPO・自治体・母校などに無償で寄付すること。
  • 相続する人がいない財産は最終的に国庫へ帰属するが、遺贈寄付なら自分の意思で使い道を選べる。
  • 実現の方法は、①遺言による遺贈、②相続人による相続財産の寄付、③信託の活用などがある。
  • 相続税は「個人」にかかる税で、法人が遺贈を受けても相続税はかからない。ただし法人税や寄付先の性格に注意。
  • 相続人が申告期限(10か月以内)までに国・特定の公益法人へ寄付すると、相続税が非課税になり得る(租税特別措置法70条)。
  • 土地・株式など含み益のある財産を法人へ遺贈すると、みなし譲渡所得課税(所得税法59条)で相続人に負担が生じ得る。
  • 寄付先に負担をかけないためには「特定遺贈で、できれば現金」が基本。包括遺贈は債務まで引き継ぐため慎重に。
  • 相続人がいる場合は遺留分に配慮し、遺言執行者を定め、寄付先に事前相談を。税務は個別性が高いため国税庁等で最新をご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。遺贈寄付に伴う相続税・所得税・法人税の課税関係は、寄付先の法人の種類、財産の内容、寄付の方法などによって大きく変わり、本記事の内容が特定の事案の結論を保証するものではありません。租税特別措置法70条・40条、所得税法59条などの適用には細かな要件があり、法令は今後の改正によって変わる可能性があります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、遺贈寄付や遺言の作成にあたっては、必ず国税庁等の一次情報を確認のうえ、税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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