相続は「プラスもマイナスも」引き継ぐ――民法896条の原則

相続の出発点となる条文は民法896条です。条文はこう定めています。

民法896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

ここでいう「一切の権利義務」には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金・未払金・買掛金・損害賠償債務といったマイナスの財産(債務)も含まれます。「不動産だけもらって借金は引き継がない」という選び方はできない――これが相続の大原則です。

そのうえで民法899条は、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すると定めています。「権利」だけでなく「義務」も相続分に応じて承継すると条文に書かれている点が、本記事のテーマの出発点になります。

[借金が多いときの選択肢]
債務のほうが明らかに多い場合は、家庭裁判所での相続放棄(原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)、あるいはプラスの財産の範囲でのみ債務を負う限定承認という道があります。ただし、財産を処分するなど一定の行為をすると法定単純承認とみなされ、放棄ができなくなります。まずは相続財産の調査で、借金の全体像を早期に把握することが出発点です。

金銭債務は当然に分割される――最高裁昭和34年6月19日判決

では、相続人が複数いる場合、借金はどのように承継されるのでしょうか。ここで重要になるのが、最高裁判所第二小法廷 昭和34年6月19日判決(民集13巻6号757頁・貸金請求事件)です。

最高裁昭和34年6月19日判決の考え方

債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継する。したがって連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる

ポイントは「法律上当然に分割される」という部分です。遺産分割協議を経る必要がありません。相続が開始したその瞬間に、借金は法定相続分に応じて自動的に各相続人へ振り分けられます。

被相続人の借金 1,200万円
相続人=子3人(法定相続分 各3分の1)
→ 各自が 400万円ずつ を当然に承継
遺産分割協議の有無にかかわらず、相続開始と同時に分割される(最判昭和34年6月19日)

「可分債務」と「不可分債務」

ここで当然に分割されるのは可分債務、つまり金額で切り分けられる債務です。借入金の返済義務や未払いの医療費・税金などが典型です。

これに対し、たとえば「特定の建物を引き渡す義務」のように、性質上分けられない不可分債務は当然分割の対象になりません。実務で問題になるのは圧倒的に金銭債務ですので、まずは「借金は当然に分割される」と押さえておけば足ります。

[預貯金との対比に注意]
被相続人の預貯金債権は、最高裁平成28年12月19日大法廷決定により、当然には分割されず遺産分割の対象とされています。「債務は当然に分割、預貯金は遺産分割の対象」という非対称な関係になっている点は、実務でよく混乱が生じるところです。詳しくは遺産分割前に生じた家賃・配当の帰属の記事もあわせてご覧ください。

「長男が全部払う」は債権者に通用しない――免責的債務引受(民法472条)

ここからが本記事の核心です。相続人の間で、「借金は長男が全部引き受ける」と取り決めることは、しばしば行われます。この合意自体は、相続人どうしの関係では有効です。ところが――

相続人間の合意は、債権者には主張できない

債務の承継は、最高裁の考え方によれば相続開始と同時に法定相続分に応じて確定しています。その後に相続人どうしが「長男が全部払う」と合意しても、それは相続人の内部における負担の取り決めにすぎません。債権者(銀行や取引先)は、その合意に拘束されず、なお各相続人に対して法定相続分に応じた返済を請求できるのが原則です。

理由はシンプルです。債権者は、その話し合いに参加していないからです。当事者でない人が勝手に決めたことで、債権者の権利が失われてしまっては、取引の安全が保てません。

債権者に対しても効かせたいなら――免責的債務引受

ほかの相続人を、債権者との関係でも本当に返済義務から外したい場合には、免責的債務引受という手続きが必要です。民法472条は次のように定めています。

2項・3項のどちらの方法でも、債権者が関与しなければ成立しないという点が共通しています。つまり銀行など債権者の同意(契約または承諾)を得て、はじめて他の相続人が債務を免れることになります。なお、免責的債務引受に関するこれらの規定は、いわゆる債権法改正により令和2年(2020年)4月1日から施行されています。

相続人だけの合意 → 内部の取り決め(債権者には対抗できない)
債権者の同意を得た免責的債務引受 → 債権者にも効く
民法472条2項・3項。いずれの方法でも債権者の関与が必要
[実務ではどうするか]
住宅ローンや事業性の借入がある場合、金融機関との間で相続人のうち誰が債務を引き継ぐかの協議を行うのが通常です。金融機関は、引き受ける相続人の返済能力や担保の状況を審査したうえで判断します。「協議書に書いたから大丈夫」と自己判断せず、必ず債権者と直接お話しください。個別の可否は取引先金融機関にご確認ください。

連帯保証債務は相続される――保証の種類による違い

次に、被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合です。ここは相続の中でも、とりわけ「知らなかった」では済まされない領域です。

結論から申し上げると、金額が確定している通常の保証債務・連帯保証債務は、財産上の義務として相続の対象になります。民法896条の「一切の権利義務」に含まれるためです。そして債務である以上、前述のとおり相続分に応じて分割承継されるのが原則です。

保証人であったことは、通帳を見ても分からない

保証債務のもっとも怖いところは、主たる債務者がきちんと返済している間は、何も起きない点にあります。督促状も来なければ、口座からお金も出ていきません。ところが相続から何年も経ってから主たる債務者が返済不能になり、突然、相続人のもとに請求が来る――ということが起こり得ます。

保証の種類相続されるかポイント
通常の保証・連帯保証
(金額が確定している)
相続される 財産上の義務として承継され、相続分に応じて分割される
根保証
(一定の範囲の不特定の債務を保証)
死亡時までに確定した元本について相続される 保証人の死亡で元本が確定する(民法465条の4第1項3号)。死亡後に発生した債務は原則として及ばない
身元保証 原則として相続されないと解されている 保証人本人への信頼に基づく一身専属的な地位と考えられている(民法896条ただし書)

根保証は保証人の死亡で元本が確定する(民法465条の2・465条の4)

根保証とは、たとえば「取引を続ける限り、そのつど生じる債務をまとめて保証する」というように、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証のことです。継続的な取引の保証や、賃貸借契約の連帯保証などで使われます。

保証人が法人でない場合=個人根保証契約

民法465条の2第1項は、根保証契約のうち保証人が法人でないもの「個人根保証契約」と定義し、保証人は極度額を限度として履行の責任を負うと定めています。そして同条2項が、極めて重要な歯止めを置いています。

民法465条の2第2項

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない

つまり、上限額(極度額)の定めのない個人根保証契約は効力を生じません。青天井の保証から個人を守るための規定です。この規律は債権法改正により令和2年(2020年)4月1日から施行され、それ以前は貸金等の根保証に限られていた極度額の規制が、個人根保証契約全般に広げられました。

保証人の死亡は「元本確定事由」

相続との関係で決定的に重要なのが、民法465条の4第1項です。個人根保証契約における主たる債務の元本が確定する事由として、次の3つが挙げられています。

  1. 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき(ただし、手続の開始があったときに限る)
  2. 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
  3. 主たる債務者または保証人が死亡したとき

3号により、保証人が亡くなった時点で元本が確定します。その効果は次のとおりです。

保証人の死亡 → その時点で元本が確定
相続人が承継するのは 確定した元本まで
民法465条の4第1項3号。死亡後に新たに発生した債務には、原則として保証の効力が及ばない

言い換えると、相続人が「その後も無限に増え続ける保証」を引き継ぐことはないということです。ただし、死亡の時点ですでに発生していた債務は承継される点に変わりはありません。「根保証だから相続されない」という理解は誤りですのでご注意ください。

いつ締結された保証契約かによって扱いが変わります

極度額の規制(民法465条の2)と同様に、保証人の死亡を元本確定事由とする民法465条の4第1項3号も、令和2年4月1日の債権法改正により個人根保証契約全般に適用が広げられたものです。そして改正法の附則21条1項は「施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による」と定めています。つまり令和2年3月31日以前に締結された保証契約――たとえば古い賃貸借契約の連帯保証などについては、改正前の民法が適用され、扱いが異なり得ます。ご自身のケースがどちらにあたるかは、契約書の締結日をご確認のうえ、弁護士にご相談ください。

[個人貸金等根保証契約には、さらに規律がある]
個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に貸金等債務(金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれるものは個人貸金等根保証契約と呼ばれ、元本確定期日について民法465条の3が別途の制限を設けています。また民法465条の4第2項は、この類型について、主たる債務者の財産に対する強制執行の申立てや主たる債務者の破産手続開始決定も元本確定事由に加えています。具体的な契約がどの類型にあたるかは、契約書の記載により異なります。

身元保証はどうなるか――一身専属性という考え方

身元保証とは、就職の際などに、その人が会社に損害を与えた場合に備えて、身元保証人が責任を負うことを約束するものです。この身元保証人の地位は、相続されるのでしょうか。

この点については、身元保証人としての地位は、その人個人への信頼を基礎とする一身専属的なものであり、原則として相続されないと解されています。根拠は民法896条ただし書――「被相続人の一身に専属したもの」は承継されないという定めです。誰が身元保証人になるかは、その人の人柄や資力への信頼で決まるものであり、亡くなったからといって子どもがその立場を引き継ぐ、というのは当事者の意思にも合わない、という考え方です。

[ただし「すでに発生した損害賠償債務」は別]
身元保証人の地位そのものは原則として承継されないとしても、身元保証人が生前にすでに具体的に負担していた損害賠償債務は、通常の金銭債務として相続の対象になると解されています。「身元保証は相続されない」という一言でまとめてしまうと、この区別を見落としがちですのでご注意ください。なお、身元保証については身元保証ニ関スル法律という特別法があり、期間の制限などが定められています。個別のケースの判断は弁護士にご相談ください。

相続税の債務控除――相続税法13条・14条1項と保証債務の特則

最後に、税金の話です。相続税を計算するとき、被相続人の債務は課税価格から差し引くことができます。これを債務控除といいます。

根拠条文――相続税法13条と14条1項

債務控除の基本を定めているのが相続税法13条です。そして、差し引ける債務の範囲を絞り込んでいるのが相続税法14条1項で、控除できる債務は「確実と認められるものに限る」とされています。

債務控除の枠組み
相続税法13条(控除できるという原則)
+ 相続税法14条1項(確実と認められるものに限る
債務控除ができるのは、原則として相続または遺贈で財産を取得した相続人・包括受遺者が承継した債務

なお、相続税法基本通達14-1は、債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないとしたうえで、金額が確定していなくても債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するとしています。

保証債務・連帯債務の扱い――相続税法基本通達14-3

保証債務については、相続税法基本通達14-3が特別の取扱いを定めています。

相続税法基本通達14-3(保証債務及び連帯債務)の要旨

(1)保証債務――原則として控除しない。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、その主たる債務者が弁済不能の部分の金額を、保証債務者の債務として控除する。

(2)連帯債務――債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、その負担金額を控除する。さらに、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、求償して弁済を受ける見込みがなく、その弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その部分の金額も控除する。

保証債務が原則として控除できないのは、保証はあくまで「主たる債務者が払えなくなったときの備え」であり、相続開始の時点では「確実な債務」とはいえないからです。相続税法14条1項の「確実と認められるものに限る」という要件と、きれいに対応しています。

団体信用生命保険が付いた住宅ローンは控除できない

実務で必ず出てくるのが、団体信用生命保険(団信)が付いた住宅ローンの扱いです。この点について国税庁は、団体信用生命保険契約に基づき返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務であるため、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできないという考え方を示しています。

住宅ローンの状況債務控除
団信が付いており、死亡により返済が免除される 控除できない(相続人が支払う必要がないため)
団信が付いておらず、相続人が返済を引き継ぐ 控除できる(確実な債務として承継されるため)
[相続放棄をした人と債務控除]
債務控除ができるのは、原則として相続または遺贈により財産を取得した相続人・包括受遺者が承継した債務です。相続放棄をした人は債務を承継しませんので、債務控除の適用はないのが原則とされています。なお葬式費用は債務控除とは別枠の取扱いになります。実際の適用の可否や計算方法は、必ず税理士および国税庁の一次情報でご確認ください。
よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「協議書に『借金は兄が全部負担する』と書いたのに、妹に請求が来たケース」

お父さまが亡くなり、相続人は長男Cさん、長女Dさん、二女Eさんの3人(法定相続分は各3分の1)。遺産は自宅(評価額2,400万円)と、事業のための借入金900万円でした。事業を引き継ぐCさんが自宅も借入金も引き受けることで話がまとまり、遺産分割協議書には「被相続人の借入金900万円は、長男Cがすべて負担する」と明記して、3人が実印を押しました。

ところが1年後、Cさんの事業が行き詰まり、返済が滞ります。すると金融機関から、DさんとEさんのもとへそれぞれ300万円の支払いを求める通知が届きました。お二人は「協議書で兄が全部払うと決めたはずです」と抗議されましたが、金融機関の回答は「その協議に当行は関与していません」というものでした。

当センターにご相談をいただき、私たちは最高裁昭和34年6月19日判決の考え方をご説明しました。金銭債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継され、相続人間の合意は債権者に対しては主張できない。債権者にも効かせるには、民法472条の免責的債務引受によって、金融機関の同意を得ておく必要があったのです。もし相続の段階で金融機関と協議し、Cさんへの免責的債務引受が成立していれば、お二人が請求を受けることはありませんでした。協議書の一文ではなく、債権者との手続きこそが分かれ目だった事例です。

― 私たちから一言 ―

「借金の話は、いちばん最初に確かめる」

ご相続のご相談をお受けするとき、私たちが早い段階で必ずおたずねするのが「お借入れや、保証人になっておられたお話はございませんか」ということです。ご遺族にとっては、あまり気持ちのよい質問ではないかもしれません。それでも最初にうかがうのには、はっきりした理由があります。

ひとつは期限です。相続放棄も限定承認も、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という熟慮期間があります。財産の全体像が分からないまま時間だけが過ぎ、気づいたときには選択肢が閉じていた――という場面を、私たちは何度も見てまいりました。

もうひとつは保証の見えにくさです。保証債務は、主たる債務者が返済を続けている限り、通帳にも督促状にも姿を現しません。だからこそ、ご生前の書類、金融機関からの郵便物、確定申告の控え、そして何よりご家族の記憶を、早いうちに丁寧にたどっておく必要があります。

そして、本記事でもっともお伝えしたいのが「遺産分割協議書に書いただけでは、債権者には効かない」という一点です。ご家族の中では話がついていても、銀行や取引先はその話し合いの当事者ではありません。債務を一人に集約したいのであれば、債権者と直接お話しし、免責的債務引受という形にしておく。この一手間が、数年後のご家族を守ります。相続は財産を分ける手続きであると同時に、責任の所在をはっきりさせる手続きでもあります。どうか、借金の話から目をそらさずに始めてください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

借金・保証債務の相続でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、借金・保証債務の相続をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「遺産分割協議で決めたから、他の相続人には請求が来ない」と考える 金銭債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継されます(最判昭和34年6月19日)。相続人間の合意は内部の取り決めにとどまり、債権者には主張できないのが原則です。債権者に効かせるには民法472条の免責的債務引受が必要です。
  2. 「プラスの財産だけ相続する」ことができると思っている 民法896条により、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。債務だけを切り離すことはできません。債務超過であれば相続放棄や限定承認を検討することになります。
  3. 保証人になっていたかどうかを調べないまま3か月を過ぎてしまう 保証債務は、主たる債務者が返済している間は何の兆候も現れません。相続放棄・限定承認には熟慮期間がありますので、書類や郵便物の確認は早い段階で行ってください。
  4. 「根保証だから相続されない」と思い込む 保証人の死亡は元本確定事由です(民法465条の4第1項3号)。死亡後に新たに発生した債務には原則として及びませんが、死亡の時点で確定していた元本は相続の対象になります
  5. 極度額の定めのない個人根保証契約を有効だと考える 個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じません(民法465条の2第2項)。契約書に上限額の記載があるかは、必ず確認すべきポイントです。
  6. 保証債務を当然に債務控除できると考える 保証債務は原則として債務控除の対象になりません。主たる債務者が弁済不能で求償しても返還を受ける見込みがない場合に、その弁済不能部分に限り控除できるとされています(相続税法基本通達14-3)。
  7. 団信付き住宅ローンを債務控除してしまう 団体信用生命保険により返済が免除される住宅ローンは、相続人が支払う必要のない債務であるため、債務控除の対象にはならないとされています。申告の際は必ず税理士にご確認ください。

この記事のまとめ

  • 民法896条により、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし一身に専属したものは承継しない。民法899条は、各共同相続人が相続分に応じて権利義務を承継すると定めている。
  • 最高裁昭和34年6月19日第二小法廷判決(民集13巻6号757頁)は、被相続人の金銭債務その他の可分債務は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継するとした。遺産分割協議は必要ない。
  • 相続人間で「一人が全部払う」と合意しても、それは内部の取り決めにすぎず、債権者には主張できないのが原則。債権者にも効かせるには民法472条の免責的債務引受により、債権者の契約または承諾を得る必要がある。
  • 金額の確定した通常の保証債務・連帯保証債務は相続の対象となり、債務として相続分に応じて分割承継される。
  • 個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない(民法465条の2第2項)。また主たる債務者または保証人が死亡したときは元本が確定する(民法465条の4第1項3号)ため、相続人が承継するのは確定した元本まで。
  • 身元保証人としての地位は一身専属的なものとして原則相続されないと解されているが、すでに具体的に発生していた損害賠償債務は別に扱われる。
  • 相続税の債務控除は相続税法13条が原則を定め、14条1項が「確実と認められるものに限る」と範囲を絞る。保証債務は原則控除できず、主たる債務者が弁済不能で求償の見込みがない部分に限り控除できる(相基通14-3)。
  • 団体信用生命保険により返済が免除される住宅ローンは、相続人が支払う必要のない債務であるため債務控除の対象にならないとされている。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。債務の承継の範囲、免責的債務引受の可否、保証契約の類型と効力、根保証の元本確定の時期、身元保証の相続性、相続放棄・限定承認の選択、相続税の債務控除の適用の可否や金額などは、契約書の内容、債権者の対応、相続人の構成、時期などによって結論が変わり得ます。判例の射程や条文・通達は、今後の裁判例・法改正によって変わる可能性があります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の手続き・申告にあたっては、必ず弁護士・税理士などの専門家、および法務省裁判所国税庁等の一次情報で最新の内容をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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