配偶者居住権とは――自宅に住み続けられる権利

配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の所有していた建物に、相続開始の時に住んでいた配偶者が、その後も無償で住み続けられる権利です(民法1028条)。2020年(令和2年)4月1日に施行された、比較的新しい制度で、その日以後に亡くなった方の相続から使えます。

大きな特徴は、自宅という1つの財産の権利を、2つに分けられることです。

権利 内容/だれが取得するか
配偶者居住権 住む権利。残された配偶者が取得し、無償で自宅に住み続けられる。
負担付き所有権 持つ権利。子などが取得する。配偶者が住んでいる間は自由に使えない「負担」が付いた所有権。

従来は、自宅を相続するには「所有権そのもの」を取得するしかありませんでした。配偶者居住権ができたことで、配偶者は「住む権利」だけを取得するという選択ができるようになったのです。

なぜできたのか――「自宅か預貯金か」の二択を解消

この制度ができた背景には、残された配偶者が直面しがちな、ある困った問題がありました。具体例で見てみましょう。

[従来の困りごと(例)]
夫が亡くなり、相続人は妻と子1人。遺産は自宅2,000万円預貯金2,000万円の合計4,000万円。法定相続分は妻・子それぞれ2分の1(各2,000万円)。妻が自宅2,000万円を相続すると、預貯金は子がすべて取得し、妻の手元には生活費が残らない。かといって預貯金をもらうと、住む家を失う――という「二択」になっていました。

配偶者居住権を使うと、この問題が解消します。自宅2,000万円を、たとえば「配偶者居住権1,000万円」+「負担付き所有権1,000万円」に分けたとします。妻は配偶者居住権1,000万円と預貯金1,000万円を取得(合計2,000万円)、子は負担付き所有権1,000万円と預貯金1,000万円を取得(合計2,000万円)。これで、妻は自宅に住み続けながら、預貯金も1,000万円受け取れるようになります。

妻:住む権利+預貯金 / 子:持つ権利+預貯金
自宅を「住む権利」と「持つ権利」に分けることで、配偶者の住まいと生活資金を両立できます。

成立要件と取得方法――遺産分割・遺贈・死因贈与・審判

配偶者居住権は、自動的に発生するわけではありません。次の要件を満たしたうえで、取得方法のいずれかによって設定する必要があります。

成立の要件

取得の方法

要件を満たしたうえで、次のいずれかの方法で配偶者居住権を取得します。

[生前に遺言で備えておくのが確実]
遺産分割で取得する方法は、相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまらないと設定できません。配偶者に確実に居住権を遺したいなら、生前に遺言(遺贈)で定めておくのが安心です。

存続期間は原則「終身」/登記が対抗要件

存続期間は原則「終身」

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまで(終身)です(民法1030条)。つまり、一度取得すれば、配偶者は生涯にわたって自宅に住み続けられます。ただし、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判で、「10年間」などの期間を定めることもできます。

登記が「対抗要件」

配偶者居住権は、登記をすることで、第三者にもその権利を主張できるようになります(民法1031条)。これを「対抗要件」といいます。登記は権利の成立そのものに必要なわけではありませんが、登記をしておかないと、たとえば自宅の所有権(負担付き所有権)が第三者に売られてしまったとき、新しい持ち主に「住む権利」を主張できないおそれがあります。配偶者居住権を取得したら、すみやかに登記するのが鉄則です。

登記は配偶者を守る「保険」――必ず行う

配偶者居住権の登記は、所有者(子など)が協力して行う必要があります。登記をしないまま放置すると、万一、所有権が第三者に渡ったときに住まいを失いかねません。せっかく取得した権利を確実なものにするため、登記は省略せず、必ず行いましょう

配偶者短期居住権との違い

配偶者居住権とよく似た名前で、混同しやすいのが「配偶者短期居住権」(民法1037条)です。これは、相続が始まった直後に、配偶者がすぐ自宅を追い出されないよう保護する、一時的な権利です。両者は別物なので、違いを整理しておきましょう。

項目 配偶者居住権
(長期)
配偶者短期居住権
条文 民法1028条〜 民法1037条
成立 遺産分割・遺贈・死因贈与・審判で設定が必要 要件を満たせば当然に発生(手続き不要)
期間 原則終身 短期(遺産分割確定まで、または相続開始から最低6か月)
登記 できる(対抗要件) 登記制度なし

まとめると、配偶者短期居住権は「相続直後に配偶者を追い出さないための、当然に認められる一時的な保護」、配偶者居住権は「原則一生涯、自宅に住み続けられる、設定して取得する長期の権利」です。

相続税のメリット――権利を分けて評価する

配偶者居住権は、相続税の面でもメリットが期待できる制度です。自宅の価値を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分けて評価するため、使い方しだいで、配偶者がより多くの財産を手元に残せます。

とくに大きいのが、二次相続(残された配偶者が後に亡くなる相続)との関係です。

二次相続で、配偶者居住権は「消えて、課税されない」

配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。このとき、消滅した配偶者居住権そのものには、原則として相続税がかかりません。一方、子が持っていた「負担付き所有権」は、配偶者の死亡で負担が外れ、自動的に完全な所有権に戻りますが、この回復にも原則として課税されません。つまり、最初に自宅を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分けておくと、二次相続のときに自宅部分への課税を抑えられる可能性があるのです。配偶者の税額軽減(「配偶者の税額軽減」参照)とあわせて、一次・二次を通じた相続税対策として注目されています。

ただし、配偶者居住権の評価は、配偶者の年齢(平均余命)、建物の構造・築年数、土地建物の評価額などをもとにした、専門的な計算が必要です(財産評価の考え方は「配偶者の税額軽減」や評価の記事もご参照ください)。有利になるかどうかは個別事情によって変わるため、必ず試算が必要です。

二次相続での消滅と、見落としやすい注意点

メリットの大きい配偶者居住権ですが、設定する前に知っておくべき注意点(デメリット)もあります。

注意点 内容
原則、譲渡できない 配偶者居住権は、配偶者本人だけの権利で、他人に売ったり譲ったりできません。途中で施設に入るなどして自宅を使わなくなっても、現金化しにくい面があります。
建物の管理義務がある 配偶者は、通常の必要費(固定資産税相当や軽微な修繕など)を負担し、建物を適切に使う義務があります。
合意での消滅と贈与税 途中で配偶者居住権を放棄・合意解除すると、所有者が利益を受けたとして贈与税が問題になることがあります。
常に有利とは限らない 財産構成や家族関係によっては、配偶者居住権を使わず、シンプルに所有権を相続したほうがよい場合もあります。

とくに、「将来、施設に入るかもしれない」「自宅を売って住み替えるかもしれない」という方は、譲渡できない・現金化しにくいという性質が、かえって足かせになることがあります。設定するかどうかは、配偶者の年齢や今後の暮らし方も含めて、慎重に検討する必要があります。

配偶者居住権でよくある7つの落とし穴

ご相談の現場で実際によく見かける、配偶者居住権をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。

  1. 自動的に発生すると思い込む 配偶者居住権は、遺産分割・遺贈・死因贈与・審判で設定して初めて取得できます。何もしなければ発生しません。
  2. 登記をしないまま放置する 登記は対抗要件です。しないと、所有権が第三者に渡ったとき住まいを失うおそれがあります。取得後すぐ登記を。
  3. 配偶者短期居住権と混同する 短期居住権は相続直後の一時的な保護で当然に発生。長期の配偶者居住権とは別物です。
  4. 内縁の配偶者でも使えると思う 対象は法律上の配偶者のみ。婚姻届を出していない内縁関係では取得できません。
  5. 「譲渡できない・現金化しにくい」点を見落とす 将来、施設入居や住み替えを考えている場合、売れない権利が足かせになることがあります。
  6. 常に相続税が得になると思い込む 有利かどうかは個別事情しだい。評価は専門計算が必要で、使わないほうがよいケースもあります。
  7. 試算せずに設定して、かえって不利になる 一次・二次相続を通じたシミュレーションが不可欠。設定前に相続に強い専門家へ相談しましょう。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「自宅に住み続けながら、生活費の預貯金も確保できたケース」

ご主人を亡くされたSさん(70代)からのご相談でございました。相続人はSさんと、長男・長女の3人。主な遺産は、長年暮らしてきた自宅(約2,000万円)と預貯金(約2,000万円)です。Sさんは「この家に最期まで住みたい。でも、自宅を相続したら、子どもたちに分ける預貯金がなくなってしまうし、私の生活費も心配」と悩んでいらっしゃいました。お子さんたちも「母には住み続けてほしいが、自分たちの取り分もゼロでは……」と複雑なご様子でした。

当センターでは提携の弁護士・税理士と連携し、配偶者居住権の活用をご提案しました。自宅を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分け、Sさんは居住権と預貯金の一部を、お子さんたちは負担付き所有権と預貯金の一部を取得する形で遺産分割を整えました。これにより、Sさんは自宅に住み続けながら、生活費にあてる預貯金も手元に確保でき、お子さんたちも納得のいく取り分を得られました。取得後はすみやかに登記も行い、将来の二次相続も見据えて整理しました。

Sさんは「住む場所もお金も、どちらかをあきらめなければと思っていました。両方守れる方法があると知って、本当に安心しました」とおっしゃってくださいました。配偶者居住権は、残された配偶者の『住まい』と『暮らし』を同時に守る――そのことを実感していただいた一例でございます。

― 私たちから一言 ―

「配偶者居住権は、残された方の『住まい』を守る新しい選択肢」

2020年に新しく設けられた配偶者居住権は、それまで多くのご家庭が直面してきた「自宅をとるか、預貯金をとるか」という、つらい二択を解消するための制度です。長年連れ添ったご主人や奥さまを亡くされた方が、住み慣れた我が家を離れずに、なおかつ老後の生活資金も確保できる――この制度には、残された配偶者の暮らしを支えたいという、温かい趣旨が込められています。

一方で、配偶者居住権は万能ではありません。譲渡できず現金化しにくいため、将来の施設入居や住み替えを考えている方には、かえって不向きなこともあります。また、相続税のメリットも、配偶者の年齢や財産構成によって大きく変わり、「使えば必ず得」というものではありません。設定すると後から外すのも簡単ではなく、贈与税の問題が生じることもあります。だからこそ、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えたシミュレーションのうえで、使うべきかどうかを判断することが何より大切です。

当センターでは、提携の弁護士・司法書士・税理士と連携し、配偶者居住権を使うべきかの判断・試算から、遺産分割協議や遺言での設定、取得後の登記、二次相続を見据えた相続税対策まで、一体的にお手伝いしております。「自宅に住み続けたいが、生活費も心配」「配偶者居住権は我が家に向いている?」――そのお悩みこそ、早めにご相談いただく最良の理由です。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 配偶者居住権は、残された配偶者が亡くなった方の自宅に無償で住み続けられる権利(民法1028条)。2020年4月1日以後に開始した相続から使える。
  • 自宅の権利を「配偶者居住権(住む権利)」と「負担付き所有権(持つ権利)」に分けられ、配偶者は住みながら預貯金も確保しやすくなる。
  • 成立には、法律上の配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたことが必要。取得は遺産分割・遺贈・死因贈与・審判による(生前の遺言が確実)。
  • 存続期間は原則終身(期間を定めることも可能)。登記をすれば第三者に対抗できる(民法1031条)。取得後はすみやかに登記を。
  • 配偶者短期居住権(民法1037条)は、相続直後の一時的な保護で当然に発生する別の権利。長期の配偶者居住権とは異なる。
  • 相続税では、自宅を権利ごとに分けて評価。二次相続で配偶者居住権は消滅し、原則その消滅に課税されないため、相続税対策として注目される。
  • 一方で、譲渡できず現金化しにくい、合意解除で贈与税の問題が生じ得るなどの注意点も。常に有利とは限らず、二次相続まで見据えた試算が不可欠。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。配偶者居住権の評価や、設定が有利かどうかは、配偶者の年齢・建物や土地の評価額・財産構成・二次相続の見込みにより大きく異なり、いったん設定すると簡単には変更できません。具体的な設定の判断や評価・申告にあたっては、必ず弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご確認・ご相談ください。本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づきます。法令・税制は改正される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

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