遺言能力とは――「遺言をする力」がなければ遺言は無効になる

遺言能力とは、ひとことでいえば「有効な遺言をするために必要な判断能力」のことです。遺言は、自分の財産を「誰に、どのように遺すか」を最終的に決める、法律上とても重い意思表示です。だからこそ、その内容と結果をきちんと理解し判断できる力――遺言能力――が、遺言をする本人に備わっていることが求められます。

民法963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定めています。ここでいう「能力」が、遺言能力です。もし遺言能力がない状態でされた遺言は、その遺言は無効となり、書かれた内容どおりに財産は分けられません。

[「遺言能力」と「行為能力」は別のもの]
契約などの一般的な法律行為には「行為能力」が必要で、未成年者や成年被後見人は制限を受けます。しかし遺言は、本人の最終意思を尊重すべき特別な行為です。そのため民法は、行為能力に関するルール(未成年者・成年被後見人などの制限)を、遺言には原則としてそのまま当てはめないとしています(民法962条)。遺言に必要なのは、あくまで遺言をする時の遺言能力です。

何歳から遺言できるか――満15歳という民法のライン

遺言ができる年齢について、民法961条は明確な基準を置いています。

15歳に達した者は、遺言をすることができる
= 15歳以上であれば、親の同意がなくても単独で有効に遺言できる(民法961条)

ふつう、未成年者が契約などをするには親(親権者)の同意が必要で、同意なくした契約はあとで取り消される可能性があります。しかし遺言については、満15歳以上であれば、親の同意がなくても、本人が単独で有効に遺言をすることができます。前述のとおり、遺言には未成年者の行為能力の制限が当てはまらないためです(民法962条)。

逆に、満15歳に達していない人(14歳以下)の遺言は、遺言能力を欠くものとして無効です。何歳であっても、遺言をする時に遺言能力があることが大前提であり、そのうえで「15歳」という年齢の下限が置かれている、と理解するとよいでしょう。

遺言能力はいつ必要か――基準は「遺言をする時」

遺言能力をめぐって、実務でもっとも問題になるのが「いつの時点で判断するのか」という点です。民法963条は、この点を「遺言をする時において」と定めています。

つまり、判断の基準時は遺言書を作成した、まさにその時です。遺言をした後に判断能力が低下したとしても、遺言をした時点で遺言能力があれば、その遺言は有効です。逆に、遺言をした後に元気になったとしても、遺言をした時点で遺言能力がなければ、その遺言は無効となります。

遺言をした時の状態遺言の効力(原則)
遺言時に遺言能力があったその後に判断能力が低下しても、遺言は有効
遺言時に遺言能力がなかったその後に回復しても、その遺言は無効

ここで問題になるのが、「遺言をした時に、判断する力があったかどうか」を、後からどう証明するかです。多くの場合、遺言者はすでに亡くなっており、本人に確かめることはできません。そのため、遺言作成の前後のカルテ・介護記録・当時の様子などから、遺言時の状態が推測されることになります。遺言能力をめぐる争いは、この「証明」の難しさから生じるといっても過言ではありません。

認知症でも遺言はできるのか――程度と「その時」で決まる

遺言能力に関して、もっとも多い誤解が「認知症だから、遺言はできない(無効だ)」という思い込みです。しかし、これは正確ではありません。

認知症=遺言できない、ではない

認知症といっても、症状の程度はさまざまです。物忘れが出はじめた初期の段階から、意思疎通が難しくなった段階まで、幅があります。認知症の診断を受けている=一律に遺言能力がない、とは決められません。遺言が有効かどうかは、あくまで「遺言をした、その時」に、自分の財産を誰にどう遺すかを理解し判断できる力があったかで、個別に判断されます。

実務では、次のような事情を総合して、遺言時に遺言能力があったかどうかが判断されるといわれています。

[認知症が心配なら、早めに、公正証書で]
判断能力に不安が出てきたら、できるだけ早い段階で、判断力がしっかりしているうちに遺言を作ることが大切です。方式としては、公証人が関与する公正証書遺言が、後日の「能力があったのか」という争いに対して比較的強いとされます。必要に応じて、遺言作成時の診断書を用意しておくなど、「その時、判断能力があった」ことを裏づける備えを残しておくと安心です。

成年被後見人の遺言――医師2人以上の立会い(民法973条)

判断能力が欠ける状態が続いているとして成年後見の開始が決まった人(成年被後見人)については、遺言について特別なルールが用意されています。それが民法973条です。

能力を一時回復し、医師2人以上の立会いが必要

民法973条は、成年被後見人が、事理を弁識する能力(=物事の道理を判断する能力)を一時回復した時に遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならないと定めています。成年被後見人は、ふだんは判断能力を欠く状態にあるとされるため、遺言をするには「一時的に判断力が回復していること」を、医師の立会いによって確かめる必要がある、という趣旨です。

成年被後見人の遺言 = 能力の一時回復 + 医師2人以上の立会い
= 立ち会った医師は、遺言者が能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し、署名・押印する(民法973条)

医師は「能力を欠く状態になかった」旨を付記する

さらに民法973条は、立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を、遺言書に付記して署名・押印しなければならないとしています。これにより、「遺言をした時に、確かに判断能力があった」ことが記録として残され、後日の争いに備えられるしくみになっています。

[成年被後見人でも、遺言そのものは可能]
成年被後見人だからといって、遺言が一切できないわけではありません。能力を一時回復し、医師2人以上の立会いという要件を満たせば、有効に遺言をすることができます。逆に、この要件を満たさずにされた成年被後見人の遺言は、効力が問題になります。成年後見制度を利用している方の遺言を検討する場合は、この特別ルールを必ず押さえておく必要があります。

被保佐人・被補助人の遺言――同意は要らない

成年後見制度には、成年後見(後見)のほかに、判断能力の程度がより軽い人を支える保佐補助という類型があります。では、被保佐人・被補助人が遺言をするには、保佐人・補助人の同意が必要なのでしょうか。

結論から言えば、被保佐人・被補助人が遺言をするのに、保佐人や補助人の同意は必要ありません。契約など通常の法律行為では、被保佐人が重要な行為をするのに保佐人の同意が要る場面がありますが、遺言についてはこれらの制限が当てはまらないためです(民法962条)。したがって、被保佐人・被補助人は、遺言をする時に遺言能力があれば、単独で有効に遺言をすることができます

立場遺言をするときの取扱い(原則)
未成年者(満15歳以上)親の同意なく単独で遺言できる(民法961条)
被補助人補助人の同意は不要。遺言能力があれば単独で遺言できる
被保佐人保佐人の同意は不要。遺言能力があれば単独で遺言できる
成年被後見人能力を一時回復し、医師2人以上の立会いが必要(民法973条)

このように、成年後見制度の中でも、厳格な要件が課されているのは成年被後見人だけで、被保佐人・被補助人はより緩やかに、遺言能力さえあれば遺言ができます。もっとも、いずれの場合も土台となるのは「遺言をする時の遺言能力」であることに変わりはありません。

遺言能力を争う――遺言無効確認の訴えと備え方

遺言者が亡くなった後、遺言の内容に納得できない相続人から「あの時、父にはもう遺言をする力はなかった。この遺言は無効だ」と主張されることがあります。この争いを、法的に決着させる手続きが遺言無効確認の訴えです。

遺言無効確認の訴えとは

遺言無効確認の訴えは、「その遺言が無効であること」を裁判所に確認してもらう訴訟です。遺言能力がなかったこと(や、方式違反があったことなど)を理由に、遺言の効力そのものを争います。遺言能力が争点になる場合、遺言をした当時の判断能力の状態が、カルテ・介護記録・検査結果・関係者の証言などをもとに、詳しく検討されることになります。

[まずは話し合い・調停から]
いきなり訴訟になるとは限りません。相続人の間で遺言の有効性に争いがある場合、まずは話し合いや、家庭裁判所の調停で解決を試みることも少なくありません。それでもまとまらないときに、地方裁判所での遺言無効確認の訴えに進む、という流れが一般的です。いずれにせよ、証拠がすべての世界であり、当時の医療・介護記録が決め手になります。

「争わせない」ための備えが最良の対策

遺言能力をめぐる争いは、いったん始まると長期化しやすく、家族の関係を深く傷つけます。だからこそ大切なのは、そもそも争いの火種を残さない備えです。

  1. 判断力があるうちに、早めに作る遺言は「まだ早い」と思ううちに準備するのが理想です。判断能力に不安が出てからでは、能力の有無自体が争点になりかねません。
  2. 公正証書遺言を選ぶ公証人が関与し、内容や本人確認の記録が残る公正証書遺言は、後日の能力争いに比較的強いとされます。
  3. 作成時の状態を裏づける記録を残す不安がある場合は、遺言作成時期の診断書を用意する、成年被後見人なら民法973条の要件を厳格に満たすなど、「その時、判断能力があった」ことの裏づけを残します。

なお、いったん有効に作った遺言も、判断能力があるうちならいつでも撤回・書き直しができます。状況が変わったら、元気なうちに見直しておくことも、争いを防ぐ大切な備えです。

相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「認知症だった父の遺言。有効なのか、無効なのか」

50代の男性から、こんなご相談がありました。「先日亡くなった父が、亡くなる半年ほど前に『全財産を同居していた弟に遺す』という自筆の遺言を残していました。父はその頃、認知症の診断を受けていました。認知症の父が書いた遺言なので、無効なのではないかと思うのですが……」。

私たちはまず、「認知症の診断=直ちに無効、ではない」ことをご説明しました。遺言が有効かどうかは、遺言をした「その時」に、財産を誰にどう遺すかを判断できる力があったかで決まります。そこで、遺言作成のころのカルテ・介護記録・要介護認定の資料などを集め、当時の判断能力の状態を確認することをお勧めしました。あわせて、遺言の内容が「全財産を一人に」という単純なものか、それとも複雑なものか、なぜその内容になったのかといった経緯も重要になることをお伝えしました。「無効だと決めつける前に、まず当時の記録を集める、という順番がわかって、頭が整理できました」と、男性は前を向いてくださいました。争いになりそうな場合は、弁護士とも連携して進める道筋をご案内しています。

― 私たちから一言 ―

「遺言能力の問題は、『その時』の証拠を残せるかにかかっている」

遺言能力をめぐるご相談は、二つの立場から寄せられます。一つは「認知症だった親の遺言は無効ではないか」と疑う立場、もう一つは「親の遺言をきちんと有効に残しておきたい」と備える立場です。どちらのご相談にも共通してお伝えしているのは、すべては「遺言をした、その時」に判断能力があったかで決まるということ、そしてそれを後から証明するのは、想像以上に難しいということです。

遺言者ご本人は、争いになる頃にはもうこの世にいません。残されるのは、当時のカルテや介護記録、そして家族の記憶だけです。だからこそ、遺言を「残す」立場の方には、判断力がしっかりしているうちに、早めに、できれば公正証書で作っておくことを強くお勧めしています。成年被後見人であれば、民法973条の「医師2人以上の立会い」という要件を厳格に満たすこと。この一手間が、遺されたご家族を、長く苦しい争いから守ります。

反対に、「これは無効ではないか」と感じておられる方には、感情で決めつける前に、まず当時の記録を集めましょうとお伝えしています。認知症というだけで無効になるわけではなく、逆に、記録が有効性を裏づけることもあります。遺言能力の問題は、法律の知識と、当時の医療・介護の事実を、丁寧に突き合わせる作業です。ご自身だけで抱え込まず、どうぞお早めにご相談ください。整理のお手伝いから、必要な専門家との連携まで、私たちがご一緒します。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

遺言能力でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談の中で見えてきた、遺言能力をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「認知症だから遺言は無効」と決めつける 認知症の診断があっても、直ちに無効とは限りません。遺言をした「その時」に判断能力があったかで、個別に判断されます。
  2. 遺言能力を「作成後」の状態で判断してしまう 基準は「遺言をする時」です(民法963条)。作成後に能力が低下しても、作成時に能力があれば遺言は有効です。
  3. 15歳未満でも遺言できると思い込む 遺言ができるのは満15歳からです(民法961条)。14歳以下の遺言は遺言能力を欠き、無効です。
  4. 成年被後見人は一切遺言できないと思い込む 能力を一時回復し、医師2人以上の立会いという要件を満たせば、有効に遺言できます(民法973条)。
  5. 被保佐人・被補助人の遺言に同意が要ると思い込む 保佐人・補助人の同意は不要です。遺言能力があれば、単独で有効に遺言できます(民法962条)。
  6. 不安があるのに、自筆で急いで書いてしまう 後日の能力争いに備えるなら、公証人が関与する公正証書遺言が比較的安心です。作成時の状態を裏づける記録も残しましょう。
  7. 「無効かも」と感じて、記録を集めずに争い始める 決め手になるのは当時のカルテ・介護記録です。感情で決めつけず、まず客観的な記録を集めることが出発点です。

この記事のまとめ

  • 遺言能力とは、有効な遺言をするために必要な判断能力のこと。これを欠く状態でされた遺言は無効になる。
  • 遺言ができるのは満15歳から(民法961条)。15歳以上なら親の同意なく単独で遺言でき、14歳以下の遺言は無効。
  • 遺言能力が必要なのは「遺言をする時」(民法963条)。作成後の能力低下は有効性に影響せず、作成時になければ無効。
  • 認知症の診断があっても直ちに無効ではない。遺言時に財産の遺し方を判断できる力があったかで、個別に判断される。
  • 成年被後見人の遺言は、能力を一時回復し、医師2人以上の立会いが必要(民法973条)。医師は能力を欠かなかった旨を付記する。
  • 被保佐人・被補助人は、保佐人・補助人の同意なく、遺言能力があれば単独で遺言できる(民法962条)。
  • 遺言能力を争う手続きが遺言無効確認の訴え。当時のカルテ・介護記録などの証拠が決め手になる。
  • 最良の対策は「争わせない備え」。判断力があるうちに、早めに、できれば公正証書で作り、当時の状態を裏づける記録を残す。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。遺言能力の有無は、遺言をした時点の判断能力の状態、遺言内容の複雑さ、作成の経緯などによって個別・具体的に判断されるものであり、本記事の内容が特定の遺言の有効・無効を保証するものではありません。成年被後見人の遺言の要件(民法973条)や、遺言無効確認の訴えなどには要件・手続きがあり、法令は今後の改正によって変わる可能性があります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の対応にあたっては、必ず法務省等の一次情報を確認のうえ、弁護士・司法書士・公証人などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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