事業承継税制とは――自社株の税を「猶予」し、最後は「免除」する制度

事業承継税制は、正式には「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例」といいます。後継者が先代経営者から自社株を承継したとき、その自社株にかかる相続税・贈与税の納付を猶予し、一定の要件を満たしたまま次の世代へ承継するなどした時点で免除する、という仕組みです。

ここで押さえていただきたいのは、「非課税」ではなく「猶予」から始まるという点です。税額そのものは計算され、申告もします。ただし、その納付を待ってもらうのです。そして、要件を満たし続けているあいだは待ち続けてもらえますが、要件を外れると、その時点で猶予されていた税額を利子税とあわせて一括で納めなければなりません。ここが、この制度の最大の緊張点です。

事業承継税制=非課税ではなく猶予から始まる制度
要件を満たし続ければ→免除/外れれば→利子税とともに一括納付
= 「使えば終わり」ではなく、承継後も長く続く制度である点が最大の特徴

制度の土台になっているのは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)です。税務署に申告する前に、都道府県知事の認定を受ける必要があるという点で、通常の相続税の特例とは進み方が大きく異なります。

なお、法人ではなく個人事業主のための個人版事業承継税制も別に用意されています。こちらは事業用の宅地・建物・機械などが対象で、期限も法人版とは異なります(後述します)。事業承継の全体像については事業承継とはの記事もあわせてご覧ください。

なぜ必要なのか――自社株は「換金できないのに高い」財産

そもそも、なぜ自社株がこれほど問題になるのでしょうか。理由は二つあります。

理由①――評価額が想像以上に高くなる

取引相場のない株式(非上場株式)の相続税評価は、会社の規模や株主の立場に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式などによって算定されます。長年にわたって利益を積み上げてきた会社や、含み益のある不動産を持つ会社では、経営者ご本人の想像をはるかに超える評価額が出ることが珍しくありません。詳しくは非上場株式の相続税評価の記事をご覧ください。

理由②――売れないので、納税資金にならない

上場株式であれば、売って納税に充てることができます。しかし非上場株式は買い手がいません。仮に第三者に売れたとしても、それは会社の支配権を手放すということですから、承継の意味がなくなります。評価額は高いのに、納税資金としてはまったく使えない――これが、自社株という財産の本質的な難しさです。

「相続税を払うために会社を売る」は、実際に起きています

後継者が納税資金を用意できず、やむなく会社を売却する、あるいは会社に株式を買い取らせて資金を捻出する(そこにも課税が生じます)――こうした事態は、決して珍しいものではありません。技術も、取引先も、従業員の雇用も残っているのに、税金のために会社が続かない。この「黒字なのに承継できない」問題に対する国の答えが、事業承継税制です。裏を返せば、それだけ強力な制度であり、だからこそ要件も手続きも厳格に組まれている、ということでもあります。

特例措置と一般措置はどう違うか――対象株式・猶予割合・雇用要件

法人版の事業承継税制には、特例措置一般措置の二つがあります。特例措置は期限を区切った時限的な制度で、一般措置よりも大幅に有利に設計されています。

比較項目特例措置一般措置
対象となる株式数取得したすべての株式発行済議決権株式総数の3分の2まで
相続税の納税猶予割合100%80%
贈与税の納税猶予割合100%100%
雇用確保要件要件を満たせない場合でも、理由を記載した書類を都道府県に提出するなどの手当てにより、猶予が継続され得る形に弾力化されています承継後5年間の平均で8割以上の雇用維持が求められます
事前の計画提出必要(特例承継計画)不要
適用期限あり(時限措置)なし(恒久措置)

ご覧のとおり、差は歴然としています。とくに相続税の猶予割合が80%と100%で違う点と、対象株式が3分の2までか全部かという点は、実際の納税額に直結します。

【イメージ】自社株の評価額3億円、後継者が全株を相続し、自社株に対応する相続税額が仮に9,000万円だったとします。
特例措置……全株式が対象で猶予割合100%。猶予される税額は9,000万円
一般措置……対象は3分の2まで、猶予割合80%。猶予される税額はその一部にとどまり、残りは現金で納付が必要になります。

※実際の税額は、他の相続財産や相続人の構成によって変わります。あくまで差のイメージです
[雇用確保要件の弾力化は、特例措置の大きな安心材料です]
一般措置では、承継後5年間の平均で雇用の8割以上を維持できないと猶予が打ち切られます。中小企業にとって、5年先の従業員数を約束するのは相当に重い負担です。特例措置ではこの点が弾力化され、要件を満たせない場合であっても、その理由を記載した書類を認定経営革新等支援機関の所見とともに都道府県へ提出するなどの手続きを踏むことで、猶予を継続できる形になっています。具体的な提出書類と手順は中小企業庁の申請マニュアルでご確認ください。

2026年改正――特例承継計画の提出期限が2027年9月30日まで延長された

特例措置を使うには、あらかじめ「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受けておく必要があります。これは、後継者は誰か、承継までにどのような経営を行うか、承継後5年間の事業計画はどうか、といった内容を記載した書面で、認定経営革新等支援機関(税理士・金融機関・商工会議所など)の所見の記載が求められます。

この提出期限は、これまで何度か延長されてきました。当初は2023年3月末、2024年度税制改正で2026年3月末に、そして2026年度税制改正でさらに1年6か月延長され、2027年9月30日までとなりました。

特例承継計画の提出期限 …… 2027年9月30日
贈与・相続の実行期限 …… 2027年12月31日
= 計画の提出期限だけが延長され、実行期限は据え置き。両者のあいだは約3か月しかありません

「計画の期限が延びた」=「まだ余裕がある」ではありません

ここは、必ず押さえていただきたい点です。今回延長されたのは入口である計画の提出期限だけで、実際に贈与または相続によって株式を承継する期限は2027年12月31日のままです。つまり、計画提出のぎりぎりまで待ってしまうと、その後わずか3か月で贈与の実行、都道府県知事の認定申請、贈与税の申告まで走り切らなければならないことになります。自社株の評価には決算数値が要り、株主構成の整理や役員登記の手当てにも時間がかかります。実務的には、2027年の早い時期には贈与を実行できる状態にしておくのが安全です。「期限が延びた」というニュースを、着手を遅らせる理由にしないでください。

個人版事業承継税制の期限

個人事業主のための個人版事業承継税制についても、期限が定められています。中小企業庁の案内では、「個人事業承継計画」の提出期限は2028年9月30日、贈与・相続の実行期限は2028年12月31日とされています。法人版より1年遅い設定です。対象となる財産は事業用の宅地・建物・機械装置などで、法人版とは仕組みが異なりますので、個人事業を営んでおられる方は別途ご確認ください。

[期限が土日・祝日に当たる場合]
中小企業庁の案内では、提出期限日が土日・祝日に当たる場合は翌開庁日(翌営業日)が期限とされています。ただし、期限間際の申請は窓口の混雑や書類の補正で間に合わなくなるおそれがありますので、余裕をもったスケジュールで進めてください。

適用の要件――会社・先代経営者・後継者の三方向から見る

事業承継税制の要件は、①会社②先代経営者(贈与者・被相続人)③後継者(受贈者・相続人)の三方向から組まれています。ここでは骨格をご紹介します。個々の当てはめは非常に細かく、専門家の関与が事実上必須です。

①会社についての主な要件

②先代経営者についての主な要件

③後継者についての主な要件

「贈与の3年前から役員」――これが最大の時間の壁です

贈与によって特例措置を使う場合、後継者は贈与の直前に3年以上、役員であったことが求められます。裏返せば、今日から後継者を役員にしても、贈与できるのは3年後ということです。実行期限が2027年12月31日であることを踏まえると、役員就任が2024年12月31日までに済んでいない後継者は、贈与での特例適用にはもう間に合わないということです。「まだ息子は現場を回らせている段階だから、役員登記は先でいい」――そのご判断が、制度を使えるかどうかを分けてしまうことがあるのです。後継者候補が決まっているなら、役員就任だけは先に済ませておく。これは、費用もほとんどかからず、今すぐできる備えです。

[遺留分に関する民法の特例もあわせて検討してください]
自社株を後継者ひとりに集中させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。経営承継円滑化法には、推定相続人全員の合意と経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可を前提に、自社株を遺留分の算定基礎財産から除外する(除外合意)、または合意時の評価額で固定する(固定合意)という「遺留分に関する民法の特例」が設けられています。承継後に株価が上がっても遺留分が膨らまない、という点で有効な手当てです。遺留分の生前放棄とは別の制度ですので、どちらが適するかは専門家にご相談ください。

手続きの流れ――計画の提出から知事の認定、申告、継続届出まで

特例措置(贈与のケース)を前提に、全体の流れを整理します。税務署だけでなく、都道府県が登場する点が、この制度の特徴です。

  1. 特例承継計画を作成し、都道府県に提出する 認定経営革新等支援機関の所見を記載してもらったうえで提出します。期限は2027年9月30日。ここを逃すと特例措置は使えません。
  2. 後継者の役員就任など、要件を整える 贈与での適用なら、贈与の直前に3年以上の役員在任が必要です。株主構成の整理もこの段階で行います。
  3. 自社株を贈与する(実行期限=2027年12月31日) 先代経営者は代表者を退任します。贈与する株式数の要件にも注意が必要です。
  4. 都道府県知事の認定を申請し、認定を受ける 申請の期限は贈与の翌年1月15日とされています。この認定がなければ、税務署での納税猶予は受けられません。
  5. 贈与税の申告を行い、担保を提供する 申告期限までに、認定書の写しを添えて申告します。猶予される税額および利子税に見合う担保の提供が必要です(対象株式のすべてを担保に提供すれば足りるものとする取扱いがあります)。
  6. 申告後5年間――年次報告と継続届出 都道府県への年次報告書と、税務署への継続届出書を毎年提出します。
  7. 5年経過後――3年ごとの継続届出 以後は、税務署への継続届出書を3年ごとに提出します。この提出を忘れると、それだけで猶予が打ち切られます。

「届出を出し忘れて猶予が終わった」――もっとも避けたい失敗です

3年ごとの継続届出は、間隔が空くぶん、失念しやすい手続きです。担当していた税理士が交代した、経理担当者が退職した、社長が代替わりした――こうしたきっかけで引き継がれず、気づいたときには猶予されていた税額と利子税をまとめて納付という事態が現実に起こります。制度を使うと決めたら、次回の届出時期を社内の管理台帳と顧問税理士の双方に残してください。数千万円単位の話が、一枚の書面の失念で崩れます。

猶予が「免除」になるときと「打ち切り」になるとき

猶予は、永遠に続くものではありません。最終的には免除打ち切り(確定)のどちらかに決着します。

区分主な場面
免除
(納めなくてよくなる)
・後継者が死亡した場合
・後継者が次の後継者へ、この制度を使って株式を贈与した場合(いわゆる猶予の引き継ぎ)
・一定のやむを得ない事情により会社が事業を継続できなくなった場合など、法令に定める事由に該当した場合
打ち切り(確定)
(利子税とともに納付)
・対象となる株式を譲渡・贈与した場合
・後継者が代表者でなくなった場合
・会社が資産保有型会社等に該当することとなった場合
・継続届出書・年次報告書を期限までに提出しなかった場合
・会社が解散した場合 など

打ち切りになると、猶予されていた税額に加えて利子税を納付することになります。承継から何年も経ってからの打ち切りは、金額が大きくなりやすく、資金繰りに深刻な影響を与えます。「制度を使う」という判断は、「今後何十年も要件を守り続ける」という約束をすることと同義だとお考えください。

[使わないという選択も、立派な選択です]
事業承継税制は強力ですが、万能ではありません。数年後にM&Aで会社を売る可能性がある後継者が本当に続けてくれるか分からないそもそも自社株の評価が高くない――こうした場合には、制度を使わず、株価を引き下げる対策や相続時精算課税計画的な生前贈与、あるいは納税資金を保険で用意する方法のほうが適していることもあります。「使えるから使う」ではなく、「自社にとって最適か」で判断してください。
相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「息子を役員にしていなかったので、贈与での適用ができませんでした」

70代の製造業の経営者から、こんなご相談をいただきました。「事業承継税制のことは知っていました。息子も会社にいて、いずれ継がせるつもりです。ただ、まだ現場の責任者という立場で、役員にはしていません。特例承継計画の期限が延びたと聞いたので、そろそろ準備をと思いまして」。

お話を伺って、まずお伝えしなければならなかったのは、贈与税の納税猶予には「贈与の直前に3年以上、役員であること」という要件があるということでした。今から役員にしても、贈与できるのは3年後です。特例措置の実行期限は2027年12月31日ですから、間に合わない計算になります。

そこで、方針を二段構えに切り替えました。ひとつは、すぐに息子さまを取締役に就任させること。相続税の納税猶予では「相続開始の直前に役員であること」が要件とされていますので、万一のことがあった場合に相続で適用できる道を確保するためです。もうひとつは、特例承継計画を先に提出しておくこと。提出しても必ず実行しなければならないわけではなく、選択肢を残しておく意味があるからです。

あわせて、自社株の評価を引き下げる余地の検討と、他のご兄弟の遺留分への手当ても並行して進めました。この事案でお伝えしたかったのは、制度の期限より先に、自社の内側の要件が期限を作っているということです。役員登記という、費用も手間もほとんどかからない一手を打っていなかったために、選べる道が狭まってしまいました。

― 私たちから一言 ―

「期限が延びたときこそ、いちばん動くべきです」

事業承継税制のご相談を受けていて、いつも感じることがあります。期限が延長されるたびに、着手が遅れるのです。「まだ大丈夫らしい」という安心が、そのまま数年の空白になってしまいます。しかし今回の延長で延びたのは計画の提出期限だけで、実際に株を動かす期限は2027年12月31日のままです。この非対称は、意図的なメッセージだと私は受け取っています。「計画は待つが、実行は待たない」ということです。

そして、経営者の皆さまにいちばんお伝えしたいのは、制度の期限よりも、自社の内側にある期限のほうが早く来るという事実です。後継者の役員在任3年。自社株の評価に必要な決算。分散した株式の集約。名義株の整理。どれも、思い立ってすぐ終わるものではありません。とくに名義株が残っている会社は、そこを片づけないと議決権の要件そのものが満たせないことがあります。制度を使う・使わないを決める前に、まず自社の株主名簿を開いてみてください。そこが出発点です。

最後に、正直なところを申し上げます。この制度は、使えば安心という類のものではありません。猶予は何十年も続き、そのあいだ要件を守り、届出を出し続ける必要があります。届出一枚の失念で、数千万円が現実の納税になります。ですから私たちは、「使うべきか」から一緒に考えることにしています。使わないほうがよい会社も、確かにあるのです。当センターでは、税理士・認定経営革新等支援機関と連携し、株主構成の整理から計画の作成、承継後の届出管理までお手伝いしております。「うちの会社、間に合いますか」――その一言で結構です。まずはお電話ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

事業承継税制でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談の中で見えてきた、事業承継税制をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「非課税になる制度」だと思い込む 猶予から始まる制度であり、要件を満たし続けてはじめて免除に至ります。要件を外れれば、猶予されていた税額を利子税とあわせて納付することになります。
  2. 計画の提出期限が延びたので、実行も延びたと考える 2026年度改正で延長されたのは特例承継計画の提出期限(2027年9月30日)だけで、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日のままです。両者の間は約3か月しかありません。
  3. 後継者を役員にしていない 贈与税の納税猶予では、贈与の直前に3年以上の役員在任が求められます。役員就任が遅れると、それだけで贈与による適用の道が閉ざされることがあります。
  4. 都道府県知事の認定を後回しにする 税務署の申告の前に、経営承継円滑化法にもとづく都道府県知事の認定が必要です。贈与のケースでは、認定申請の期限は贈与の翌年1月15日とされています。
  5. 3年ごとの継続届出を失念する 申告後5年間は毎年、その後は3年ごとに継続届出書の提出が必要です。担当者や顧問税理士の交代をきっかけに引き継がれず、猶予が打ち切られる例が現実にあります。
  6. 名義株や分散した株式を整理しないまま進める 議決権の保有割合が要件になっている以上、株主名簿の実態が整っていないと適用そのものが危うくなります。整理には時間がかかりますので、最初に着手してください。
  7. 他の相続人の遺留分を考えずに自社株を集中させる 後継者に株式を集めると、他のご家族の遺留分を侵害することがあります。経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」(除外合意・固定合意)の活用もあわせてご検討ください。

この記事のまとめ

  • 事業承継税制は、非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納付を猶予し、一定の事由に該当した時点で免除する制度である。「非課税」ではなく「猶予」から始まる。
  • 制度の土台は経営承継円滑化法であり、税務署への申告の前に都道府県知事の認定を受ける必要がある。
  • 特例措置は取得したすべての株式が対象で、相続税・贈与税ともに納税猶予割合は100%。
  • 一般措置は発行済議決権株式総数の3分の2までが対象で、相続税の猶予割合は80%、贈与税は100%。
  • 雇用確保要件は、一般措置では承継後5年間の平均で8割以上の維持が必要。特例措置では所定の書類提出などにより弾力化されている。
  • 特例措置には事前の「特例承継計画」の提出が必要で、認定経営革新等支援機関の所見の記載が求められる。
  • 2026年度税制改正により、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長された。
  • 一方で、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日のまま据え置かれている。計画提出から実行までの猶予は約3か月しかない。
  • 個人版事業承継税制は、個人事業承継計画の提出期限が2028年9月30日、実行期限が2028年12月31日とされている。
  • 贈与税の納税猶予では後継者が贈与の直前に3年以上役員であること、相続税の納税猶予では相続開始の直前に役員であることが求められる(先代が60歳未満で死亡した場合など緩和される取扱いがある)。
  • 申告後5年間は年次報告書・継続届出書、その後は3年ごとの継続届出書の提出が必要。提出を怠ると猶予は打ち切られる。
  • 打ち切りとなった場合、猶予されていた税額に利子税を加えて納付することになる。制度の利用は長期の要件維持を伴う判断である。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。事業承継税制は要件が多岐にわたり、会社の業種・規模・株主構成・資産内容によって適用の可否や効果が大きく変わります。本記事に記載した要件は骨格を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。期限・要件・様式は税制改正により変更される可能性があります。本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいていますが、実際の検討にあたっては、必ず中小企業庁国税庁および申請先の都道府県の一次情報で最新の内容をご確認のうえ、税理士・認定経営革新等支援機関などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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