名義株とは――株主名簿の名義人と、実際にお金を出した人が違う株式

名義株とは、株主名簿に記載されている名義人と、実際に出資して株式を取得した人(実質所有者)とが一致していない株式をいいます。多くの場合、会社の創業者が、親族・知人・従業員などに「名前だけ貸してほしい」と依頼し、出資金は創業者自身が負担した、というかたちで生じています。

ここで大切なのは、名義株は「株主名簿が間違っている」という話ではないということです。株主名簿には、たしかに名義人の名前が正しく記載されています。問題は、その記載が実態を反映していないという点にあります。会社法130条1項は、株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載・記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができないと定めています。なお、株券発行会社については同条2項により、株主名簿の記載は会社に対する対抗要件にとどまります(第三者との関係では株券の占有が問題になります)。旧商法下で設立された会社は株券発行会社であることが多いため、株券が現存するかどうかもあわせてご確認ください。会社との関係では株主名簿の記載が基準になる一方で、税務の世界では実質が問われる――この二つのものさしのズレが、名義株の難しさの本質です。

名義預金と同じ構図が、株式で起きています

当センターにご相談が多い名義預金――家族名義の預金でも実質的に被相続人のものであれば相続財産に含まれる、という論点をご存じの方は多いと思います。名義株は、これとまったく同じ構図が株式で起きているものとお考えください。違うのは、預金と異なり株式には議決権という「会社を動かす力」がある点です。そのため名義株は、相続税だけでなく、会社の経営そのものを揺るがすという、もう一段深刻な問題を含んでいます。

なぜ名義株が生まれたのか――旧商法の「発起人7人以上」という要件

名義株がこれほど多く残っている最大の理由は、かつての商法が、株式会社の設立にあたって発起人を7人以上そろえることを求めていたことにあります。会社をつくりたい人が一人であっても、書類の上では7人の発起人を並べなければ設立できなかったのです。

そこで実務では、社長のご親族、ご友人、取引先の方、従業員などに名前だけを貸していただき、出資金は社長が全額負担するという運用が広く行われました。名義を貸した側にも、貸した意識すら残っていないことが少なくありません。

平成2年法律第64号(商法等の一部を改正する法律)
公布:1990年6月29日/施行:1991年4月1日
= この改正で発起人の人数要件(7人以上)が撤廃され、施行日の1991年4月1日以後は1人でも株式会社を設立できるようになりました(現在の会社法でも同じです)

つまり、1991年(平成3年)4月1日より前に設立された株式会社には、名義株が潜んでいる可能性が構造的に高いということになります。当時の設立から30年以上が経ち、名義人ご本人が亡くなって、そのお子さま・お孫さまの代になっているケースも珍しくありません。時間が経てば経つほど、事情を知る人がいなくなり、解消は難しくなります

[「うちは新しい会社だから関係ない」とは限りません]
発起人の人数要件が撤廃された後に設立された会社でも、名義株は生じ得ます。たとえば、相続税対策のつもりで子や孫の名義にした株式取引先や役員に持ってもらったことになっている株式従業員持株会に入れたはずが実態が伴っていない株式などです。設立年にかかわらず、株主名簿に「なぜこの人が株主なのか説明できない名前」があれば、一度は確認しておく価値があります。

名義株は誰の財産か――課税実務は実質所有者で判断する

相続税の課税実務では、財産の帰属は名義ではなく、実質によって判断されるという考え方が基本に置かれています。名義預金について「家族名義でも被相続人に帰属するものは相続財産に含める」と扱われるのと同じく、名義株についても、実質的に被相続人のものであれば、被相続人の相続財産として申告すべきと整理されます。

この考え方の背景には、税負担の公平という要請があります。名義を分散させるだけで課税を免れられるとすれば、正直に申告した方が損をすることになってしまうためです。

株主名簿の名義人 ≠ 実質所有者 のとき
相続税の対象になるのは実質所有者の側
= 名義株は、名義人ではなく実質所有者の相続財産として申告するのが原則

会社法上の扱いとは、ものさしが違います

混乱しやすいところですので、整理しておきます。会社との関係で「誰が株主として権利を行使できるか」は、原則として株主名簿の記載を基準に処理されます(会社法130条・121条以下)。株式を取得した人が会社に名義書換を請求する手続も、会社法133条に定められています。

一方、税務の場面で「誰の財産か」を判断するときは、実際に出資したのは誰か、配当を受け取っていたのは誰か、といった実質が重視されます。したがって、「株主名簿に名前があるのだから自分の株だ」という主張も、「株主名簿に名前がないのだから関係ない」という主張も、それだけでは税務上の結論を決められません。会社法のものさしと税務のものさしは別物である――まずはこの点をご理解ください。

名義株かどうかを分ける5つの判断材料

では、実際にどのような事情から名義株と判断されるのでしょうか。実務で確認される代表的な材料を5つに整理します。どれか一つで決まるものではなく、総合的に判断されるとお考えください。

判断材料確認されるポイント
①出資金を
誰が負担したか
もっとも重視される点です。設立時の払込金や増資の払込金が、名義人ご自身の口座から出ているのか、創業者の資金から出ているのか。通帳や払込取扱票が残っていれば有力な資料になります。
②配当金を
誰が受け取っていたか
配当を実施している会社であれば、配当金が名義人に実際に渡っていたか、創業者が受け取ったままになっていたかが問われます。
③株券・株主名簿を
誰が管理していたか
株券発行会社であれば株券の保管者、株主名簿や関係書類を誰が保管していたかも材料になります。
④議決権を
誰が行使していたか
株主総会に名義人が出席していたか、委任状はどう扱われていたか。実質的に創業者の意思だけで総会が運営されていたのであれば、名義株をうかがわせる事情になります。
⑤名義人に
認識があったか
名義人ご本人(またはご遺族)が「自分は株主だ」と認識していたかどうか。「名前を貸しただけと聞いている」という認識であれば、名義株である可能性が高まります。
[贈与として成立していれば、名義株ではありません]
「子や孫の名義にした株式」については、贈与が有効に成立していれば、それはもう名義株ではなく、その方ご自身の財産です。贈与は、民法549条により、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずるとされています。つまり、渡す側の意思と、受け取る側の受諾の両方が必要です。贈与契約書、贈与税の申告、株主名簿の名義書換、配当の受領といった事実が積み上がっていれば、贈与の成立を説明しやすくなります。生前贈与の記事もあわせてご覧ください。

放置すると何が起きるか――申告漏れと、会社支配の揺らぎ

名義株を放置したまま相続が起きると、大きく二つの問題が現実化します。

①相続税の申告漏れを指摘される

実質的に被相続人のものであった株式を申告に含めていなかった場合、税務調査で申告漏れを指摘されるおそれがあります。非上場株式は評価額が大きくなりやすく、一株あたりの評価が高い会社では、名義株の有無だけで税額が大きく動きます。

申告漏れが生じれば、本税に加えて加算税・延滞税の負担が生じ得ます。相続税の税務調査では、被相続人の財産の名義がどう動いてきたかが丁寧に確認されますので、「名義が違うから見つからないだろう」という発想は成り立たないとお考えください。

②会社の支配権が揺らぐ

より深刻なのは、こちらかもしれません。名義人が亡くなると、その名義株は名義人のご遺族に相続されたものとして扱われかねません。事情を知らないご遺族が「父の財産だ」として株主の権利を主張されると、会社は次のような場面で立ち行かなくなります。

事業承継の直前に発覚するのが、いちばん困ります

名義株の問題は、ふだんは表面化せず、事業承継やM&Aの局面で一気に噴き出すという性質を持っています。株式を後継者に集約しようとして株主名簿を精査したところ、連絡先も分からない名義人が何人も残っていた――という事態は、決して珍しくありません。買い手がつく話であっても、株主が確定できないことを理由に交渉が止まることがあります。事業承継をお考えの経営者の方は、対策の第一歩として株主名簿の点検をお願いいたします。

同族株主の判定と評価方式への影響(財産評価基本通達188)

名義株は、相続税の評価方式の選択にも影響します。ここは専門的になりますが、税額に直結する重要な論点ですので、要点だけ押さえておきましょう。

非上場株式(取引相場のない株式)の評価では、まず株式を取得した人が同族株主等にあたるかどうかによって、原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式)によるか、特例的評価方式(配当還元方式)によるかが分かれます。この判定基準を定めているのが財産評価基本通達188です。一般に、配当還元方式のほうが評価額は低く出ますので、どちらの方式によるかで税額が大きく変わります

同族株主等にあたるか否か
原則的評価方式配当還元方式かが分かれる
= 財産評価基本通達188・188-2。判定は議決権割合をもとに行われるため、名義株の有無が結論を左右し得ます

この判定は議決権の割合をもとに行われます。ということは、名義株を名義人のものと数えるか、実質所有者のものと数えるかによって、判定結果が変わり得るということです。名義株を実質所有者に寄せて数えた結果、同族株主に該当することとなり、より高い評価方式が適用される――という展開はあり得ます。

[法人税申告書「別表二」との突合]
法人税の確定申告書に添付する「同族会社等の判定に関する明細書」(いわゆる別表二)には、株主等の氏名と持株数・議決権数が記載されます。実務では、この別表二の記載と株主名簿、そして相続税申告書の内容が突合されます。別表二にだけ名前が残っている、株主名簿と数が合わない、といったズレは、名義株を疑わせる端緒になります。会社側の書類と相続側の書類は、必ず整合させておいてください。

なお、評価方式の判定は会社の規模区分や株主構成によって細かく分かれ、専門的な検討を要します。具体的な適用は、必ず税理士にご確認ください。

生前に解消する手順――確認書・名義書換と、みなし贈与への注意

ここからが実務の核心です。名義株は、創業者ご本人がお元気で、当時の事情を説明できるうちに解消しておくのが鉄則です。手順の全体像を示します。

  1. 株主名簿と別表二、設立時の書類をそろえて突合する まず現状把握です。株主名簿、法人税申告書の別表二、設立時の定款や発起人の記録、増資時の払込みの記録、配当金の支払記録などを集め、誰がいつどれだけの株式を取得したことになっているかを一覧にします。相続財産の調査と同じ発想で、資料から事実を復元していく作業です。
  2. 名義株かどうかを、資料と関係者の記憶から判断する 前述の5つの判断材料に照らして、名義株の疑いがある株式を洗い出します。創業者ご本人の記憶が、この段階でもっとも貴重な資料になります。書き留めておくだけでも価値があります。
  3. 名義人(またはご遺族)に事情を説明し、確認書を取り交わす 名義人ご本人またはご遺族に、当時の経緯を説明し、「自分は出資しておらず、株主ではないことを確認する」旨の書面(名義株確認書)に署名・押印をいただきます。実務上、これが後々の紛争を防ぐ最重要の書類になります。誠実な説明と、相応の対応が求められる場面です。
  4. 株主名簿を実態に合わせて訂正する 確認が取れたら、株主名簿の記載を実質所有者名義に改めます。あわせて、以後の別表二も実態に沿って作成します。会社の議事録や取締役会での確認など、社内の手続も記録に残しておきましょう。
  5. 解消できない分は、買取りや集約の方法を検討する 名義人側が「自分の株だ」と主張して折り合えない場合もあります。その場合は、相応の対価による買取りや、会社法上の各種手続の利用を含めて検討することになります。ここは弁護士の関与が必要な領域です。

「名義を戻すだけ」でも、贈与とみられることがあります

名義株の解消でもっとも注意すべきなのが、みなし贈与です。相続税法9条は、対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、その利益に相当する金額を、その利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす、という趣旨を定めています。名義人から実質所有者へ名義を移す行為が、外形上は「無償の株式の移転」に見えるため、贈与と評価されるリスクがあるのです。

これを避ける鍵は、「もともと実質所有者のものであり、名義を実態に合わせただけである」という事実を、資料で説明できるようにしておくことに尽きます。出資金の出所を示す資料、当時の経緯を示す書面、名義株確認書――これらが揃っているかどうかで、結論は変わり得ます。手順や書面の作り方は個別性が高いため、着手の前に必ず税理士・弁護士にご相談ください。

相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「株主名簿に、40年前に名前を貸した方が5人残っていました」

製造業を営む70代の会長から、事業承継のご相談をいただきました。会社は昭和50年代の設立。「息子に株を集めたいのだが、株主名簿を見たら、私と家内以外に5人の名前がある。設立のとき、7人そろえないと会社がつくれないと言われて、亡くなった兄や、当時の取引先の方、近所の方に名前を貸してもらった。出資金は全部私が出した」とのことでした。

私たちがまずお願いしたのは、設立当時の資料をできる限り探していただくことでした。幸い、古い通帳の写しと、会長ご自身の手帳のメモが残っていました。あわせて、法人税申告書の別表二を過去分までさかのぼって確認したところ、株主名簿と別表二で持株数が食い違っている年も見つかりました。

次に、名義人の方々への連絡です。ご存命だった2名からは事情をご理解いただき、名義株確認書に署名をいただくことができました。難しかったのは、すでに亡くなっていた3名です。ご遺族に経緯をご説明したところ、2件はご理解いただけましたが、1件は「父の財産のはずだ」というお考えでした。この1件については、弁護士に入っていただき、最終的に一定の対価をお支払いして株式を譲り受けるかたちで解決しました。

会長は「もっと早く手をつけておけばよかった」と言われました。名義を貸してくださった方がご存命であれば、話は圧倒的に早いのです。この事案でも、ご存命の2名の確認書があったからこそ、全体の説明が組み立てられました。事業承継のご相談は、株主名簿の点検から始まる――私たちがそう申し上げる理由が、ここにあります。

― 私たちから一言 ―

「株主名簿は、会社の戸籍です」

私たちは、株主名簿のことを「会社の戸籍」とお伝えしています。相続手続きで戸籍をさかのぼって相続人を確定させるように、会社の承継では株主名簿をさかのぼって株主を確定させなければなりません。ところが、戸籍が役所によって厳格に管理されているのに対し、株主名簿は会社が自分で管理する書類です。だからこそ、長い年月のあいだに実態とのズレが生まれます。

名義株のご相談で心が痛むのは、名義を貸した側にも、貸してもらった側にも、悪意がまったくないことがほとんどだという点です。当時は、7人そろえなければ会社をつくれなかった。頼まれた方も「困っているなら名前くらい」と好意で応じられた。その善意が、40年後に、双方のご遺族を巻き込む問題になる。制度が変わっても、そのときに生まれた事実は残り続けるのです。

ですから、経営者の方には、決算書を見るのと同じ気軽さで、年に一度は株主名簿を開いてみてくださいとお願いしています。そして、「この人は誰か」と即答できない名前があれば、そのときが動きどきです。事情を知る方がご存命であることが、何よりの財産になります。当センターでは、株主名簿と別表二の突合、名義株確認書の作成、後継者への集約の設計まで、税理士・弁護士・司法書士と連携してお手伝いしております。ご相談は無料です。株主名簿と直近の決算書をお手元にご用意のうえ、お気軽にお声がけください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

名義株でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談の中で見えてきた、名義株をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「株主名簿に名前がないから、うちの財産ではない」と考える 課税実務では、財産の帰属は名義ではなく実質で判断されます。名義が他人であっても、出資したのが被相続人であれば、相続財産として申告すべき株式にあたり得ます。名義の有無だけで結論を出さないでください。
  2. 名義人が亡くなるまで放置してしまう 名義人ご本人がご存命であれば、事情の確認も確認書の取り交わしも比較的スムーズです。代替わりが進むほど、経緯を知る人がいなくなり、解決は難しくなります。時間は味方をしてくれません。
  3. 株主名簿と法人税申告書の別表二を突合していない 両者の記載がずれていると、名義株を疑わせる端緒になります。会社側の書類と相続側の書類は、必ず整合させたうえで申告してください。
  4. 「名義を戻すだけ」と考えて、無償で名義書換をしてしまう 外形上は無償の株式の移転に見えるため、相続税法9条によるみなし贈与と評価されるリスクがあります。もともと実質所有者のものであったことを資料で説明できる状態を整えてから進めてください。
  5. 子や孫の名義にした株式を、当然に贈与済みだと思い込む 贈与は、渡す側の意思と受け取る側の受諾があって成立します。ご本人が知らない、通帳も印鑑も渡す側が管理している、という状態では、贈与の成立を説明することが難しくなります。
  6. 評価方式への影響を見落とす 名義株をどちらに数えるかで、財産評価基本通達188による同族株主等の判定が変わり、原則的評価方式か配当還元方式かが分かれ得ます。評価額、ひいては税額に直結する論点です。
  7. 事業承継やM&Aの直前まで手をつけない 株主が確定できないことを理由に、承継や取引が止まることがあります。買い手のいる話であっても例外ではありません。株主名簿の点検は、承継対策のいちばん最初に置いてください。

この記事のまとめ

  • 名義株とは、株主名簿上の名義人と、実際に出資した実質所有者とが一致していない株式のことをいう。
  • 平成2年商法改正(平成2年法律第64号)前は株式会社の設立に発起人7人以上が必要とされ、名義借りが広く行われた。同改正法の施行日は1991年4月1日。
  • 相続税の課税実務では、財産の帰属は名義ではなく実質によって判断されるため、名義株は実質所有者の相続財産として申告するのが原則。
  • 会社との関係では株主名簿の記載が基準となる(会社法130条・133条)一方、税務では実質が問われる。二つのものさしは別物である。
  • 判断材料は、出資金の負担者・配当の受領者・株券や名簿の管理者・議決権の行使者・名義人の認識の5点。総合的に判断される。
  • 放置すると、相続税の申告漏れの指摘と、名義人のご遺族による権利主張による会社支配の混乱という二つの問題が生じ得る。
  • 名義株の数え方は、財産評価基本通達188の同族株主等の判定に影響し、原則的評価方式か配当還元方式かを左右し得る。
  • 株主名簿と法人税申告書の別表二の突合は、名義株を洗い出す基本作業である。
  • 解消は、資料の突合 → 判断 → 名義株確認書 → 株主名簿の訂正、という順に進めるのが実務の型。
  • 名義を実態に戻す行為は、相続税法9条によるみなし贈与と評価されるリスクがあるため、着手前に税理士・弁護士に相談する。
  • 事情を知る方がご存命のうちに動くことが、名義株対策の最大のポイントである。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。ある株式が名義株にあたるかどうか、その株式が誰の相続財産として課税されるか、名義の是正がみなし贈与にあたるかどうか、財産評価基本通達188による同族株主等の判定や評価方式の選択がどうなるかは、出資の経緯、資金の出所、配当や議決権の実態、株主構成、会社の規模区分などによって個別に判断されるものであり、本記事の内容が特定の結果を保証するものではありません。とくに名義の是正は、進め方によって課税関係が変わり得ます。本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいていますが、実際の手続きにあたっては、必ず国税庁法務省等の一次情報で最新の内容をご確認のうえ、税理士・弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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