胎児の相続権とは――「まだ生まれていない子」も相続できる
相続では、誰が相続人になるかが出発点です。原則として、人は生まれてはじめて権利や義務の主体になると考えられています(権利能力の始期)。この原則をそのまま当てはめると、被相続人が亡くなった時点でまだ生まれていない胎児は、相続人になれないことになってしまいます。
しかし、それでは不都合が生じます。たとえば、夫が亡くなったとき、妻のお腹に子がいたとします。数か月の違いで「亡くなる前に生まれていれば相続できたのに、後に生まれたら相続できない」というのは、あまりにも酷です。そこで民法は、相続の場面に限って、胎児を特別に保護するルールを用意しました。それが胎児の相続権であり、その根拠が民法886条です。
民法886条――胎児は相続について「既に生まれたものとみなす」
民法886条1項は、次のように定めています。
既に生まれたものとみなす
この「既に生まれたものとみなす」という一文が、胎児の相続権の核心です。相続に関する限り、胎児はすでに生まれている子と同じように扱われ、相続人になります。相続分についても、生まれた子と同じで、たとえばほかに子がいれば、その子たちと同じ割合の法定相続分を持ちます。
ここで注意したいのは、この「みなす」ルールは「相続については」という限定つきである点です。民法886条は、あらゆる場面で胎児を生まれた子と同じに扱うと言っているわけではなく、相続(と、後で述べる遺贈など一部の場面)に限って、特別に胎児を保護しているのです。
死産だったら――「生きて生まれること」が条件(886条2項)
胎児の相続権には、非常に重要な例外があります。民法886条2項は、「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」と定めています。
死産のときは、はじめから相続人でなかったことになる
つまり、その胎児が残念ながら死体で生まれたとき(死産)は、886条1項の「みなす」扱いは適用されません。この場合、胎児ははじめから相続人ではなかったものとして扱われ、相続関係が組み直されることになります。逆にいえば、胎児の相続権は「生きて生まれること」を条件としているのです。
判例・実務は、この点を次のように整理していると説明されます。胎児である間は、まだ確定的に相続人になっているわけではなく、生きて生まれてはじめて、相続開始の時(被相続人の死亡時)にさかのぼって相続人になっていたと扱われる、という考え方です(一般に「停止条件説」と呼ばれます)。この考え方によれば、胎児のままの状態では、まだ相続人として確定していないことになり、次に述べる遺産分割の進め方にも影響します。
| 胎児のその後 | 相続における扱い(原則) |
|---|---|
| 生きて生まれた | 相続開始の時にさかのぼって相続人だったものとして扱われる |
| 死体で生まれた(死産) | 886条は適用されず、はじめから相続人でなかったものとして扱われる(886条2項) |
胎児がいるとき、遺産分割はどうする――出生を待つのが原則
相続人の中に胎児がいる場合、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をどう進めるかが実務上の大きな問題になります。
胎児のままでは、遺産分割は進めにくい
前述の考え方によれば、胎児のままでは、まだ相続人として確定していないと扱われます。また、そもそも胎児は自分で意思表示ができませんし、無事に生まれてくるかどうかも、この時点では確定していません。そのため実務では、子が生まれるのを待ってから、遺産分割協議を行うのが一般的です。あわてて胎児を除いて遺産分割をしてしまうと、その子が生まれたときにやり直しが必要になるおそれがあります。
生まれた後は、特別代理人が必要になることが多い
子が無事に生まれた後、遺産分割協議を行うときには、もう一つ注意点があります。生まれた子が未成年である以上、通常は親(母)が代理して手続きを行いますが、同じ相続で母も相続人になっている場合、母と子は遺産を取り合う関係(利益相反)になります。この場合、母は子を代理できず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
胎児は遺贈も受けられる・胎児認知という備え
胎児をめぐっては、相続以外にも、知っておきたいしくみがあります。
胎児への遺贈もできる(民法965条)
民法965条は、遺贈(遺言で財産を贈ること)について、胎児の相続権に関する886条を準用しています。つまり、胎児を受遺者(財産を受け取る人)として、遺言で財産を遺すこともできます。この場合も、生きて生まれることが前提となり、死産のときは遺贈の効力が問題になります。遺贈を活用すれば、法定相続分とは別に、生まれてくる孫などに財産を遺す設計も可能です。
婚姻外の子は「胎児認知」で備えられる(民法783条)
父と母が結婚していない場合、生まれてくる子と父との親子関係(父子関係)を法的に結ぶには認知が必要です。認知がなければ、その子は父の相続人にはなりません。民法783条は、父は、子が胎内にある間でも認知することができる(胎児認知。ただし母の承諾が必要)と定めています。父が病気などで先が心配なとき、胎児のうちに認知しておくことで、万一のときに生まれてくる子の相続権を確保する備えになります。
胎児と代襲相続――孫・おい・めいのケース
胎児が相続人になるのは、被相続人の「子」である場合だけではありません。代襲相続の場面でも、胎児が登場することがあります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子などが、被相続人より先に亡くなっているときに、その孫(子の子)などが代わって相続する制度です。ここで、たとえば被相続人の子がすでに亡くなっており、その子(=被相続人の孫)が、被相続人の死亡時にまだ胎児だったという場合、その胎児(孫)も、886条の考え方によって、代襲相続人になりうると解されています。
同じように、兄弟姉妹が相続人になるケースで、おい・めいが代襲相続人になる場面でも、胎児が関わることが考えられます。いずれの場合も、生きて生まれることが前提であり、死産のときは886条2項によって扱いが変わる点は共通しています。
胎児がいるときの相続税――申告のときの扱い
胎児がいる相続では、相続税の計算・申告でも独特の問題が生じます。相続税では、法定相続人の数が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠などに影響するため、「胎児を数に含めるかどうか」が金額を左右します。
このように、胎児がいる相続税の申告は、「いつ生まれるか」と「申告期限」の兼ね合いで取扱いが変わる、専門性の高い分野です。自己判断で進めず、税理士など専門家の関与のもとで進めるのが安全です。
「夫が急逝。お腹の子にも、相続の権利はあるのでしょうか」
妊娠中に夫を亡くされた30代の女性から、こんなご相談がありました。「夫が事故で急に亡くなりました。私は妊娠5か月で、お腹にはこの子がいます。夫の両親から『遺産分割を早く進めたい』と言われているのですが、まだ生まれていないこの子に相続の権利はあるのでしょうか。いま話し合いを進めても大丈夫でしょうか」。
私たちはまず、「お腹のお子さんにも相続権があります」(民法886条)とお伝えし、安心していただきました。そのうえで、胎児のままでは相続人として確定しておらず、無事に生まれてから遺産分割を行うのが原則であること、いま胎児を除いて話し合いを進めてしまうと、生まれたときにやり直しになりかねないことをご説明しました。さらに、生まれた後は、ご本人(母)とお子さんが相続で利益相反になるため、特別代理人の選任が必要になること、相続税の申告期限(原則10か月)との兼ね合いにも注意が必要なことをお伝えしました。「焦って進めなくてよいと分かって、まずは無事に産むことに専念できます」と、女性は少し肩の力を抜いてくださいました。相続税の具体的な扱いは、提携する税理士とも連携してご案内しています。
「胎児の相続は、『急がない』『一人で決めない』が守るべき二原則」
胎児がいる相続のご相談は、悲しみと不安が重なる、とてもデリケートな場面で寄せられます。多くの場合、大黒柱を突然失い、これから一人で子を産み育てていく、という重い状況にあります。だからこそ私たちが最初にお伝えするのは、「まず、お腹のお子さんにも相続権があります」という、法律が用意した確かな保護(民法886条)です。この一点を知るだけで、少し心が軽くなる方が少なくありません。
そのうえで大切なのが、「急いで遺産分割を進めない」ことです。胎児は、生きて生まれてはじめて相続人として確定します。無事の出産を待たずに話し合いをまとめてしまうと、生まれたときにやり直しになり、かえって家族の負担が増えかねません。周囲から「早く」と促されても、まずは無事に産むことを最優先にしてよいのです。
もう一つは、「一人で決めない」こと。生まれた後の特別代理人の選任、相続税の申告期限との調整、胎児認知や遺贈の活用など、胎児がいる相続には専門的な判断を要する論点が数多くあります。これらは、悲しみのただ中にいるご本人が一人で背負うには、あまりに重いものです。どうか、抱え込まないでください。私たちは、法的な手続きの整理から、税理士・弁護士など必要な専門家との連携まで、生まれてくるお子さんとご家族の未来のために、そっとご一緒します。
胎児の相続でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談の中で見えてきた、胎児がいる相続をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 「まだ生まれていないから相続できない」と思い込む 相続については、胎児も「既に生まれたものとみなす」と定められています(民法886条1項)。胎児にも相続権があります。
- 胎児を除いて、先に遺産分割を進めてしまう 胎児のままでは相続人として確定しておらず、無事に生まれるとやり直しが必要になりかねません。出生を待つのが原則です。
- 死産のときの扱いを知らない 胎児が死体で生まれたときは、886条は適用されず、はじめから相続人でなかったものとして扱われます(886条2項)。
- 生まれた後、母がそのまま子を代理できると思い込む 母も相続人なら子と利益相反になり、母は代理できません。家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。
- 婚姻外の子で、認知の備えを忘れる 認知がなければ父の相続人になりません。父は胎児のうちに認知でき(胎児認知・民法783条、母の承諾が必要)、備えになります。
- 相続税の申告で、胎児の扱いを自己判断する 胎児を法定相続人の数に含めるかで基礎控除などが変わります。取扱いは複雑で、国税庁の情報確認と税理士への相談が必須です。
- 周囲に急かされ、無理に手続きを進めてしまう 胎児がいる相続は、急がず、一人で決めないことが大切です。まず無事の出産を優先し、早めに専門家へ相談しましょう。
この記事のまとめ
- 胎児の相続権とは、まだ生まれていない子(胎児)も相続人になれるという扱い。根拠は民法886条。
- 民法886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定める。相続分も生まれた子と同じ。
- ただし胎児が死体で生まれたとき(死産)は適用されず、はじめから相続人でなかったものとして扱われる(886条2項)。
- 判例・実務では、胎児は生きて生まれてはじめて相続開始時にさかのぼって相続人になる。胎児のままでは確定していない。
- そのため実務では、子の出生を待ってから遺産分割を行うのが原則。急いで胎児を除くとやり直しになりかねない。
- 生まれた後、母も相続人なら利益相反となり、遺産分割には特別代理人の選任が必要になることが多い。
- 胎児は遺贈も受けられ(民法965条)、婚姻外の子は胎児認知(民法783条、母の承諾が必要)で相続権を備えられる。
- 相続税では胎児を数に含めるかで基礎控除などが変わる。取扱いは複雑なため、国税庁の情報確認と税理士への相談を。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 民法(第886条・第783条・第965条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国税庁「相続税の計算」「相続税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/sozoku.htm
- 裁判所「特別代理人選任(遺産分割協議など)」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
「お腹の子にも相続権はある?」――まず、ご相談ください
胎児がいる相続は、急がず、一人で抱え込まないことが大切です。
遺産分割の進め方から、特別代理人・相続税の調整まで、経験豊富な専門家がそっとご一緒します。