負担付遺贈とは――「負担」をセットにした遺贈

負担付遺贈とは、遺言で財産を渡す(遺贈する)代わりに、受け取る人(受遺者)に一定の義務を負わせる遺贈のことをいいます。この「一定の義務」を、法律では負担と呼びます。

まず、その前提となる遺贈とは、遺言によって、自分の財産を人に無償で与えることをいいます。財産を受け取る人を受遺者といい、相続人でも、相続人以外の第三者でも、法人でもかまいません。負担付遺贈は、この遺贈に「その代わりに、これをしてほしい」という負担をくっつけたものです。

たとえば、次のような遺言が負担付遺贈にあたります。

[「あげる」と「してほしい」をひとつの遺言で結ぶ]
通常の遺贈は「財産をあげる」だけですが、負担付遺贈は「財産をあげる」+「その代わりにこれをしてほしい」をひとつの遺言で結びつけます。負担の内容は、扶養・介護・ペットの世話・お墓の管理・住宅ローンなどの債務の引き受けなど、幅広く定めることができます。

負担付遺贈は、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも定められます。ただし、負担の内容や受遺者を明確に書いておかないと、後で「どこまでが義務なのか」をめぐって争いになりかねません。負担付遺贈は、書き方の丁寧さが特に問われる遺贈といえます。

負担付遺贈・条件付遺贈・負担付死因贈与の違い

負担付遺贈は、似たしくみと混同されやすいので、まず違いを整理しておきましょう。

種類内容ポイント
負担付遺贈遺贈に「負担(義務)」をつける。受遺者はまず財産を取得し、その後に負担を履行する財産の取得が先、義務の履行は後。義務を果たさなくても取得自体は無効にならない
停止条件付遺贈「一定の条件が成就したら遺贈する」というもの。条件が成就して初めて効力が生じる条件が成就するまで財産は取得できない(負担付遺贈とは順序が逆)
負担付死因贈与「私が死んだら渡す」という贈与契約に負担をつけたもの。遺言ではなく契約生前に当事者双方の合意で成立。単独行為の遺贈とは性質が異なる

特に「負担」と「条件」の違いは重要です。負担付遺贈では、受遺者は先に財産を取得し、そのうえで負担を果たすべき義務を負います。仮に負担を果たさなくても、遺贈そのものが当然に無効になるわけではありません(果たさない場合の対応は後述します)。これに対して停止条件付遺贈では、条件が成就するまで財産を取得できません。「先にもらえるか」「条件を満たして初めてもらえるか」で、まったく扱いが変わります。

[死因贈与との違い=「契約」か「単独行為」か]
死因贈与は「あげる人」と「もらう人」の合意(契約)で成立します。一方、遺贈は遺言者が単独で決める単独行為で、相手の同意は不要です。負担付死因贈与は生前に相手と約束できる代わりに、原則として撤回に制約が生じる場面があるなど、負担付遺贈とは注意点が異なります。「相手に確実に引き受けてもらいたい」なら死因贈与、「自分の意思で自由に定めたい」なら負担付遺贈、と考えると整理しやすいでしょう。

受遺者の責任は「遺贈の目的の価額」まで(民法1002条)

負担付遺贈でもっとも大切な原則が、受遺者が負う責任の上限です。民法は、次のように定めています。

民法1002条1項(負担付遺贈)

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

つまり、受遺者が背負う負担の重さは、受け取る財産の価額が上限です。たとえば500万円の預金を負担付きで遺贈された場合、受遺者が果たすべき負担の責任は、500万円の範囲までということになります。それを超える義務までは負いません。

受遺者の負担の責任
遺贈の目的(受け取る財産)の価額 が上限
(民法1002条1項)
もらった財産以上の持ち出しまで強制されることはない

また、相続財産が限定承認の対象となるなどして、負担付遺贈の目的の価額が減少したときは、受遺者はその減少した割合に応じて負担義務を免れると定められています(民法1003条)。遺言者が別段の意思を表示していれば、それに従います。財産が目減りしたのに負担だけは満額、という不公平が起きないよう、法律が調整しているのです。

[負担の「利益を受ける人」は、受遺者以外でもよい]
負担によって利益を受ける人(受益者)は、遺言者本人が生前にかかわった第三者でも、特定の相続人でも、あるいは「ペット」のように人以外のためのものでもかまいません。ペット自体は権利の主体になれませんが、「ペットの世話をする」という負担を課すことで、実質的にペットのための遺贈を実現できます。

受遺者は遺贈を放棄できる(民法986条)――放棄したらどうなる

「負担が重すぎる」「そんな義務を負うくらいなら財産はいらない」――受遺者がそう考えることもあります。この点、民法は受遺者を保護しています。

民法986条1項(遺贈の放棄)

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる

負担付遺贈であっても、受遺者は通常の遺贈と同じように、遺言者の死亡後はいつでも遺贈そのものを放棄できます。放棄すれば、財産を取得しない代わりに、負担義務も一切負いません。「財産はいらないが、負担だけ押しつけられる」ということはないので安心です。

放棄されたら――負担の利益を受ける人が受遺者になれる

では、受遺者が負担付遺贈を放棄したら、その財産と負担はどうなるのでしょうか。民法は次のように定めています。

民法1002条2項

受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

たとえば「姪にペットの世話を負担として預金を遺贈する」という遺言で、姪がこれを放棄したとします。この場合、「ペットの世話をしてもらえるはずだった」利益を受ける立場の人が、自分で受遺者になって、財産を受け取りつつ世話を引き受けることができる、というわけです。ただし遺言者が「姪が放棄したら、この遺贈はなかったことにする」などと別の意思を書いていれば、それが優先されます。

負担が果たされないとき――催告と遺言の取消し(民法1027条)

負担付遺贈の最大の悩みは、「財産だけ受け取って、負担を果たしてくれなかったらどうするのか」という点です。この場合の手続きを定めているのが、民法1027条です。

民法1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる

手順を整理すると、次の2段階です。

  1. 相当の期間を定めて履行を催告するまず相続人(実務上は遺言執行者が行うこともあります)が、受遺者に対して「いつまでに負担を果たしてください」と、相当の期間を定めて催告します。
  2. 期間内に履行がなければ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求する催告した期間が過ぎても負担が果たされない場合、相続人は家庭裁判所に対して、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求できます。取消しが認められれば、遺贈の効力は失われ、財産は原則として相続人に戻ります。
[いきなり取り上げられるわけではない]
ポイントは、負担を果たさないからといって、自動的に財産が取り上げられるわけではないことです。まず「相当の期間を定めた催告」という猶予のステップがあり、それでも履行されないときに初めて、家庭裁判所という公的な場での取消し請求に進みます。受遺者にも立て直しの機会が与えられている、と理解するとよいでしょう。

なお、負担の利益を受ける受益者自身が、受遺者に対して直接「負担を果たせ」と履行を請求できるかについては、条文に明確な定めがなく、専門家の間でも見解が分かれています。トラブルを避けるためには、誰が・どのように負担の履行を求められるかを、遺言の中や遺言執行者の定めで明確にしておくことが望まれます。

負担付遺贈の活用例――ペット・親の扶養・お墓

負担付遺贈は、「財産を渡すだけでは不安が残る」場面で力を発揮します。代表的な活用例を見てみましょう。

1.残されるペットの世話を託す

ひとり暮らしで、遺されるペットの行く末が心配――というご相談は少なくありません。「ペットを最期まで世話すること」を負担として、信頼できる人に一定の財産を遺贈しておけば、ペットの世話にかかる費用ごと託すことができます。世話をしてもらえない場合は、前述の催告・取消しの手続きで対応できます。

2.残された配偶者や親族の扶養を条件にする

「自宅と預金を長男に渡す代わりに、同居する母(=遺言者の配偶者)を扶養してほしい」といったケースです。財産を集中して承継させつつ、遺された家族の生活を守る仕組みを組み込めます。遺留分に配慮しながら設計すれば、円満な承継につながります。

3.お墓や仏壇を守ってもらう

「お墓を守り、法要を営むこと」を負担として、祭祀(さいし)を担う人に財産を遺贈する使い方もあります。お墓・仏壇などの祭祀財産は相続財産とは別扱いですが、その管理には費用がかかります。負担付遺贈で費用の裏付けをつけておくと、承継した人の負担が軽くなります。

相談事例
※以下は、よくあるご相談をもとに再構成した架空の事例です。実在の方とは関係ありません。

「愛犬の世話を条件に、姪へ預金を遺したい」

おひとりで暮らす70代の女性から、こんなご相談がありました。「身内は遠方の姪だけ。心配なのは、私が先立ったあとの愛犬のこと。姪は動物好きで、引き取ってもいいと言ってくれています。ただ、世話にはお金もかかるので、負担にならないようにしてあげたいのです」。

そこで、公正証書遺言で「姪に預金の一部を遺贈する。その負担として、愛犬を終生飼養すること」という負担付遺贈を定めるお手伝いをしました。あわせて、姪が万一引き受けられないときに備えて、別の候補者や、放棄された場合の扱いも遺言に書き添えました。「これで安心して眠れます」と、女性は胸をなでおろしていらっしゃいました。負担付遺贈は、財産と「想い」を一緒に託せる制度なのです。

相続税・贈与税はどうなるのか

負担付遺贈でも、財産を受け取る以上、税金の問題が生じます。基本的な考え方を押さえておきましょう。

受遺者にかかる相続税は「差引後」で考える

負担付遺贈で財産を受け取った受遺者には、相続税がかかります。ただし、負担付遺贈の場合の課税価格は、受け取った財産の価額から、負担額を差し引いた金額で計算するのが原則です。たとえば1,000万円の財産を、300万円相当の負担付きで遺贈されたときは、差引き700万円が受遺者の課税価格の目安になります。

[相続人以外が受遺者なら「2割加算」に注意]
配偶者・子・親以外の人(たとえば甥・姪・友人など)が遺贈を受けると、その人の相続税額は2割加算の対象になります。負担付遺贈で相続人以外に財産を渡す場合は、この2割加算も踏まえて考える必要があります。

負担によって利益を受ける人にも課税されることがある

一方で、負担の履行によって利益を受ける人(受益者)にも、税金がかかる場合があります。たとえば「受遺者が受益者に一定のお金を渡す」といった負担であれば、受益者はその利益に対して、状況に応じて贈与税や相続税の対象となることがあります。誰に・どの税目がかかるかは負担の内容によって変わるため、事前の確認が欠かせません。

負担付遺贈の税務は、「もらう人」と「負担で利益を受ける人」の双方を見て判断する必要があり、通常の遺贈より複雑です。金額が大きい場合や関係者が多い場合は、税理士に具体的な試算を依頼することをおすすめします。

― 私たちから一言 ―

「負担付遺贈は、財産と一緒に『想い』を託せる制度です」

負担付遺贈のご相談をお受けしていて感じるのは、その多くが「遺された誰か、あるいは何かを守りたい」という切実な想いから生まれている、ということです。残されるペット、体の弱い配偶者、守り続けてきたお墓――ただ財産を渡すだけでは解決しない不安を、負担付遺贈は形にしてくれます。

一方で、負担付遺贈は「作って終わり」にできない制度でもあります。受遺者が本当に負担を果たしてくれるのか。放棄されたらどうするのか。負担を果たさないときに、誰が催告し、誰が家庭裁判所に取消しを求めるのか。こうした「もしも」を想定して、受遺者の同意の確認・予備の受遺者・遺言執行者の指定まで含めて設計しておくことが、想いを確実に実現する鍵になります。

特に、負担の内容があいまいだと、後で「そこまでの義務ではなかったはず」と受遺者と相続人の間で争いになりがちです。いつまでに・何を・どの程度すればよいのかを、できるだけ具体的に書くこと。そして、負担付遺贈は税務も通常より複雑になるため、相続税・贈与税の試算もあわせて行っておくこと。この2点を、私たちはいつもお伝えしています。

当センターでは、「財産を渡す」だけでなく「渡したあとに守りたいもの」まで見据えて、遺言の設計をお手伝いしています。ペットのこと、ご家族のこと、お墓のこと――どうぞ遠慮なくお聞かせください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

負担付遺贈でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、負担付遺贈をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 負担を果たさなくても財産は自動で取り上げられると思っている 負担を果たさなくても遺贈は当然には無効になりません。相続人が相当の期間を定めて催告し、それでも履行がないとき、初めて家庭裁判所に遺言の取消しを請求できます(民法1027条)。
  2. 受遺者に無限の義務を負わせられると考える 受遺者が負う責任は、遺贈の目的(受け取る財産)の価額を超えない限度までです(民法1002条1項)。財産以上の持ち出しを強制することはできません。
  3. 受遺者は必ず引き受けなければならないと思い込む 受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できます(民法986条1項)。放棄されると、負担の利益を受けるはずだった人が受遺者になれます(同1002条2項)。事前に受遺者の意向を確認しておくのが安全です。
  4. 「負担」と「停止条件」を混同する 負担付遺贈は財産の取得が先で義務は後、停止条件付遺贈は条件成就まで財産を取得できません。どちらのつもりで書くかで扱いが正反対になります。
  5. 負担の内容をあいまいに書いてしまう 「面倒をみること」だけでは、何をどこまですればよいか不明確で、後の争いのもとです。いつまでに・何を・どの程度するのかを、できるだけ具体的に定めましょう。
  6. 放棄された場合や履行させる人を決めていない 受遺者が放棄・不履行のときに備え、予備の受遺者や、催告・取消しを担う遺言執行者を指定しておかないと、いざというとき動ける人がいなくなります。
  7. 税金を「受遺者だけ」で考えてしまう 受遺者の相続税は負担額を差し引いて計算しますが、負担で利益を受ける人にも贈与税・相続税がかかることがあります。相続人以外の受遺者は2割加算にも注意が必要です。

この記事のまとめ

  • 負担付遺贈とは、遺言で財産を渡す代わりに、受遺者に一定の義務(負担)を負わせる遺贈。ペットの世話・親の扶養・お墓の管理などを条件にできる。
  • 受遺者が負う責任は、遺贈の目的(受け取る財産)の価額を超えない限度まで(民法1002条1項)。財産以上の持ち出しは強制されない。
  • 受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄でき(民法986条1項)、放棄すると負担の利益を受けるはずの人が自ら受遺者になれる(同1002条2項)。
  • 負担が果たされないときは、相続人が相当の期間を定めて催告し、なお履行がなければ家庭裁判所に遺言の取消しを請求できる(民法1027条)。
  • 負担付遺贈は財産の取得が先・義務が後。条件成就まで取得できない停止条件付遺贈とは順序が逆になる。
  • 受遺者の相続税は負担額を差し引いて計算するのが原則。相続人以外の受遺者は2割加算に、負担で利益を受ける人の課税にも注意。
  • 負担の内容は具体的に書き、予備の受遺者や遺言執行者の指定まで含めて設計すると、想いを確実に実現しやすい。
  • 負担付遺贈は個別事情で結論が変わり、税務も複雑。最新の正確な取扱いは法務省・国税庁や、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。負担付遺贈の効力・負担の範囲・放棄や取消しの手続き、受益者による履行請求の可否、相続税・贈与税の課税関係などは、遺言の内容・財産の構成・関係者の状況などによって結論が変わり得ます。法令・通達は今後の改正によって変わる可能性があります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際に遺言を作成・執行するにあたっては、必ず法務省国税庁や、弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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