二次相続とは――「二度目の相続」で何が変わるのか

二次相続とは、ご両親のうち、後に亡くなった方の相続のことを指します。たとえば、はじめにお父様が亡くなったときの相続を一次相続、その後にお母様が亡くなったときの相続を二次相続と呼びます。法律上の正式な用語ではありませんが、相続対策の世界では当たり前のように使われる言葉でございます。

多くのご家庭では、相続を「一回ずつの出来事」として、その都度考えがちです。しかし、ご夫婦の財産は、最終的にはお子様の世代へ引き継がれます。つまり、お父様の相続(一次)とお母様の相続(二次)は、本来ひとつながりの問題なのです。一次相続でどう分けるかが、二次相続の税額を大きく左右する――この視点を持つかどうかが、相続対策の成否を分けます。

[なぜ一次だけ見ると失敗するのか]
配偶者には、後ほど説明する強力な税の優遇があります。そのため、一次相続では「配偶者に多く相続させれば相続税が安くなる(ゼロにもなる)」という事実だけが見えやすく、つい配偶者に財産を寄せてしまいます。ところが、その優遇は二次相続では使えません。一次で軽くした分のツケが、二次でお子様に回ってくる――これが落とし穴の正体でございます。

一次相続・二次相続のおさらい(用語の整理)

本題に入る前に、二次相続を理解するために欠かせない2つの仕組みを、簡単におさらいいたします。いずれも当センターの別記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

1. 相続税の基礎控除

相続税には、「ここまでの財産には税金がかからない」という非課税のラインがあります。これが基礎控除でございます。基礎控除は、法定相続人の人数で決まります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が1人減ると、基礎控除は600万円ぶん小さくなります。

くわしくは「相続税の基礎控除とは」「相続税の計算のしくみ」をご参照ください。ここで押さえておきたいのは、相続人が一人減ると、非課税の枠も縮むという点です。

2. 配偶者の税額軽減

残された配偶者の生活を守るために設けられているのが、配偶者の税額軽減です。これは、配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までの、いずれか多い金額については相続税がかからない、という非常に手厚い制度でございます。

配偶者は 1億6,000万円 または 法定相続分 まで非課税
この優遇が使えるのは配偶者だけ。子には適用されません。

つまり、たいていのご家庭では、一次相続で配偶者が相続する分には、ほとんど相続税がかかりません。だからこそ「配偶者に寄せれば安くなる」と感じるのです。くわしくは「配偶者の税額軽減とは」をご覧ください。そして、二次相続の問題を理解する鍵は、まさにこの優遇が二次相続には存在しないという一点にあります。

二次相続で相続税が重くなる「3つの理由」

なぜ二次相続では相続税が重くなりやすいのか。理由は、大きく次の3つに整理できます。

理由 1 配偶者の税額軽減が
使えない
理由 2 基礎控除が
600万円減る
理由 3 配偶者自身の財産が
上乗せされる

理由1:配偶者の税額軽減が使えない

二次相続では、配偶者(お母様)はすでに亡くなっています。相続人はお子様だけです。配偶者の税額軽減は「配偶者が生きていて相続する」ときにしか使えないため、二次相続ではこの強力な優遇が一切使えません。一次相続で税負担を抑えてくれた最大の武器が、二次相続では消えてしまうのです。

理由2:基礎控除が600万円減る

一次相続では「配偶者+子」が相続人でした。二次相続では配偶者がいなくなるため、法定相続人が一人減ります。前述のとおり基礎控除は「3,000万円+600万円×人数」ですから、相続人が一人減れば非課税の枠が600万円縮むことになります。課税される財産の範囲が、その分だけ広がるわけです。

理由3:配偶者自身の財産が上乗せされる

見落とされがちですが、これが最も影響の大きい理由です。二次相続でお子様が相続するのは、お父様から引き継いだ財産だけではありません。お母様がもともと持っていた財産(ご自身名義の預貯金、自宅、年金から蓄えたお金など)も合わさります。一次相続で配偶者に財産を寄せれば寄せるほど、お母様の財産は膨らみ、二次相続で課税される財産が大きくなります。

一次で「軽い」ほど、二次で「重い」

一次相続で配偶者に財産を集めると、その一次相続の税額は配偶者の税額軽減によって大きく下がります。しかしその財産は、配偶者が使い切らないかぎり、いずれ二次相続でお子様に課税されます。しかも二次相続では、配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も縮み、配偶者自身の財産まで合わさる――。一次と二次を合計した「家全体の税負担」で見ないと、本当の損得は分からないのでございます。

数字で見る――「配偶者に全部」が損になるケース

言葉だけでは実感がわきにくいので、具体的な数字で比較してみましょう。次のような、ごくありふれたご家庭を想定します。

話を分かりやすくするため、ここではお母様ご自身の財産は考えない(ゼロとする)、小規模宅地等の特例などは使わない、税額は速算表による概算とする、といった簡略化をしています。実際の金額は財産の中身や特例の適用で変わりますが、「配偶者に寄せると二次でどうなるか」という傾向はつかんでいただけます。

パターンA:一次でお母様が全部(1億円)を相続

  1. 一次相続の納税 お母様が1億円すべてを相続。配偶者の税額軽減(1.6億円まで非課税)により、お母様の相続税はゼロ。お子様は何も相続しないので負担なし。一次の納税は0円
  2. 二次相続の財産 お母様は、お父様から引き継いだ1億円をそのまま保有したまま亡くなったとします。二次相続でお子様2人が1億円を相続します。
  3. 二次相続の納税 相続人は子2人。基礎控除は3,000万円+600万円×2=4,200万円。課税対象は1億円−4,200万円=5,800万円。これを基に計算すると、二次の納税は約770万円

パターンB:一次で法定相続分どおりに分ける

  1. 一次相続の納税 お母様が1/2(5,000万円)、お子様が1/4ずつ(各2,500万円)を相続。お母様の分は税額軽減でゼロ。お子様の分には相続税がかかり、一次の納税は約315万円
  2. 二次相続の財産 お母様が引き継いだのは5,000万円。これを二次相続でお子様2人が相続します。
  3. 二次相続の納税 基礎控除4,200万円を引くと課税対象は800万円と小さく、二次の納税は約80万円

2つのパターンを、一次と二次の合計で並べてみます。

比較項目 パターンA
母が全部相続
パターンB
法定相続分で分ける
一次相続の納税 0円 約315万円
二次相続の納税 約770万円 約80万円
一次+二次の合計 約770万円 約395万円
家全体の差 約375万円 軽い

一次相続だけを見れば、納税ゼロのパターンA(母が全部)が一番おトクに見えます。ところが二次相続まで合わせると、パターンB(分散)のほうが約375万円も家全体の税負担が軽くなるのです。「配偶者に全部寄せれば安い」という思い込みが、いかに危ういかがお分かりいただけると思います。

[この試算の前提について]
上記はしくみを理解していただくための簡略化した概算であり、実際の税額とは異なります。とくに今回はお母様ご自身の財産をゼロとして計算していますが、現実にはお母様にも預貯金や年金からの蓄えがあるのが普通です。その場合、二次相続の財産はさらに増え、パターンAの不利はもっと大きくなる傾向があります。正確な試算は、必ず税理士など専門家にご依頼ください。

二次相続を軽くする「5つの対策」

では、二次相続の負担を抑えるには、どうすればよいのでしょうか。代表的な対策を5つご紹介します。いずれも、一次相続が起きる前、あるいは一次相続の遺産分割の段階で考えておくことが大切です。

対策1:一次相続の分け方を「二次まで見据えて」決める

最も基本かつ効果的なのが、一次相続の遺産の分け方を工夫することです。配偶者にすべてを寄せるのではなく、配偶者の生活に必要な分はしっかり確保しつつ、残りはお子様にも分散して相続させる。これだけで、二次相続で課税される配偶者の財産を抑えられます。どの程度配偶者に残すかは、配偶者の年齢・健康状態・今後の生活費・固有財産の有無などを踏まえて、一次と二次の合計で最も有利になるよう設計します。

対策2:配偶者の財産を生前に動かす(生前贈与・生命保険)

二次相続までに時間があるなら、お母様の財産をあらかじめ次の世代へ移しておく方法があります。暦年贈与や各種の非課税贈与を活用してお子様やお孫様へ少しずつ移す、あるいは生命保険を使って「500万円×法定相続人」の非課税枠を確保する、といった手です。くわしくは「生前贈与の「7年ルール」完全ガイド」「生命保険を使った相続対策」をご覧ください。なお、贈与には「亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に持ち戻す」ルールがあるため、早めに始めるほど効果的です。

対策3:小規模宅地等の特例を二次でも使えるようにする

自宅の土地の評価を最大8割減らせる小規模宅地等の特例は、二次相続でも非常に強力です。一次相続でお母様が自宅を相続し、その自宅にお母様と同居するお子様がいれば、二次相続でそのお子様が自宅を相続する際にこの特例を使える可能性があります。誰が自宅を引き継ぐかを、一次の段階から二次まで見据えて考えることが重要です。要件は細かいので「小規模宅地等の特例」をご確認ください。

対策4:値上がりしそうな財産・収益財産は早めに次世代へ

賃貸不動産のような収益を生む財産や、今後値上がりが見込まれる財産は、お母様が持ち続けると、家賃収入や値上がり分だけ財産がさらに膨らみ、二次相続の負担を増やします。こうした財産は、一次相続の段階でお子様に相続させるか、生前に移しておくことで、お母様の財産の膨張を抑えられます。

対策5:配偶者居住権の活用を検討する

2020年に始まった配偶者居住権は、配偶者が自宅に住み続ける権利を確保しつつ、自宅の「所有権」はお子様が相続する、という分け方を可能にする制度です。配偶者は自宅に住む権利だけを持ち、所有権はお子様に移しておくことで、二次相続のときに自宅そのものが配偶者の財産として課税されにくくなるという効果が期待できる場面があります。住まいの安心と二次相続対策を両立させたいときの選択肢として、専門家に相談する価値があります。

それでも「配偶者にしっかり」が正解なこともある

ここまで「配偶者に寄せすぎる危うさ」を説明してきましたが、注意していただきたいのは、二次相続の節税だけを最優先にするのは間違いだということです。相続でいちばん大切なのは、残されたご家族の生活と、家族の円満でございます。

節税より大切なものがある

税金を少しでも減らそうとお子様に財産を寄せた結果、残されたお母様の老後資金が足りなくなっては本末転倒です。介護や医療、住み替えなど、これからの生活には想像以上にお金がかかります。また、二次相続まで何十年もあるご家庭では、その間に制度も財産状況も変わります。二次相続対策は「やりすぎない」ことも大切で、配偶者の生活の安心を土台にしたうえで、無理のない範囲で行うのが正解でございます。

たとえば、配偶者がご高齢で固有の財産が少ない場合や、自宅以外にめぼしい財産がない場合などは、無理に分散させず配偶者にしっかり残すほうがよいこともあります。「わが家にとって最適な分け方」は、家族構成・財産の中身・配偶者の状況によって一軒ごとに違うのです。だからこそ、一次相続の遺産分割を決める前に、二次相続まで見通したシミュレーションを行うことを強くおすすめします。

二次相続をめぐる7つの落とし穴

ご相談の現場で実際によく見かける、二次相続をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。

  1. 一次相続だけを見て「配偶者に全部」と決めてしまう 一次の納税ゼロに安心して全部を配偶者に寄せると、二次でお子様の負担が跳ね上がります。必ず一次+二次の合計で考えましょう。
  2. 配偶者自身の財産を計算に入れ忘れる 二次相続では、お父様から引き継いだ分だけでなく、お母様固有の財産も合わさります。これを忘れると試算が大きく狂います。
  3. 基礎控除が600万円減ることを見落とす 相続人が一人減ると非課税枠も縮みます。同じ財産額でも、二次のほうが課税される範囲は広くなります。
  4. 「二次対策」を優先して配偶者の生活資金を削る 節税のために配偶者の取り分を減らしすぎ、老後資金が不足しては本末転倒。生活の安心が最優先です。
  5. 二次相続まで時間があるのに、何も準備しない 生前贈与や生命保険、財産の組み替えは、時間をかけるほど効果が出ます。先延ばしは選択肢を狭めます。
  6. 自宅を「誰が継ぐか」を決めずに放置する 小規模宅地等の特例や配偶者居住権は、誰が自宅を引き継ぐかで使えるかどうかが変わります。一次の段階から二次を見据えて。
  7. 子ども同士の感情を無視して数字だけで分ける 税金が安くなる分け方でも、お子様同士が納得しなければ争いの火種になります。節税と円満の両立を図りましょう。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「『お母さんに全部』のつもりが、二次相続の試算で考えを改めたケース」

お父様を亡くされたばかりのFさん(50代・長女)からのご相談でございました。相続人は、お母様(78歳)とFさん、弟さんの3人。お父様の財産は、自宅と預貯金で合わせて約1億円ほど。Fさんご姉弟は「お母さんのこれからの生活もあるし、相続税もかからないと聞いたから、財産は全部お母さんに相続してもらおう」と、当初は考えていらっしゃいました。

当センターでは提携の税理士と連携し、まず二次相続まで見据えた試算をご提示しました。すると、お母様にもご自身の預貯金が約2,000万円あり、「全部お母様に」とすると二次相続でお子様2人にまとまった相続税がかかること、一方でお母様の生活に必要な額を確保したうえで一部をお子様にも分散すれば、家全体の税負担を数百万円単位で抑えられることが、数字ではっきりと見えてきました。

そこで、(1)お母様には自宅と当面の生活資金を中心にしっかり相続していただき、(2)残りの預貯金の一部はFさんと弟さんが相続し、(3)あわせてお母様の財産については、お孫様への教育資金贈与や生命保険の活用も検討する、という方針を立てました。Fさんは「『お母さんに全部』が当たり前だと思っていました。二次相続のことまで教えてもらえて、家族みんなにとって良い分け方ができました」とおっしゃってくださいました。相続は一度きりではなく、二次まで続くひとつながりの問題――そのことを実感していただいた一例でございます。

― 私たちから一言 ―

「相続は『一回ずつ』ではなく、『二回でワンセット』です」

ご相談を受けていて、いつも感じるのは、多くの方が相続を「お父様の相続」「お母様の相続」と、別々の出来事としてとらえていらっしゃるということです。けれども、ご夫婦の財産は最終的にお子様の世代へ引き継がれます。一次相続と二次相続は、本来ひとつながりの問題であり、「二回でワンセット」で考えてはじめて、本当に有利な道筋が見えてまいります。

配偶者の税額軽減は、残された配偶者を守るためのありがたい制度です。ただ、その手厚さゆえに「配偶者に寄せれば安くなる」という部分だけが独り歩きし、二次相続のツケに気づかないまま遺産分割を終えてしまう――そうしたケースを、私たちは数多く見てきました。一次相続の分割協議書に印を押す前に、二次までの試算を一度行うだけで、家全体で数百万円の差が生まれることも珍しくありません。

もちろん、節税がすべてではありません。いちばん大切なのは、残されたお母様の生活の安心と、ご家族の円満です。当センターでは、提携の税理士・弁護士と連携し、配偶者の生活設計を土台にしながら、二次相続まで見据えた遺産分割のシミュレーション、生前贈与や生命保険の活用、小規模宅地等の特例や配偶者居住権の検討まで、ご家庭ごとの事情に合わせてワンストップでお手伝いしております。「うちの場合はどう分けるのが一番いいの?」――その素朴な疑問こそ、最良のスタートです。お電話一本、LINEで結構でございます。お気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 二次相続とは、ご両親のうち後に亡くなった方の相続のこと。一次相続(先に亡くなった方)とひとつながりで考える必要がある。
  • 二次相続で相続税が重くなる理由は3つ。①配偶者の税額軽減が使えない、②相続人が一人減り基礎控除が600万円縮む、③配偶者自身の財産が上乗せされる。
  • 一次相続で「配偶者に全部」と寄せると、その一次の納税は軽くなるが、二次相続でお子様の負担が跳ね上がる。
  • 試算例(父1億円・母+子2人)では、母が全部相続すると一次+二次で約770万円、法定相続分で分けると約395万円。家全体で約375万円の差が出た。
  • 対策は5つ。①二次まで見据えた分け方、②生前贈与・生命保険、③小規模宅地等の特例の活用、④収益・値上がり財産は早めに移す、⑤配偶者居住権の検討。
  • ただし節税最優先は禁物。配偶者の生活の安心と家族の円満を土台に、無理のない範囲で行うことが正解。
  • 最適な分け方は一軒ごとに異なる。一次相続の遺産分割を決める前に、二次まで見通した試算を行うことが何より大切。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。本文中の試算はしくみを理解していただくための簡略化した概算であり、実際の税額とは異なります。相続税の計算、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用、二次相続を見据えた遺産分割の検討にあたっては、必ず税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。本記事の内容は2026年5月時点の情報に基づきます。税制は改正される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

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