相続の「使途不明金」とは――遺産が減っていた、というトラブル
相続が始まって被相続人の財産を調べていくと、「思っていたより預金が少ない」「多額の現金が引き出された形跡がある」という事態に直面することがあります。この、引き出されたものの使い道がはっきりしないお金を、一般に使途不明金と呼びます。
使途不明金そのものは、必ずしも「悪いこと」とは限りません。被相続人本人が生活費・医療費・施設費用として使っていた場合もありますし、家族が本人のために立て替えて支出していた場合もあります。問題になるのは、相続人の一人が、被相続人に無断で預金を引き出し、自分のために使っていた(=使い込んだ)ような場合です。
使い込みが疑われやすい典型的なパターン
当センターへのご相談から見えてくる、使い込みが疑われやすい典型的なパターンを整理します。いずれも、被相続人の預金を管理できる立場にあった人が関わっている点が共通しています。
① 同居・介護していた相続人が管理していた
もっとも多いのが、親と同居し、通帳や印鑑、キャッシュカードを預かって管理していたケースです。日常の支払いを任されているうちに、生活費と自分の支出の区別があいまいになり、あとから「使い込みではないか」と他の相続人に疑われることがあります。
② 本人が認知症などで判断能力を失っていた
被相続人が認知症などで判断能力を失った後に、多額の引き出しがあった場合は、「本人の意思による支出とは考えにくい」として、使い込みが強く疑われます。判断能力を失う前後で、引き出しの頻度や金額が急に増えていないかがポイントです。
③ 亡くなった直後に、口座から引き出された
被相続人が亡くなった後、口座が凍結される前に、相続人の一人がまとまったお金を引き出すことがあります。「葬儀費用のため」といった正当な理由がある場合もありますが、他の相続人に無断で、私的に使ったのであれば、使い込みとして問題になります。
引き出したお金は取り戻せるか――不当利得返還と不法行為
他の相続人が無断で引き出して使い込んだお金は、法律上、取り戻しを求めることができます。その根拠となるのが、次の2つです。
| 請求の種類 | 根拠と考え方 |
|---|---|
| 不当利得返還請求 | 法律上の原因なく他人の財産で利益を得た者に、その返還を求めるもの(民法703条・704条)。「正当な理由なく得た利益は返しなさい」という考え方。 |
| 不法行為による 損害賠償請求 | 故意・過失によって他人に損害を与えた者に、賠償を求めるもの(民法709条)。「勝手に引き出して損害を与えたのだから賠償しなさい」という考え方。 |
いずれの場合も、相続人は、自分の法定相続分に相当する部分について、使い込んだ人に返還・賠償を求めることができます。たとえば相続人が子2人で、一方が親の預金を使い込んでいた場合、もう一方は自分の相続分(原則2分の1)に応じた金額の返還を請求できる、というのが基本的な考え方です。
従来は「遺産分割とは別の裁判」が必要だった
かつては、使い込まれたお金は、相続開始の時点ですでに遺産から失われているため、原則として遺産分割の対象にはならず、別途、地方裁判所などでの民事訴訟(不当利得返還請求訴訟など)で争う必要がありました。遺産分割の話し合いとは別に、もう一つ裁判を起こさなければならず、遺された家族にとって大きな負担でした。この点を改善したのが、次に述べる民法906条の2です。
遺産分割で取り戻す道――民法906条の2という新しい制度
2019年(令和元年)7月1日に施行された改正民法で、民法906条の2という規定が新設されました。使い込みなど、遺産分割前の財産処分に対応するための制度です。
処分された財産を「遺産に含める」ことができる
この規定を大まかにいうと、遺産分割の前に、相続財産が処分(引き出し・売却など)されてしまった場合、共同相続人全員の同意があれば、その処分された財産が、遺産分割のときになお存在するものとみなして、遺産分割の対象に含めることができる、というものです。
使い込んだ本人の同意は要らない
重要なのは、財産を処分した本人(使い込んだと疑われる人)の同意は不要とされている点です。もし本人の同意まで必要なら、当の本人が反対して制度が使えなくなってしまいます。そこで、処分した相続人以外の全員が同意すれば、その財産を遺産分割の対象に含められるしくみになっているのです。これにより、遺産分割の手続きの中で、使い込み分を清算できる道が開かれました。
証拠を集める――預金の取引履歴と使途の確認
使い込みを主張するにも、逆に「使い込みではない」と説明するにも、鍵を握るのは客観的な証拠です。中心になるのが、預金口座の取引履歴です。
取引履歴は相続人が単独で取り寄せられる
被相続人の預金の取引履歴(入出金の記録)は、相続人であれば、他の相続人の同意がなくても、単独で金融機関に開示を請求できるとされています。過去の入出金をさかのぼって確認することで、不自然な引き出しの時期・金額・回数が見えてきます。
- 取引履歴を取り寄せる被相続人の口座について、金融機関に取引履歴(取引明細)の開示を請求します。過去10年分程度をさかのぼれることが多いです。
- 不自然な引き出しを洗い出す「入院中・施設入所中に多額の引き出しがある」「ATMの上限額に近い金額が連日引き出されている」など、本人の生活実態と合わない動きを探します。
- 使途を確認・説明する引き出されたお金が何に使われたのか、領収書・請求書・振込先などから確認します。説明できる支出と、できない支出を切り分けます。
これらの資料は、話し合いでも、調停・訴訟でも、主張の裏づけになります。逆に、預かったお金を管理していた側にとっても、日々の出入りを記録し、領収書を残しておくことが、あらぬ疑いから自分を守る最善の備えになります。
請求には期限がある――消滅時効に注意
使い込んだお金の返還・賠償を求める権利は、いつまでも行使できるわけではありません。時間が経つと、消滅時効によって請求できなくなってしまいます。おおまかな目安は次のとおりです。
| 請求の種類 | 消滅時効の目安 |
|---|---|
| 不当利得返還請求 | 権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(民法166条1項) |
| 不法行為による 損害賠償請求 | 損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年(民法724条) |
とくに不法行為の「3年」は短く、うっかりしていると時効が完成してしまうおそれがあります。「使い込みかもしれない」と気づいたら、できるだけ早く、証拠の確保と請求の準備に取りかかることが大切です。時効の完成が迫っている場合には、時効の完成を猶予・更新するための手続き(内容証明郵便の送付や、訴訟の提起など)も検討する必要があります。
「使い込む側」にならないために――相続人が避けるべき行為
ここまでは「使い込まれた側」の視点で見てきましたが、逆に、親の財産を管理していた相続人が、意図せず「使い込みを疑われる側」になってしまうことも少なくありません。悪気がなくても、後から疑われて関係が壊れることがあります。避けるべき行為を整理します。
- 生活費と本人のお金を「どんぶり勘定」にする――自分の財布と親の財布を分けず、記録も残さないと、後から説明ができません。
- 亡くなった直後に、無断でまとまったお金を引き出す――たとえ葬儀費用でも、他の相続人に伝えず引き出すと疑いを招きます。預貯金の払戻し制度など、正規の方法を使いましょう。
- 「親に頼まれた」「口約束でもらった」で済ませる――記録のない口約束は、後から証明できず、贈与とも認められにくいものです。
身を守るのは「記録」と「透明性」
親の財産を管理する立場になったら、お金の出入りを記録し、領収書を残し、大きな支出は他の相続人にも共有しておくこと。この「記録」と「透明性」が、自分自身を疑いから守り、相続後の家族関係を壊さないための、もっとも確実な備えです。管理を任される段階で、家族信託や成年後見といった、公的に管理を透明化するしくみを検討するのも一つの方法です。
「母の預金が、同居の弟に使い込まれていたようなのです」
遠方に住む60代の女性から、こんなご相談がありました。「先日母が亡くなり、通帳を見たら、母が施設に入っていた数年の間に、合計で1,000万円近く引き出されていました。母と同居して通帳を管理していた弟に聞いても、『生活費だ』としか言いません。取り戻すことはできるのでしょうか」。
私たちはまず、金融機関から預金の取引履歴を取り寄せることをお勧めしました。取引履歴を確認すると、母が施設に入所し、判断能力が低下していた時期に、ATMの上限に近い引き出しが繰り返されていたことがわかりました。私たちは、その使途を弟に説明してもらうよう促すとともに、民法906条の2による遺産分割での清算と、不当利得返還請求の両面から、弁護士と連携して進める道筋をご説明しました。あわせて、不法行為の時効(3年)にも触れ、早めに動くことの大切さをお伝えしました。「一人で抱えて、あきらめかけていました。まず取引履歴から、と道筋が見えて安心しました」と、女性は表情を和らげてくださいました。
「使途不明金の問題は、『感情』と『証拠』の両方に向き合うこと」
使途不明金・使い込みのご相談は、相続の中でもとりわけ感情のもつれが深いものです。「介護を押しつけられたうえに、財産まで疑われる」という管理側の思いと、「親のお金を勝手に使われた」という他の相続人の思いが、真っ向からぶつかります。どちらの気持ちにも、それぞれの理があります。
だからこそ私たちは、感情論だけで進めないことを大切にしています。まず取り組むべきは、預金の取引履歴という「客観的な事実」を確認すること。そのうえで、説明できる支出とできない支出を冷静に切り分けていく。この地道な作業が、感情的な対立を、解決可能な「金額の問題」へと落とし込んでいきます。民法906条の2や不当利得返還請求といった法律上の道具は、その土台となる証拠があってはじめて力を発揮します。
そして、これから親の財産を管理される方には、「記録」と「透明性」こそが最大の自衛策だとお伝えしたいのです。悪意がなくても、記録がなければ疑われます。逆に、きちんと記録し共有していれば、あなた自身を守れます。使途不明金は、起きてしまうと関係の修復が難しい問題ですが、早めの備えと早めの相談で、防げること・和らげられることがたくさんあります。「これはおかしいのでは」と感じたら、一人で抱え込まず、どうぞお早めにご相談ください。
使途不明金でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談の中で見えてきた、使途不明金・使い込みをめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 証拠を集めずに、感情で「使い込みだ」と決めつける 本人のための正当な支出だったケースも多くあります。まずは取引履歴を確認し、事実を客観的に押さえることが解決の出発点です。
- 使い込み分も遺産分割で当然に取り戻せると思い込む 使い込まれたお金は相続開始時にすでに遺産から失われており、民法906条の2の同意や、別途の請求が必要になる場合があります。
- 不法行為の時効(3年)を見落とす 「損害と加害者を知った時から3年」は短く、気づかぬうちに時効が完成することがあります。早めの証拠確保と請求準備が重要です。
- 取引履歴を取り寄せられないと思い込む 被相続人の預金取引履歴は、相続人であれば単独で金融機関に開示請求できます。他の相続人の同意がなくても取り寄せられます。
- 親のお金と自分のお金を「どんぶり勘定」で管理する 管理する側が記録を残さないと、後から使途を説明できず、悪意がなくても使い込みを疑われる原因になります。
- 亡くなった直後に、無断で預金を引き出す 葬儀費用でも、無断で引き出すと疑いを招きます。預貯金の払戻し制度など、正規の方法を使い、必ず記録を残しましょう。
- 「身内のことだから」と専門家に相談せず放置する 使途不明金は感情のもつれが深く、時効もあります。当事者だけで抱えると解決が遠のきます。早めに専門家を交えるのが得策です。
この記事のまとめ
- 相続の使途不明金とは、被相続人の預金が引き出され、使い道がはっきりしないお金のこと。うち無断で私的に使われたものが「使い込み」。
- 同居・介護していた相続人による管理、認知症後の引き出し、死亡直後の引き出しなどで、使い込みが疑われやすい。
- 無断で使い込まれたお金は、不当利得返還請求(民法703条)や不法行為による損害賠償請求(民法709条)で取り戻せる可能性がある。
- 2019年施行の民法906条の2により、遺産分割前に処分された財産も、処分者以外の相続人全員の同意で遺産分割の対象に含められる。
- 鍵を握るのは客観的な証拠。被相続人の預金取引履歴は、相続人が単独で金融機関に開示請求できる。
- 請求には時効がある。不当利得は5年・10年、不法行為は3年・20年が目安で、とくに3年は短いため早めの対応が必要。
- 管理する側は「記録」と「透明性」が自衛策。生活費と本人のお金を分け、領収書を残し、大きな支出は共有しておく。
- 時効の起算点など判断は個別性が高い。あきらめず、油断せず、気づいた段階で早めに専門家へ相談を。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 民法(第703条・第704条・第709条・第724条・第906条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法の改正)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 裁判所「遺産分割調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_02/index.html
「親の預金が減っていた」――一人で抱えず、ご相談ください
使途不明金の問題は、証拠の確保と時効への対応が急がれます。
取引履歴の確認から、弁護士と連携した解決まで、経験豊富な専門家がご一緒します。