遺産分割は「いつでも」できるのが原則――その例外が「分割の禁止」です

相続人が複数いるとき、相続財産はいったん相続人全員の共有になります(民法898条1項)。この共有状態を解消し、「どの財産を誰が取得するか」を決めるのが遺産分割です。

遺産分割をいつ行うかについて、民法は次のように定めています。

共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
民法907条1項(遺産の分割の協議又は審判)

ポイントは「いつでも」という言葉です。遺産分割そのものには期限がありません。相続税の申告期限(10か月)や相続放棄の期間(3か月)とは異なり、何年たっても分割はできるのが原則です。

そして、この条文には「除き」として、2つの例外がはっきり書かれています。遺言で禁じた場合と、分割をしない旨の契約をした場合です。さらに、次の908条には家庭裁判所が分割を禁じる場合も定められています。これらをまとめて、本記事では「遺産分割の禁止」と呼びます。

[「分割しないまま放っておく」とは違います]
遺産分割の禁止は、法律にもとづいて、期間を区切って分割を止める制度です。単に話し合いが進まず未分割のまま放置している状態とは別物です。未分割のまま相続税の申告をする場合の手続きは、未分割申告と「3年以内の分割見込書」の記事で整理しています。

なぜ「分けない」ことに意味があるのか

「早く分けたほうがよいのでは」と思われるかもしれません。それでも、分割を止めたほうがよい場面はあります。たとえば次のようなケースです。

分割の禁止は3種類――遺言・相続人の契約・家庭裁判所

遺産分割の禁止は、誰が決めるかによって3つに分かれます。いずれも根拠は民法908条です。

種類誰が決めるか期間のルール条文
遺言による禁止被相続人(遺言で)相続開始の時から5年を超えない期間908条1項
不分割契約共同相続人(全員の合意で)5年以内の期間。5年以内で更新可。終期は相続開始の時から10年まで908条2項・3項
家庭裁判所の禁止家庭裁判所(特別の事由があるとき)5年以内の期間。5年以内で更新可。終期は相続開始の時から10年まで908条4項・5項

3つに共通するのは、「期間を定めて」禁止するという点です。無期限に分割を禁止することはできません。また、禁止の対象は遺産の全部でも一部でもよいとされています(契約と家庭裁判所の禁止については、条文に「遺産の全部又は一部について」と明記されています)。

STEP 1遺言に
禁止の定めがあるか
STEP 2相続人全員で
不分割を合意するか
STEP 3争いがあれば
家庭裁判所の判断
STEP 4どの方法でも
終期は開始から10年

遺言による分割禁止――相続開始の時から5年を超えない期間(民法908条1項)

1つめは、被相続人が遺言で分割を禁止する方法です。条文は次のとおりです。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
民法908条1項(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

「遺言で」しかできません

被相続人が分割を禁止できるのは、遺言による場合だけです。エンディングノートや家族への手紙に「5年は分けないでほしい」と書いても、法的な分割禁止の効力は生じません(家族へのお願いとしての意味はあります)。遺言である以上、自筆証書遺言・公正証書遺言など、民法が定める方式を守る必要があります。

期間の数え方は「相続開始の時から」

期間の起点は、遺言を書いた日ではなく、相続開始の時(被相続人が亡くなった時)です。「私の死後5年間」と書けば、上限いっぱいの期間ということになります。

5年を超える期間を書いてしまったら

「10年間分けてはならない」のように、5年を超える期間を定めた遺言も見かけます。この場合、遺言全体が無効になるのではなく、5年に短縮されると解するのが一般的な考え方です。

ただし、遺言の解釈は個別の文言や事情に左右されます。期間の書き方に不安がある遺言をお持ちの場合は、弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。これから遺言を作る方は、最初から「相続開始の時から5年以内」の期間で書くのが安全です。

遺言で禁止された期間中に、相続人が分割してしまったら

遺言による禁止がある期間中に、相続人が遺産分割協議をしても、その協議は原則として効力が認められないと解されています(相続人全員が合意した場合の扱いについては議論があります)。禁止期間中は協議をしないことを前提に、期間満了後に話し合う準備を進めるのが基本です。

なお、遺言には「この土地は長男に相続させる」といった財産ごとの指定(特定財産承継遺言)が含まれていることもあります。こうした指定がある財産は、そもそも遺産分割の対象にならないのが原則です。遺言全体の内容を確認し、どの財産に禁止がかかっているのかを整理することが大切です。

相続人どうしの「分割しない契約」――5年以内・更新可・終期は10年(民法908条2項・3項)

2つめは、共同相続人が話し合って「一定期間は分けない」と約束する方法です。

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
民法908条2項
前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
民法908条3項

2つの「ものさし」を同時に守ります

この契約には、2つの上限が同時にかかります。

例:相続開始から1年後に「5年間分けない」と契約 → 満了は開始から6年
→ 更新するなら「5年以内、かつ開始から10年まで」 → 最長であと4年(開始から10年)
民法908条2項・3項の期間の考え方(設例)

契約は相続人全員で。書面に残してください

「契約」ですから、共同相続人全員の合意が前提となります。条文上、書面でしなければならないという定めはありませんが、対象となる財産、期間の始まりと終わり、更新の有無などを書面にして全員が署名・押印しておくことを強くおすすめします。後になって「そんな約束はしていない」という争いを防ぐためです。

[改正前は「共有物の分割禁止」の規定で考えていました]
2023年3月31日までは、共同相続人の不分割契約について遺産分割の規定の中に明文がなく、共有物の分割禁止の規定(民法256条1項ただし書・2項)を根拠に認められると解されていました。2023年4月1日施行の改正で、908条2項・3項として遺産分割のルールの中に明記され、「相続開始から10年」の上限が加わりました。

家庭裁判所による分割禁止――「特別の事由」があるとき(民法908条4項・5項)

3つめは、家庭裁判所が分割を禁止する方法です。

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
民法908条4項(5項で、5年以内の期間を定めた更新も同じ上限つきで認められています)

「前条第二項本文の場合」とは

条文の冒頭にある「前条第二項本文の場合」とは、相続人の協議が調わない、または協議ができないために、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求した場合のことです(民法907条2項)。つまり家庭裁判所の禁止は、遺産分割の調停・審判の手続きの中で問題になるものです。調停・審判の流れは遺産分割調停・審判の記事で解説しています。

「特別の事由」の例

どのような場合に「特別の事由」があるといえるかは、個別の事情にもとづく家庭裁判所の判断です。一般には、次のような場面が考えられるとされています。

申し立てれば必ず認められるものではありません。家庭裁判所の手続きを検討される場合は、弁護士にご相談ください。

[条文番号が変わっています]
家庭裁判所による分割禁止は、2023年3月31日までは民法907条3項に置かれていました。改正後は908条4項・5項に移っています。古い解説書やウェブサイトでは旧条文のまま書かれていることがありますので、ご注意ください。

2023年4月1日施行の改正と、特別受益・寄与分の「10年ルール」(民法904条の3)

分割禁止の期間に「相続開始の時から10年」という上限が設けられたのは、同じ改正で導入されたいわゆる「10年ルール」と足並みをそろえるためだと考えられています。

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 (期間満了前6か月以内にやむを得ない事由があった場合の特例)
民法904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)※二号は要旨

「前三条」とは、特別受益(903条・904条)と寄与分(904条の2)の規定です。つまり、相続開始から10年を過ぎてから遺産分割をすると、原則として特別受益や寄与分を主張できず、法定相続分(または指定相続分)を基準に分けることになります。

分割禁止が明けたら、10年の期限を意識してください

たとえば遺言で5年、その後の不分割契約で開始から10年近くまで分割を止めていた場合、禁止が明けた時点で、すでに10年ルールの期限が目前ということが起こり得ます。

生前贈与などの特別受益や、介護・家業の手伝いなどの寄与分を主張したい相続人がいる場合は、相続開始から10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割を請求する(904条の3第1号)ことなどを含め、早めに弁護士にご相談ください。特別受益・寄与分については遺産分割の4つの方法の記事もあわせてご覧ください。

[2023年4月1日より前の相続にも関係します]
10年ルール(904条の3)と、不分割契約・家庭裁判所の禁止の「相続開始の時から10年」の上限(908条2項〜5項)は、改正法の施行前に開始した相続にも適用されます。ただし経過措置があり、いずれも「相続開始の時から10年を経過する時」と「施行の時(2023年4月1日)から5年を経過する時」のいずれか遅い時までとされています(令和3年法律第24号附則3条)。たとえば2014年に開始した相続であれば、期限は2028年4月1日ごろまで延びることになります。古い相続がそのままになっている方は、ご自身のケースの期限を専門家にご確認ください。

分割禁止中の相続税申告と相続登記――未分割申告・承認申請・相続人申告登記

遺産分割を止めていても、税金と登記の期限は止まりません。ここがいちばん注意していただきたいところです。

相続税は「未分割」のまま期限内に申告します

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。分割禁止の期間中であっても、この期限は変わりません。遺産が分割されていない場合は、民法の相続分(法定相続分など)の割合で財産を取得したものとして課税価格を計算し、申告・納税します。

問題は、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)が、原則として分割された財産にしか使えないことです。未分割で申告する場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割されれば、分割後に更正の請求をすることで特例を受けることができます。

3年以内に分割できないときは「承認申請」が必要です

分割禁止の期間が長いと、申告期限から3年を過ぎても分割できないことがあります。この場合に特例を受ける道を残すには、税務署長の承認が必要です。相続税法施行令4条の2第1項は、承認の対象となる「やむを得ない事情」の一つとして、次の場合を挙げています。

申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、
民法第九百八条第一項若しくは第四項(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され……ている場合
相続税法施行令4条の2第1項3号(要旨・抜粋)

ここで挙げられているのは908条1項(遺言による禁止)と4項(家庭裁判所による禁止)です。相続人どうしの不分割契約(908条2項)は、この号には明記されていません。契約による禁止の場合は、同項4号の「税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」に当たるかどうかの問題になると考えられ、当然に承認されるとは限りません。

手続き期限根拠
相続税の申告(未分割)+分割見込書の添付相続開始を知った日の翌日から10か月以内相続税法27条・19条の2第2項など
やむを得ない事由がある旨の承認申請書申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日まで相続税法施行令4条の2第2項
分割後の更正の請求(特例の適用)分割が行われたことを知った日の翌日から4か月以内(承認を受けた場合は、分割できることとなった日の翌日から4か月以内に分割することが前提)相続税法32条1項・19条の2第2項ただし書

承認申請書を出し忘れると、あとから分割しても配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられなくなるおそれがあります。分割禁止がある相続の申告は、必ず税理士にご相談のうえ、期限を管理してください。最新の様式と記載要領は国税庁でご確認ください。

相続登記の義務は、分割禁止中も走っています

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。不動産を相続で取得した人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければならず(不動産登記法76条の2第1項)、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。

分割禁止中で遺産分割ができない場合、この義務を果たす方法は主に2つです。

そして、分割禁止が明けて遺産分割が成立したら、その分割の日から3年以内に、分割の内容に応じた登記を申請する必要があります(同法76条の2第2項・76条の3第4項)。

遺産分割の禁止でよくある7つの落とし穴

  1. エンディングノートや手紙で「分けるな」と書けば効力があると思う 被相続人が分割を禁止できるのは遺言による場合だけです(民法908条1項)。方式を守った遺言でなければ、法的な禁止の効力は生じません。
  2. 遺言で「10年間分けるな」と書いてしまう 遺言による禁止は相続開始の時から5年を超えない期間です。超える部分は5年に短縮されると解するのが一般的ですが、最初から5年以内で書くのが安全です。
  3. 不分割契約を口約束で済ませる 法律上の書面要件はありませんが、対象財産・期間・更新の有無を書面にして全員が署名しておかないと、後で争いの種になります。
  4. 契約を何度も更新すれば、ずっと分けずにおけると思う 更新は1回5年以内、しかも終期は相続開始の時から10年までです(908条2項・3項)。無期限の不分割はできません。
  5. 分割禁止中だから、相続税の申告も待ってよいと思う 申告期限(10か月)は変わりません。未分割で期限内に申告し、特例を後で受けたいなら「3年以内の分割見込書」の添付が必要です。
  6. 3年経過後の承認申請を出し忘れる 申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に承認申請をしないと、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられなくなるおそれがあります。不分割契約は施行令4条の2第1項3号に明記されていない点にも注意が必要です。
  7. 禁止が明けたとき、10年ルールの期限が迫っていることに気づかない 相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、原則として特別受益・寄与分を主張できません(民法904条の3)。禁止期間の終わりが近づいたら、早めに分割の準備を始めてください。
ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「5年待て、という父の遺言に従ってよいのか迷いました」――Mさまのご相談

Mさま(50代・男性)は、町工場を営んでいたお父さまを亡くされ、ご相談にいらっしゃいました。公正証書遺言には、「工場の土地建物を含む遺産は、私の死後5年間は分割してはならない。その間は長男が工場を続けること」と書かれていました。相続人は、お母さまとMさま、妹さんの3人です。

Mさまは「父の気持ちは分かります。でも、相続税の申告もあるし、妹からは『いつ分けるの』と聞かれていて。5年も待つなんて、本当に許されるのでしょうか」とおっしゃいました。

私からは、「遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁止することは、民法908条1項で認められています。ただ、分割を止めていても、相続税の申告期限と相続登記の義務は待ってくれません。未分割で申告し、3年を過ぎても禁止が続く場合の承認申請まで、税理士と一緒に期限を管理しておく必要があります」とご説明しました。

その後Mさまは、税理士のもとで未分割のまま期限内に申告し、分割見込書も添付されました。不動産は相続人申告登記で義務を果たし、妹さんには、5年後に分け方を話し合うこと、その間の工場の収支を毎年報告することを、ご家族で書面にして約束されたそうです。

Mさまはご相談の最後に、「父は、工場がばらばらになるのを心配していたんだと思います。5年のうちに工場を立て直して、妹にもきちんと説明できるようにしたいです」とおっしゃっていました。

― 私たちから一言 ―

「分けない」と決めたときこそ、期限の管理が大切です

遺産分割の禁止は、家族が落ち着いて考える時間をつくるための、よくできた制度だと思います。家業を守りたい、子どもの成長を待ちたい――そうした思いを、法律の形で実現できるからです。

ただ、ご相談をお受けしていて心配になるのは、「分けない」と決めたことで、ほかの手続きまで止まってしまうケースです。相続税の申告、3年後の承認申請、相続登記、そして10年ルール。分割を止めている間にも、時計は動き続けています。

また、分割を止めている間は、遺産が相続人全員の共有のままです。誰が管理し、収入や費用をどう扱うのか。禁止期間中のルールも、家族で書面にしておくことをおすすめします。

私たちは法律判断や税額の計算をする立場ではありませんが、どの期限がいつ来るのかを整理し、弁護士・税理士・司法書士におつなぎすることができます。遺言に分割禁止の定めがあった方、これから遺言を作る方も、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 遺産分割は原則としていつでもできます(民法907条1項)。その例外が遺産分割の禁止です(民法908条)。
  • 禁止の方法は3つ。遺言(908条1項)、共同相続人の不分割契約(同2項・3項)、家庭裁判所(同4項・5項)です。
  • 遺言による禁止は相続開始の時から5年を超えない期間。エンディングノートなどでは法的な効力は生じません。
  • 不分割契約と家庭裁判所の禁止は、5年以内の期間で定め、5年以内で更新可。ただし終期は相続開始の時から10年までです。
  • 不分割契約と家庭裁判所の禁止の規定は、2023年4月1日施行の改正で908条2項〜5項に整理されました(家庭裁判所の禁止は旧907条3項から移動)。
  • 相続開始から10年を過ぎた分割では、原則として特別受益・寄与分を主張できません(民法904条の3)。禁止が明けたら早めの準備を。
  • 分割禁止中も相続税の申告期限(10か月)は変わりません。未分割で申告し、3年以内の分割見込書を添付します。
  • 3年を過ぎても分割できない場合は、3年を経過する日の翌日から2か月以内に承認申請書を提出します(相続税法施行令4条の2)。明記されているのは遺言・家庭裁判所による禁止です。
  • 相続登記の義務(3年以内・10万円以下の過料)は、法定相続分での登記または相続人申告登記(不動産登記法76条の3)で果たせます。
  • 最新の法令はe-Gov法令検索・法務省、税務は国税庁でご確認のうえ、個別の判断は必ず弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は法律上・税務上の助言を提供するものではなく、特定の遺言・契約・審判の効力や、税務署長の承認・特例の適用を保証するものではありません。遺言に定めた禁止期間の解釈、禁止期間中にされた分割協議の効力、不分割契約の有効性、家庭裁判所が認める「特別の事由」の有無、10年ルールの経過措置の適用、相続税法施行令4条の2の「やむを得ない事情」への該当性などは、遺言の文言、相続人の範囲、遺産の内容、手続きの経過などの個別の事実関係によって結論が変わり得る事項です。本文中の条文の引用は、読みやすさのために一部を省略し、要旨として示した箇所があります。正確な文言は必ず原文をご確認ください。記載した条文番号は執筆時点で確認したものですが、法令は改正等により変更される可能性があります。本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ずe-Gov法令検索、法務省、国税庁、裁判所で最新の内容をご確認のうえ、弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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