結婚・子育て資金の一括贈与とは――租税特別措置法70条の2の3

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、平成27年(2015年)4月1日に始まった制度です。若い世代の結婚・出産・子育てを、祖父母や父母の資産で後押しすることを目的としています。

しくみの特徴は、お金を直接渡すのではなく、金融機関の専用口座を通す点にあります。

STEP 1祖父母・父母が
資金を拠出
STEP 2金融機関の
専用口座で管理
STEP 3結婚・子育ての
費用に払い出す
STEP 4領収書で
使い道を証明

信託銀行・銀行・証券会社などの取扱金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を結び、信託や預金などの形で資金を預けます。受贈者は、結婚や子育ての費用を支払ったときに、領収書などを金融機関に提出してお金を払い出します。

[適用期限は2027年3月31日まで]
この特例は、これまで何度か期限が延長されてきました。国税庁の案内では、現在の適用対象は令和9年(2027年)3月31日までに拠出されるものです。なお、よく似た教育資金の一括贈与の特例は2026年3月31日で終了しています(詳しくは教育資金の一括贈与の記事)。今後の税制改正で扱いが変わる可能性がありますので、最新は国税庁でご確認ください。

誰が使えるか――贈与者は直系尊属、受贈者は18歳以上50歳未満・所得1,000万円以下

項目要件
贈与する人直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)。おじ・おば、配偶者の父母は対象外
受け取る人(受贈者)契約を結ぶ日に18歳以上50歳未満であること
所得要件受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であること
手続き取扱金融機関を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出すること

ポイントは、配偶者の父母(義理の父母)は直系尊属ではないので、この特例は使えないという点です。お嫁さん・お婿さんのご両親から援助を受ける場合には、別の方法を考える必要があります。

また、受贈者の所得にも上限があります。共働きで高収入の方などは、前年の合計所得金額が1,000万円を超えていないか確認してください。

非課税になる金額――受贈者1人につき1,000万円、うち結婚関係は300万円まで

非課税になるのは、受贈者1人につき1,000万円までです。このうち、結婚に際して支払う費用に充てられるのは300万円までとされています。

非課税限度額 = 受贈者1人につき 1,000万円
(うち結婚関係の費用は 300万円 まで)
租税特別措置法 70条の2の3(国税庁タックスアンサー No.4511)

「受贈者1人につき」なので、たとえば祖父と祖母の両方から同じ孫に拠出する場合も、合計で1,000万円が上限です。一方、孫が3人いれば、それぞれに1,000万円まで使えます。

対象となる費用――「結婚関係」と「子育て関係」

国税庁の案内では、対象となる費用は大きく2つに分かれます。

区分主な対象費用注意点
結婚関係
(300万円まで)
挙式・披露宴などの婚礼の費用、新居の住居費(家賃・敷金など)、引越費用支払の時期に一定の期間制限があります。結納、婚約指輪・結婚指輪、二次会の費用などは対象外とされています
子育て関係不妊治療・妊婦健診の費用、分娩・産後ケアの費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料など対象となる子の範囲や施設、費用の細目が定められています(国税庁の案内で確認を)

「結婚・子育てに使ったつもり」でも、対象外の費用に払い出した分は非課税になりません。対象費用の細目は国税庁の「対象となる結婚・子育て資金の範囲」で具体的に示されていますので、払い出す前に金融機関や国税庁の案内で確認するのが安心です。

手続きの流れ――専用口座の開設・非課税申告書・領収書の提出

① 契約と非課税申告書の提出

受贈者が取扱金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に提出します。申告書には、所得要件を確認するための書類なども添付します。

② 払い出しと領収書の提出

払い出しの方法は、金融機関によって「支払ったあとに領収書を出して払い出す」方式や「請求書などで支払先に直接払う」方式などがあります。いずれの場合も、使い道を証明するため領収書などを金融機関に提出する必要があり、提出期限は払い出しの方法や契約の状況によって異なります。領収書の出し忘れは非課税の否認につながりますので、口座を開設した金融機関の案内を必ず確認してください。

③ 契約の終了

結婚・子育て資金管理契約は、主に次の場合に終了します。

このうち受贈者が亡くなった場合は、残額に贈与税はかかりません。問題になりやすいのは、次に見る「贈与者の死亡」と「50歳到達」です。

贈与者が亡くなったとき――管理残額は相続税の対象、孫なら2割加算

契約期間中に贈与者(祖父母・父母)が亡くなった場合、その時点で使い切れていない管理残額は、受贈者が贈与者から相続または遺贈で取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。

贈与者の死亡時に残っている管理残額
→ 受贈者が相続・遺贈により取得したものとみなして相続税を計算
租税特別措置法 70条の2の3(国税庁タックスアンサー No.4511 の要旨)

孫の場合は「2割加算」にも注意

相続税では、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人が財産を取得すると、相続税額が2割加算されます(相続税法18条1項・2項)。国税庁の案内では、令和3年(2021年)4月1日以後に拠出された分に対応する管理残額について、受贈者が贈与者の孫などである場合、原則としてこの2割加算の対象になるとされています。

つまり、「祖父から孫へ非課税で1,000万円」と思っていても、祖父が早く亡くなり多くのお金が残っていると、かえって相続税の負担が増えることがあり得ます。2割加算のしくみは相続税の2割加算の記事で詳しく解説しています。

[「使う予定」に合わせた金額にする]
一括贈与は、数年以内に使う見込みのある金額に絞るのが基本です。「とりあえず上限まで」拠出すると、贈与者の年齢や健康状態によっては、残額が相続税の対象になって節税効果が小さくなるおそれがあります。

受贈者が50歳になったとき、そして特例を使わない「都度贈与」という選択肢

50歳到達時の残額には贈与税

受贈者が50歳に達して契約が終了した時点で残額があると、その残額はその年の贈与として贈与税の課税対象になります。さらに、令和5年(2023年)4月1日以後に拠出された分に対応する残額には、直系尊属からの贈与に使える特例税率ではなく一般税率が適用されるとされています。

そもそも「必要な都度」の援助は非課税

実は、この特例を使わなくても、扶養義務者(父母や祖父母)から生活費や教育費に充てるため、必要な都度、直接これらに充てる金銭は、通常必要と認められる範囲で贈与税がかかりません(相続税法21条の3第1項2号)。

国税庁のQ&Aでは、たとえば次のようなものが贈与税の対象外になり得ると示されています。

ただし、数年分をまとめて渡して預金しておく、株式や家屋の購入に回すといった部分は、原則として贈与税の対象になります。

一括贈与の特例必要な都度の援助
渡し方まとめて専用口座へ必要なときに、必要な分だけ
手続き金融機関での契約・申告書・領収書の提出特別な手続きは不要(証拠は残しておく)
贈与者の死亡管理残額は相続税の対象(孫は2割加算も)援助済みの分は原則として相続財産に戻らない
向いている方早めに資金を確実に移したい方元気なうちに、その都度援助できる方

なお、暦年贈与には相続開始前7年以内の贈与の加算(段階的に3年から7年へ延長)がありますが、生活費・教育費として非課税となる都度の援助は、贈与税の課税価格に算入されないものです。生前贈与の全体像は生前贈与の7年ルールの記事をご覧ください。

結婚・子育て資金の一括贈与でよくある7つの落とし穴

  1. 義理の父母(配偶者の両親)からも使えると思う 贈与者は直系尊属に限られます。配偶者の父母は対象外です。
  2. 受贈者の所得要件を確認しない 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、この特例は使えません。
  3. 結婚関係の費用に1,000万円まで使えると思う 結婚関係は300万円までです。残りは子育て関係の費用に充てる必要があります。
  4. 婚約指輪や結納、二次会の費用も対象だと思う 公的な案内では対象外とされている費用があります。払い出す前に対象範囲の確認を。
  5. 領収書の提出を忘れる 使い道を証明できない払い出しは非課税になりません。提出期限は払い出しの方法によって異なるため、金融機関の案内で確認を。
  6. 祖父母が亡くなっても、残額は非課税のままだと思う 贈与者の死亡時の管理残額は相続税の対象です。孫の場合、2021年4月1日以後の拠出分は原則2割加算の対象にもなります。
  7. 「非課税だから」と上限まで拠出して、50歳まで使い切れない 50歳到達時の残額は贈与税の対象で、2023年4月1日以後の拠出分は一般税率です。使う見込みのある金額に絞りましょう。
ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「孫のために1,000万円を一括で」――Sさまのご相談

Sさま(80代・男性)は、来春結婚するお孫さんのために、結婚・子育て資金の一括贈与の特例を使って1,000万円を拠出したいとご相談に来られました。「非課税で渡せるなら、上限まで入れてやりたい」とのお考えでした。

お話を伺うと、Sさまには持病があり、ご自身でも「あと何年元気でいられるか」と気にされていました。また、ご財産の規模から、相続税がかかる見込みでした。

私からは、「贈与者が亡くなった時点で使い切れていないお金は相続税の対象になり、お孫さんの場合は相続税が2割加算になることもあります。結婚式や新居の費用は300万円までですし、出産・子育ての費用は数年かけて使っていくものです」とお伝えしました。そのうえで、結婚関係の費用を中心に使う見込みのある金額で特例を使い、出産の費用などは必要になった都度、直接援助する方法もあることをご説明し、提携の税理士をご紹介しました。

Sさまは、税理士と相談のうえ拠出額を見直し、残りは遺言で整理する方針を決められました。「非課税という言葉だけで決めるところでした。孫に余計な税金を残さずに済みそうです」とおっしゃっていました。

― 私たちから一言 ―

「非課税の枠」より、「いつ・何に使うか」から考える

結婚・子育て資金の一括贈与は、お孫さんやお子さんの人生の節目を応援できる、とても温かい制度です。一方で、「使い切れなかったお金」には、相続税や贈与税がかかるしくみになっています。

大切なのは、「いくらまで非課税か」ではなく、「いつ・何に・いくら使う見込みか」から逆算することです。結婚の時期、出産・子育ての予定、そして贈与する方ご自身の年齢や健康状態によって、一括贈与が向いている場合と、都度の援助で十分な場合があります。

また、この特例の適用期限は2027年3月31日です。検討されている方は、期限だけに追われず、相続全体の中でどう位置づけるかを一度整理してみてください。

私たちは、ご家族の状況を伺いながら、生前贈与・遺言・相続税対策の全体像を整理し、必要に応じて税理士などの専門家におつなぎしております。どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 直系尊属から結婚・子育て資金を一括贈与するとき、専用口座を通すなどの要件を満たせば、受贈者1人につき1,000万円(うち結婚関係は300万円)まで贈与税が非課税です(租税特別措置法70条の2の3)。
  • 適用対象は2027年3月31日までに拠出されるもの(国税庁の案内)。教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了しています。
  • 受贈者は契約締結日に18歳以上50歳未満、前年の合計所得金額が1,000万円以下。配偶者の父母は贈与者になれません。
  • 対象は婚礼費用・新居の住居費・引越費用(結婚関係)、不妊治療・出産・子の医療費・保育料など(子育て関係)。結納や指輪などは対象外です。
  • 払い出しには領収書などの提出が必要で、期限は払い出しの方法によって異なります。
  • 贈与者が亡くなったときの管理残額は相続税の対象。2021年4月1日以後の拠出分は、孫などの場合2割加算の対象になり得ます。
  • 受贈者が50歳になった時の残額は贈与税の対象で、2023年4月1日以後の拠出分は一般税率。受贈者が亡くなった場合の残額には贈与税はかかりません。
  • 必要な都度、直接充てる生活費・教育費の援助は、通常必要と認められる範囲で非課税(相続税法21条の3第1項2号)。最新の内容は国税庁・取扱金融機関でご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は税務上の助言を提供するものではなく、特定の方について非課税の適用や税額を保証するものではありません。特例の適用の可否、対象となる費用の範囲、領収書の提出期限、管理残額に対する相続税・贈与税の計算、2割加算の適用などは、拠出の時期、受贈者と贈与者の関係、契約の内容などの個別の事情によって異なります。本文中の条文の引用は、読みやすさのために一部を省略し、要旨として示した箇所があります。記載した金額・期限・適用時期は執筆時点で国税庁の公式情報により確認したものですが、税制改正により変更される可能性があります。本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ず国税庁、e-Gov法令検索、および取扱金融機関で最新の内容をご確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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