再転相続とは――「決める前に、次が起きてしまった」相続

再転相続とは、相続人が、相続の承認も放棄もしないまま、熟慮期間の途中で亡くなってしまった場合に、その相続人の相続人が、承認・放棄を選ぶ地位そのものを受け継ぐことをいいます。

言葉だけでは分かりにくいので、いつもご説明に使っている形でご覧ください。

甲祖父
(最初に亡くなった方)
乙父
(決めないまま亡くなった方)
丙あなた
(再転相続人)

甲(祖父)が亡くなり、相続人である乙(父)が、承認するか放棄するかを決めないうちに亡くなってしまった。その乙の相続人が丙(あなた)である――これが再転相続の基本形です。

ここで丙が受け継ぐのは、財産そのものだけではありません。「甲の相続を承認するか、放棄するか」を選ぶ権利も、乙から受け継ぎます。法律の言葉では、甲の相続についての承認・放棄の選択権と呼ばれます。

再転相続人が受け継ぐのは
「財産」だけでなく「選ぶ権利」
甲の相続について承認・放棄を選ぶ地位が、乙から丙へ引き継がれます

民法916条は、なんと書いてあるか

再転相続の根拠となるのは、民法916条です。条文は、次のとおりです。

[民法916条]
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

ここでいう「前条第一項の期間」とは、民法915条1項が定める熟慮期間のことです。同項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純承認若しくは限定承認又は放棄をしなければならないと定めています(条文の表記は「三箇月」です)。

つまり民法916条は、「甲の相続についての3か月は、乙が亡くなったからといって打ち切られるのではなく、丙のところで改めて数え直す」という規定だ、とご理解ください。

民法916条は「丙を助けるための条文」です

もしこの条文がなければ、乙が亡くなった時点で、甲の相続についての3か月は、乙の知った時から進んだままということになりかねません。乙が亡くなる直前に期間が満了してしまえば、丙は何も知らないうちに、甲の借金を背負わされることになってしまいます。

民法916条は、そうならないように、丙のところで改めて3か月を数え直すことにした条文です。最高裁判所も、令和元年8月9日の判決において、この規定の趣旨として、甲の相続と乙の相続のそれぞれについて、承認・放棄を選択する機会を保障する点にあることを述べています。

二つの相続は「別のもの」です

ここがいちばん大事なところですので、繰り返し申し上げます。甲の相続と乙の相続は、別の相続です。

 甲(祖父)の相続乙(父)の相続
被相続人甲乙
丙の立場乙から選択権を受け継いだ再転相続人乙の相続人
承認・放棄別に選べる別に選べる
申述先の家庭裁判所甲の最後の住所地乙の最後の住所地

申述する家庭裁判所が違うという点は、実務でとくにご注意いただきたいところです。甲と乙が同居なさっていたのであれば同じ裁判所になりますが、別々にお住まいだった場合は、別の裁判所へ、別々に申述することになります。

数次相続・代襲相続との違い――分かれ目は「熟慮期間の中かどうか」

再転相続は、数次相続や代襲相続と混同されがちです。図に描くと似た形になるからです。しかし、法律上の扱いはまったく違います。

 いつの出来事か丙の立場甲の相続を放棄できるか
代襲相続乙が甲より先に亡くなっている乙に代わって甲の相続人そのものになるできる(丙自身が相続人なので)
再転相続甲の死亡後、乙の熟慮期間中に乙が死亡乙から選択権を受け継いだ立場乙の相続を承認する限りできる
数次相続乙が承認したあと(または熟慮期間経過後)に死亡乙が取得した財産を相続する立場できない(すでに確定しているため)

要するに、「乙が亡くなったのが、甲の相続についての3か月の中か、外か」――この一点が分かれ目です。

「もう3か月過ぎているから手遅れ」とは限りません

「甲が亡くなってから、すでに1年も経っています」というご相談は、めずらしくありません。しかし、甲の死亡から1年経っていても、再転相続であれば、丙の熟慮期間はまだ始まってすらいないことがあり得ます。

なぜなら、民法916条により、丙の3か月は、丙が「甲の相続についての選択権を自分が承継した事実」を知った時から数えるからです(詳しくは第3章でご説明いたします)。

ただし、これは個別の事実関係によって結論が変わり得る事項です。期間の判断は極めて微妙ですので、必ず弁護士または司法書士に、できるだけ早くご相談ください。

数次相続と再転相続は、途中で入れ替わることがあります

もう一つ、ややこしい点を申し上げます。乙が、甲の相続財産を処分してしまっていた場合です。

民法921条1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています(法定単純承認)。乙が甲の預金を引き出して使ってしまっていた、甲の不動産を売ってしまっていた――そうした事情があれば、乙はすでに甲の相続を単純承認したものとみなされ、丙のところに「選ぶ権利」は残っていない、という結論になり得ます。

つまり再転相続だと思っていたら、実は数次相続だったということが起こるのです。乙が生前、甲の財産に手をつけていなかったかどうかは、必ず確認なさってください。

3か月はいつから数えるのか――民法916条と最高裁令和元年8月9日判決

再転相続でいちばん争いになるのが、熟慮期間の起算点です。

民法916条は、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する、と定めています。この文言の意味が、長く議論されてきました。

最高裁令和元年8月9日判決が示した答え

この点について、最高裁判所第二小法廷は、令和元年8月9日の判決(民集73巻3号293頁)で、次のような判断を示しました。

民法916条の「知った時」とは
選択権を自分が承継した事実を知った時
最高裁判所第二小法廷 令和元年8月9日判決(民集73巻3号293頁)

判決は、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者(乙)の相続人(丙)が、乙からの相続により、乙が承認又は放棄をしなかった相続(甲の相続)における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうと判示しています。

これは、実務にとって大きな意味を持つ判断です。順に見てまいります。

「知った時」の候補この判決の立場
乙(父)が亡くなったことを知った時これではありません
自分が乙の相続人であることを知った時これだけでは足りません
乙から、甲の相続についての相続人の地位を自分が承継した事実を知った時これです

この事件で、実際に何が起きていたか

この判決の事案は、おおむね次のようなものでした。

被相続人(甲にあたる方)には債務があり、その債権者が、相続人に対して支払を求めてきました。ところが、甲の相続人であった方(乙にあたる方)は、承認も放棄もしないまま亡くなっていました。

そして、乙の相続人であった方(丙にあたる方)は、自分が乙の相続人であることは知っていたものの、「甲という人の相続について、自分が選ぶ立場になっている」ということは、債権者から連絡が来るまで知りませんでした。

最高裁判所は、この場合の熟慮期間は、丙がその事実を知った時から起算されるとしました。その結果、丙の相続放棄は期間内になされた有効なものと扱われることになりました。

なぜ、この判断になったのか

判決は、民法916条の趣旨について、再転相続人が、自らが承継した父の地位、すなわち甲の相続についての選択権があることを知らないうちに、その期間が過ぎてしまうことを避け、承認・放棄のいずれかを選択する機会を保障するものという考え方を示しています。

知らないものについて「決めろ」とは言えない――ごく当たり前の理屈が、条文の解釈として確認されたということです。

「知らなかった」で必ず認められるわけではありません

ただし、ここは強く申し上げておかなければなりません。「知らなかったと言えば通る」という話ではありません。

実際の裁判では、いつ、何によって、どこまで知ったのかが、証拠によって判断されます。債権者からの通知書、家庭裁判所からの書類、ご親族からのご連絡、遺品の中から出てきた書類――そうしたものの日付が、決め手になります。

ですから、ご事情が分かる書類は、封筒も含めて、日付の分かる形で必ず保管なさってください。そして、お気づきになった時点で、直ちに弁護士または司法書士にご相談ください。期間の判断は、素人判断がもっとも危険な分野の一つです。

熟慮期間は、家庭裁判所に伸ばしてもらうこともできます

民法915条1項ただし書は、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができると定めています。

再転相続では、調べなければならない相続が二つあるのですから、3か月では足りないことが少なくありません。期間が満了する前に、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをご検討ください。期間が過ぎてからでは、この申立てはできません。

4つの組み合わせ――最高裁昭和63年6月21日判決が示した「順番」の意味

再転相続では、甲の相続と乙の相続のそれぞれについて、承認か放棄かを選びます。単純に考えれば、組み合わせは4通りです。

ところが――そのうち一つは、そもそも成り立ちません。

乙(父)の相続甲(祖父)の相続成り立つか
承認承認成り立ちます(両方を引き継ぐ)
承認放棄成り立ちます(父の財産だけ引き継ぐ)
放棄放棄成り立ちます(ただし順番に注意)
放棄承認成り立ちません

なぜ「乙を放棄・甲を承認」ができないのか

理由は、とてもはっきりしています。丙が甲の相続について選べるのは、その選択権を乙から受け継いだからです。

乙の相続を放棄すれば、民法939条により、丙はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。ということは、乙が持っていた「甲の相続を選ぶ権利」も、受け継がなかったことになるのです。

乙の相続を放棄する
=甲の相続を選ぶ権利ごと、受け継がない
承認することも、放棄することも、できなくなります

最高裁判所は、昭和63年6月21日の判決(家庭裁判月報41巻9号101頁)において、この関係について判断を示しています。その内容は、実務上、次のように整理されています。

  1. 丙が乙の相続を承認した場合 丙は、乙が有していた甲の相続についての承認・放棄の選択権を承継する。つまり、甲の相続について、承認も放棄も選べる状態になります。
  2. 丙が乙の相続を放棄した場合 丙は、乙が有していた甲の相続についての選択権を承継しない。したがって、甲の相続について、承認も放棄もできなくなります。
  3. 丙が甲の相続を放棄したあとで、乙の相続を放棄した場合 先にした甲の相続の放棄の効力は、失われません。すでに有効になされた放棄が、あとからの乙の相続放棄によってひっくり返ることはない、という考え方です。

だから、順番が決定的に重要です

甲にも乙にも借金があり、どちらも放棄したい――再転相続では、これがもっとも多いご希望です。

このとき、先に乙の相続を放棄してしまうと、甲の相続を放棄することができなくなります。「甲の相続については承認も放棄もできない」という宙ぶらりんの状態に置かれてしまうのです。

ですから実務では、まず甲の相続の放棄を申述し、それが受理されてから、乙の相続の放棄を申述するという順序をとるのが通例です。

この順序は、個別の事情によって検討すべき事柄です。ご自身のご判断で進めず、必ず弁護士または司法書士にご相談のうえ、手続きを進めてください。

なお、甲の相続の放棄は、乙の相続の放棄を意味しません

逆方向についても、確認しておきましょう。丙が甲の相続を放棄したからといって、乙の相続まで放棄したことにはなりません。甲には借金しかないが、乙には自宅がある――そうした場合、甲の相続だけを放棄し、乙の相続は承認するという選択が可能です。

再転相続でご相談にお越しになる方の多くが、実際にはこの形を選ばれます。

家庭裁判所への申述の実務――どこへ、何を、どの順番で

実際に相続放棄をなさる場合の手続きを、整理してまいります。

どこの家庭裁判所へ申述するか

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。再転相続では、これが二つに分かれ得る点にご注意ください。

放棄する相続申述先
甲(祖父)の相続甲の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
乙(父)の相続乙の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要になる主な書類

再転相続では、「甲から乙へ、乙から丙へ」というつながりを、戸籍で示す必要があります。一般には、次のような書類が求められます。

  1. 相続放棄の申述書 家庭裁判所の書式です。甲の相続と乙の相続で、それぞれ別に作成します。
  2. 甲(祖父)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 甲の相続について放棄する場合に必要です。ケースによっては出生から死亡までの一連の戸籍を求められることもあります。
  3. 乙(父)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 乙が甲の相続人であったことと、丙が乙の相続人であることの両方を示すために必要になります。
  4. 丙(申述人)の戸籍謄本 現在の戸籍です。
  5. 収入印紙・郵便切手 申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。切手の額・組み合わせは裁判所ごとに異なりますので、申述先の家庭裁判所にご確認ください。
[戸籍は広域交付制度が使えます]
2024年(令和6年)3月1日から、戸籍の広域交付制度が始まっています。本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村の窓口で、ご自身の直系の戸籍をまとめて請求できる場合があります。再転相続では戸籍が何通も必要になりますので、この制度をご活用ください。
ただし、請求できる範囲や、窓口での本人確認の方法には条件があります。詳しくは戸籍の広域交付制度の記事もあわせてご覧ください。

放棄が受理されたあとのこと

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者などに示す必要がある場合は、相続放棄申述受理証明書を別途申請して取得します。

放棄をしても、管理の責任が残ることがあります

民法940条1項は、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないという趣旨を定めています(2023年(令和5年)4月1日施行の改正後の規定)。

「放棄したから、もう何の関係もない」とは限らないということです。空き家などを現に管理していらっしゃる場合は、とくにご注意ください。詳しくは相続放棄後の保存義務の記事をご覧ください。

相続税はどうなるか――相続税法27条2項の申告期限と相次相続控除

再転相続では、相続税の申告も二つになり得ます。甲の相続についての申告と、乙の相続についての申告です。

なお、相続が重なるという点では数次相続と共通しますが、再転相続では甲の相続を放棄するという選択肢が残っている点が決定的に異なります。以下は、甲の相続を承認する場合の話として、お読みください。

甲の相続の申告期限は、丙のところで数え直します

相続税法27条1項は、相続税の申告書の提出期限を相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定めています。

では、その申告をすべき乙が、期限前に亡くなってしまった場合はどうなるか。相続税法27条2項が、次の趣旨を定めています。

[相続税法27条2項の趣旨]
申告書を提出すべき者が、その提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、その死亡した者に係る申告書を、その死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

つまり、甲の相続についての申告期限は、丙が乙の相続の開始を知った日の翌日から10か月に延びる、ということです。提出先は、乙の納税地を所轄する税務署長です。

甲の相続の申告期限
=丙が乙の相続の開始を知った日の翌日から10か月
相続税法27条2項。提出先は乙の納税地の所轄税務署長です

甲の相続税の計算で、乙はどう数えるか

相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

甲の相続税を計算するときの「法定相続人の数」は、甲の相続開始の時における法定相続人で数えます。乙は甲の死亡後に亡くなっていますので、甲の相続においては、乙を法定相続人として数えます。

また、相続税法15条2項の趣旨により、「法定相続人の数」は、相続の放棄があった場合にも、その放棄がなかったものとして数えます。丙が甲の相続を放棄したとしても、基礎控除の計算上の人数が減るわけではない、ということです。

ここは専門家の力が要る場面です

再転相続では、誰が、どの財産を、どの相続で取得したことになるのかの整理が複雑になります。乙が甲の相続で取得した財産は、そのまま乙の相続財産にもなりますので、同じ財産について、二つの相続税の計算に関係してくるのです。

さらに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をどちらの相続で使うかによって、ご家族全体の税額が大きく変わり得ます。

課税関係については、必ず税理士にご確認ください。再転相続の経験がある税理士にご相談なさることを、強くおすすめいたします。

相次相続控除が使えることがあります

相続税法20条は、相次相続控除を定めています。10年以内に続けて相続があった場合に、前の相続で課された相続税額のうち一定の金額を、後の相続の相続税額から差し引くという制度です。

再転相続は、甲の相続と乙の相続が、ごく短い間に続けて起きている典型的な場面です。乙が甲の相続について相続税を課されているなど一定の要件を満たす場合には、乙の相続において相次相続控除を適用できる可能性があります。

控除額は、前の相続から今回の相続までの経過年数が短いほど大きくなるしくみです。再転相続では経過期間が短いことが多いため、影響が大きくなりやすい控除といえます。

適用の可否と金額の計算は、個別の事実関係によって結論が変わり得ます。詳しくは相次相続控除の記事もご覧いただき、実際の適用は必ず税理士にご確認ください。

相続登記はどうするか――中間省略登記と2024年4月からの申請義務

甲の名義のままになっている不動産がある場合、登記をどうするかが問題になります。ここも、甲の相続を承認したうえで、丙が不動産を取得することになった場合の話です。甲の相続を放棄したのであれば、そもそも丙が登記する立場にはなりません。

中間の相続人が1人なら、まとめて1件で登記できます

登記実務では、中間の相続が単独相続となる場合には、中間の相続登記を経ずに、最終の相続人へ直接、所有権移転登記をすることができるという取扱いが認められています。根拠となる登記先例として、一般に昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長回答が挙げられます。

たとえば、甲の相続人が乙だけ、乙の相続人が丙だけ、という場合であれば、甲から丙へ、1件の申請で直接登記できるということです。登録免許税も1件分で済みますので、費用の面でも違いが出ます。

状況中間省略登記
中間の相続(乙の取得)が単独相続である認められます
遺産分割協議の結果、中間の取得者が1人に確定した認められる場合があります
中間の相続人が複数のまま認められません(順に登記します)

登記原因の書き方は、甲が亡くなった日と中間の相続人の氏名、そして乙が亡くなった日を順に連ねる形になります。具体的な記載方法と添付書類は法務局の取扱いによりますので、必ず司法書士または管轄の法務局にご確認ください。

2024年4月1日からの相続登記の申請義務

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。不動産登記法76条の2により、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、登記の申請をしなければならないとされ、正当な理由なくこれを怠った場合には10万円以下の過料の対象となり得ます。

再転相続では、甲の死亡がかなり前であっても、丙が「自分が取得した」と知った日から数えることになりますので、いますぐ過料の対象になるとは限りません。しかし、放置してよい理由にはなりません。

[3年以内に登記まで終わらないとき]
遺産分割がまとまらないなど、期限までに登記ができないときは、相続人申告登記(不動産登記法76条の3)という簡便な手続きがあります。登記名義人について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出るもので、これにより申請義務を履行したものとみなされます。
ただし、これは所有権の移転を公示するものではありません。遺産分割がまとまったら、改めて相続登記が必要です。詳しくは相続登記の義務化の記事をご覧ください。
ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「父の相続放棄を、先に出すところでした」――Kさまのご相談

Kさま(50代・男性)がお越しになったのは、お父さまの四十九日を終えてまもない頃でした。

ご事情はこうです。その年の春にお祖父さまが亡くなり、お祖父さまには事業の借入れが残っていた。お父さまは「どうするか、少し考える」とおっしゃったまま、2か月後に、急な病で亡くなられた――そういうお話でした。

Kさまは、「父の相続を放棄しようと思って、書類をそろえました」とおっしゃいました。お父さまにも、事業のための保証債務があったのだそうです。

私は、思わず身を乗り出して、「まだ出していらっしゃいませんね」とお尋ねしました。Kさまは、「はい、来週出そうと思っていました」とおっしゃいました。

私は、「その順番ですと、お祖父さまの相続を放棄できなくなるおそれがございます」と申し上げました。

Kさまは、きょとんとしていらっしゃいました。「父の相続を放棄すれば、祖父の分も一緒に放棄したことになるのではないのですか」と。

私は、「いいえ、別々の相続なのです」とご説明しました。「お祖父さまの相続について選ぶ権利は、お父さまから受け継いだものです。お父さまの相続を放棄なさると、その権利ごと受け継がなかったことになります。最高裁判所が昭和63年6月21日の判決で、そうした考え方を示しております」と。

Kさまは、しばらく黙っていらっしゃいました。そして、「では、どうすればよいのでしょうか」とおっしゃいました。

私は、「まず、お祖父さまの相続の放棄を申述し、それが受理されてから、お父さまの相続の放棄を申述する。この順番です」と申し上げました。「そして、申述先の家庭裁判所も違います。お祖父さまとお父さまは、お住まいが別でいらっしゃいましたね」と。

Kさまは、「祖父は郷里、父はこちらです」とお答えになりました。

私は、もう一つ確かめました。「お父さまは、お祖父さまの預金に手をつけていらっしゃいませんか。葬儀費用を立て替えたとか、口座から引き出したとか」

Kさまは、「それは……、母に聞いてみないと分かりません」とおっしゃいました。

私は、「そこが大事なところです」と申し上げました。「もしお父さまがお祖父さまの財産を処分なさっていたとすると、お父さまがすでに承認なさったものとみなされ、Kさまのところには『選ぶ権利』が残っていないという扱いになり得ます。必ずご確認ください」と。

そのうえで、私は「本日中に、弁護士におつなぎいたします」と申し上げました。「期間の数え方も、順番も、一度間違えるとやり直しがききません。ここはご自身でなさらず、専門家にお任せください」と。

Kさまは、「あぶないところでした」と、深く息をつかれました。

― 私たちから一言 ―

「二つある」ということに、まず気づいていただきたいのです

再転相続のご相談で、私どもがいちばん気をつけているのは、ご本人が「相続が二つある」と認識していらっしゃらないことが多いという点です。

ご家族にとっては、「立て続けに不幸があった」という一つの出来事です。祖父が亡くなり、父が亡くなった。悲しみのさなかに、法律が二つの相続を分けて考えていることなど、思い至らなくて当然です。

ですから、私どもはいつも、まず紙に書きます。甲・乙・丙と、亡くなった日を並べて、「相続はここに一つ、ここにもう一つあります」と。それだけで、ご相談の景色が変わります。

そして、必ずお尋ねすることが二つあります。一つは、お父さまが亡くなった日が、お祖父さまの相続の3か月の中だったかどうか。もう一つは、お父さまが、お祖父さまの財産に手をつけていらっしゃらなかったかどうかです。

この二つで、再転相続なのか、数次相続なのかが分かれます。そして、そこから先にできることが、まったく違ってまいります。

もう一つ、申し上げたいことがあります。再転相続は、時間との勝負です。3か月という期間が、二つ走っているのです。しかも、その起算点は、最高裁判所の令和元年8月9日の判決が示したとおり、「知った時」という、あとから証拠で争われる性質のものです。

ですから、「まだ大丈夫だろう」と思ったときこそ、お電話をください。結果として何もしなくてよかったのなら、それがいちばんです。手遅れになってから知る、ということだけは、どうか避けていただきたいのです。

そして最後に。この分野は、ご自身で書式をそろえて出すことが、もっとも危ない分野の一つだと考えております。順番を一つ違えただけで、選べたはずの道が閉じてしまう。必ず、弁護士または司法書士のお力をお借りください。私どもも、ご事情をうかがって、ふさわしい専門家におつなぎいたします。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

再転相続でよくある7つの落とし穴

  1. 先に「父の相続放棄」を申述してしまう 最高裁判所は昭和63年6月21日の判決で、乙の相続を放棄した場合には、乙が有していた甲の相続についての承認・放棄の選択権を承継しないという考え方を示しています。つまり、先に父の相続を放棄すると、祖父の相続については承認も放棄もできなくなるおそれがあります。両方を放棄なさりたい場合、実務では甲の相続の放棄を先に申述するのが通例です。順番の判断は個別の事情によりますので、必ず弁護士または司法書士にご相談ください。
  2. 「祖父の死亡から3か月過ぎたから、もう無理」とあきらめてしまう 民法916条により、丙の熟慮期間は丙のところで改めて起算されます。しかも最高裁判所は令和元年8月9日の判決(民集73巻3号293頁)で、その起算点を「乙からの相続により、甲の相続における相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時」としています。甲の死亡から年月が経っていても、間に合う場合があります。ただし判断は事実関係によりますので、お気づきの時点で直ちに弁護士・司法書士にご相談ください。
  3. 父が祖父の財産に手をつけていたことを、確認しないまま進める 民法921条1号は、相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。乙が甲の預金を引き出して使っていた、不動産を処分していたといった事情があれば、乙がすでに単純承認したものとみなされ、丙に「選ぶ権利」が残っていないという扱いになり得ます。お母さまやご兄弟にも確認し、通帳の動きを必ずお調べください。
  4. 申述先の家庭裁判所を一つだと思い込む 相続放棄の申述先は、それぞれの被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。甲と乙が別々にお住まいだった場合、別の家庭裁判所へ、別々に申述することになります。書式・必要な郵便切手も裁判所によって異なりますので、それぞれの家庭裁判所にご確認ください。
  5. 熟慮期間の伸長を、期間が過ぎてから申し立てようとする 民法915条1項ただし書は、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって期間を伸長することができると定めています。しかし、期間が満了してしまってからでは、この申立てはできません。再転相続では調べるべき相続が二つあり、3か月では足りないことが多いものです。間に合わないと思った時点で、満了前に申し立ててください。
  6. 相続税の申告期限を、通常どおり「10か月」だと思い込む 相続税法27条2項により、申告書を提出すべき者が期限前に提出しないで死亡した場合、その者の相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、死亡した者の納税地の所轄税務署長へ提出することとされています。期限も提出先も、通常とは異なり得ます。また相次相続控除(相続税法20条)を適用できる場合があります。課税関係は必ず税理士にご確認ください。
  7. 登記を「二度やるもの」と決めつけて、費用をよけいにかける 中間の相続が単独相続となる場合には、昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長回答により、中間の登記を省略して最終の相続人へ1件で直接登記できる取扱いが認められています。一方、中間の相続人が複数のままでは省略できません。2024年(令和6年)4月1日からは相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内・正当な理由なく怠れば10万円以下の過料の対象となり得ます。間に合わないときは相続人申告登記という方法があります。具体的な登記手続きは、必ず司法書士または管轄の法務局にご確認ください。

この記事のまとめ

  • 再転相続とは、相続人(乙)が承認も放棄もしないまま熟慮期間中に亡くなり、その相続人(丙)が承認・放棄を選ぶ地位ごと受け継ぐ場面をいいます。根拠は民法916条です。
  • 民法916条は、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と定めています。「前条第一項」とは、民法915条1項の3か月の熟慮期間です。
  • 最高裁判所は令和元年8月9日の判決(民集73巻3号293頁)で、民法916条の「知った時」とは、乙からの相続により、乙が承認・放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうと判示しました。「父の死亡を知った時」ではありません。
  • 最高裁判所は昭和63年6月21日の判決で、丙が乙の相続を放棄した場合には、甲の相続についての選択権を承継しないという考え方を示しています。「乙を放棄して甲を承認する」という組み合わせは成り立ちません。
  • 一方、甲の相続を放棄しても、乙の相続まで放棄したことにはなりません。また、甲の相続を放棄したあとに乙の相続を放棄しても、先の甲の相続放棄の効力は失われないと整理されています。
  • そのため実務では、両方を放棄なさりたい場合、甲の相続の放棄を先に申述するのが通例です。順序の判断は個別の事情によりますので、必ず弁護士・司法書士にご相談ください。
  • 代襲相続(乙が甲より先に死亡)、再転相続(甲の死亡後、乙の熟慮期間中に乙が死亡)、数次相続(乙が承認したあとに死亡)は、それぞれ扱いが異なります。分かれ目は「乙の死亡が、甲の相続の熟慮期間の中か外か」です。
  • 乙が甲の相続財産を処分していた場合、民法921条1号により単純承認をしたものとみなされ、丙に選択権が残っていない扱いとなり得ます。通帳の動きなどを必ずご確認ください。
  • 相続放棄の申述先は各被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、甲と乙で別の裁判所になり得ます。
  • 熟慮期間は、民法915条1項ただし書により家庭裁判所で伸長できますが、期間満了前に申し立てる必要があります。
  • 相続税について、相続税法27条2項は、申告書を提出すべき者が期限前に提出しないで死亡した場合、その相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、死亡した者の納税地の所轄税務署長へ提出すべき旨を定めています。
  • 相次相続控除(相続税法20条)は、10年以内に続けて相続があった場合に、前の相続で課された相続税額のうち一定額を後の相続の税額から差し引く制度です。再転相続では適用できる可能性がありますが、要件・計算は必ず税理士にご確認ください。
  • 登記は、中間の相続が単独相続となる場合には、昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長回答により中間省略登記(1件での直接登記)が認められています。
  • 2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料の対象となり得ます。間に合わないときは相続人申告登記(不動産登記法76条の3)という方法があります。
  • 期間・順序の判断については必ず弁護士または司法書士に、登記については必ず司法書士に、課税関係については必ず税理士にご確認ください。制度の状況は変わり得ますので、最新の内容はe-Gov法令検索・裁判所・法務省・国税庁のホームページでご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は法律上または税務上の助言を提供するものではなく、特定の手続きの結果を保証するものではありません。とくに、相続放棄の申述が受理されること、熟慮期間が未経過であると判断されること、中間省略登記が認められることを保証するものではありません。熟慮期間の起算点がいつになるか、どの順序で申述すべきか、法定単純承認に当たる行為があったかどうかは、ご本人がいつ何を知ったか、故人が生前どのような行為をしたかなど、個別の事実関係によって結論が変わり得る事項です。相続放棄は一度受理されると原則として撤回できず、順序を誤ると選択の余地そのものが失われるおそれがあります。本文中の説明は、制度の骨格をご理解いただくために単純化したものであり、要件のすべてを網羅したものではありません。記載した法令名・条項・判例の年月日・出典・登記先例の番号等は執筆時点で確認したものですが、法令・判例・通達・実務の取り扱いは改正等により変更される可能性があります。本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ずe-Gov法令検索、裁判所、法務省、国税庁などで最新の内容をご確認のうえ、相続放棄・熟慮期間・申述の順序については必ず弁護士または司法書士に、登記については必ず司法書士に、課税関係については必ず税理士にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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