お墓に入らない選択――散骨・樹木葬・手元供養とは

「先祖代々のお墓に入る」ことが当たり前ではなくなり、遺骨の行き先には、いくつもの選択肢が生まれています。まず、よく耳にする三つの言葉を整理しておきます。

方法内容法律上のおおまかな位置づけ
散骨焼骨を粉状に砕き、海や山などに撒く墓埋法に直接の定めなし。刑法190条との関係、自治体のルールに注意
樹木葬墓石の代わりに樹木や草花を墓標とし、その下に焼骨を納める焼骨を埋蔵するので、許可を受けた墓地で行う(墓埋法4条1項)
手元供養遺骨の全部または一部を自宅などで保管して供養する自宅で保管すること自体を禁じる規定はない。庭に埋めるのは不可

厚生労働省も、「近年、葬送の在り方に関する国民の意識の変化に伴い、新たな葬送として散骨が広がりつつある」という認識のもとで、後で述べるガイドラインを公表しています。

「お墓をどうするか」は、相続の問題でもあります

散骨や樹木葬を選ぶ理由として多いのは、「子どもに墓守の負担をかけたくない」というお気持ちです。けれども、遺骨をどうするかを最終的に決めるのは、亡くなったご本人ではなく、祭祀を主宰する方を中心とした残されたご家族です。

ご本人の希望と、ご家族や親族のお気持ちがずれていると、「勝手に撒いた」「お参りする場所がない」という争いになりかねません。法律の線引きと、家族の合意形成――この二つを並べて考えることが大切です。

散骨は違法なのか――墓埋法に直接の定めはなく、刑法190条との関係が問題に

墓埋法は「埋葬」と「焼骨の埋蔵」を規制しています

遺骨に関する基本の法律は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)です。1条は、墓地・納骨堂・火葬場の管理や埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的に掲げています。

そのうえで、2条が言葉の意味を定めています。

埋葬又は焼骨の埋蔵は
墓地以外の区域に、これを行つてはならない
墓地、埋葬等に関する法律 4条1項(違反には21条の罰則があります)

ここで規制されているのは、「埋葬」と「焼骨の埋蔵」です。焼骨を粉状にして撒く散骨は、土中に埋める「埋蔵」とは異なる行為であり、墓埋法には散骨を直接定めた規定がありません。熱海市のガイドラインも、冒頭で散骨事業について「いまだ国の法的位置付け(墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓地埋葬法」という。)、刑法第190条)も必ずしも明確ではない」と述べています。

刑法190条――遺骨の「遺棄」は処罰されます

一方、刑法190条は次のように定めています。

[刑法190条(死体損壊等)]
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

散骨は、形の上では「遺骨を撒く」行為ですから、やり方によっては遺骨の「遺棄」にあたるのではないか――これが散骨をめぐる法律上の最大の論点です。

この点については、1991年に法務省の担当者が「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは、遺骨遺棄罪にはあたらない」という趣旨の見解を示したとされ、散骨が広がるきっかけになったと紹介されています。もっとも、これは法務省が法令や通達として正式に公表した文書ではなく、報道等を通じて伝えられてきたものです。「散骨は法律で認められている」と言い切れるものではないことに、ご注意ください。

「節度」とは何か――それを具体化したのが、次章のガイドラインです

遺骨の形が分かるまま撒く、人が暮らす場所や他人の土地に撒く、海水浴場や漁場の近くで撒く――こうした行為は、遺棄と受け取られるおそれや、周囲とのトラブルを招くおそれがあります。

散骨が問題なく行われるかどうかは、「どう撒くか」「どこで撒くか」「誰の了解を得ているか」にかかっています。個別の行為が犯罪にあたるかどうかは最終的に事実関係によって判断されますので、ご不安な場合は弁護士にご相談ください。

厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」の中身

厚生労働省の「墓地・埋葬等のページ」には、令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」において取りまとめられた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されています。

[位置づけ]
このガイドラインは、研究事業の報告書で取りまとめられた、散骨事業者向けの指針です。法律や政令ではなく、違反に罰則があるものでもありません。ただ、国の公表資料として、散骨が適切に行われるための「節度」の中身を具体的に示している点で、個人で散骨を考える場合や事業者を選ぶ場合にも、大いに参考になります。

散骨の定義

ガイドラインは、散骨を「墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と定義しています。

散骨を行う場所・焼骨の形状・配慮

項目ガイドラインの内容(要旨)
法令等の遵守墓埋法、刑法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、海上運送法、民法等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守
陸上の場所あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く)
海洋の場所海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定)
焼骨の形状その形状を視認できないよう粉状に砕く
関係者への配慮地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の利益、宗教感情等を害することのないよう十分に配慮
自然環境への配慮プラスチック、ビニール等を原材料とする副葬品等を投下するなど、自然環境に悪影響を及ぼす行為は行わない
安全の確保陸上は歩道・安全柵等、海洋は教育訓練を受けた従事者の配置、ライフジャケット等の安全装具の確保など

事業者に依頼するときのチェックポイントにもなります

ガイドラインは、利用者との契約について、次のような事項も事業者に求めています。散骨事業者を選ぶときには、これらに対応しているかどうかを確かめるとよいでしょう。

  1. 約款を整備し、公表しているか あらかじめ契約内容を明記した約款を整備・公表し、求めがあれば提示すること。
  2. 契約は文書で、費用の明細書が添付されるか 必要な教育訓練を受けた職員が事前に説明し、契約は文書で行い、費用に関する明細書を契約書に添付すること。
  3. 解約の申し出に応じるか 約款に定めるところにより、利用者の解約の申し出に応じること。
  4. 散骨証明書を交付するか 散骨を行った後、散骨を行ったことを証する散骨証明書を作成し、利用者に交付すること。
  5. 実施状況を公表しているか 散骨の件数・場所等を年度ごとに取りまとめ、ホームページ等で公表すること。

自治体の条例・ガイドライン――熱海市は「10キロメートル以上」

国のガイドラインが「法令のほか、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること」と求めているとおり、散骨には地域ごとのルールがあります。条例で墓地以外の場所での焼骨の散布を規制したり、散骨場の経営を許可制にしたりしている市町村もあります。

例:熱海市海洋散骨事業ガイドライン(平成27年7月1日)

観光地・海水浴場を抱える静岡県熱海市は、「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」を定め、海洋散骨を業として行う者に遵守を要請しています。事業者の責務として、次のような定めが置かれています。

このガイドラインは、制定の背景として、市民の生活環境の保全、漁業・観光産業の関係者とのトラブルの防止、風評被害や経済的影響の防止を挙げています。散骨は、撒く側の想いだけでなく、その海や山で暮らし、働く人たちの生活にも関わる――そのことがよく分かる定めです。

[お住まいの地域・撒きたい場所のルールを必ず確認]
散骨をめぐる条例・ガイドラインは、自治体ごとに内容も形式(条例・要綱・ガイドライン)もさまざまで、新設・改正もあります。「思い出の場所に撒きたい」という場合ほど、その場所を所管する市町村に事前に確認してください。散骨事業者に依頼する場合も、その海域・区域のルールを把握しているかを尋ねるとよいでしょう。

樹木葬と手元供養――樹木葬は「墓地」、自宅の庭に埋めるのは不可

樹木葬は、許可を受けた墓地で行います

樹木葬は「自然に還る」イメージから散骨と並べて語られがちですが、法律上はまったく別物です。樹木の根元などに焼骨を納める=焼骨の埋蔵ですから、墓埋法4条1項により、墓地以外の区域で行うことはできません。樹木葬を提供している霊園や寺院の区域は、墓地として許可を受けていることが前提になります。

樹木葬 = 焼骨の「埋蔵」
→ 墓地として許可を受けた区域でなければできません
墓地、埋葬等に関する法律 2条5項・4条1項

樹木葬を契約するときは、その区域が墓地として許可を受けているか、合祀(ほかの方の遺骨と一緒に埋蔵)か個別か、一定期間後に合祀へ移るのか、管理料や承継者の要否などを確認してください。合祀された遺骨は、後から取り出せないのが一般的です。

自宅の庭に遺骨を埋めることはできません

「自分の土地なのだから、庭に埋めてもよいのでは」というご質問をいただくことがあります。けれども、墓地として許可を受けていない自宅の庭に焼骨を埋めることは、墓埋法4条1項の「墓地以外の区域」での埋蔵にあたります。違反には罰則があります(21条)。粉状にしても、土に埋めれば「埋蔵」と評価されるおそれがあります。

手元供養――自宅で保管すること自体は禁じられていません

遺骨を骨壺のまま、あるいは一部を小さな容器やアクセサリーに納めて自宅で保管することについては、墓埋法にこれを禁じる規定はありません。「すぐにお墓を決められない」「一部は手元に置いておきたい」というご家族にとって、無理のない選択肢です。

[手元供養の注意点]
①保管していた方が亡くなったとき、その遺骨をどうするかを決めておかないと、次の世代が困ります。②後でお墓や納骨堂に納めるときは、受入れ先から火葬許可証(埋葬許可証)や分骨の証明などを求められることがあります。火葬の際に交付された書類は、捨てずに保管してください。

すでにお墓にある遺骨を散骨したいとき

お墓に納められている遺骨を取り出して散骨する場合は、墓地の管理者(寺院・霊園)との話し合いが欠かせません。また、墓埋法の「改葬」は「他の墳墓又は納骨堂に移す」ことと定義されている(2条3項)ため、散骨目的の取出しについて改葬許可などの手続きをどう扱うかは、自治体によって運用が異なる場合があります。墓地から取り出す段階で、改葬許可またはこれに準じた手続きを求められることもあります。必ず、遺骨がある場所の市区町村と墓地の管理者に事前にご確認ください。墓じまいの手続きは墓じまい(改葬)の記事で詳しくご説明しています。

遺骨は誰が扱えるのか――祭祀主宰者(民法897条)と家族の合意

散骨を考えるうえで、法律と同じくらい大切なのが「誰が決めるのか」です。

お墓・仏壇は、相続財産とは別のルールで承継されます

民法897条1項は、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続の一般原則にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めています。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めます(同条2項)。

遺骨そのものは条文に明記されていませんが、判例(最高裁平成元年7月18日判決)は、遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとした判断を是認したものと一般に解されています。つまり、遺骨をどう扱うかは、相続人全員の多数決で決めるものではなく、祭祀を主宰する方が中心となって決めるのが基本的な考え方です。

それでも「一人で決めて撒く」のは避けてください

祭祀主宰者に権限があるとしても、散骨は一度行えば取り返しがつきません。ほかのご兄弟や親族が「お墓に入れてあげたかった」と感じれば、深い溝を残します。

散骨を行う前には、ご家族・近しい親族に話をし、できれば了解を得ておくこと。全部を撒かずに一部を手元供養や納骨に残すという折衷案も、よく選ばれています。祭祀財産の承継については祭祀財産の承継の記事をご覧ください。

お墓・仏壇と相続税

なお、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の非課税財産とされています(相続税法12条1項2号)。散骨や樹木葬を選ぶかどうかは、税金よりもご本人とご家族の想いで決めるべき事柄ですが、生前に墓所を購入するか、散骨にするかで相続財産の額が変わることは知っておいてよいでしょう。個別の課税関係は税理士にご確認ください。

散骨の希望を確実に叶える――遺言・エンディングノート・死後事務委任契約

「私が死んだら散骨してほしい」――その希望は、どう残せば実現されるのでしょうか。

遺言に書いても、「散骨せよ」に法的な強制力はありません

遺言で法的な効力をもって定められる事項は、民法などで決められています。「遺骨を散骨してほしい」という希望は、それ自体としては法的に強制できる遺言事項ではないと一般に考えられており、いわゆる付言事項としてご家族へのお願いにとどまります(付言事項については付言事項の記事)。

ただし、遺言には意味があります。民法897条1項ただし書の「被相続人の指定」により、散骨の希望をよく理解してくれている方を祭祀主宰者として指定しておくことで、希望が実現される可能性は高まります。

方法できること限界・注意点
エンディングノート希望する方法・場所・理由を自由に詳しく書ける法的効力はない。存在を家族に伝えておくことが前提
遺言祭祀主宰者の指定、付言事項で想いを伝える「散骨せよ」自体は強制できないと一般に解される
死後事務委任契約葬儀・納骨・散骨などの死後の事務を第三者に委任し、費用も準備できるご家族の意向との調整が必要。契約内容と費用の管理方法を明確に
生前契約(散骨事業者)散骨の方法・費用を生前に決めておける事業者の継続性、解約・返金の条件、誰が遺骨を事業者に引き渡すのかを確認

おひとりさまや、ご家族に負担をかけたくない方は、死後事務委任契約で散骨までの段取りを託す方法があります(死後事務委任契約の記事)。まずはエンディングノートに希望と理由を書き、元気なうちにご家族と話し合っておくことが、何よりの備えです。

ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「父は海が好きでしたから」――撒く前に、止まってくださったTさまのご相談

Tさま(50代・男性)は、お父さまを亡くされ、四十九日を終えたところでした。ご相談は、「父の遺言に『遺骨は海に撒いてくれ』とあるので、週末に家族で船を出して撒こうと思います。何か手続きは要りますか」というものでした。

私はまず、「ご遺骨は、どのような状態でお手元にありますか」とうかがいました。「骨壺のままです。釣り仲間の船で沖に出て、そのまま撒くつもりでした」とのお答えでした。

私は、「散骨そのものを直接定めた法律はありません。ただ、国のガイドラインでは、焼骨は形状が分からないよう粉状に砕くことや、海岸から一定の距離以上離れた海域で行うことなどが示されています。形が残ったまま撒くのは、避けていただきたいのです」とご説明しました。

Tさまは驚かれて、「そういうものなんですね。父がよく釣りをしていた、港のすぐ先の磯のあたりを考えていたのですが」とおっしゃいます。私は、「漁場の近くや人目につく場所ですと、漁業者の方や近くの方とトラブルになるおそれがございます。地域によっては条例やガイドラインもありますので、その海を所管する市町村にも確認が必要です」と申し上げました。

そして、もう一つうかがいました。「ご兄弟や、お父さまのご兄弟には、散骨のことはお話しになっていますか」。Tさまは少し黙ってから、「妹は賛成していますが……叔母は、兄さんを先祖のお墓に入れてあげてほしいと言っていて」とおっしゃいました。

私は、「お父さまの遺言でTさまが祭祀を主宰する立場にあるなら、最終的にお決めになるのはTさまです。けれど、撒いてしまえば元には戻せません。叔母さまのお気持ちも汲んで、ご遺骨の一部を先祖のお墓に分骨し、残りを散骨する形もございます」とご提案しました。

Tさまは、ガイドラインに対応した散骨事業者に粉骨と海洋散骨を依頼し、ご遺骨の一部を先祖のお墓に納めることになさいました。散骨の日には叔母さまも船に乗られ、後日、事業者から交付された散骨証明書を、仏壇に供えていらっしゃるそうです。

― 私たちから一言 ―

「自由に選べる」からこそ、「誰と、どう決めたか」が残ります

散骨や樹木葬のご相談をお受けしていて感じるのは、「お墓に縛られたくない」というお気持ちの奥に、「家族に迷惑をかけたくない」という優しさがあるということです。

その優しさを、本当にご家族のためのものにするために、お伝えしたいことが二つあります。

一つ目は、「法律がない」は「何をしてもよい」ではないということです。散骨を直接定めた法律はありません。けれども、刑法190条があり、墓埋法があり、国のガイドラインがあり、地域のルールがあります。そして何より、その海や山で暮らし、働く人たちがいます。節度をもって、周囲に配慮して行う――それが、故人を気持ちよく送り出すことにもつながります。

二つ目は、遺骨をどうするかを最後に決めるのは、祭祀を主宰する方を中心とした残されたご家族だということです。ご本人がどれほど強く散骨を望んでいても、ご家族の中に「お参りする場所がほしい」という方がいれば、その気持ちも大切にしなければなりません。一部を手元に残す、一部をお墓に納める――「全部か、ゼロか」で考えないことが、争いを防ぐいちばんの知恵です。

お元気なうちに、ご希望とその理由を、ご家族に言葉で伝えておいてください。エンディングノート、遺言での祭祀主宰者の指定、死後事務委任契約――どの備えが合うかは、ご家族の状況によって変わります。どうぞ、そのままのお気持ちでご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

散骨・樹木葬でよくある7つの落とし穴

  1. 「散骨は法律で認められている」と思い込む 散骨を直接認める法律も、直接禁じる法律もありません。1991年の法務省の担当者の見解とされるものも、正式な法令・通達ではありません。刑法190条(遺骨の遺棄等)との関係で、方法と場所に節度が求められることを前提にお考えください。
  2. 遺骨の形が残ったまま撒いてしまう 厚生労働省のガイドラインは、焼骨をその形状を視認できないよう粉状に砕くことを求めています。骨壺からそのまま撒くことは、遺棄と受け取られるおそれや、見た人との深刻なトラブルを招きかねません。
  3. 思い出の場所だからと、自治体のルールを確認せずに撒く 条例で焼骨の散布を規制したり、散骨場の経営を許可制にしたりしている自治体があります。熱海市のガイドラインは市内の土地から10キロメートル以上離れた海域を求めています。撒きたい場所を所管する市町村に、必ず事前確認を。
  4. 自宅の庭や私有地の山に遺骨を埋める 墓地として許可を受けていない場所での焼骨の埋蔵は、墓埋法4条1項に反します。「自分の土地だから」は通用しません。樹木葬も、許可を受けた墓地で行うものです。
  5. ご家族・親族の了解を得ずに、全部撒いてしまう 散骨は一度行えば元に戻せません。遺骨の扱いは祭祀主宰者が中心となって決めるのが基本ですが(民法897条・最高裁平成元年7月18日判決と一般に解されている考え方)、ほかの家族の気持ちを置き去りにすると、深い溝が残ります。一部を分骨・手元供養に残す方法もご検討ください。
  6. 「遺言に書いたから必ず散骨される」と安心する 「散骨してほしい」という希望は、それ自体として法的に強制できる遺言事項ではないと一般に解されています。祭祀主宰者の指定、死後事務委任契約、ご家族との事前の話し合いを組み合わせて備えましょう。
  7. 契約書・明細・散骨証明書を確認せずに事業者に依頼する 国のガイドラインは、事業者に約款の整備と公表、文書による契約、費用の明細書の添付、解約への対応、散骨証明書の交付などを求めています。これらに対応していない事業者は慎重に。樹木葬の場合も、墓地の許可、合祀の有無、管理料を必ず確認してください。

この記事のまとめ

  • 散骨は焼骨を粉状にして撒くこと、樹木葬は樹木等を墓標として焼骨を埋蔵すること、手元供養は遺骨を自宅などで保管して供養することです。
  • 墓埋法4条1項は、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならないと定めています(違反には21条の罰則)。散骨を直接定めた規定は墓埋法にありません。
  • 散骨で問題になるのは、遺骨を損壊・遺棄・領得した者を三年以下の拘禁刑に処する刑法190条との関係です。
  • 1991年に法務省の担当者が「節度をもって葬送の一つとして行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない」趣旨の見解を示したとされますが、正式な法令・通達ではありません。
  • 厚生労働省の「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(令和2年度厚生労働科学特別研究事業で取りまとめ)は、焼骨を形状を視認できないよう粉状に砕くこと、陸上はあらかじめ特定した区域(河川・湖沼を除く)、海洋は海岸から一定の距離以上離れた海域で行うことなどを示しています。
  • 同ガイドラインは、事業者に約款の整備・文書による契約・費用の明細書・散骨証明書の交付なども求めており、事業者選びのチェックポイントになります。
  • 散骨には自治体ごとのルールがあります。熱海市海洋散骨事業ガイドラインは、市内の土地(初島含む)から10キロメートル以上離れた海域で行うこと、夏期は控えることなどを定めています。
  • 樹木葬は焼骨の埋蔵なので、墓地として許可を受けた区域で行います。自宅の庭に遺骨を埋めることはできません。
  • 手元供養として自宅で遺骨を保管すること自体を禁じる規定はありませんが、保管者が亡くなった後の扱いを決めておきましょう。
  • 墓所・祭具などは祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し(民法897条)、遺骨も祭祀主宰者に帰属するという判断が判例上是認されていると一般に解されています。散骨の前には、家族・親族の了解を。
  • 「散骨してほしい」という希望は、それ自体として法的に強制できる遺言事項ではないと一般に解されます。エンディングノート、遺言での祭祀主宰者の指定、死後事務委任契約を組み合わせて備えましょう。
  • 最新のルールは、厚生労働省・e-Gov法令検索・散骨を予定する場所の市区町村でご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は法律上の助言を提供するものではなく、特定の散骨・埋蔵等の方法が適法であることを保証するものではありません。散骨が刑法190条等に抵触するか、条例に違反するか、遺骨の取扱いについて誰が権限を持つかは、散骨の方法・場所、関係者の同意の有無、地域のルール、祭祀承継の状況など、個別の事実関係によって結論が変わり得る事項です。とくに、散骨については国の法的位置づけが必ずしも明確ではなく、本文で紹介した法務省の見解とされるものは正式な法令・通達ではありません。本文中の条文・ガイドラインの引用は、読みやすさのために要旨として示した箇所があります。正確な文言は必ず原文をご確認ください。記載した法令名・条項・ガイドラインの内容は執筆時点で確認したものですが、法令・条例・ガイドライン・実務の取り扱いは改正等により変更される可能性があります。本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ず厚生労働省、e-Gov法令検索、散骨・埋蔵を予定する場所の市区町村などで最新の内容をご確認のうえ、法的な判断については必ず弁護士に、相続税については税理士にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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