根抵当権とは――「極度額」まで繰り返し借りられる担保(民法398条の2)
まず、根抵当権がどのような担保なのかを確認しておきます。民法398条の2第1項は、抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができると定めています。これが根抵当権です。
| 項目 | ふつうの抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 担保する債権 | 特定の借入れ(例:住宅ローン1本) | 一定の範囲に属する不特定の債権(例:銀行取引による一切の借入れ) |
| 返済したら | その借入れを完済すれば、抵当権は役目を終える | 残高がゼロになっても、元本が確定するまでは消えずに残り、また借りられる |
| 上限 | 登記された債権額 | 登記された極度額 |
| よく使われる場面 | 住宅ローン | 事業資金の借入れ、当座貸越、手形取引など |
根抵当権は、事業をされている方が、自宅や店舗・工場の土地建物を担保に、金融機関と継続的に取引をするときによく使われます。登記簿の乙区に「根抵当権設定」「極度額 金○○万円」「債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権」「債務者 ○○」などと記載されていれば、それが根抵当権です。
元本の確定前か、確定後か――相続で最初に確かめること
根抵当権には「元本の確定」という考え方があります。元本が確定すると、その時点で存在する債権だけが担保され、それ以降に新しく生じる借入れは担保されなくなります。
| 状態 | 何が担保されるか | 相続での意味 |
|---|---|---|
| 元本の確定前 | 極度額の範囲で、入れ替わっていく不特定の債権 | 債務者の相続について民法398条の8の特別ルールが働く |
| 元本の確定後 | 確定した時点の元本と、その利息・損害金(極度額の範囲) | ふつうの抵当権に近い扱いになり、新しい借入れは担保されない |
元本が確定する主な場面
元本は、次のような場面で確定します。
- 確定期日を定めて登記している場合、その期日が来たとき
- 元本確定請求があったとき(民法398条の19。7章で説明します)
- 根抵当権者が競売を申し立てたとき、債務者や設定者が破産手続開始の決定を受けたときなど(民法398条の20)
- 債務者の相続で、6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなかったとき(民法398条の8第4項)
相続の場面でとくに問題になるのは最後の場面です。相続が起きた時点で元本がまだ確定していなければ、6か月の期限が走り始めます。
債務者が亡くなったとき――民法398条の8第2項と「指定債務者」
元本の確定前に債務者が亡くなった場合について、民法398条の8第2項は次のように定めています。
相続開始の時に存する債務のほか、
根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が
相続の開始後に負担する債務を担保する。
この「合意により定めた相続人」を、実務では「指定債務者」と呼んでいます。ポイントを整理すると、次のとおりです。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 合意する人 | 根抵当権者(金融機関など)と根抵当権設定者(不動産の所有者)。亡くなった方自身が所有者だった場合は、その不動産を相続した方が設定者の立場を引き継ぐのが一般的な整理です |
| 指定できる人 | 相続人。一人でも、数人でもかまいません。相続放棄をした方は相続人ではなくなるため、指定債務者にはなれません |
| 何が担保されるか | ①相続開始の時に存する債務(亡くなった方の借入れの残り)と、②指定債務者が相続の開始後に負担する債務(事業を継いだ相続人の新しい借入れ) |
| ほかの担保権者の承諾 | 不要。398条の8第3項が398条の4第2項を準用しており、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない |
この合意をすることで、事業を継ぐ相続人が、亡くなった方と同じ根抵当権の枠を使って、引き続き融資を受けられるようになります。新しく根抵当権を設定し直すよりも、順位を維持できるという利点もあります。
6か月以内に登記しないと、元本は相続開始時に確定する(398条の8第4項)
この制度でいちばん大切なのが、期限です。
民法398条の8第4項
第1項及び第2項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
ここで注意していただきたいのは、「6か月以内に合意する」ではなく「6か月以内に登記をする」と定められている点です。金融機関と話がまとまっていても、登記が6か月を過ぎれば、元本は相続開始の時に確定したものとみなされます。
合意の登記まで完了
相続開始時に元本確定
元本が確定すると、何が困るのか
- 事業を継いだ相続人の新しい借入れは、その根抵当権では担保されません。融資を続けるには、新たな担保の設定などを金融機関と相談することになります。
- 後から「やはり指定債務者を決めたい」と思っても、6か月を過ぎてから合意の登記をすることはできないと解されています。
逆に言えば、事業を継ぐ予定がなく、新しい借入れもしないのであれば、あえて合意の登記をせず、元本を確定させるという選択もあります(6章)。「継ぐのか、継がないのか」を早く決めることが、この6か月を有効に使う第一歩です。
登記の順序と費用――所有権の相続登記・債務者の変更・指定債務者の合意
事業を継ぐ相続人を指定債務者とする場合、登記実務では、一般に次の順序で申請します。
- (不動産の所有者も亡くなった方の場合)所有権の相続登記不動産を相続した方の名義にします。根抵当権設定者の立場もこの方が引き継ぐことになります。
- 相続による根抵当権の債務者の変更登記亡くなった方から相続人全員(相続放棄をした方を除く)へ、債務者を変更する登記です。指定債務者の合意の登記の前提として必要とされています。
- 指定債務者の合意の登記根抵当権者と設定者の合意により、事業を継ぐ相続人を指定債務者とする登記です。ここまでを相続開始から6か月以内に済ませます。
登録免許税の目安
| 登記 | 登録免許税 |
|---|---|
| 所有権の相続登記 | 不動産の価額(固定資産税評価額を基礎)× 1000分の4 |
| 根抵当権の債務者の変更登記 | 不動産1個につき1,000円(登録免許税法別表第一1(十四)「登記事項の変更の登記」) |
| 指定債務者の合意の登記 | 不動産1個につき1,000円(同上) |
土地と建物で2個、共同担保になっている不動産が複数あれば、その個数分かかります。所有権の相続登記の税率には免税措置が設けられている場合もありますので、最新の内容は法務局・国税庁でご確認ください。
6か月は、思ったより短い
所有権の相続登記には、戸籍の収集、遺産分割協議、協議書への署名押印が必要です。相続人が多い、遠方に住んでいる、話し合いがまとまらない――そうした事情があると、6か月はあっという間に過ぎてしまいます。相続登記の申請義務の期限(3年以内)とは別に、この6か月を意識して動く必要があります。
事業を継がないとき――元本確定後の借入れの分かれ方と、抹消までの道のり
事業を継ぐ人がいない、廃業する――このような場合は、6か月が過ぎると、元本は相続開始の時に確定したものとみなされます。確定した時点の借入れの残りは、相続人に引き継がれます。
借入れは、法定相続分で分かれるのが原則
金銭の借入れのように分けることができる債務は、相続開始と同時に、法定相続分に応じて各相続人に当然に分割されて承継されるとされています(最高裁昭和34年6月19日判決)。
遺産分割協議で「長男がすべての借入れを払う」と決めても、それは相続人どうしの約束にすぎず、金融機関の承諾がなければ、金融機関に対しては主張できないと考えられています。遺言で相続分が指定されていた場合でも、債権者は法定相続分に応じて権利を行使できるのが原則です(民法902条の2)。借入れを一人にまとめたいときは、金融機関の関与のもとで免責的債務引受(民法472条)などの手続きをとることになります。
完済したら、抹消登記を忘れずに
不動産を売却して返済する、保険金や預金で完済する――いずれの場合も、完済しただけでは登記は消えません。金融機関から解除証書などの書類を受け取り、根抵当権の抹消登記を申請してください(登録免許税は不動産1個につき1,000円が目安です)。
| 選択 | 6か月以内にすること | その後 |
|---|---|---|
| 事業を継ぐ | 所有権の相続登記・債務者の変更・指定債務者の合意の登記 | 同じ根抵当権の枠で、指定債務者が融資を受け続けられる |
| 事業を継がない | 合意の登記はしない(元本は相続開始時に確定) | 残った借入れを返済し、抹消登記。借入れが多ければ相続放棄・限定承認も検討(3か月以内) |
会社の借入れに自宅を担保に入れていた場合――設定者の死亡と元本確定請求
中小企業の経営者の方は、会社の借入れのために、ご自身の自宅に根抵当権を設定していることがよくあります。この場合、債務者は会社で、亡くなった方は根抵当権設定者(物上保証人)です。
| 亡くなった方の立場 | 元本はどうなるか |
|---|---|
| 債務者(個人事業の借入れ) | 398条の8により、6か月以内に合意の登記をしなければ相続開始時に確定 |
| 設定者のみ(会社の借入れの担保提供者) | 設定者の死亡は、民法398条の20に掲げる元本の確定事由には含まれていません。自宅を相続した方が設定者の立場を引き継ぎ、会社の取引は続きます |
つまり、何もしなければ、自宅を相続した方は、会社の今後の借入れについても、極度額の範囲で担保責任を負い続けることになりかねません。会社を継がない相続人が自宅を相続した場合には、とくに注意が必要です。
元本確定請求(民法398条の19)
| 請求する人 | 要件 | 確定する時期 |
|---|---|---|
| 根抵当権設定者 | 根抵当権の設定の時から3年を経過したとき | 請求の時から2週間を経過したとき(1項) |
| 根抵当権者 | いつでも | 請求の時(2項) |
ただし、確定期日の定めがあるときは、この請求はできません(同条3項)。元本が確定した後は、極度額の減額請求(民法398条の21)や、一定の場合の根抵当権の消滅請求(民法398条の22)といった手段も用意されています。
会社の借入れの担保を外したい場合は、会社の後継者や金融機関と話し合い、担保の差し替えや保証の見直しを進めるのが現実的です。経営者保証を含めた事業承継全体の問題として、早めに専門家にご相談ください。
根抵当権の相続でよくある7つの落とし穴
- ふつうの抵当権と同じだと思い、急がない 元本の確定前の根抵当権の債務者が亡くなった場合、6か月以内に指定債務者の合意の登記をしないと、元本は相続開始の時に確定したものとみなされます(民法398条の8第4項)。
- 「合意さえすれば間に合う」と考える 条文は「6か月以内に登記をしないとき」と定めています。合意だけでなく登記まで済ませる必要があります。
- 相続登記の期限は3年だから、と後回しにする 指定債務者の合意の登記の前提として、所有権の相続登記や債務者の変更登記が必要になるのが一般的です。遺産分割協議を6か月以内にまとめる意識が必要です。
- 相続放棄をする予定の相続人を指定債務者にしてしまう 相続放棄をした方は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。指定債務者は相続人の中から選ぶ必要があります。
- 遺産分割協議で決めれば、借入れも一人に移ると考える 分けられる債務は法定相続分で当然に分割承継されるのが原則です。協議の内容を金融機関に主張するには、金融機関の承諾や免責的債務引受などが必要です。
- 会社の借入れの担保になっている自宅を、何も考えずに相続する 設定者の死亡は元本の確定事由ではありません。自宅を相続した方が、会社の今後の借入れの担保責任を負い続けるおそれがあります。
- 完済したのに、抹消登記をしないまま放置する 根抵当権は、完済しても登記が自動的に消えることはありません。放置すると、売却や次の相続のときに書類をそろえ直す手間がかかります。
「工場を継ぐつもりです。何から急げばいいですか」――Kさまのご相談
Kさま(40代・男性)は、お父さま(70代)が亡くなって2か月ほど経った頃にお越しになりました。お父さまは個人で金属加工の工場を営み、Kさまも一緒に働いていました。「工場と自宅の土地建物に、銀行の根抵当権が付いています。銀行の担当者から『相続のお手続きは早めに』と言われましたが、相続登記は3年以内でいいと聞いていたので、まだ何もしていません」というご相談でした。
登記簿を確認すると、債務者はお父さま、極度額は5,000万円、確定期日の定めはなし。所有者もお父さまでした。私は、「元本の確定前の根抵当権の債務者が亡くなった場合、民法398条の8により、相続開始から6か月以内に『指定債務者の合意の登記』をしないと、元本は亡くなった日に確定したものとみなされます。Kさまが工場を継いで、同じ根抵当権で銀行から借り続けたいのであれば、残りは4か月ほどです」とご説明しました。
相続人は、お母さまとKさま、県外に住む妹さんの3人。私たちは、まず戸籍の収集と遺産分割協議の段取りを整え、司法書士と相続税に詳しい税理士をご紹介しました。妹さんには、工場を継ぐことと借入れの状況を丁寧に説明していただき、工場の土地建物と事業はKさまが、自宅はお母さまが相続する内容で協議がまとまりました。
その後、司法書士が所有権の相続登記、相続による債務者の変更登記、Kさまを指定債務者とする合意の登記を順に申請し、相続開始から5か月半で完了しました。お父さまの借入れの残りの扱いについては、銀行の求めに応じて別途の手続きがとられたそうです。
Kさまは「3年あると思っていたら、実際は半年しかなかったんですね。あのまま放っておいたら、運転資金の借入れが止まるところでした」とおっしゃっていました。
事業の相続は、「6か月」を逆算して動きましょう
相続登記の義務化がよく知られるようになり、「相続の手続きは3年以内」と覚えておられる方が増えました。それ自体はとても良いことです。ただ、事業をされていた方の相続には、それよりずっと短い期限が隠れていることがあります。根抵当権の6か月は、その代表例です。
しかもこの6か月は、葬儀、各種の届出、相続放棄を検討する3か月、準確定申告の4か月と重なる、ご家族がいちばん慌ただしい時期です。「落ち着いてから考えよう」と思っているうちに、期限が過ぎてしまう――そうならないよう、お伝えしたいことがあります。
事業をされているご本人には、ご自分の不動産の登記簿に何が登記されているかを、ご家族と一緒に一度確認しておいていただきたいのです。根抵当権があるなら、万一のときに誰が事業を継ぐのか、継がないならどう返済するのかを、話し合っておく。それだけで、ご家族の6か月はずっと落ち着いたものになります。
ご家族の側でも、「根抵当権」という言葉が登記簿にあったら、まずご連絡ください。金融機関・司法書士・税理士と連携しながら、期限から逆算した段取りを一緒に考えます。
この記事のまとめ
- 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権です(民法398条の2)。事業資金の借入れでよく使われます。
- 相続では、まず元本が確定前か確定後か、債務者と設定者が誰かを登記簿で確認します。
- 元本の確定前に債務者について相続が開始したときは、根抵当権は相続開始の時に存する債務のほか、合意により定めた相続人(指定債務者)が相続の開始後に負担する債務を担保します(398条の8第2項)。
- 合意は根抵当権者と根抵当権設定者の間で行い、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要です(同条3項・398条の4第2項)。
- 合意について相続の開始後6か月以内に登記をしないときは、元本は相続開始の時に確定したものとみなされます(同条4項)。合意だけでなく登記までが必要です。
- 登記は一般に、所有権の相続登記 → 相続による債務者の変更 → 指定債務者の合意の順で申請します。根抵当権の変更登記の登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
- 事業を継がない場合は合意の登記をせず、元本を確定させる選択もあります。借入れは法定相続分で当然に分割承継されるのが原則です(最判昭和34年6月19日)。
- 会社の借入れの担保に自宅を提供していた場合、設定者の死亡は元本の確定事由ではありません。元本確定請求(398条の19)や担保の見直しを検討します。
- 最新の法令はe-Gov法令検索・法務省でご確認のうえ、登記は司法書士に、相続税は税理士にご相談ください。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 民法(第398条の2・398条の4・398条の8・398条の19〜398条の22・472条・902条の2・915条・939条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索 登録免許税法(別表第一) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- e-Gov法令検索 相続税法(第13条・第14条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 裁判所 裁判例検索(最高裁判所昭和34年6月19日判決) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
事業用不動産の根抵当権、6か月の期限が迫っていませんか――まず登記簿を一緒に確認しましょう
事業を継ぐのか、継がないのか。どちらを選ぶにしても、登記簿と借入れの状況を確かめるところから始まります。
期限から逆算した段取りを整理し、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士などの専門家におつなぎいたします。