相続放棄・限定承認の期限は「3か月」――熟慮期間とは(民法915条1項)
相続が始まると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ぶことになります。このうち限定承認と相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要で、しかも期限があります。民法915条1項は、次のように定めています。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
この3か月以内に限定承認も相続放棄もしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。単純承認とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐということです。
| 内容 | 家庭裁判所の手続き | |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ | 不要(3か月が過ぎれば自動的に) |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲で借金を返す | 必要(相続人全員が共同で申述) |
| 相続放棄 | はじめから相続人でなかったことになる | 必要(相続人が単独で申述できる) |
また民法915条2項は、相続人は承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができると定めています。熟慮期間は、まさに「財産を調べて、どれを選ぶか考えるための期間」なのです。相続放棄の基本は相続放棄の手続きと3か月の熟慮期間の記事、限定承認は限定承認の記事でも詳しく解説しています。
3か月では足りないとき――家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てられます
実際の相続では、3か月で判断材料がそろわないことが少なくありません。たとえば、次のようなケースです。
- 被相続人が事業をしていた、あるいは連帯保証人になっていた可能性があり、債務の全体像が分からない
- 財産が複数の金融機関・証券会社・地方の不動産に分散していて、残高証明や評価の取り寄せに時間がかかる
- 相続人が多い、遠方や海外に住んでいるため、限定承認をするかどうかの話し合いがまとまらない
- 被相続人と長く疎遠で、手がかりになる通帳や郵便物が手元にない
こうしたときに使えるのが、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てです。家庭裁判所がこれを認めると、熟慮期間が一定期間延長され、その間に財産調査を続けたうえで、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれかを選ぶことができます。
申立ての手続き――申立人・申立先・費用・必要書類
裁判所の公式案内にもとづいて、申立ての基本を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立人 | 利害関係人(伸長を求める相続人本人のほか、他の相続人など)、検察官 |
| 申立先 | 相続が開始した地(=被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所 |
| 申立期間 | 伸長を求める相続人の熟慮期間内 |
| 費用 | 伸長を求める相続人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手(金額・内訳は申立先の家庭裁判所で確認) |
| 申立書 | 家事審判申立書(相続の承認又は放棄の期間の伸長)。裁判所ウェブサイトに書式と記載例があります |
主な必要書類
標準的な添付書類は次のとおりです。相続人が誰か(相続の順位)によって、そろえる戸籍が変わります。
- 共通:被相続人の住民票除票または戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 利害関係人が申し立てる場合:利害関係を証する資料(親族であれば戸籍謄本など)
- 配偶者・子が相続人の場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(子の代襲者なら、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本も)
- 父母など直系尊属が相続人の場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍一式など、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍
- 兄弟姉妹が相続人の場合:上記に加え、直系尊属の死亡の記載のある戸籍など
戸籍の集め方は戸籍収集と法定相続情報一覧図の記事でまとめています。同じ書類は一度出せば足りる扱いが一般的ですが、細かな運用は裁判所ごとに異なりますので、申立先の案内で確認してください。
満了日を確認
書類をそろえる
調査の状況を書く
(郵送も可)
いつまでに申し立てるか――「熟慮期間内」が条件です
期間の伸長は、まだ熟慮期間が残っているうちに申し立てる必要があります。3か月が過ぎてから「伸ばしてください」と申し立てても、通常の期間伸長の申立てとしては扱われません。
「満了日ぎりぎりで間に合わなかった」ということにならないよう、次の点を意識しておきましょう。
- 熟慮期間は「亡くなった日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。ただ、同居の家族などは亡くなった日に知るのが通常ですので、亡くなった日から3か月を目安に動くのが安全です。
- 申立書の作成と戸籍の取り寄せには、思いのほか時間がかかります。「2か月が過ぎても財産の全体像が見えない」と感じたら、伸長の準備を始めてください。
- 郵送で申し立てる場合は、家庭裁判所に届く日を意識してください。期限の数え方に不安があるときは、早めに申立先の家庭裁判所や専門家に確認しましょう。
伸長が認められるかどうか――審理のポイントと伸びる期間の目安
伸長の申立ては、出せば当然に認められるものではありません。家庭裁判所は、相続財産の構成の複雑さ、所在地、相続人の状況、これまでの調査の進み具合などを考慮して、伸長が必要かどうかを判断します。
申立書では「なぜ3か月で足りないのか」を具体的に
申立書の「申立ての理由」には、次のような事情を具体的に書くことが大切です。
- これまでに何を調べたか(金融機関への残高証明の請求、信用情報機関への開示請求、名寄帳の取り寄せなど)
- 何がまだ分かっていないか(事業上の債務、保証債務、遠方の不動産の状況など)
- 調査にあとどれくらいかかりそうか、その理由
伸びる期間は裁判所の判断です
伸長される期間の長さは、事案に応じて家庭裁判所が決めます。申立書に希望する期間を書くことはできますが、そのとおりに認められるとは限りません。
伸長された期間内でも調査が終わらない場合には、その期間が満了する前に、改めて伸長を申し立てることも可能と考えられています。ただし、再度の申立てでは、前回の伸長期間中に何を調べ、なお何が残っているのかをより具体的に示すことが求められ、認められるかどうかは家庭裁判所の判断次第です。
熟慮期間は相続人ごとに進む――917条・916条(再転相続)と起算点の最高裁判例
相続人ごとに、別々に進みます
熟慮期間は、相続人全員に一斉に始まるものではありません。それぞれの相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、個別に進みます。そのため、伸長の申立ても相続人ごとに考えます(費用が「相続人1人につき800円」なのはこのためです)。
たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、次の順位の父母や兄弟姉妹が相続人になります。その人たちの熟慮期間は、先順位の人が放棄したことで自分が相続人になったと知った時から始まります。
未成年者・成年被後見人の場合(民法917条)
相続人が未成年者または成年被後見人であるときは、熟慮期間はその法定代理人(親権者・成年後見人など)が、本人のために相続の開始があったことを知った時から数えます(民法917条)。
再転相続の場合(民法916条)
相続人が、承認も放棄もしないまま熟慮期間中に亡くなった場合(再転相続)、その人の相続人の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から数えます(民法916条)。この「知った時」について、最高裁令和元年8月9日判決は、再転相続人が、自分が前の相続の相続人の地位を承継したことを知った時から起算するとしています。再転相続については再転相続の記事で詳しく解説しています。
起算点についての最高裁昭和59年4月27日判決
熟慮期間の起算点について、最高裁昭和59年4月27日判決は、次のような考え方を示しました。
相続財産がまったく存在しないと信じ、被相続人の生活歴や被相続人との交際状態などから相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、
そう信じたことに相当な理由があるときは、
熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算するのが相当である。
ただし、この考え方は例外的な救済です。「財産があることは知っていたが、借金があるとは知らなかった」という場合にまで、常に起算点が遅れるわけではありません。「あとから借金が見つかっても何とかなる」とは考えず、期間内に調べる・足りなければ伸長を申し立てるのが基本です。
伸長期間中にしてよいこと・避けたいこと――財産調査と法定単純承認
伸長期間中にしっかり進めたい財産調査
- 預貯金:各金融機関に残高証明書と取引履歴を請求する
- 借入れ:信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に本人の信用情報の開示を請求する
- 不動産:市区町村の名寄帳・固定資産評価証明書、登記事項証明書を取り寄せる
- 保証債務:被相続人の事業の取引先、親族の借入れの保証人になっていないか、契約書や郵便物を確認する
調べ方の全体像は相続財産の調べ方の記事にまとめています。
避けたいのは「法定単純承認」にあたる行為
期間が伸びても、その間に相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなるおそれがあります(民法921条1号)。たとえば次のような行為には注意が必要です。
- 被相続人の預金を引き出して自分のために使う、借金を相続財産から返済する
- 被相続人名義の不動産や自動車を売却・名義変更する
- 遺産分割協議をまとめる、価値のある形見を持ち帰る
一方、財産の現状を維持するための「保存行為」は、処分にあたらないとされています(民法921条1号ただし書)。どこまでが保存行為かの判断は難しいので、迷ったら手を付ける前にご相談ください。詳しくは法定単純承認の記事をご覧ください。
熟慮期間の伸長でよくある7つの落とし穴
- 3か月を過ぎてから伸長を申し立てようとする 伸長の申立ては熟慮期間内にする必要があります。「2か月が過ぎても全体像が見えない」段階で準備を始めましょう。
- 一人が申し立てれば、相続人全員の期間が延びると思う 熟慮期間は相続人ごとに進みます。伸長も伸長を求める相続人ごとに判断され、費用も1人につき800円です。
- 申立ての理由を「調査中」とだけ書く 何を調べ、何が分からず、あとどれくらいかかるのかを具体的に書かないと、必要性が伝わりにくくなります。
- 伸長期間中に、被相続人の預金で借金を返してしまう 相続財産の処分にあたり、単純承認とみなされるおそれがあります(民法921条1号)。支払いを求められても、まず専門家に相談を。
- 伸長が認められたら、何度でも延ばせると思う 再度の伸長は可能と考えられていますが、当然には認められません。期間中に調査を進めた実績が問われます。
- 限定承認を考えているのに、他の相続人と足並みをそろえない 限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。誰か一人の期間が切れて単純承認とみなされると、限定承認は難しくなります。
- 「あとで借金が見つかれば、判例で救われる」と考える 最高裁昭和59年4月27日判決の救済は例外的です。期間内の調査と、必要に応じた伸長の申立てが基本です。
「父の借金の全体が分からないまま、期限が迫っていました」――Kさまのご相談
Kさま(50代・男性)は、地方で小さな工務店を営んでいたお父さまを亡くされました。お母さまはすでに他界され、相続人はKさまと妹さまの2人です。
四十九日を過ぎたころ、取引先から「お父さまに立て替えていたお金がある」との連絡があり、さらに金融機関の借入れや、知人の借入れの連帯保証の話も出てきました。一方で、工務店の土地建物や預金もあり、「放棄すべきか、限定承認がよいのか、まったく判断がつかない」というご相談でした。お父さまが亡くなってから、すでに2か月半が過ぎていました。
私からは、「まだ熟慮期間内です。今のうちに、お父さまの最後の住所地の家庭裁判所へ、期間の伸長を申し立てましょう。Kさまと妹さま、それぞれについて申し立てる必要があります」とお伝えし、提携の司法書士をご紹介しました。申立書には、取引先・金融機関への照会状況と、まだ判明していない保証債務の調査に時間がかかる事情を具体的に記載しました。
伸長が認められた後、信用情報の開示や取引先への照会を進めた結果、債務がプラスの財産を上回る見込みであることが分かり、ご兄妹そろって相続放棄を選ばれました。あわせて、次の順位の相続人となる叔父さまにも、事情を丁寧にお伝えされたそうです。
Kさまは「期限に追われて、よく分からないまま単純承認になっていたらと思うと、ぞっとします」とおっしゃっていました。
「3か月」は、思っているよりずっと短い期間です
ご家族を亡くされた直後は、葬儀や役所の手続き、四十九日の準備などに追われ、気がつけば2か月が過ぎていたというお話を本当によくうかがいます。その間にも、相続放棄や限定承認の期限は静かに進んでいます。
熟慮期間の伸長は、「分からないまま決めない」ための大切な制度です。ただし、使えるのは期間内に申し立てた場合だけ。そして、伸ばした期間は調査を進めるための時間であって、先送りのための時間ではありません。
また、伸長中に良かれと思って借金を返したり、財産を動かしたりすると、放棄ができなくなるおそれがあります。「迷ったら、動かす前に相談」を合言葉にしていただければと思います。
私たちは、財産調査の進め方の整理から、司法書士・弁護士・税理士へのおつなぎまで、状況に応じてお手伝いしております。期限が気になり始めたら、どうぞお早めにご相談ください。
この記事のまとめ
- 相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間、民法915条1項)。過ぎると単純承認とみなされます(民法921条2号)。
- 財産調査が間に合わないときは、利害関係人または検察官の請求で、家庭裁判所が熟慮期間を伸長できます(民法915条1項ただし書)。
- 申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。費用は相続人1人につき収入印紙800円+郵便切手です。
- 申立ては熟慮期間内に。3か月を過ぎてからでは、通常の伸長の申立てとしては扱われません。
- 伸長するかどうか・期間の長さは家庭裁判所の判断。申立書には調査の状況と、なお時間が必要な理由を具体的に書きます。
- 熟慮期間は相続人ごとに進みます。未成年者・成年被後見人は法定代理人が知った時から(民法917条)、再転相続は民法916条。
- 最高裁昭和59年4月27日判決は、財産がないと信じたことに相当な理由がある場合の例外的な起算点を示したものです。
- 伸長中も、相続財産を処分すると単純承認とみなされるおそれがあります(民法921条1号)。最新の手続きは裁判所ウェブサイト・申立先の家庭裁判所でご確認ください。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 民法(第915条〜第917条・第921条・第923条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索 家事事件手続法(別表第一) https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 裁判所「相続の限定承認の申立て」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
- 裁判所 裁判例検索(最高裁昭和59年4月27日判決・最高裁令和元年8月9日判決) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
相続放棄の期限が気になり始めたら
借金があるか分からない、財産の調査が終わらない――そんなときこそ、期限内の早めの一手が大切です。
ご状況を伺って論点を整理し、必要に応じて司法書士・弁護士・税理士などの専門家におつなぎいたします。