一般社団法人とは――「持分がない」という構造

まず、法人の性質から確認します。

誰でもつくれる法人です

一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)にもとづく法人です。2008年12月1日の同法施行により、それまでの「公益法人は主務官庁の許可が必要」という仕組みが大きく変わり、行政庁の許可を受けなくても、登記だけで設立できる法人になりました。

設立の要件は、ごく簡単に申し上げれば、社員が2人以上いること、定款を作成して公証人の認証を受けること、設立の登記をすることです。資本金にあたる財産の最低額の定めはありません。

ちなみに、当センター――一般社団法人 相続なんでも相談センターも、この一般社団法人です。相続や終活のご相談を、営利を目的とせずに広くお受けするという事業の性質に、この法人形態が合っていると考えて選びました。一般社団法人そのものは、まったく健全な、ごくふつうの法人形態です。ここは、はじめに申し上げておきます。

一般財団法人との違い

一般社団法人一般財団法人
法人の基礎 人(社員)の集まり 拠出された財産
設立に必要なもの 社員2人以上 設立者が300万円以上の財産を拠出
主な機関 社員総会・理事(理事会・監事を置くことも可) 評議員・評議員会・理事・理事会・監事
持分 ありません ありません

「持分がない」とは、どういうことか

ここが、この記事のすべての出発点です。

「持分がある法人」と「持分がない法人」 株式会社(持分あり) 株主が「株式」を持っている 会社の財産が増えれば株価も上がる 株式が相続財産になります =自社株の評価と納税が問題になる 一般社団法人(持分なし) 社員にも理事にも「持分」はない 法人の財産が増えても持分は生じない 相続する「株式」がありません =ここが利用されました
この構造の違いが、かつての「対策」の土台でした

株式会社であれば、会社に財産をためればためるほど、株式の評価額が上がります。そしてその株式は、社長が亡くなれば相続財産になります。自社株の評価が高くなりすぎて納税資金が足りない――これが、事業承継の場面で長く問題になってきたことです。詳しくは事業承継税制(法人版)とは――自社株の相続税・贈与税が100%猶予されるしくみをご覧ください。

ところが一般社団法人には、この「株式」にあたるものがありません。社員であっても、理事であっても、法人の財産に対する持分を持っているわけではないのです。法人を退社しても、財産の払戻しを請求する権利は、原則としてありません。

かつて存在した「一般社団法人スキーム」のしくみ

この構造を、相続対策に使うとどうなるか。かつて行われていた形を、順に見ていきます。

  1. 一般社団法人を設立する――社員2人以上、登記のみで設立できます。理事には、本人と配偶者、お子さまが就任します。
  2. 個人の財産を法人へ移す――収益不動産や現金を、法人に贈与または売買で移転します。
  3. 本人が亡くなる――法人に移した財産は、もはや本人の個人財産ではありません。そして、相続すべき「持分」も存在しません。
  4. 子が理事として法人を運営し続ける――法人のなかの財産は、そのまま次の世代へ引き継がれていきます。
  5. その子が亡くなっても、同じことが繰り返される――理論上は、何代にわたっても相続税が課されないことになります。

ここが問題視されました

相続税は、世代をまたぐ資産の移転に対して課される税です。ところがこの形をとると、実質的には一族が財産を支配し続けているのに、世代交代のたびに課税される機会だけが消えてしまう。
株式会社であれば自社株に相続税がかかるのに、一般社団法人にすれば永久にかからない――同じ実態に対して、法人形態の選び方だけで結論が変わるのは公平ではない、という問題意識です。これが、平成30年度税制改正で規定が創設された背景とされています。

相続税法66条の2の創設――理事が亡くなると、法人に相続税

規定の骨格

相続税法66条の2は、「特定の一般社団法人等に対する課税」という見出しの規定です。骨格を、ごく単純化して申し上げると、次のようになります。

特定一般社団法人等の理事が亡くなったとき
→ その法人が、一定の金額を、その理事から遺贈により取得したものとみなす
→ その法人を個人とみなして、相続税を課す
(相続税法66条の2)

「法人を個人とみなす」という、少し変わった作りの規定です。本来、相続税は個人にかかる税ですから、法人に課すためには、この「みなし」が必要になるわけです。

誰が亡くなったときに問題になるか

課税のきっかけになるのは、次の方が亡くなった場合とされています。

  1. 亡くなった時点で、その一般社団法人等の理事であった方
  2. 亡くなる前5年以内のいずれかの時において、その一般社団法人等の理事であった方

②が置かれているところに、ご注目ください。「課税されそうだから、亡くなる直前に理事を辞めておこう」という形を、あらかじめ封じてあるわけです。理事を退任してから5年が経たなければ、この規定の射程から外れません。

いつから適用されるか

区分適用開始
原則(下記の経過措置の対象とならない法人) 平成30年4月1日以後に亡くなった理事に係る相続税から
平成30年3月31日以前に設立された法人 令和3年4月1日以後に亡くなった理事に係る相続税から(経過措置)
[経過措置は、もう終わっています]
既存の法人については、平成30年3月31日以前の期間を、後述する「同族理事が2分の1を超える期間」の判定に算入しないという経過措置も設けられていました。いずれにしても、令和3年4月1日はすでに過ぎています。「うちの法人は改正前からあるから大丈夫」という理解は、現時点では成り立ちません。現在の適用関係については、必ず税理士にご確認ください。

「特定一般社団法人等」の2つの判定基準――2分の1超と、5年のうち3年以上

すべての一般社団法人が対象になるわけではありません。「特定一般社団法人等」にあたるかどうかが、分かれ目です。

どちらか一方にあてはまれば、該当します

相続税法66条の2の定めによれば、一般社団法人等のうち、次のいずれかに該当するものが「特定一般社団法人等」とされています。

「特定一般社団法人等」の判定――いずれか一方で該当 判定① いまの状態 相続開始の直前において 同族理事の数 / 理事の総数 2分の1 を超える 例:理事5人のうち同族理事3人 判定② 過去の状態 相続開始前5年以内において 2分の1を超えていた期間の合計が 3年以上 =直前に外しても、消えません
「両方」ではなく「いずれか」――ここが、実務でよく取り違えられます
判定の内容
判定① 相続開始の直前において、同族理事の数が、理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えていること
判定② 相続開始前5年以内において、同族理事の数の割合が2分の1を超える期間の合計が、3年以上であること

「いずれか」であって、「両方」ではありません

この二つは、どちらか一方を満たせば「特定一般社団法人等」に該当します。「両方満たさなければ課税されない」という理解は、誤りです。
たとえば、亡くなる半年前に親族の理事を外して、同族理事を2分の1以下にしたとしましょう。判定①だけを見れば外れます。けれども、その前の4年半にわたって2分の1を超えていたのであれば、判定②の「5年以内に3年以上」にあてはまり、やはり該当します。
直前の役員変更では、逃げられない設計になっている――これが、この規定のいちばんの特徴です。

数え方の例

理事の構成同族理事の割合判定①
理事3人のうち同族理事2人 3分の2(約66.7%) 2分の1超 → 該当
理事4人のうち同族理事2人 2分の1(50%) 「超える」ではない → 該当せず
理事5人のうち同族理事3人 5分の3(60%) 2分の1超 → 該当
理事6人のうち同族理事3人 2分の1(50%) 「超える」ではない → 該当せず

ちょうど2分の1は「超える」にあたらない――条文上はそう読めます。ただし、この点だけを頼りに理事の構成を設計することには、大きなリスクがあります。次節でご説明するとおり、「同族理事」の範囲が、形式的な親族関係だけでは決まらないからです。

課税される金額の計算――純資産額 ÷(同族理事の数+1)

計算式

特定一般社団法人等に該当した場合、その法人が理事から遺贈により取得したものとみなされる金額は、次の式で計算されます。

課税対象額 = 相続開始の時における特定一般社団法人等の純資産額 ÷(相続開始の時における同族理事の数 + 1)
(相続税法66条の2)
※分母の「+1」は、亡くなった被相続人ご自身を加えるためです。

言いかえれば、純資産額を、亡くなった方を含めた同族理事の頭数で割るということです。

[具体的な数字で見ると]
仮に、法人の純資産額が3億円、相続開始の時の同族理事が2人(お子さまお二人)だったとします。
3億円 ÷(2+1)= 1億円
この1億円を、亡くなった理事から法人が遺贈により取得したものとみなして、法人に相続税が課されることになります。※あくまで計算構造をご理解いただくための単純な例です。実際の純資産額の算定には、法令・通達の定めにしたがった調整が必要ですので、必ず税理士にご確認ください。

2割加算があります

さらに、相続税法18条の「相続税額の2割加算」が、原則として適用されます。

2割加算は、一親等の血族および配偶者以外の方が相続または遺贈により財産を取得した場合に、相続税額に2割を加算するという規定です。法人は、被相続人の配偶者でも一親等の血族でもありませんから、加算の対象から外れる理由がない、という整理になります。

納税資金の問題が、そのまま残ります

この課税で、実務上いちばん厳しいのは、納税資金です。
法人に課される相続税は、法人が納めなければなりません。ところが、相続対策として不動産を法人に移していた場合、法人の中身は不動産ばかりで、現金がほとんどないということが起こります。純資産額は大きいのに、納税に充てる現金がない。
結果として、法人が不動産を売却して納税するほかない――そういう事態も想定されます。「相続税がかからないようにするための対策」が、かえって不動産を手放す原因になるのでは、本末転倒です。

法人にかかる税は、これだけではありません

あわせて申し上げておきたいのは、財産を法人に移すこと自体に、さまざまな税や費用がかかるということです。

場面生じ得るもの
個人から法人へ財産を移すとき 譲渡所得税(時価による譲渡とみなされる場合があります)、法人側の受贈益に対する法人税、不動産取得税、登録免許税など
法人を維持していく間 法人住民税の均等割、決算・申告の費用、役員変更登記の費用(理事の任期は原則2年)など
理事が亡くなったとき 相続税法66条の2による相続税(2割加算あり)
ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「10年前につくった法人が、そのままになっています」――Fさまのご相談

Fさま(60代・男性)は、地方で賃貸アパートを数棟お持ちの方でした。ご相談の入口は、「そろそろ、子どもたちに引き継ぐ準備を始めたい」という、ごく一般的なものです。

お話をうかがっていくうちに、Fさまがふと、こうおっしゃいました。「そういえば、10年ほど前に、一般社団法人をつくったんです。当時、知り合いに勧められまして」と。

おたずねすると、アパートのうち2棟を、その法人の名義に移しておられるとのことでした。理事は、Fさまとご長男、ご長女の3人。ご説明を受けた内容は、「持分がないから、相続税がかからない」というものだったそうです。

私は、「その後、税理士の先生と、その法人についてお話をされたことはありますか」とおたずねしました。Fさまは、「決算はお願いしていますが、相続の話は、つくったとき以来していません」とおっしゃいます。

ここで、お伝えしなければならないことがありました。平成30年度の税制改正で、相続税法66条の2という規定ができていること。そして既存の法人についても、令和3年4月1日以後に亡くなった理事から適用されるため、経過措置はすでに終わっていることです。

Fさまの法人は、理事3人のうち、ご本人・ご長男・ご長女――つまり全員が同族理事にあたる可能性が高い構成でした。これは、判定①の「2分の1超」に、はっきりあてはまります。

Fさまは、しばらく言葉を失っておられました。そして「では、私が死んだら、法人に相続税がかかるということですか」とおたずねになりました。

「その可能性が高いと思います。ただ、私は税理士ではありませんので、断定はできません。まず、税理士の先生に、この条文を前提として見ていただいてください」――そうお答えしました。

あわせて、二つ、お伝えしました。

ひとつは、「では、いま理事を1人減らせばよいのか」と急がないでいただきたいということです。判定②があるため、直前の役員変更では外れません。そして「同族理事」の範囲は、形式的な親族関係だけで決まるわけではありません。数合わせのために、実態のない方を理事に入れる――これは、別の問題を招きます。

もうひとつは、納税資金のことです。法人が持っているのはアパート2棟で、現金はほとんどありません。もし課税されれば、その納税は、法人がしなければなりません。「対策のつもりだったものが、物件を手放す原因になる」――この可能性を、いまのうちに見ておく必要があります。

――お帰りぎわ、Fさまがおっしゃいました。「つくって終わりにしていました。制度が変わることまでは、考えていませんでした」。

これは、Fさまだけのお話ではありません。相続対策は、実行した時点の税制を前提に組み立てられます。そして税制は、変わります。「数年に一度、いまの制度で見直す」――これだけは、どうかお忘れにならないでください。

「同族理事」の範囲と、適用除外になる法人

同族理事とは

同族理事は、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、および被相続人と次のような関係にある方をいうものとされています。

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人の3親等内の親族
  3. その他、被相続人と特殊の関係がある者

③の「特殊の関係がある者」に、ご注意ください

ここが、実務でもっとも見落とされるところです。親族でなければ同族理事にあたらない、というわけではありません。
被相続人の使用人、被相続人から継続的に金銭その他の財産上の利益を受けている方など、被相続人と実質的に支配・従属の関係にある方が含まれ得るものとされています。
つまり、「親族を理事から外して、会社の従業員や、顧問の方に入っていただいた」という形をとっても、その方が③にあたれば、同族理事として数えられる可能性があるということです。形式的な役員名簿だけを見て「2分の1以下だから大丈夫」と判断するのは、危険です。具体的な範囲は政令等で定められていますので、必ず税理士に条文にあたっていただいてください。

適用除外になる法人

すべての一般社団法人等が対象になるわけではありません。次のような法人は、相続税法66条の2の対象から除かれるものとされています。

法人取扱い
公益社団法人・公益財団法人 適用除外
非営利型法人に該当する一般社団法人・一般財団法人 適用除外
その他、政令で定める一定の法人 適用除外
上記以外の一般社団法人・一般財団法人 判定①②のいずれかに該当すれば「特定一般社団法人等」として課税対象
[「非営利型法人」は、名乗れば済むものではありません]
ここでいう「非営利型法人」は、法人税法上の要件を満たす法人を指します。剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること、解散したときの残余財産が国・地方公共団体や一定の公益的な法人に帰属する旨を定款に定めていること、理事のうち親族等の占める割合が3分の1以下であることなど、定款の定めと運営の実態の両方について、法令上の要件を満たす必要があります。
「うちは非営利のつもりだから」「利益を配っていないから」という自己認識だけでは足りません。非営利型法人に該当するかどうかは、税務上の判定事項です。ご自身の法人がどちらにあたるかは、必ず税理士にご確認ください。

66条の2の外側にもある網――相続税法66条4項という否認規定

最後に、もうひとつ押さえておきたい規定があります。

持分の定めのない法人への贈与・遺贈

相続税法66条4項は、持分の定めのない法人に対して財産の贈与または遺贈があった場合において、それによって贈与者・遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その法人を個人とみなして、贈与税または相続税を課すという趣旨の規定です。

こちらは、66条の2よりも前からある、一般的な否認規定です。

相続税法66条4項相続税法66条の2
性質 個別の財産移転についての否認規定 要件を定めた明文の課税規定
きっかけ 持分の定めのない法人への贈与・遺贈 特定一般社団法人等の理事の死亡
判断の中心 その移転により税負担が不当に減少する結果となるか 同族理事の割合と期間という客観的な基準
課税のしかた 法人を個人とみなして贈与税または相続税 法人を個人とみなして相続税

「66条の2に該当しなければ安全」ではありません

この二つは、別の規定です。ですから、理事の構成を工夫して66条の2の対象から外れたとしても、法人に財産を移した行為そのものについて、66条4項の適用が問題になる可能性は残ります。
「どちらの網にもかからないように」と設計を重ねていくほど、実態から離れた不自然な形になっていく――これは、税務の世界でよくあることです。不自然さは、それ自体がリスクです。一般社団法人を相続対策として検討される場合は、必ず、この分野に精通した税理士に、設計の段階から入っていただいてください。

では、一般社団法人には使い道がないのか

そんなことはありません。本来の目的――公益的な活動、業界団体、資格者の団体、地域の活動など――のために設立され、運営されている一般社団法人は、数えきれないほどあります。当センターも、そのひとつです。

問題なのは、「相続税を回避する器」として使うことです。法人の目的と実態が、財産の保有と一族の支配にしかないのであれば、それは制度の予定した使い方ではありません。

ご家族に財産を承継させるための手段としては、遺言、生前贈与、生命保険の活用、家族信託、事業承継税制など、制度が正面から用意している方法があります。認知症への備えを兼ねた財産管理としては家族信託(民事信託)とは、認知症に備える財産管理のしくみと費用・注意点を、社会に財産を遺すという形については遺贈寄付とは――遺言で財産を社会に遺すしくみ、相続税がかからない理由と「みなし譲渡課税」の落とし穴をご覧ください。

― 私たちから一言 ―

「つくって終わり」にしない――対策には、賞味期限があります

当センターは、一般社団法人です。ですから、この記事を書くにあたっては、少し複雑な気持ちがありました。一般社団法人という形そのものを、悪いもののように書きたくはないからです。

あらためて申し上げますが、一般社団法人は、まったく健全な法人形態です。営利を目的とせずに事業を行いたいとき、これほど使いやすい器はありません。私どもが相続や終活のご相談をお受けする形として、この法人を選んだのも、そういう理由からです。

問題は、「相続税がかからない器」としてだけ使われた場合です。そして、その使い方は、平成30年度の税制改正で、正面から塞がれました。

そのうえで、三つ、お伝えしたいことがあります。

ひとつめは、「昔つくった法人を、そのままにしていませんか」ということです。ご相談の場でおうかがいしていると、設立から10年、15年と経っていて、当時の説明のまま止まっているケースが、ほんとうに多いのです。決算はお願いしていても、「相続の観点で見直す」という機会は、なかなかありません。この記事をお読みになって、心当たりのある方は、どうか一度、税理士の先生に「66条の2」という条文を示して、ご相談なさってください。

ふたつめは、「直前の役員変更で外そう」となさらないでいただきたいということです。本文でご説明したとおり、この規定には、相続開始前5年以内に3年以上という「過去を見る判定」が組み込まれています。直前に動かしても、外れません。そして数合わせのために実態のない方を理事に入れれば、「同族理事」の範囲や、66条4項の「不当に減少する結果となる」という判断で、かえって不利に働く可能性があります。

みっつめは、これがいちばん申し上げたいことですが、相続対策には、賞味期限があるということです。税制は、変わります。生前贈与の加算期間が3年から7年へ段階的に延長されたことも、マンションの相続税評価の見直しも、そして今回の66条の2も、すべて「あとから変わった」ものです。実行した時点で完璧だった対策が、5年後にそのままとは限りません。

――ですから、私どもは、ご相談の最後に必ずこう申し上げております。「数年に一度、点検にいらしてください」と。健康診断と同じです。何もなければ、それで結構なのです。何かあったときに、まだ手が打てる段階で見つかること――それが、いちばん大切なことだと思っております。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

一般社団法人と相続税でよくある7つの落とし穴

最後に、実務でとくに多い誤解を7つ、整理いたします。

  1. 「持分がないから、相続税はかからない」と、いまでも信じている 平成30年度税制改正で創設された相続税法66条の2により、特定一般社団法人等の理事が亡くなると、その法人を個人とみなして相続税が課されます。「持分がないから課税されない」という説明は、現在の制度を前提にしたものではありません。設立当時の説明のままにせず、必ず現行制度で確認してください。
  2. 「改正前からある法人だから、経過措置で大丈夫」と考えている 平成30年3月31日以前に設立された法人については、令和3年4月1日以後に亡くなった理事から適用されます。その日は、すでに過ぎています。「古い法人だから対象外」という理解は、現時点では成り立ちません。
  3. 判定①と判定②を「両方満たさないと課税されない」と読んでしまう 二つの判定は「いずれか」です。①相続開始の直前に同族理事が2分の1超、または②相続開始前5年以内に2分の1超の期間が合計3年以上――どちらか一方にあてはまれば「特定一般社団法人等」に該当します。
  4. 亡くなる直前に理事を減らして、外れようとする 判定②が、まさにこれを封じるための規定です。直前に同族理事を減らしても、過去5年のうち3年以上2分の1を超えていれば該当します。また、亡くなる前5年以内に理事であった方も課税のきっかけになるとされているため、理事を退任してから5年が経たなければ、射程から外れません。
  5. 「親族を外せば同族理事ではない」と思い込む 同族理事には、配偶者・3親等内の親族のほか、被相続人と特殊の関係がある者――使用人や、継続的に財産上の利益を受けている方など――が含まれ得るとされています。形式的な役員名簿だけで「2分の1以下だから安全」と判断することはできません。具体的な範囲は、必ず税理士に条文でご確認ください。
  6. 納税資金を考えずに、不動産だけを法人に移してしまう 66条の2による相続税は、法人が納めます。法人の中身が不動産ばかりで現金がなければ、納税のために物件を売却せざるを得ないという事態が起こり得ます。「相続税がかからないようにするための対策」が、資産を手放す原因になる――この可能性を、設計の段階で必ず検討してください。
  7. 「66条の2に該当しなければ安全」と考えてしまう 相続税法66条4項は、持分の定めのない法人への贈与・遺贈により、親族等の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときに、その法人を個人とみなして課税する規定です。66条の2とは別の規定ですから、一方の要件を外しても、もう一方の適用が問題になる可能性は残ります。

この記事のまとめ

  • 一般社団法人は、一般社団・財団法人法にもとづき、社員2人以上・定款の認証・登記により設立できる法人。株式会社の株式にあたる「持分」がありません。
  • この構造を使い、個人の財産を法人へ移して理事の地位だけを世代交代させることで、相続税の課税機会をなくすという対策が、かつて行われていました。
  • これを封じるため、平成30年度税制改正で相続税法66条の2「特定の一般社団法人等に対する課税」が創設されました。
  • 適用は、原則として平成30年4月1日以後に亡くなった理事から。平成30年3月31日以前に設立された法人については、令和3年4月1日以後に亡くなった理事から適用されます(経過措置は、すでに終了しています)。
  • 課税のきっかけになるのは、①亡くなった時点で理事であった方、または②亡くなる前5年以内のいずれかの時に理事であった方の死亡です。
  • 「特定一般社団法人等」の判定は2つあり、いずれか一方に該当すれば対象になります。①相続開始の直前に、同族理事の数が理事の総数の2分の1を超えていること。②相続開始前5年以内に、2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
  • 課税される金額は、相続開始の時における純資産額 ÷(相続開始の時における同族理事の数 + 1)。分母の「+1」は被相続人ご自身を加えるためです。
  • この金額を被相続人からの遺贈により取得したものとみなし、法人を個人とみなして相続税が課されます。相続税額の2割加算(相続税法18条)も、原則として適用されます。
  • 同族理事には、被相続人ご本人、その配偶者、3親等内の親族のほか、被相続人と特殊の関係がある者(使用人など)が含まれ得るとされています。形式的な親族関係だけでは決まりません。
  • 公益社団法人・公益財団法人、法人税法上の非営利型法人に該当する一般社団法人・一般財団法人などは、適用除外とされています。ただし「非営利型法人」は法令上の要件を満たす必要があり、自己認識だけでは足りません。
  • 相続税法66条4項は、持分の定めのない法人への贈与・遺贈により相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合に適用される別の否認規定です。66条の2から外れても、こちらの適用が問題になる可能性は残ります。
  • 実務上の最大のリスクは納税資金です。法人に課される相続税は法人が納めるため、法人の中身が不動産ばかりだと、納税のために売却を迫られることがあります。
  • 財産を法人に移すこと自体にも、譲渡所得税、法人税、不動産取得税、登録免許税、法人住民税の均等割、決算・登記の費用など、さまざまな負担が生じ得ます。
  • 相続対策は、実行時点の税制を前提に組まれます。税制は変わります。昔つくった法人をそのままにせず、数年に一度、現行制度で点検してください。適用関係の判断は、必ず税理士にご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は法律上または税務上の助言を提供するものではなく、特定の法人についての相続税法66条の2の適用の有無、課税される金額、非営利型法人への該当性を保証するものでもありません。一般社団法人等に対する課税は、法人の設立時期、定款の定め、社員および理事の構成、相続開始前5年間の役員の異動、法人の類型、純資産額の算定方法など、個別の事実関係によって結論が大きく変わり得る事項です。とくに、「同族理事」に含まれる「特殊の関係がある者」の範囲、非営利型法人の該当性、純資産額の具体的な算定、相続税法66条4項との適用関係については、判断を誤りやすい領域です。本文中の計算例は、計算構造をご理解いただくための単純化した例であり、実際の税額を示すものではありません。記載した法令名・条項・数値は執筆時点で一次情報により確認したものですが、法令・通達・税制は改正される可能性があります。本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ずe-Gov法令検索、国税庁などの一次情報で最新の内容をご確認のうえ、課税関係については必ず税理士に、法人の運営・登記に関する事項については司法書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

「昔つくった法人が、そのままになっています」――そのご相談からで結構です

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相続対策には、賞味期限があります。数年に一度の点検を。
課税関係の最終的な判断は、税理士の先生におつなぎいたします。