「3筆あるから3つに分けて評価」――そこが最初の分かれ目

まず、この論点がなぜ大切なのかを確認しておきます。

登記簿の筆と、税務上の評価単位は別のものです

土地には、登記簿上の単位である「筆(ひつ)」があります。一つひとつの土地に地番が振られ、地目と地積が登記されています。ご自宅の土地を調べてみると、1筆のこともあれば、昔の分筆や買い増しの経緯で3筆・4筆に分かれていることもあります。

ところが、相続税を計算するときの土地の評価は、この筆の区切りをそのまま使うわけではありません。財産評価基本通達7-2の(注)1は、この点をはっきりと書いています。

[財産評価基本通達7-2(注)1]
「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあることに留意する。

つまり、3筆でも1画地になることがあり、1筆でも2画地・3画地に分かれることがあるということです。判断の物差しは登記簿ではなく、課税時期(原則としてお亡くなりになった日)に、その土地が実際にどう使われていたかです。

区切り方が変わると、金額が変わります

「区切り方が違っても、合計面積は同じなのだから、評価額も同じでは」――そうお考えになる方がいらっしゃいます。ここが、土地評価のいちばん独特なところです。

路線価方式による宅地の評価は、路線価に、その土地の形状や条件に応じた補正率を掛けて、地積を乗じるという形で行います。この補正率は、1画地ごとの間口・奥行・形状・面積によって決まります。ですから、同じ面積の土地でも、ひとまとまりで評価するか、二つに割って評価するかで、当てはまる補正率が変わり、結果として評価額が変わり得るのです。

土地の評価は
「どう計算するか」の前に
「どこで区切るか」で決まる
評価単位の判定は、土地評価の出発点であり、最大の分岐点でもあります

この記事で扱う範囲

評価単位の論点は、宅地だけでなく農地・山林・雑種地にも及びます。ただ、ご相談の圧倒的多数は宅地ですので、本記事は宅地を中心に据えつつ、他の地目についても要点に触れるという構成にいたします。

評価単位という考え方――まず地目の別に区分する(通達7)

評価単位の話は、二段構えで進みます。第一段が「地目で分ける」、第二段が「地目ごとの単位で分ける」です。

通達7が定める大原則

財産評価基本通達7(土地の評価上の区分)は、「土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する」と定めています。掲げられている地目は、次の区分です。

号地目号地目
(1)宅地(6)牧場
(2)田(7)池沼
(3)畑(8)(削除)
(4)山林(9)鉱泉地
(5)原野(10)雑種地

ここで決定的に大切なのが、通達7の次の一文です。

[財産評価基本通達7(抜粋)]
地目は、課税時期の現況によって判定する。

登記簿の地目が「畑」のままでも、実際には駐車場として使われていれば雑種地として、建物が建っていれば宅地として判定する、ということです。地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則第68条および第69条に準じて行うものとされています(通達7の(注))。

登記簿の地目を鵜呑みにしない

実務でよくあるのが、登記簿の地目が「田」「畑」のまま、実際には宅地や駐車場になっているケースです。とくに、農地転用の手続きを経て家を建てたものの、地目変更登記をしていない土地は珍しくありません。相続税の評価は課税時期の現況で判定しますので、登記簿だけを見て評価すると、判断を誤るおそれがあります。現地の確認と、公図・住宅地図・航空写真などによる利用状況の把握が欠かせません。

そして通達7-2が「地目ごとの評価単位」を定める

地目で分けたあと、その地目の中をどう区切るかを定めているのが通達7-2(評価単位)です。地目ごとに、次のように整理されています。

地目評価単位(通達7-2)
宅地((1)) 1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)
田及び畑=農地((2)) 1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地)。ただし市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地は、利用の単位となっている一団の農地
山林((3)) 1筆の山林。ただし市街地山林は利用の単位となっている一団の山林
原野((4)) 1筆の原野。ただし市街地原野は利用の単位となっている一団の原野
牧場及び池沼((5)) 原野に準ずる
鉱泉地((6)) 原則として1筆の鉱泉地
雑種地((7)) 利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地)

ここに、この論点の骨格が現れています。山林・原野・鉱泉地は「筆」が単位、宅地・雑種地は「利用の単位」が単位、農地は「耕作の単位」が単位――という整理です。そして市街地にある農地・山林・原野については、筆や耕作の単位ではなく「利用の単位となっている一団の土地」に切り替わります。市街地では、実質的に宅地に近い使われ方をするからです。

なお、地積は課税時期における実際の面積によるとされています(通達8)。登記簿上の地積と実測が食い違う、いわゆる縄伸び・縄縮みがある土地では、この点も検討事項になります。

宅地は「1画地の宅地」で評価する(通達7-2(1))

いよいよ本題です。

定めそのものを読む

通達7-2(1)は、次のように定めています。

[財産評価基本通達7-2(1)]
宅地 宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。

短い一文ですが、要点は括弧の中にあります。「利用の単位となっている1区画」――つまり、誰が、どういう権利にもとづいて、どのように使っているかで区切るということです。

「利用の単位」とは、結局どういう意味か

ここで多くの方がつまずきます。「同じ敷地でも、庭と建物は別の利用だから分けるのか」「駐車スペースは別か」といったご質問をいただきます。

結論から申し上げると、そこまで細かく分けるものではありません。国税庁の質疑応答事例「宅地の評価単位」は、判定の物差しをはっきりと示しています。次章で詳しく見ますが、要は「所有者が自由に使えることを、他人の権利が妨げているかどうか」で区切るのです。

ですから、自宅の敷地は、建物・庭・アプローチ・駐車スペースを含めて全体で1画地となるのが原則です。所有者ご自身が自由に使っている以上、その中に線を引く理由がないからです。

1画地の判定は
「使い方の細かさ」ではなく
「他人の権利があるか」で決まる
庭と建物を分けたりはしません。分けるのは、権利で切れているところです

1画地の判定基準――他人の権利の有無と、権利者の異なるごとに区切る

国税庁が公表している質疑応答事例「宅地の評価単位」は、この論点についてもっとも参照される一次情報です。まず総論の部分を確認します。

[国税庁 質疑応答事例「宅地の評価単位」より(総論部分)]
「1画地の宅地」の判定は、原則として、宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として使用貸借による使用借権を除く)の存在の有無により区分し、他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分するとされています。

この一文に、判定の全体像が凝縮されています。順に分解してまいります。

ステップ1:他人の権利があるか

まず、所有者が自由に使えない事情があるかを見ます。借地権が設定されている、貸家が建っている――こうした事情があれば、そこで区切ります。何もなければ、全体が1画地です。

ステップ2:権利の「種類」ごとに区切る

他人の権利がある場合、次は権利の種類で区切ります。借地権が設定されている部分(貸宅地)と、貸家を建てて貸している部分(貸家建付地)とでは、権利の性質が違いますので、別々の画地になります。

ステップ3:権利「者」ごとに区切る

同じ種類の権利でも、権利者が違えば別の画地です。AさんとBさんの二人に別々に貸している土地は、同じ「貸宅地」でも、Aさん部分とBさん部分に分けて評価します。

使用貸借は、原則として区切らない

ここが、実務でとくに重要な例外です。上の総論に「原則として使用貸借による使用借権を除く」と書かれています。

つまり、お子さんに無償で土地を貸して家を建てさせているようなケースでは、その使用借権は1画地の判定において、区切る理由にならないという扱いです。使用貸借による権利は、所有者の使用収益を制約する力が弱いと考えられているためです。

親子間の無償貸しは「分けない」のが原則

「息子に土地の半分をタダで貸して、家を建てさせています。その部分は別に評価するのですか」――よくいただくご質問です。使用貸借(無償)であれば、原則としてその部分で区切らず、全体を1画地として評価するのが基本的な考え方です。あわせて、使用貸借により貸し付けられている土地は、原則として自用地としての価額で評価するという取扱いも押さえておく必要があります。ただし、地代や権利金の授受の有無・金額などの事情によって判断が分かれる場合がありますので、個別の判断は税理士にご確認ください。

国税庁が示す7つの具体例

質疑応答事例は、続けて具体的な判定例を7つ挙げています。実務ではこの7つが判断の型になりますので、表に整理いたします。

例状況評価単位の取り方
(1) 所有する宅地を自ら使用している 居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地とする
(2) 一部について普通借地権または定期借地権等を設定させ、他の部分を自己が使用(一部を貸家の敷地、他を自己使用の場合も同様) それぞれの部分を1画地とする
(3) 一部について借地権等を設定させ、他の部分を貸家の敷地の用に供している それぞれの部分を1画地とする
(4) 借地権等の目的となっている宅地を評価する場合で、貸付先が複数であるとき 同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地とする
(5) 貸家建付地を評価する場合で、貸家が数棟あるとき 原則として、各棟の敷地ごとに1画地とする
(6) 2以上の者から隣接している土地を借りて、一体として利用している 借主の借地権等の評価では全体を1画地。貸主側の貸宅地の評価では各貸主の所有する部分ごとに1画地
(7) 共同ビルの敷地の用に供されている宅地 その全体を1画地として評価する
[(6)が示す「借主と貸主で単位が違う」という発想]
7つのうち、いちばん理解しにくいのが(6)でしょう。同じ土地なのに、借りている側と貸している側で評価単位が異なるのです。しかし考えてみれば自然です。借主にとっては、二人の地主から借りた土地をひとつの敷地として使っているのですから、その利用の実態は一体です。一方、地主にとっては、自分が持っている部分だけが自分の財産です。評価単位は、あくまで「その人が持っている財産」の単位で考える――そう捉えると腑に落ちます。
[(5)の「貸家が数棟あるとき」に注意]
アパートを2棟お持ちの場合、原則として各棟の敷地ごとに1画地になります。「同じ敷地に2棟建てているのだから、まとめて1画地では」とお考えになりがちですが、原則は棟ごとです。各棟の敷地をどう区切るかは、建物の配置・通路・駐車場の使われ方などから判断することになり、実務上はここでよく判断が分かれます。貸家建付地そのものの計算方法については貸家建付地・貸家の相続税評価の記事で詳しく扱っております。
ご相談事例

※ 以下は、実際のご相談を踏まえて構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「3筆の土地を、3つに分けて計算していました」

ご相談にいらしたのは、お父さまを亡くされた60代の男性でした。ご実家の敷地は、購入の経緯から3筆に分かれて登記されていました。ご相談者は几帳面な方で、ご自身で路線価図を取り寄せ、3筆それぞれについて評価額を計算してこられました。

お話をうかがうと、3筆の上には父母が住んでいた一棟の家が建っており、庭と駐車スペースも含めて、ずっと一体で使われてきたとのことでした。他人に貸している部分はありません。

「登記簿が3つに分かれているので、3つの土地なのだと思っていました」――ご相談者はそうおっしゃいました。私たちからは、「相続税の評価では、筆ではなく利用の単位で区切ります。ご自宅として一体で使われてきたのであれば、全体を1画地として評価するのが原則です」とご説明いたしました。

そのうえで、大切な点をお伝えしました。3つに割って計算すると、それぞれが細長い形になり、間口が狭い土地・奥行が長い土地として扱われることになります。反対に、全体をひとまとまりで見れば、整った形の一つの土地になります。どちらで区切るかによって、当てはまる補正がまるで違ってくるのです。

「では、私の計算はやり直しですね」――ご相談者は苦笑いされました。私たちは「やり直しになったのが申告の前でよかったのです」とお伝えしました。実際にご相談で難しいのは、申告を終えたあとに評価単位の誤りに気づくケースです。過大に評価していた場合には更正の請求という手段を検討することになりますが、請求できる期間には制限があります。

最終的には、提携の税理士にお引き継ぎし、現地の確認と公図の照合を経て、全体を1画地とする前提で申告されました。「登記簿の見た目で決めてはいけない、というのがいちばんの学びでした」――お帰りの際、そうおっしゃっていました。

評価単位が変わると、評価額はどう動くのか

ここまでは「どう区切るか」の話でした。この章では「区切り方が金額にどう効くか」を見ます。

補正率は「1画地ごと」に当てはめる

路線価方式による宅地の評価では、路線価にさまざまな補正率を掛けます。主なものを挙げます。

補正・特例何で決まるか評価単位との関係
奥行価格補正 その画地の奥行の長さ 区切り方で奥行が変わる
間口狭小補正 その画地の間口の広さ 区切ると間口が細くなることがある
奥行長大補正 奥行÷間口の比 細長く区切ると当てはまりやすくなる
不整形地補正 その画地の形のいびつさ 区切り方で形が変わる
地積規模の大きな宅地の評価 その画地の面積など 面積要件を満たすかどうかが変わる
側方路線影響加算 その画地が何本の路線に接するか 区切ると接道の状況が変わる

ご覧のとおり、ほとんどすべての補正が「その画地の姿」で決まります。ですから評価単位が動けば、当てはまる補正も動きます。

面積要件がある特例では、とくに影響が大きい

とりわけ分かりやすいのが地積規模の大きな宅地の評価です。この評価は、三大都市圏では500㎡以上、それ以外の地域では1,000㎡以上という地積の要件をはじめ、複数の要件を満たす場合に適用されます。

仮に、三大都市圏にある800㎡の宅地があったとします。全体を1画地とみるならば地積の要件を満たし得ますが、400㎡ずつの2画地に分かれるとみるならば、それぞれが要件を満たさないことになります。区切り方が、そのまま特例の可否につながるのです。この評価の詳しい要件は地積規模の大きな宅地の評価の記事で扱っております。

「まとめれば必ず有利」でも「分ければ必ず有利」でもありません

ここを誤解される方が多いので、はっきり申し上げます。評価単位は、有利・不利を選べる仕組みではありません。あくまで課税時期の現況にもとづいて、通達の定めに従って判定するものです。
そして、まとめたほうが有利とも限りません。不整形地補正は、いびつな土地ほど大きく減額されますので、区切った結果いびつな画地になれば、そちらのほうが評価が下がることもあり得ます。反対に、まとめれば面積要件を満たして減額できることもあります。「結論は事案によって逆になり得る」というのが正確なところです。ご自身の土地でどちらになるかは、必ず税理士にご確認ください。

小規模宅地等の特例とは、別の話です

もうひとつ、混同されやすい点を整理しておきます。

[評価単位と小規模宅地等の特例は、段階が違います]
評価単位の判定は「財産の価額をいくらと評価するか」の話で、財産評価基本通達の世界です。一方、小規模宅地等の特例は、評価した価額から一定割合を減額する課税価格の特例で、租税特別措置法の世界です。まず通達で評価単位を決めて評価額を出し、そのうえで特例の適用を検討する――という順序になります。「評価単位をまとめたから特例も一体で使える」といった関係ではありません。小規模宅地等の特例そのものは小規模宅地等の特例の記事をご覧ください。

地目が違っても一体利用なら――「一団の土地」という例外

第2章で「まず地目で分ける」と申し上げました。しかし、その原則には例外が置かれています。

通達7のただし書き

通達7は、地目別評価の原則を述べたうえで、次のように続けています。

[財産評価基本通達7 ただし書き(要旨)]
一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するとされています。

たとえば、工場の敷地の中に、登記地目が「雑種地」の資材置場が含まれているようなケースです。地目は違いますが、工場という一つの目的のために一体で使われているのであれば、主たる地目(この例では宅地)からなる一団の土地として、まとめて評価するという考え方です。

逆にいえば、地目が違うからといって、機械的に別々に評価するわけではないということです。ここでも判断の軸は「一体として利用されているか」です。

市街地では、隣接する複数地目をまとめることがある

通達7には、さらに「なお書き」が置かれています。要旨を整理すると、次のような内容です。

市街地では、農地も山林も原野も、実質的には「宅地にできる土地」として評価されます。それらが隣り合っているのに、地目が違うというだけで細かく分けて評価するのは実態に合わない――という趣旨です。

[生産緑地が除かれている理由]
なお書きの対象から生産緑地が除かれている点は、見落とされがちです。生産緑地は、生産緑地法にもとづく建築制限などを受ける土地であり、その制約を踏まえた別の評価の枠組みが用意されています。隣の市街地農地と一団にまとめてしまうと、その制約が評価に反映されなくなってしまうため、対象から外されていると理解されます。農地・山林の相続については農地・山林の相続の記事もあわせてご覧ください。

遺産分割で分けたとき――分割後で評価するのが原則

最後に、相続の現場でもっとも問題になる論点を扱います。

原則は「分割後の画地」で評価する

ひとつの宅地を、遺産分割によって兄弟で分けて取得したとします。このとき、評価単位はどうなるでしょうか。

原則は、分割後の画地――つまり、それぞれが取得した部分ごとに1画地として評価します。相続税は「各人が取得した財産」に対してかかるものですから、取得後の姿で評価するのが筋だからです。

遺産分割で分けたら
分割後の画地ごとに評価
(これが原則)
ただし、この原則には重要な例外が置かれています

例外――「著しく不合理な分割」

その例外が、通達7-2(1)の(注)です。原文を確認します。

[財産評価基本通達7-2(1)(注)]
贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする。

読み解くと、要件は次のように整理できます。

要素内容
場面 贈与、遺産分割等による宅地の分割
当事者 親族間等で行われた場合
判定 分割が著しく不合理であると認められるとき
例示 分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど
効果 分割前の画地を「1画地の宅地」とする

この定めが置かれている理由は、はっきりしています。評価を下げることだけを狙って、およそ使い道のない形に土地を切り分ける――そうした分割まで額面どおり認めてしまうと、評価の公平が保てないからです。

「著しく不合理」とは、どの程度のものか

ここで、多くの方が不安になられます。「兄弟で半分ずつ分けたら、不合理といわれるのでしょうか」と。

落ち着いてお読みください。定めが挙げている例示は「宅地として通常の用途に供することができない」という水準です。つまり、その土地だけでは建物が建てられない、あるいはおよそ土地として使えないといった、相当に極端な場合が想定されています。

実務上、注意が必要とされやすいのは、たとえば次のような分け方です。

「不合理分割」は、税務調査でよく問われる論点です

評価単位の判定は、資料だけでは判断しきれず、現地の状況によって結論が変わり得る領域です。そのため、税務調査で指摘を受けやすい論点のひとつとされています。
大切なのは、「なぜこの区切りにしたのか」を、事実にもとづいて説明できるようにしておくことです。現況写真、公図、住宅地図、賃貸借契約書、建物の配置図――こうした裏づけとなる資料をそろえておくことが、いちばんの備えになります。ここは、必ず税理士とご一緒に組み立ててください。

分割の仕方は、税額だけで決めない

私たちが繰り返し申し上げていることを、ここでもお伝えしておきます。遺産分割の内容は、相続税の評価だけを基準に決めるものではありません。

そもそも、使いものにならない形に土地を切ってしまえば、将来その土地を売ることも活用することも難しくなります。目先の評価額のために、ご家族が長く持ち続ける財産の価値を損なうのでは、本末転倒です。土地は、分けたあとに何十年も使われていくものだという視点を、どうか忘れないでいただきたいと思います。

― 私たちから一言 ―

土地の評価は、電卓を叩く前に、現地に立つことから始まります

土地の相続のご相談をお受けするとき、私が必ずお尋ねすることがあります。「その土地、実際にどう使われていましたか」――この一言です。

登記簿謄本と路線価図があれば、計算そのものは進められます。けれども、その計算がどこで区切られるべきかは、書類だけでは決まりません。境界のブロック塀はどこにあるか。通路はどちらから入るか。アパートの入居者は、どの駐車場を使っているか。息子さんの家は、いつから、どういう約束で建っているのか。こうした「暮らしの事実」が、そのまま評価単位を決めていきます。

ご相談のなかで、私がもっとも惜しいと感じるのは、ご自身で丁寧に計算されたのに、出発点の区切り方が違っていたというケースです。掛け算も足し算も正確なのに、そもそも何を一つの土地とみるかが違っていた――そうなると、結論は変わってしまいます。しかも、その誤りはご自身では気づきにくいのです。登記簿は堂々と3筆と書いてありますから、疑う理由がないのですね。

もうひとつ、お伝えしておきたいことがあります。評価単位は、有利なほうを選ぶ仕組みではありません。「どちらでもよいなら、安くなるほうで」というご相談を受けることがありますが、そういう性質のものではないのです。課税時期にその土地がどう使われていたか、という事実がひとつあるだけで、私たちの仕事はその事実を正確につかみ、資料で裏づけ、説明できる形にすることです。結果として評価が下がることもあれば、上がることもあります。その両方をきちんと申し上げるのが、専門家の務めだと考えております。

当センターでは、土地を含む相続のご相談について、現況の確認から、提携する税理士・土地家屋調査士へのお取次ぎまで、ひととおりお手伝いしております。「筆が分かれていて、どう数えたらよいか分からない」――その段階でお声がけいただければ十分です。どうぞお気軽にお電話ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

宅地の評価単位でよくある7つの落とし穴

最後に、実務でとくに多い誤解を7つ、整理いたします。

  1. 登記簿の「筆」の数だけ、土地があると思っている 「1画地の宅地」は、必ずしも1筆からなるとは限らず、2筆以上からなる場合もあり、1筆が2画地以上として利用されている場合もあります(通達7-2の(注)1)。数えるのは筆ではなく、利用の単位です。
  2. 登記簿の地目をそのまま使ってしまう 地目は課税時期の現況によって判定します(通達7)。登記上は「畑」でも、駐車場なら雑種地、建物が建っていれば宅地として扱うことになります。現地と航空写真で必ず確認してください。
  3. 庭・駐車場・通路を、細かく分けて評価してしまう 1画地の判定は「他人の権利があるかどうか」で行います(国税庁 質疑応答事例「宅地の評価単位」)。自ら使用している宅地は、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地とするのが原則です。
  4. 子に無償で貸している部分を、切り離して評価してしまう 質疑応答事例の総論は、「原則として使用貸借による使用借権を除く」としています。使用貸借は、原則として1画地を区切る理由になりません。ただし個別の事情で判断が分かれることがあります。
  5. アパートが2棟あるのに、敷地全体を1画地としてしまう 貸家建付地で貸家が数棟あるときは、原則として各棟の敷地ごとに1画地とされています。逆に、複数の人に貸している貸宅地は、同一人に貸し付けられている部分ごとに分けます。
  6. 評価が下がるように土地を切って分割する 分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とするという定めがあります(通達7-2(1)の(注))。無道路地になる、極端に細長くなるといった分け方は、慎重にご検討ください。
  7. 評価単位と小規模宅地等の特例を、ひとつの話だと思っている 評価単位は財産評価基本通達にもとづく「評価額の算定」、小規模宅地等の特例は租税特別措置法にもとづく「課税価格の減額」で、段階が異なります。まず評価し、そのうえで特例の適用を検討するという順序です。

この記事のまとめ

  • 相続税の土地の評価は、登記簿の「筆」ではなく「評価単位」で行う。評価単位は財産評価基本通達7・7-2に定めがある。
  • 通達7は、土地の価額を地目の別に評価すると定める。地目は宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・(削除)・鉱泉地・雑種地の区分で、課税時期の現況によって判定する。地目の判定は不動産登記事務取扱手続準則第68条・第69条に準じて行うとされている。
  • 通達7-2(1)は、「宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする」と定める。
  • 通達7-2の(注)1は、「1画地の宅地」は必ずしも1筆からなるとは限らず、2筆以上からなる場合もあり、1筆が2画地以上として利用されている場合もあることに留意するとしている。
  • 1画地の判定は、国税庁 質疑応答事例「宅地の評価単位」により、所有者の自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として使用貸借による使用借権を除く)の有無で区分し、権利がある場合はその権利の種類および権利者の異なるごとに区分するのが原則。
  • 同事例が示す具体例は7つ。自ら使用=全体で1画地/借地権部分と自己使用部分=それぞれ1画地/借地権部分と貸家の敷地部分=それぞれ1画地/貸付先が複数=同一人ごと/貸家が数棟=原則として各棟の敷地ごと/2以上の者から借りて一体利用=借主は全体で1画地・貸主は各所有部分ごと/共同ビルの敷地=全体で1画地。
  • 地目が違っても、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する(通達7ただし書き)。
  • 市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域では、市街地農地(生産緑地を除く)・市街地山林・市街地原野・宅地と状況が類似する雑種地のうち2以上の地目が隣接し、一団として評価することが合理的と認められる場合に、その一団の土地ごとに評価する(通達7なお書き)。
  • 遺産分割で宅地を分けて取得したときは、原則として分割後の画地ごとに評価する。
  • ただし通達7-2(1)の(注)により、贈与・遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、分割前の画地を「1画地の宅地」とする。
  • 地積は課税時期における実際の面積による(通達8)。登記地積と実測の差(縄伸び・縄縮み)にも注意する。
  • 評価単位が変われば、奥行価格補正・間口狭小補正・奥行長大補正・不整形地補正・側方路線影響加算・地積規模の大きな宅地の評価の当てはまり方が変わる。まとめれば有利とも、分ければ有利とも一概にはいえず、事案によって結論は逆になり得る。
  • 評価単位は有利・不利で選ぶものではなく、課税時期の現況にもとづき通達に従って判定するもの。判断が分かれやすい論点のため、現況写真・公図・賃貸借契約書などの裏づけ資料をそろえ、必ず税理士とご一緒に検討していただきたい。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は、特定の評価方法や遺産分割の内容を推奨するものではなく、税務上の助言を提供するものでもありません。土地の評価単位の判定は、課税時期における現況、権利関係、契約の内容、周辺の状況など、個別の事実関係によって結論が変わり得る事項であり、本記事の記載によって特定の評価額や税額を保証するものではありません。「まとめれば必ず有利」「分ければ必ず有利」といった一般的な結論はなく、事案によって結論は逆になり得ます。また、評価単位の判定は税務調査で見解の相違が生じやすい論点とされております。記載した法令・通達名・条項・数値は執筆時点で一次情報により確認したものですが、法令および通達は改正される可能性があります。本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ず国税庁、e-Gov法令検索、法務省などの一次情報で最新の内容をご確認のうえ、税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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