家屋の評価の原則――固定資産税評価額×1.0(財産評価基本通達89)

まず、ふつうの家屋の評価方法を確認しておきます。財産評価基本通達89は、家屋の価額を、その家屋の固定資産税評価額に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価すると定めています。この倍率は1.0ですから、家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じになります。

家屋(自用家屋)の評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
財産評価基本通達89(固定資産税評価額=家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格または比準価格)

固定資産税評価額は、毎年春ごろに届く固定資産税の課税明細書や、市区町村で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。ほとんどの相続では、家屋の評価はこの数字を写すだけで済みます。

固定資産税評価額が「使えない」2つの場面

ところが、次の2つの場面では、この原則がそのままでは使えません。

場面何が起きているか評価の手がかり
①建築中の家屋完成していないため、固定資産税評価額がまだ付けられていない通達91:費用現価×70%
②増改築・リフォーム後の家屋工事をしたのに、固定資産税評価額が工事前のままになっていることがある国税庁の質疑応答事例:増改築部分の価額を加算

この記事では、この2つを中心に見ていきます。貸家として貸している家屋であれば、上の考え方で求めた価額をもとに、通達93(貸家の評価)によって借家権相当分を差し引いた評価になります。

建築中に亡くなったら――「費用現価×70%」で評価する(通達91)

建築中の家屋について定めているのが、財産評価基本通達91です。

課税時期において現に建築中の家屋の価額は、
その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
財産評価基本通達91(建築中の家屋の評価)

国税庁のタックスアンサーNo.4629「建築中の家屋の評価」は、これを次の算式で示しています。

建築中の家屋の価額 = 費用現価の額 × 70%
「課税時期」は、相続・遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日

なぜ「70%」なのか

完成した家屋の固定資産税評価額は、一般に、実際の建築費よりもかなり低い水準になります。建築中の家屋だけを建築費そのもので評価すると、完成した家屋との釣り合いがとれません。そこで、費用現価に70%を乗じることで、完成した家屋の評価とのバランスをとっている――このように説明されるのが一般的です。

「建替え中」の古い家はどうなるか

古い家を取り壊して建替えている途中で相続が起きた場合、取り壊された古い家は、もう財産として存在しません。評価の対象になるのは、建築中の新しい家屋(通達91)と、その敷地です。敷地の評価や小規模宅地等の特例の扱いについては、7章で整理します。

費用現価とは何か――「支払った額」ではなく「工事が進んだ分」

通達91のカギは「費用現価」という言葉です。タックスアンサーNo.4629は、次のように説明しています。

費用現価の額 = 課税時期までにその家屋に投下された建築費用の額を、
課税時期の価額に引き直した額の合計額
国税庁タックスアンサーNo.4629

ここで大切なのは、「投下された建築費用」であって、「支払った代金」ではないという点です。請負契約では、着手金・中間金・完成時の残金というように、工事の進み具合とは別のタイミングで代金を支払うのが一般的です。支払った額と、実際に工事が進んだ分とは、ずれるのがふつうなのです。

費用現価を確かめる資料

亡くなった日時点の出来高を、施工会社に書面で出してもらえるかどうかが、実務上のいちばんのポイントになります。工事の担当者が覚えているうちに、早めに依頼してください。

数字でイメージしてみます

項目例
請負代金の総額3,000万円
亡くなった日時点の出来高60%(施工会社の出来高報告による)
費用現価の額3,000万円 × 60% = 1,800万円
建築中の家屋の評価額1,800万円 × 70% = 1,260万円

上の数字は理解のための例示です。実際には、設計料や諸経費をどう扱うか、資材の価格変動をどう「課税時期の価額に引き直す」かなど、個別に検討すべき点があります。必ず税理士にご相談ください。

工事代金の支払いとのずれ――前払金は財産に、未払金は債務控除の対象に

費用現価と支払った代金がずれるとき、その差額はどう扱えばよいのでしょうか。実務では、次のように整理するのが一般的です。

状況差額の扱い考え方
支払済み額 < 費用現価差額は未払金として債務控除の対象になり得る工事は進んでいるのに代金を払っていない=亡くなった時点で存在した確実な債務
支払済み額 > 費用現価差額は前払金(前渡金)として相続財産に計上代金を先に払っている=まだ受けていない工事についての権利

先ほどの例で見てみます。費用現価は1,800万円でした。

[債務控除の基本]
国税庁タックスアンサーNo.4126「相続財産から控除できる債務」は、差し引くことができる債務を「被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるもの」としています。工事の請負契約の当事者が誰か(被相続人か、相続人か)によって整理が変わりますので、契約書の名義を必ずご確認ください。

建築資金を借り入れていた場合

建築資金を住宅ローンなどで借り入れていた場合、亡くなった時点のローン残高は、原則として債務控除の対象になります。ただし、団体信用生命保険が付いていて、死亡により残債が保険金で弁済される場合は、その分は控除できないのが一般的な整理です。詳しくは団体信用生命保険と住宅ローンの相続の記事もあわせてご覧ください。

増改築・リフォームが固定資産税評価額に反映されていないとき――国税庁の質疑応答事例

もうひとつの悩ましい場面が、増改築やリフォームをしたのに、固定資産税評価額が工事前のままになっているケースです。増築や大規模な改修をしても、市区町村の家屋調査が行われず、評価額に反映されていないことがあります。

国税庁の質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」は、この場合の考え方を次のように示しています。

家屋の価額の基礎 =
増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額
+ 増改築等に係る部分の価額
これを基に財産評価基本通達89(家屋の評価)または93(貸家の評価)の定めにより評価

「増改築等に係る部分の価額」の求め方

場合増改築等に係る部分の価額
原則その増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額
状況の類似した付近の家屋がない場合その増改築等に係る部分の再建築価額から、課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額
申告期限までに評価額が付された場合課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付されたときは、その固定資産税評価額による

償却費相当額の計算

同じ質疑応答事例は、償却費相当額を、財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)の(2)に定める評価方法に準じて、次のように計算するとしています。

償却費相当額 = (再建築価額 − 再建築価額 × 0.1)× 経過年数 ÷ 耐用年数
耐用年数=減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数/経過年数=増改築等の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年)

例えば、木造の住宅(耐用年数22年)に、再建築価額600万円の増築をして2年3か月後に相続が起きたとします(類似の付近の家屋がない場合)。

この約368.5万円を、増築部分以外の部分に対応する固定資産税評価額に加算して、家屋の価額を求めることになります。上の数字は理解のための例示です。

[「リフォーム」がすべて対象になるわけではありません]
質疑応答事例が対象としているのは、「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない」場合です。壁紙の張替えや設備の修繕のような通常の維持管理の範囲の工事と、床面積が増える増築や、家屋の価値を高める大規模な改修とでは、扱いが異なり得ます。どの工事が評価に影響するかは、税理士にご相談ください。
[完成したばかりで評価額がまだない家屋]
家屋が完成していても、固定資産税評価額はその後の家屋調査を経て付けられます。完成直後に相続が起きた場合など、課税時期に固定資産税評価額が付されていない家屋の評価は、個別の検討が必要です。申告期限までに評価額が付されたかどうかも含めて、市区町村と税理士にご確認ください。

門・塀・庭園設備はどうなるか――附属設備等の評価(通達92)

建替えや増改築の際には、門や塀、庭もあわせて整備することがよくあります。これらの評価は、財産評価基本通達92が3つに分けて定めています。

区分具体例評価方法
(1) 家屋と構造上一体となっている設備家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、昇降設備など(家屋に取り付けられ、構造上一体のもの)家屋の価額に含めて評価(別に評価しない)
(2) 門、塀等の設備門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備など再建築価額から建築の時から課税時期までの償却費の額の合計額または減価の額を控除した金額の100分の70(償却方法は定率法、耐用年数は耐用年数省令による)
(3) 庭園設備庭木、庭石、あずまや、庭池など調達価額(課税時期にその財産をその現況により取得する場合の価額)の100分の70

ここでも「70%」が出てきます。新しく立派な門や塀、庭を整えた直後に相続が起きた場合には、これらを申告から漏らさないよう注意が必要です。一方で、通常の住宅の門や塀、ありふれた植栽について、実務上どこまで個別に計上するかは、金額の大きさや状況に応じて税理士と相談しながら判断することになります。

建築中の自宅の敷地と小規模宅地等の特例――措置法通達69の4-8

建替え中に相続が起きた場合、もうひとつ大きな論点があります。その敷地に、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等なら330㎡まで80%減額)が使えるかという点です。特例は、原則として相続開始の直前に被相続人等の居住の用に供されていた宅地等が対象です。建替え中で、亡くなった時点では誰も住んでいない――これでは使えないのでしょうか。

この点について、租税特別措置法関係通達69の4-8(居住用建物の建築中等に相続が開始した場合)は、次のように定めています。

被相続人等の居住の用に供されると認められる建物
(被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものに限る。)の建築中に、
又は当該建物の取得後被相続人等が居住の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合には、
当該建物の敷地の用に供されていた宅地等が居住用宅地等に当たるかどうか及び居住用宅地等の部分については、
69の4-5((事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合))に準じて取り扱う。
租税特別措置法関係通達69の4-8

準用される69の4-5は、事業用の建物について、相続開始直前の準備の状況からみて、その建物を速やかに事業の用に供することが確実であったと認められるときに、その敷地を事業用宅地等として扱うという内容です。これに準じて、建築中の自宅についても、速やかに居住の用に供することが確実であったと認められれば、居住用宅地等として扱われ得ることになります。69の4-5のなお書きは、生計を一にしていた親族や、その建物・敷地を相続等により取得した親族が、相続税の申告期限までにその建物を事業の用に供しているとき(建物の規模等からみて建築に相当の期間を要するため申告期限に間に合わない場合で、完成後速やかに供することが確実と認められるときを含みます)は、速やかに供することが確実であったものとして差し支えないとしています。居住用に準じて読むと、申告期限までにご家族がその家に住み始めているかが、判断の重要な手がかりになります。

通達69の4-8の(注)――「ほかに自宅を持っていた」場合は対象外

見落とされやすいのが、同じ通達の(注)です。この取扱いは、相続の開始の直前において被相続人等が自己の居住の用に供している建物を所有していなかった場合に限り適用がある、とされています(建築中等に限り一時的に居住の用に供していたにすぎないと認められる建物は除きます)。

状況通達69の4-8の適用
建替えのため賃貸住宅などの仮住まいに住んでいた賃貸の仮住まいは自己所有の建物ではないため、(注)の制限にはかからず、適用が検討できる
別に自分の持ち家に住んでいて、新しい家を建てていた自己の居住の用に供している建物を所有しているため、この取扱いの対象外

小規模宅地等の特例は、適用できるかどうかで相続税額が大きく変わる制度です。建替えの予定があるご家庭は、工事に入る前に税理士に一度ご相談いただくことをおすすめします。

建築中・増改築した家屋の評価でよくある7つの落とし穴

  1. 「完成していないから、家屋は財産に入らない」と考える 建築中の家屋も相続財産です。財産評価基本通達91により、費用現価の100分の70で評価します。
  2. 支払った代金の額をそのまま費用現価にしてしまう 費用現価は「課税時期までに投下された建築費用の額」です(タックスアンサーNo.4629)。工事の出来高と支払額はずれるのがふつうです。施工会社に亡くなった日時点の出来高を書面で出してもらってください。
  3. 前払金の計上や未払金の債務控除を忘れる 支払済み額が費用現価を上回れば前払金として財産に、下回れば未払金として債務控除の対象になり得ます。家屋の評価額だけを計上して終わりにしないでください。
  4. 増築したのに、古い固定資産税評価額のまま申告する 増改築が評価額に反映されていない場合、国税庁の質疑応答事例は増改築等に係る部分の価額を加算する考え方を示しています。課税明細書の床面積と、実際の床面積を見比べてみてください。
  5. 償却費相当額の経過年数の端数を切り捨てる 経過年数は、増改築等の時から課税時期までの期間で、1年未満の端数は1年とします。
  6. 建替え中だから小規模宅地等の特例は使えないとあきらめる 措置法通達69の4-8により、69の4-5に準じて居住用宅地等として扱われる余地があります。ただし(注)により、ほかに自宅を所有していた場合は対象外です。
  7. 建てかけの家の相続人を決めないまま工事を止めてしまう 請負契約の注文者の地位や未払代金は相続人に引き継がれます。誰が家を取得し、工事を続けるのか、代金を誰が払うのかを早めに決めないと、工事の中断が長引き、小規模宅地等の特例の判断にも影響しかねません。
ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「建てかけの家は、いくらになるのでしょう」――Mさまご一家のご相談

Mさま(50代・女性)は、お父さま(70代)を亡くされて1か月ほど経った頃にお越しになりました。「父は実家の建替えを進めていて、古い家を取り壊し、新しい家の工事が半分ほど進んだところで倒れました。母と父は、工事のあいだ近くのアパートを借りて住んでいました。建てかけの家と土地の相続税が、まったく見当がつかないんです」というご相談でした。

私はまず、「工事の請負契約書と、これまでのお支払いの記録はお手元にありますか」とうかがいました。Mさまが持ってこられた契約書には、請負代金3,000万円、注文者はお父さまと記載され、着手金と中間金で1,500万円が支払われていました。

私は、「建築中の家屋は、財産評価基本通達91により、『費用現価』の70%で評価します。費用現価は、お支払いになった額ではなく、亡くなった日までに工事が進んだ分の建築費です。施工会社に、お父さまが亡くなった日時点の出来高を書面で出してもらえないか、頼んでみてください」とご説明しました。

後日、施工会社から「出来高60%」という書面が届きました。費用現価は1,800万円、家屋の評価額は1,260万円。支払済みの1,500万円との差額300万円は未払金として債務控除の対象になり得ます。

Mさまが次に心配されたのは土地でした。「亡くなったとき、父は実家に住んでいませんでした。小規模宅地等の特例は使えないのでしょうか」。私は、「建築中の自宅については、措置法通達69の4-8という取扱いがあります。ご両親がほかに持ち家をお持ちでなく、アパートは建替えのあいだの仮住まいでしたから、検討の余地があります。お母さまが申告期限までに新しい家に住み始められるかどうかが大切になります」とお伝えし、相続税に詳しい税理士をご紹介しました。

工事は、お母さまが注文者の地位を引き継ぐ形で再開され、申告期限の前に完成しました。お母さまは新しい家に移り住み、税理士の判断のもとで申告を済まされたそうです。

Mさまは「工事を止めたままにしていたら、どうなっていたか分かりません。あのとき出来高の書面をすぐにもらえたのも助かりました」と振り返っておられました。

― 私たちから一言 ―

家の工事は「書類で残す」。それが、万一のときにご家族を助けます

家の建替えや大きなリフォームは、多くの方にとって人生で何度もない大仕事です。ご高齢になってから「最後にもう一度、住みやすい家に」と工事を決められる方も少なくありません。そうした工事の最中や直後に相続が起きることは、決して珍しいことではないのです。

そのとき、ご家族がいちばん困るのは、「どこまで工事が進んでいて、いくら払っていて、いくら残っているのか」が誰にも分からないことです。請負契約書がどこにあるか分からない、支払いは本人が現金で済ませていた、担当者の名前も聞いていない――そうなると、評価の前提となる数字を集めるだけで、何か月もかかってしまいます。

私からのお願いは、工事に関する書類を一か所にまとめておいていただくことです。契約書、見積書、工程表、領収書。それだけで、万一のときにご家族が迷わずに済みます。

もうひとつ、増築やリフォームをされたご家庭にお伝えしたいことがあります。固定資産税の課税明細書に書かれている床面積が、実際の家と合っているかを、一度見比べてみてください。ずれているようなら、相続の場面で評価が問題になることがあります。気になる点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 家屋の相続税評価は、原則として固定資産税評価額 × 1.0です(財産評価基本通達89)。
  • 建築中の家屋には固定資産税評価額がないため、通達91により費用現価の100分の70で評価します。
  • 費用現価とは、課税時期までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額です(タックスアンサーNo.4629)。支払った代金の額とは限りません。
  • 施工会社に亡くなった日時点の出来高を書面で出してもらうのが、実務上のいちばんのポイントです。
  • 支払済み額が費用現価を上回れば前払金として相続財産に、下回れば未払金として債務控除の対象になり得る、と整理するのが一般的です。
  • 取り壊した古い家屋は、もう財産として存在しません。
  • 増改築が固定資産税評価額に反映されていない場合、国税庁の質疑応答事例は、増改築等に係る部分以外の部分の固定資産税評価額に、増改築等に係る部分の価額を加算して評価する考え方を示しています。
  • 増改築等に係る部分の価額は、原則として状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基に評定し、類似の家屋がない場合は再建築価額から償却費相当額を控除した価額の70%とします。
  • 償却費相当額は、(再建築価額 − 再建築価額×0.1)× 経過年数 ÷ 耐用年数で計算し、経過年数の1年未満の端数は1年とします。
  • 申告期限までに課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合は、その評価額によります。
  • 通達92により、構造上一体の設備は家屋に含め、門・塀等は再建築価額から償却費等を控除した額の70%、庭園設備は調達価額の70%で評価します。
  • 建築中の自宅の敷地は、措置法通達69の4-8により69の4-5に準じて居住用宅地等として扱われる余地があります。ただしほかに自宅を所有していた場合は対象外です(同通達の注)。
  • 最新の通達・取扱いは国税庁でご確認のうえ、評価と申告は必ず税理士にご相談ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は税務上の助言を提供するものではなく、特定の評価額や特例の適用の可否を保証するものではありません。費用現価の算定、前払金・未払金の扱い、増改築部分の評価、附属設備等の計上の要否、小規模宅地等の特例の適用などは、請負契約の内容、工事の進捗、支払いの状況、ご家族の居住の状況などの個別の事実関係によって結論が変わり得る事項です。とくに財産評価基本通達・措置法関係通達・質疑応答事例は法律そのものではなく、国税庁の解釈・取扱いを示したものです。本文中の通達等の引用は、読みやすさのために要旨として示した箇所があります。正確な文言は必ず原文をご確認ください。本文中の計算例は理解のための例示であり、実際の事案に当てはまるとは限りません。記載した通達番号・割合・期間は執筆時点で確認したものですが、法令・通達・取扱いは改正等により変更される可能性があります。本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ず国税庁、e-Gov法令検索で最新の内容をご確認のうえ、相続税の評価と申告については必ず税理士に、登記については司法書士に、請負契約に関する法的な判断については弁護士にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

建替え・リフォームの最中の相続でお困りの方へ――まず契約書を一緒に見てみませんか

FREE CONSULTATION

建てかけの家の評価、工事代金の精算、小規模宅地等の特例――どれも、請負契約書と支払いの記録を見ないことには始まりません。まずはお手元の書類をお持ちください。
ご家庭の事情にあわせて整理し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士などの専門家におつなぎいたします。