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相続登記+不動産売却CASE 02

遠くに住む私が相続した、誰も住まない実家
── 名義変更から売却・分割まで、ひとつの窓口で

ご相談者東山 香織さん(仮名・40代女性) 地域実家は栃木県(変更)/ご本人は遠方在住 ご家族兄と2人きょうだい

お父様が亡くなり、東山香織さんが相続することになったのは、誰も住まなくなった実家でした。香織さんが暮らすのは、その家から遠く離れた町。葬儀や四十九日を終えて、ようやく一息ついたころ、目の前に積み上がっていたのは「これから、この家をどうするのか」という、答えの見えない問いの数々でした。

誰も住まない実家を前に

「名義はどうすればいいの?」「売るには、何から始めるの?」「兄とは、どう分ければ角が立たないの?」。香織さんの頭の中は、問いばかりが渦巻いていました。仕事を持ち、自分の生活がある中で、遠方の実家のことに何度も時間を割くのは、想像以上に大きな負担です。

空き家になった実家は、持っているだけで固定資産税や管理の手間がかかり続けます。かといって、ただ売ればいいという単純な話でもありません。「相続した家は、名義を変えないと売ることすらできない」――この基本的な事実を知らないまま、時間だけが過ぎていく方は、決して少なくないのです。

順番こそが、いちばんの近道

ご相談を受けて、まずお伝えしたのは「やるべきことには、正しい順番がある」ということでした。焦って売却の話を進めても、名義が亡きお父様のままでは、買い手に引き渡すことができません。

そこで、①遺産分割協議書の作成 → ②相続登記(名義変更)→ ③不動産の売却、という三段階で進めることに。不動産は香織さんが相続して売却し、その代金をお兄様と分ける。預貯金は折半する。ご兄妹の合意を、まずはきちんとした書面の形にすることから始めました。

遠方でも、窓口はひとつ

香織さんがいちばん心配していたのは、「遠くに住んでいて、何度も現地に通えない」ということでした。けれど、当センターが窓口となり、提携の司法書士と連携して進めたことで、香織さんは郵送でのやり取りを中心に、ご自宅にいながら手続きを進めることができました。

売却にあたっては、入ってくるお金(売買代金・固定資産税の清算金)と、出ていくお金(登記費用・仲介や手続きの費用、そして翌年にかかる譲渡所得税)を、一枚の精算書に整理してご説明。「売れて、最終的にいくら手元に残るのか」がはっきり見えることで、香織さんは安心して決断することができました。

物語のその後

実家は無事に買い手が決まり、決済まで完了。長く気がかりだった“宿題”が、ひとつ片づきました。「正直、どこから手をつけていいか分からなくて、ずっと後回しにしていたんです。全部おまかせできて、本当に安心でした」。香織さんからは、そんなお言葉をいただきました。

遠方の実家の相続は、放っておくほど手続きが複雑になり、費用もかさみがちです。「いつかやらなきゃ」を「今、専門家と一緒に」へ。その一歩が、ご本人とご家族の負担を大きく軽くします。

当センターの対応

  1. 遺産分割協議書の作成──不動産は香織さんが相続して売却し、その代金をお兄様と分ける/預貯金は折半、という合意を書面にしました。
  2. 相続登記(名義変更)──お父様名義のままだった実家を、香織さん名義へ。これではじめて売却が可能になります。
  3. 不動産の売却──登記完了後に査定・売却。遠方でも郵送中心で進められるよう段取りしました。
  4. お金まわりの“見通し”を提示──入るお金と出ていくお金(費用・税金)を一枚の精算書に整理し、手取り額まで明確にご説明しました。
この事例のポイント

相続した不動産は、売る前にまず「相続登記(名義変更)」が必須です。さらに、売却益には翌年に譲渡所得税がかかることも見落とせません。「売れて、いくら残るのか」まで見通すことが大切です。相続登記住み替え/売却のページもあわせてどうぞ。

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本ページの相談事例は、当センターに実際にお寄せいただいたご相談をもとに、ご相談者のプライバシー保護のため、 お名前(すべて仮名)・地名・財産の金額・固有名詞等を変更し、必要に応じて複数の事例を再構成して作成しています。 登場する人物・地名・数字は、特定の個人・団体を示すものではありません。 また、記載は作成時点の一般的な制度・実務にもとづくもので、法令改正等により変わることがあります。 遺産分割協議書および関係書類の作成は行政書士・司法書士が、不動産登記は司法書士が、相続税の申告は税理士が、 相続人間に争いのある事案の代理・調整は弁護士が、それぞれ行います。 手続きの内容・期間・費用は、ご家族の状況により異なります。具体的なご相談は、当センターおよび提携専門家までお問い合わせください。
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