「3年以内」に間に合わせる
── 義務化された相続登記を、スムーズに
「相続した実家の名義、ずっと親のままなんです」。吉岡さんのご相談は、多くの方が心当たりのある“あるある”でした。これまで、相続登記はつい後回しにされがちな手続きでした。けれど、2024年4月から状況が大きく変わりました。相続登記が“義務”になったのです。
“いつか”が、期限のあるものに変わった
相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に行う義務があります。正当な理由なくこれを怠ると、過料の対象になることも。これまでの「急がなくてもいい手続き」から、「期限のある手続き」へと、性格が大きく変わったのです。
とはいえ、いざやろうとすると分からないことだらけ。「何から手をつければいいのか」「どんな書類がいるのか」「費用はいくらかかるのか」。吉岡さんも、つい後回しにしているうちに、気づけば時間だけが過ぎていました。
煩雑な書類こそ、プロの出番
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の住民票、対象不動産の評価証明書、相続人全員の印鑑証明書など、数多くの書類が必要です。これらを自分で一つひとつ集めるのは、想像以上に骨の折れる作業です。
そこで、当センターと提携司法書士が、必要書類の取得から申請書の作成までを代行・サポート。吉岡さんにご準備いただくものは最小限に絞り、煩雑な部分は専門家が引き受けました。
費用も、着手前にきちんと
もう一つ、吉岡さんが気にされていたのが費用です。当センターでは、報酬と登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)のおおよその目安を、着手する前にご提示しました。「いくらかかるか分からないまま進む」不安をなくすことが、安心して任せていただくための第一歩だと考えているからです。
遺産分割協議書の作成から相続登記の申請、完了書類のお渡しまで、一貫してサポート。「期限のあるものだと知って正直焦りましたが、お願いしてよかったです」と、吉岡さんからお言葉をいただきました。
当センターの対応
- 必要書類の整理──戸籍(出生〜死亡)・住民票・固定資産評価証明・印鑑証明など、必要書類をリスト化しました。
- 代行取得・書類作成──ご自身で集めるのが難しい書類は、当センターと司法書士で代行取得・作成しました。
- 費用の事前提示──報酬と登録免許税(評価額×0.4%)の目安を、着手前に明示しました。
- 申請・完了まで──遺産分割協議書の作成から相続登記の申請、完了書類のお渡しまで一貫対応しました。
相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要です。放置すると過料のリスクもあります。「うちもそのままかも」という方は、早めの着手が安心です。くわしくは相続登記のページをご覧ください。